自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、自動車重量税率の上乗せに係る特例が設けられてから長期間が経過し、当該特例が設けられた当時とは社会経済情勢が著しく変化していることに鑑み、自動車重量税に係る国民の負担の軽減を図るため、当該特例の廃止について定めるものとする。
(自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止)
第二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十一から第九十条の十一の三までに規定する自動車重量税率の上乗せに係る特例については、令和八年三月三十一日限り廃止するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
(自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に伴う措置)
第三条 政府は、前条の法制上の措置を講ずるに当たっては、自動車重量税率の上乗せに係る特例の廃止に伴う自動車重量譲与税の額の減少が地方公共団体の財政状況に悪影響を及ぼすことがないよう、当該額の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
自動車重量税率の上乗せに係る特例が設けられてから長期間が経過し、当該特例が設けられた当時とは社会経済情勢が著しく変化していることに鑑み、自動車重量税に係る国民の負担の軽減を図るため、当該特例の廃止について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

