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   政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等(政党(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第二項に規定する政党をいう。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)、政治資金団体(同法第五条第一項第二号に規定する政治資金団体をいう。次条第一項第二号において同じ。)及び同法第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体をいう。次条第一項において同じ。)の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるものとする。
 (政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討)
第二条 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る次に掲げる事項について、各政党等の成り立ち、組織の形態及び規模等が様々であることを踏まえつつ検討が加えられ、令和九年九月三十日までに結論を得るものとする。
一 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)のする政治活動に関する寄附を受けることができる政党の支部の範囲及び当該寄附の量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方
二 政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附の量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方
三 機関紙誌の発行その他の事業による収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方
四 前三号に掲げるもののほか、政党等の政治資金の収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方
五 前各号の収入に係る政治資金の公開に関する制度の在り方
2 前項の検討は、国会に置かれる学識経験を有する者により構成される合議制の組織において行われるものとする。
 (法制上の措置等)
第三条 前条第一項の結論に基づき、必要があると認められるときは、速やかに法制上の措置その他の措置が講じられるものとする。
   附 則
 この法律は、公布の日から施行する。
     理 由
 最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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