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   特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部を改正する法律案
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
 第六条の前の見出しを削り、同条から第十条までを次のように改める。
第六条から第十条まで 削除
 第十一条の前に見出しとして「(支給の制限)」を付する。
 第十六条中「児童扶養手当法」の下に「(昭和三十六年法律第二百三十八号)」を加え、「並びに第三十一条」を「並びに第三十一条前段」に改め、「、同法第三十一条中「第十二条第二項」とあるのは「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第九条第二項」と、「金額の全部又は一部」とあるのは「金額」と」を削る。
 第十九条中「(以下この章において「受給資格者」という。)」を削る。
 第二十条の前の見出しを削り、同条から第二十三条までを次のように改める。
第二十条から第二十三条まで 削除
 第二十五条中「市」の下に「(特別区を含む。第二十六条の四の四第二項及び第三十九条の二において同じ。)」を加える。
 第二十六条中「「第二十二条、」を「、「第二十二条、」に改め、「、「第九条第二項」とあるのは「第二十二条第二項」と」を削る。
 第二十六条の四中「者」の下に「(以下この章において「受給資格者」という。)」を加え、同条の次に次の見出し及び四条を加える。
 (支給の制限)
第二十六条の四の二 手当は、受給資格者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(次条及び第二十六条の四の四第二項において「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
第二十六条の四の三 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得又は受給資格者の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の八月から翌年の七月までは、支給しない。
第二十六条の四の四 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下この条において「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得に関しては、前二条の規定を適用しない。
2 前項の規定により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村に返還しなければならない。
一 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第二十六条の四の二に規定する政令で定める額を超えること。 当該被災者に支給された手当
二 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であること。 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とする者に支給された手当
第二十六条の四の五 第二十六条の四の二、第二十六条の四の三及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
 第二十六条の五中「第十六条並びに第十九条から第二十五条まで」を「第十九条、第十九条の二、第二十四条並びに第二十五条並びに児童扶養手当法第五条の二第一項及び第三項、第二十二条、第二十四条、第二十五条並びに第三十一条」に改め、同条後段を次のように改める。
  この場合において、同法第五条の二第一項中「基本額」とあるのは「特別障害者手当の額」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、同法第三十一条中「第十二条第二項」とあるのは「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の四の四第二項」と、「金額の全部又は一部」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
 第三十七条中「受給資格者、受給資格者の」を「受給資格者(特別障害者手当の支給要件に該当する者に限る。)若しくはその」に改め、「若しくは障害児」を削る。
 第三十九条の二中「第二十二条第二項及び」及び「これらの規定を」を削り、「含む。)」の下に「及び第二十六条の四の四第二項」を加える。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この法律による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定は、令和八年四月以降の月分の特別児童扶養手当及び障害児福祉手当の支給について適用し、同年三月以前の月分の特別児童扶養手当及び障害児福祉手当の支給については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)から令和八年九月三十日までの間に新法第五条第一項の認定の請求をした者(施行日において新法の規定による特別児童扶養手当の支給要件に該当する者に限る。)についての新法第五条の二第一項の規定の適用については、同項中「受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「令和八年四月」とする。
3 施行日から令和八年九月三十日までの間に新法第十九条の認定の請求をした者(施行日において新法の規定による障害児福祉手当の支給要件に該当する者に限る。)についての新法第二十六条で準用する新法第五条の二第一項の規定の適用については、同項中「受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「令和八年四月」とする。
 (罰則に関する経過措置)
第三条 施行日前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 (その他の経過措置の政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 (障害児等の経済的負担の一層の軽減)
第五条 政府は、この法律による改正の趣旨を踏まえ、次に掲げる給付その他障害児の福祉の増進を図るための制度における給付について、障害児又はその保護者等の経済的負担の一層の軽減を図るため必要な措置を講ずるものとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第三項に規定する放課後等デイサービスに係る同法第二十一条の五の五第一項に規定する障害児通所給付費等(同法第二十一条の五の十三第一項の規定により支給するものを含む。)
二 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第三条第二項の規定により支給する経費(同項ただし書の規定により現物をもって支給する場合を含む。)
 (検討)
第六条 政府は、この法律の公布後三年を目途として、障害者の福祉の増進を図るための制度における給付に係る所得による支給等の制限の撤廃その他障害者の経済的負担の一層の軽減を図るための措置(前条の措置を除く。)について包括的に検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
 (地方自治法の一部改正)
第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  別表第一特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の項中「第二十二条第二項及び」及び「これらの規定を」を削り、「含む。)」の下に「及び第二十六条の四の四第二項」を加える。
 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
  附則第九十七条第二項中「第二十条から第二十三条まで及び第二十五条」を「第二十五条及び第二十六条の四の二から第二十六条の四の五まで」に改める。

     理 由
 特別児童扶養手当及び障害児福祉手当に係る所得による支給の制限を撤廃する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

   本案施行に要する経費
 本案施行に要する経費としては、平年度約三百三十億円の見込みである。

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