刑法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
(刑法の一部改正)
第一条 刑法(明治四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二百二十六条の二第一項中「三月以上五年」を「六月以上七年」に改め、同条第二項中「三月以上七年」を「六月以上十年」に改め、同条第三項中「一年以上十年」を「二年以上十五年」に改め、同条第五項中「二年」を「三年」に改める。
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の一部改正)
第二条 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「一年以上十年」を「二年以上十五年」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第三第二号ソ中「、第四項若しくは第五項」を「若しくは第三項から第五項まで」に改める。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
理 由
近年における人身売買の被害の実情に鑑み、人身売買罪及び児童買春等目的人身売買罪の法定刑を引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

