衆議院

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第二一九回

閣第一号

   ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案

 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項第一号中「この号に」を「この号及び次号に」に、「この号及び次号」を「この項」に、「同号」を「第三号」に改め、同項第二号中「を取り付けること、位置情報記録・送信装置」を「又は位置特定用識別情報送信装置(以下この号において「位置情報記録・送信装置等」という。)を取り付けること、位置情報記録・送信装置等」に、「伴い位置情報記録・送信装置」を「伴い位置情報記録・送信装置等」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 その承諾を得ないで、その所持する位置特定用識別情報送信装置(当該装置を識別する情報を送信する機能を有し、当該装置の周辺において当該情報を受信した識別情報送受信装置(位置情報記録・送信装置その他の装置であって、当該情報を受信し、及び送信する機能を有するものをいう。)の位置に係る位置情報を利用して、その所在する地点又は区域の位置を特定するために用いられる装置をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同号に規定する行為がされた位置特定用識別情報送信装置を含む。)の位置に係る位置情報を取得すること。

 第四条第一項中「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る」を削り、「ときは」の下に「、その相手方の申出により、又は職権で」を加え、同条第三項中「第一項の申出をした者」を「当該警告に係る前条の規定に違反する行為の相手方」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、当該相手方の所在が不明であることその他の理由により当該相手方に通知することができない場合は、この限りでない。

 第四条第四項中「警告」を「第一項の申出を受けた場合において、警告」に、「第一項の」を「当該」に改め、同条第五項中「第一項の申出の受理及び」を削る。

 第五条第六項中「、第一項又は第三項の申出を受けた場合において」を削り、「申出をした者」を「禁止命令等に係る第三条の規定に違反する行為の相手方」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、当該相手方の所在が不明であることその他の理由により当該相手方に通知することができない場合は、この限りでない。

 第五条第九項中「事案に関する」を削り、同条第十項を次のように改める。

10 第二項、第六項及び第七項の規定は、前項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分について準用する。この場合において、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは、「第九項」と読み替えるものとする。

 第六条の見出しを「(特定相手方情報の提供の禁止等)」に改め、同条中「もの」の下に「(次項において「特定相手方情報」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

2 警察本部長等は、警告又は禁止命令等(以下この項において「警告等」という。)があった場合において、当該警告等に係る第三条の規定に違反する行為の相手方に係る情報を保有し、又は保有しようとしている者(以下この項において「相手方情報保有者等」という。)が、当該警告等を受けた者であって現にストーカー行為等をするおそれがあるものに対して当該相手方に係る特定相手方情報を提供するおそれがあると認めるときは、当該相手方情報保有者等に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、当該提供を行わないよう求めることができる。この場合において、警察本部長等は、当該相手方情報保有者等に対し、当該通知に係る事項をみだりに第三者に漏らさないよう求めなければならない。

 第九条第三項中「住民は、」を「住民並びに」に改め、「相手方」の下に「を雇用する者及び当該相手方が就学する学校の長は、当該相手方」を加える。

 第十三条第一項中「第四条第一項の申出に係る」を削り、同条第二項中「当該第三条」を「第三条」に改める。

 第十四条第一項中「及び同項の」を「若しくは当該」に改め、「事案に関する」を削り、「住所若しくは居所若しくは当該禁止命令等及び第五条第二項の聴聞に係る第三条の規定に違反する行為をした者」を「現在の住所若しくは居所の所在地、当該相手方の当該行為が行われた時における住所若しくは居所の所在地、当該行為をした者の現在」に改め、同条第二項各号中「事案に関する」を削り、同条第三項中「第四条第一項の申出をした者の住所若しくは居所若しくは当該申出に係る第三条の規定に違反する行為をした者」を「第三条の規定に違反する行為の相手方の現在の住所若しくは居所の所在地、当該相手方の当該行為が行われた時における住所若しくは居所の所在地、当該行為をした者の現在」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三項の規定 公布の日

 二 第六条(見出しを含む。)の改正規定 公布の日から起算して三月を経過した日

 (通知に関する経過措置)

2 この法律による改正後の第五条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にした同条第一項の規定による命令及び同条第九項の規定による処分(以下この項において「命令等」という。)について適用し、この法律の施行前にした命令等に係る通知については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、紛失時における発見のために用いられる識別情報を送信する機能を有する装置の位置情報を、当該装置を所持する者の承諾を得ないで取得する行為等を規制の対象に加えるとともに、警告等に係る違反行為の相手方に係る一定の情報の保有等をする者が当該警告等を受けた者に対して当該情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定を整備する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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