衆議院

メインへスキップ



第二一九回

閣第七号

   地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案

 (地方交付税法の一部改正)

第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「二千四百億円」を「四百億円」に改める。

  附則第六条の二中「令和七年度分及び令和八年度分」を「令和七年度から令和九年度までの各年度分」に改め、「令和六年改正法に係る令和七年度控除額を控除した額」の下に「及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第▼▼▼号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和七年度基金費の額」という。)の百分の七十五に相当する額(以下この条において「令和七年改正法に係る令和八年度控除額」という。)の合算額を控除した額とし、令和九年度にあつては令和七年度基金費の額から令和七年改正法に係る令和八年度控除額を控除した額」を加える。

  附則第十一条中「同じ。)及び」を「同じ。)、」に、「)の合算額」を「)及び二千四百四十九億三千万千円の合算額」に、「とし、」を「に二千二百九億三千万千円を加算した額とし、」に、「から返還金等の額及び令和七年度震災復興特別交付税額」を「から返還金等の額、令和七年度震災復興特別交付税額及び二千四百四十九億三千万千円」に、「及び令和七年度震災復興特別交付税額の合算額を加算した額」を「、令和七年度震災復興特別交付税額及び二百四十億円の合算額を加算した額」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第二項中「次条第一項」を「次条」に改め、同条第三項を削る。

  附則第十一条第二項及び第十二条の四を削る。

  附則第二百五十九条の三第五項第一号ト中「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」の下に「(平成十一年法律第百十七号)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (臨時経済対策費等の基準財政需要額への算入)

第二条 令和七年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

地方団体の種類

経費の種類

測定単位

単位費用

 

 

 

道府県

一 臨時経済対策費

人口

一人につき 一、七七〇

 

二 給与改定費

人口

一人につき 一、六四〇

 

三 臨時財政対策債償還基金費

臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき     一

 

 

 

市町村

一 臨時経済対策費

人口

一人につき 一、七七〇

 

二 給与改定費

人口

一人につき 一、三三〇

 

三 臨時財政対策債償還基金費

臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき     二

2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、臨時経済対策費及び給与改定費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

測定単位

測定単位の数値の算定の基礎

表示単位

一 人口

官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口

二 臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定により平成十七年度及び平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額

千円

 

(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額

 

 

(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額

 

 

(4) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額

 

 

(5) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十六年度から平成二十八年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額

 

 

(6) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十九年度から令和元年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額

 

 

(7) 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年度から令和四年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額

 

 

(8) 地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和五年度及び令和六年度において起こすことができることとされた地方債の額

 


     理 由

 地方財政の状況等に鑑み、令和七年度に限り臨時経済対策費、給与改定費及び臨時財政対策債償還基金費を設ける等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.