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   賃金上昇を上回る個人住民税の負担増加等に対処するために個人住民税に関し講ずべき措置に関する法律案
 (趣旨)
第一条 この法律は、物価が上昇し、日常生活を営むのに必要な費用が増加している現下の経済状況において、名目賃金の水準の上昇に伴うその上昇率を上回る率の国民の個人住民税(個人の道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)の負担の増加及び個人住民税に係る制度の影響により生ずる国民の就労の抑制(以下「賃金上昇を上回る個人住民税の負担増加等」という。)が国民生活及び国民経済に悪影響を及ぼしていること等に鑑み、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利の保障に資する観点から、賃金上昇を上回る個人住民税の負担増加等に対処するために個人住民税に関し講ずべき措置について定めるものとする。
 (現下の経済状況における賃金上昇を上回る個人住民税の負担増加等に対処するための措置)
第二条 現下の経済状況における賃金上昇を上回る個人住民税の負担増加等に対処するため、次に掲げる措置を実施するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
 一 令和九年度以後の年度分の個人住民税の所得割について、平成七年度の地域別最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金をいう。以下同じ。)の平均額に対する令和六年度の地域別最低賃金の平均額の比率等を踏まえ、基礎控除の最高控除額及び給与所得控除の最低控除額の合計額が百七十八万円となるように、基礎控除の最高控除額を引き上げること。
 二 令和十年度以後の年度分の個人住民税の所得割について、扶養控除に係る控除対象扶養親族(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第十一号及び第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族をいう。)に年齢十六歳未満の扶養親族を加えること。
2 前項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後速やかに、現下の経済状況における賃金上昇を上回る個人住民税の負担増加等に対処するため、物価上昇率、名目賃金上昇率、地域別最低賃金の平均額の上昇率、地方財政の状況等を勘案して、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に係る個人住民税の非課税の範囲の拡大その他現下の経済状況における賃金上昇を上回る個人住民税の負担増加等を緩和する措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、前二項の措置を講ずる場合においては、個人住民税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補するために必要な措置を講ずるものとする。
 (継続的な検討)
第三条 政府は、個人住民税の所得割の基礎控除の最高控除額について、物価の上昇、名目賃金の上昇、地域別最低賃金の平均額の上昇等に応じて、その引上げについて不断に検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 前条第三項の規定は、前項の措置を講ずる場合について準用する。
   附 則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
 (個人住民税の所得割における人的控除等の抜本的な改革)
2 政府は、令和十年末までを目途に、個人住民税の所得割における人的控除をはじめとする各種控除の在り方の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
     理 由
 物価が上昇し、日常生活を営むのに必要な費用が増加している現下の経済状況において、賃金上昇を上回る個人住民税の負担増加等が国民生活及び国民経済に悪影響を及ぼしていること等に鑑み、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利の保障に資する観点から、賃金上昇を上回る個人住民税の負担増加等に対処するために個人住民税に関し講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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