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   建築士法の一部を改正する法律案
 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
 第二条第五項中「者」の下に「であつて、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が定める機関に登録されたもの」を加え、同条第九項を削り、同条第十項を同条第九項とする。
 第三条第二項中「大規模の修繕」の下に「(建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)」を、「大規模の模様替」の下に「(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)」を加える。
 第四条第二項第四号を次のように改める。
 四 設計その他の国土交通省令で定める実務の経験(以下この号において単に「実務の経験」という。)を有する次のイ又はロに掲げる者であつて、その実務の経験の期間のうち二級建築士としての実務の経験の期間が二年以上であるもの
  イ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校(第四項第二号及び第十五条において「高等学校等」という。)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後実務の経験を六年以上有するもの
  ロ 実務の経験を八年以上有する者
 第四条第四項第一号中「よる専門学校」の下に「(第十四条及び第十五条において「大学等」という。)」を加え、同項第二号中「学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校」を「高等学校等」に改め、同項第四号中「七年」を「四年」に改める。
 第十四条第一号中「学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校」を「大学等」に、「同法」を「学校教育法」に改め、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
 二 大学等に在学する者のうち、一級建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等を卒業する見込みがある者(同日までにその在学する学校教育法による専門職大学の前期課程を修了する見込みがある者を含む。)であつて、当該大学等において国土交通大臣の指定する建築に関する科目の単位を修得しているもの
 第十五条第一号中「学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校」を「大学等又は高等学校等」に、「同法」を「学校教育法」に改め、同条第三号中「七年」を「二年」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
 二 大学等又は高等学校等に在学する者のうち、二級建築士試験が行われる日又は木造建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等又は高等学校等を卒業する見込みがある者(同日までにその在学する学校教育法による専門職大学の前期課程を修了する見込みがある者を含む。)であつて、当該大学等又は高等学校等において国土交通大臣の指定する建築に関する科目の単位を修得しているもの
 第二十二条の三の三の見出しを「(設計受託契約等の内容)」に改め、同条第一項中「延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る」を削り、「工事監理受託契約」の下に「(建築士が行う設計又は工事監理に係るものに限る。以下この条において同じ。)」を加え、同条第二項中「延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
 第二十二条の三の四中「準拠した」を「準拠し、及び第二十四条の十に規定する見積書の内容その他の当該設計受託契約又は工事監理受託契約に係る事情を考慮して、その設計又は工事監理の委託の内容に応じた適正な」に改める。
 第二十四条の九の次に次の一条を加える。
 (設計等の業務の見積り)
第二十四条の十 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に係る契約を締結しようとするときは、報酬の算定の根拠を明らかにするための見積書を作成するよう努めなければならない。
 第二十六条第二項第一号中「第四項」を「第三項」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第五条の規定 公布の日
 二 第二条の改正規定(同条第五項の改正規定を除く。)、第三条第二項の改正規定、第二十二条の三の三(見出しを含む。)の改正規定、第二十二条の三の四の改正規定、第二十四条の九の次に一条を加える改正規定及び第二十六条第二項第一号の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 (経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の建築士法第二条第五項に規定する建築設備士である者は、この法律による改正後の建築士法(次条及び附則第四条において「新法」という。)第二条第五項に規定する国土交通大臣が定める機関に登録されていない場合においても、この法律の施行の日から起算して一年間に限り、同項に規定する建築設備士とみなす。
第三条 建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号。次項において「平成十八年改正法」という。)の施行の日前における建築に関する実務の経験(同項において「平成十八年改正前の実務の経験」という。)は、新法第四条第二項第四号に規定する実務の経験(次項において「新法の実務の経験」という。)とみなす。
2 平成十八年改正法の施行の日前に平成十八年改正法第一条の規定による改正前の建築士法第十五条第二号に規定する課程に在学した者であって、当該課程を修めて卒業しているものは、新法第四条第二項第四号イに規定する科目を修めて卒業した者とみなし、その者が有する当該課程を修めて卒業した後の平成十八年改正前の実務の経験は、当該科目を修めて卒業した後の新法の実務の経験とみなす。
第四条 新法第二十二条の三の三の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に締結される建築士法第二十二条の三の二に規定する設計受託契約又は工事監理受託契約(以下この条において「契約」という。)について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。
 (政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 (建築士法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条第三項中「新法」を「建築士法」に、「第十四条第三号」を「第十四条第四号」に、「第十五条第二号」を「第十五条第三号」に改め、同条第七項中「新法」を「建築士法」に改め、「第四条第二項第四号に規定する」の下に「二級建築士としての」を加え、「第十五条第三号」を「第十五条第四号」に改める。
     理 由
 建築物の設計、工事監理等を担う優れた人材を継続的かつ安定的に確保すること及び設計等の業務に係る契約の適正化を図ることが重要であることに鑑み、一級建築士、二級建築士及び木造建築士の資格要件を緩和するとともに、設計受託契約又は工事監理受託契約についての書面の相互交付義務の対象を拡大する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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