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第二二一回

参第一五号

   特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律案

目次

 前文

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 一時金の支給(第三条−第十六条)

 第三章 特定空襲等被害者一時金認定審査会(第十七条−第二十一条)

 第四章 空襲等による被害の実態に関する調査及び平和を祈念するための事業(第二十二条・第二十三条)

 第五章 雑則(第二十四条−第二十九条)

 附則

 今次の大戦による本邦における空襲その他の災害により、多くの方々の尊い生命が奪われただけでなく、一命をとりとめた生存者の中には、その心身に障害や傷跡を受けたことで、長年にわたり多大な労苦を余儀なくされてきた者がいる。

 これまで、我が国においては、再び戦争の惨禍が繰り返されることがないよう、国際社会の平和及び安全の確保を図るための様々な取組が積み重ねられる中で、国との間に特定の関係を有していた者や特殊の戦争被害を受けた方々を援護するため各般の施策が講じられてきたところである。

 他方、空襲その他の災害による被害については、戦争という非常事態の下で生じた被害は国民が等しく受忍しなければならないやむを得ない犠牲であるとして、国会及び政府において、これを救済するための取組はなされてこなかった。

 ここに、戦後八十年を経た今日において、我々は、恒久の平和の実現への決意を新たにするとともに、空襲その他の災害によりその心身に障害や傷跡を受けた者の長年にわたる多大な労苦に鑑み、国として、これを慰謝し、及び空襲その他の災害による被害の実態を明らかにしてその犠牲者へ追悼の意を表するため、この法律を制定する。

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、特定空襲等被害者に対する一時金の支給に関し必要な事項を定めるとともに、空襲等による被害の実態に関する調査及び平和を祈念するための事業について定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「空襲等」とは、次に掲げるものをいう。

 一 昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月二日までの間に本邦で行われた空襲、船舶からの攻撃その他の戦闘行為

 二 前号の戦闘行為に直接的に伴う危険を回避し若しくはこれに伴う被害の拡大を防止するための行動に際して行われた次に掲げる行為又は当該行動に際して生じた事故

  イ 自己又は第三者が自殺を図る行為

  ロ 第三者による加害行為

2 この法律において「特定空襲等被害者」とは、次に掲げる者であって、この法律の施行の日(第五条第三項において「施行日」という。)において生存しているものをいう。

 一 空襲等のため負傷し、これにより身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の別表に掲げる身体上の障害がある者

 二 空襲等のため負傷し、これにより外貌に政令で定める程度の醜状を残す者

 三 空襲等のため心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受け、これにより精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の政令で定める精神障害の状態にある者

   第二章 一時金の支給

 (一時金の支給)

第三条 国は、この法律の定めるところにより、特定空襲等被害者に対し、一時金を支給する。

 (一時金の額)

第四条 一時金の額は、五十万円とする。

 (一時金に係る認定等)

第五条 厚生労働大臣は、一時金の支給を受けようとする者の請求に基づき、当該支給を受ける権利の認定を行い、当該認定を受けた者に対し、一時金を支給する。

2 前項の一時金の支給の請求(以下単に「請求」という。)は、当該請求をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。

3 請求は、施行日から起算して三年を経過したときは、することができない。

 (一時金の支給を受けることができない者)

第六条 一時金は、特定空襲等被害者が、その者の障害又は醜状(空襲等のため負傷し、又は心身の健康に対する影響を受けたことによるものに限る。)に関し、次に掲げる給付を受けることができ、又は受けたことがある場合には、支給しない。

 一 恩給法(大正十二年法律第四十八号)その他の恩給に関する法令の規定による年金たる給付

 二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定(他の法律により準用する場合を含む。)による給付

 三 特定弔慰金等の支給の実施に関する法律(昭和六十三年法律第三十一号)の規定による給付

 四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定による給付

 五 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(平成十二年法律第百十四号)の規定による給付

 六 その他政令で定める給付

 (支払未済の一時金)

第七条 特定空襲等被害者が請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき一時金でその支払を受けなかったものがあるときは、その一時金は、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(以下この条において「遺族」という。)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。

2 前項の規定による一時金を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序による。

3 第一項の規定による一時金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

 (請求書の提出等)

第八条 請求をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣(当該請求が第五条第二項の規定により都道府県知事を経由してされる場合にあっては、当該都道府県知事)に、次に掲げる事項を記載した請求書(次項及び次条において単に「請求書」という。)を提出しなければならない。

 一 請求をする者の氏名及び住所又は居所

 二 請求に係る空襲等があった地域及び年月日(年月日が明らかでないときは、その時期)

 三 請求に係る空襲等のため負傷し、又は心身の健康に対する影響を受けた際の状況

 四 請求をする者の障害の状態又は醜状の程度

 五 その他厚生労働省令で定める事項

2 都道府県知事は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。

 (都道府県知事による調査)

第九条 都道府県知事は、前条第一項の規定による請求書の提出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その都道府県の保有する文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下同じ。)にその請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該都道府県の職員から当該請求に関し知っている事実を聴取し、その結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

2 都道府県知事は、前条第一項の規定による請求書の提出を受けた場合であって、当該請求書にその都道府県の区域内においてその請求に係る空襲等があった旨の記載があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。)、医療機関、障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。第十三条第三項において同じ。)、児童福祉施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設をいう。)その他の関係機関(以下単に「関係機関」という。)に対して、当該関係機関が保有する文書に当該請求に係る情報が記録されているかどうかについて調査し、又は当該関係機関の職員から当該請求に関し知っている事実を聴取し、その結果を報告するよう求めるものとする。

3 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を厚生労働大臣に通知するものとする。

4 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる場合には、その旨を当該各号に定める都道府県知事に通知するものとする。

 一 第五条第二項の規定により都道府県知事を経由してされた請求に係る請求書にその都道府県以外の都道府県の区域内において当該請求に係る空襲等があった旨の記載があるとき 当該区域に係る都道府県の知事

 二 都道府県知事を経由しないでされた請求に係る請求書に当該請求に係る空襲等があった都道府県の区域に関する記載があるとき 当該区域に係る都道府県の知事

5 第一項から第三項までの規定は、前項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。

6 都道府県知事は、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取に関し必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (厚生労働大臣による調査)

第十条 厚生労働大臣は、第五条第一項の認定(以下単に「認定」という。)を行うため必要があると認めるときは、請求をした者(次条において「請求者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は厚生労働大臣の指定する医師の診断を受けさせることができる。

2 厚生労働大臣は、認定を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (請求に係る審査)

第十一条 厚生労働大臣は、請求を受けたときは、当該請求に係る請求者が第二条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書により当該請求者が同項各号のいずれかに掲げる者に該当することを確認することができる場合を除き、当該請求の内容を特定空襲等被害者一時金認定審査会に通知し、当該請求者が同項各号に掲げる者に該当するかどうかについて審査を求めなければならない。

2 特定空襲等被害者一時金認定審査会は、前項の規定による審査を求められたときは、当該審査に係る請求者が第二条第二項各号に掲げる者に該当するかどうかについて審査を行い、その結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。

3 特定空襲等被害者一時金認定審査会は、前項の審査を行うため必要があると認めるときは、請求者その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は特定空襲等被害者一時金認定審査会の指定する医師の診断を受けさせることができる。

4 特定空襲等被害者一時金認定審査会は、第二項の審査を行うため必要があると認めるときは、関係機関その他の公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

5 特定空襲等被害者一時金認定審査会は、第二項の審査において、請求者その他の関係人の陳述、医師の診断の結果その他の請求に係る情報を総合的に勘案して、事案の実情に即した適切な判断を行うものとする。

6 厚生労働大臣は、第二項の規定による通知があった特定空襲等被害者一時金認定審査会の審査の結果に基づき認定を行うものとする。

 (関係機関等の協力)

第十二条 関係機関は、第九条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は聴取を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。

2 関係機関その他の公務所又は公私の団体は、第九条第六項、第十条第二項又は前条第四項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。

 (一時金の支給手続等についての周知、相談支援等)

第十三条 国及び地方公共団体は、特定空襲等被害者に対し一時金の支給手続等について十分かつ速やかに周知するための措置を適切に講ずるものとする。

2 国及び都道府県は、一時金の支給を受けようとする者に対する相談支援その他請求に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとする。

3 前二項の措置を講ずるに当たっては、特定空襲等被害者の多くが高齢の障害者であることを踏まえ、老人福祉施設(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設をいう。)、障害者支援施設、高齢者又は障害者の支援に関する活動を行う団体その他の関係者の協力を得るとともに、年齢及び障害の特性に十分配慮するものとする。

 (不正利得の徴収)

第十四条 偽りその他不正の手段により一時金の支給を受けた者があるときは、厚生労働大臣は、国税徴収の例により、その者から、当該一時金の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 (譲渡等の禁止)

第十五条 一時金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 (非課税)

第十六条 租税その他の公課は、一時金を標準として課することができない。

   第三章 特定空襲等被害者一時金認定審査会

 (審査会の設置)

第十七条 厚生労働省に、特定空襲等被害者一時金認定審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

 (審査会の組織)

第十八条 審査会は、五人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。

2 委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3 委員は、非常勤とする。

 (会長)

第十九条 審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

3 審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。

 (委員の任期)

第二十条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

 (政令への委任)

第二十一条 この章に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

   第四章 空襲等による被害の実態に関する調査及び平和を祈念するための事業

 (空襲等による被害の実態に関する調査)

第二十二条 政府は、空襲等による被害の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。

2 政府は、前項の調査に関し必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

 (平和を祈念するための事業)

第二十三条 政府は、空襲等による死没者の尊い犠牲を銘記し、かつ、恒久の平和を祈念するため、空襲等の惨禍に関する国民の理解を深め、その体験の後代の国民への継承を図り、及び空襲等による死没者に対する追悼の意を表す事業を行うものとする。

   第五章 雑則

 (事務費の交付)

第二十四条 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、都道府県知事がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。

 (事務の区分)

第二十五条 第五条第二項並びに第九条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (独立行政法人福祉医療機構への事務の委託)

第二十六条 厚生労働大臣は、一時金の支払に関する事務を独立行政法人福祉医療機構(次条第一項及び第二十八条において「機構」という。)に委託することができる。

 (特定空襲等被害者一時金支払基金)

第二十七条 前条の規定により業務の委託を受けた機構は、一時金の支払及びこれに附帯する業務(以下この項及び次条において「一時金支払等業務」という。)に要する費用(一時金支払等業務の執行に要する費用を含む。次条において同じ。)に充てるため、特定空襲等被害者一時金支払基金(次項において「基金」という。)を設ける。

2 基金は、次条の規定により交付された資金をもって充てるものとする。

 (交付金)

第二十八条 政府は、予算の範囲内において、第二十六条の規定により業務の委託を受けた機構に対し、一時金支払等業務に要する費用に充てるための資金を交付するものとする。

 (厚生労働省令への委任)

第二十九条 この法律に定めるもののほか、一時金の支給手続その他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

 (地方自治法の一部改正)

第二条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一に次のように加える。

特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)

第五条第二項並びに第九条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項の規定により都道府県が処理することとされている事務

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第三条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十五条の二」を「第十五条の三」に改める。

  第四条第一項第百一号の次に次の一号を加える。

  百一の二 特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第三条に規定する一時金に関すること。

  第六条第二項中「社会保険審査会」を

社会保険審査会

 

 

特定空襲等被害者一時金認定審査会

 に改める。

  第三章第二節中第十五条の二を第十五条の三とし、第十五条の次に次の一条を加える。

  (特定空襲等被害者一時金認定審査会)

 第十五条の二 特定空襲等被害者一時金認定審査会については、特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)

第四条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条の六の次に次の二条を加える。

  (一時金の支払の業務)

 第五条の七 機構は、第十二条第一項並びに附則第五条の二第一項から第三項まで、第五条の三第一項及び第五条の五第一項に規定する業務のほか、当分の間、次の業務を行う。

  一 国の委託を受けて、特定空襲等被害者に対する一時金の支給等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号。次号及び次条第一項において「特定空襲等被害者一時金支給法」という。)第三条の一時金の支払を行うこと。

  二 国の委託を受けて、特定空襲等被害者一時金支給法第七条第一項の一時金の支払を行うこと。

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 2 機構は、前項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

 3 第一項の業務は、第三十二条第二号の規定の適用については、第十二条第一項に規定する業務とみなす。

  (特定空襲等被害者一時金支払基金)

 第五条の八 機構は、前条第一項の業務に要する費用(その執行に要する費用を含む。)に充てるために特定空襲等被害者一時金支払基金(次項において「基金」という。)を設け、特定空襲等被害者一時金支給法第二十七条第二項の規定において充てるものとされる金額をもってこれに充てるものとする。

 2 機構は、前条第一項の業務を廃止する場合において、基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。


     理 由

 今次の大戦による本邦における空襲その他の災害によりその心身に障害や傷跡を受けた者が、長年にわたり多大な労苦を余儀なくされてきたことに鑑み、特定空襲等被害者に対する一時金の支給に関し必要な事項を定めるとともに、空襲等による被害の実態に関する調査及び平和を祈念するための事業について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、特定空襲等被害者に対して支給する一時金の総額として約十五億円の見込みである。

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