第二二一回
閣第一号
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条並びに第三条の見出し及び同条第一項中「令和三年度から令和七年度まで」を「令和八年度から令和十二年度まで」に改める。
本則に次の一条を加える。
(行財政改革の徹底)
第五条 政府は、経済・財政一体改革を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革(現役世代の社会保険料負担を含む国民負担を軽減するための施策の実施を含む。)その他の行財政改革を徹底するものとする。
2 政府は、前項に規定する行財政改革の一環として、租税特別措置(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号に規定する租税特別措置をいう。)及び補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第一項及び第二項並びに第四条の規定は、令和八年六月三十日までの間、なおその効力を有する。
2 旧法第三条第一項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第四項の規定は、なおその効力を有する。
理 由
最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、令和八年度から令和十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例に関する措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

