第二二一回
閣第四号
地方税法等の一部を改正する法律案
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七十一条の二十五」を「第七十一条の二十四」に、「市町村に対する交付(第七十一条の二十六)」を「清算及び交付(第七十一条の二十五・第七十一条の二十六)」に、「第百五十五条」を「第百五十四条」に、
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「 |
第二款 環境性能割 |
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第一目 課税標準及び税率(第百五十六条−第百五十八条) |
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第二目 申告納付並びに更正及び決定等(第百五十九条−第百七十二条) |
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第三目 督促及び滞納処分(第百七十三条−第百七十七条の五) |
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第四目 市町村に対する交付(第百七十七条の六) |
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第三款 種別割 |
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第一目 税率(第百七十七条の七) |
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第二目 賦課及び徴収(第百七十七条の八−第百七十七条の十八) |
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第三目 督促及び滞納処分(第百七十七条の十九−第百七十七条の二十四) |
」 |
を
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第二款 賦課及び徴収(第百五十五条−第百六十五条) |
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第三款 督促及び滞納処分(第百六十六条−第百七十七条) |
」 |
に、「第四百四十九条」を「第四百四十八条」に、
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「 |
第二款 環境性能割 |
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第一目 課税標準及び税率(第四百五十条−第四百五十二条) |
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第二目 申告納付並びに更正及び決定等(第四百五十三条−第四百六十三条の四) |
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第三目 督促及び滞納処分(第四百六十三条の五−第四百六十三条の十四) |
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第三款 種別割 |
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第一目 税率(第四百六十三条の十五) |
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第二目 賦課及び徴収(第四百六十三条の十六−第四百六十三条の二十四) |
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第三目 督促及び滞納処分(第四百六十三条の二十五−第四百六十三条の三十) |
」 |
を
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第二款 賦課及び徴収(第四百四十九条−第四百五十七条) |
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第三款 督促及び滞納処分(第四百五十八条−第四百六十三条) |
」 |
に改める。
第十一条の十第一項中「第百四十五条第三号」を「第百四十五条」に、「第四百四十二条第三号」を「第四百四十二条第一号」に改め、「の種別割」を削る。
第十六条の四第一項中「第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に、「、領置」を「(同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)」に改める。
第十七条の二の二第一項中「、第百六十四条第七項(第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)」及び「、第四百五十八条第七項(第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
第十七条の五第六項中「、第百七十一条第六項」及び「、第四百六十三条の三第六項」を削る。
第二十二条を第二十一条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(電磁的記録提供命令違反等に関する罪)
第二十二条 正当な理由がなく、第二十二条の四第一項の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二十二条の四第一項中「記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえること」を「電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令(提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものに限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法
イ 電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法
ロ 電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法
二 電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。) 同号イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)
第二十二条の四第七項中「交付して」を「提供して」に、「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。
10 許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。
一 当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。
二 当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。
11 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第三項の許可をするときは、許可状にその旨及び同項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない。
第二十二条の四第五項中「前項」を「第五項」に、「場合には」を「場合において、許可状を発するときは」に、「記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者」を「提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法」に、「有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項、発付」に改め、「裁判所名」の下に「その他最高裁判所規則で定める事項」を加え、「自己の記名押印した」を「又は記録した」に、「交付しなければ」を「発しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該許可状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず許可状を返還しなければならない旨
二 当該許可状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず当該徴税吏員の使用に係る電子計算機から許可状を消去することその他の最高裁判所規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を当該裁判官に提出しなければならない旨
第二十二条の四第五項を同条第八項とし、同条第四項中「及び第五項」を「から第八項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。
6 許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。
7 当該徴税吏員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。
第二十二条の四第三項中「前二項」を「前三項」に、「記録させ、若しくは印刷させる」を「提供させる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、その所属する地方団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命ぜられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。
第二十二条の五第一項及び第二項中「交付」を「発付」に改める。
第二十二条の六第一項中「又は記録命令付差押えをするため」を「をし、又は電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるため」に、「書面で」を「書面により又は電磁的記録により」に、「当該電磁的記録」を「当該求めに係る電磁的記録」に、「又は記録命令付差押えをする必要」を「をし、又は電磁的記録提供命令により当該電磁的記録を提供させる必要」に改める。
第二十二条の七中「交付」を「発付」に改める。
第二十二条の九第一項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に、「はずし」を「外し」に改め、同条第二項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条に次の一項を加える。
3 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、当該電磁的記録の内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができる。
第二十二条の十一を次のように改める。
(許可状の提示等)
第二十二条の十一 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は電磁的記録提供命令を受ける者に対し、これらの処分に係る許可状について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければならない。
一 許可状が書面である場合 許可状を示すこと。
二 許可状が電磁的記録である場合 総務省令で定めるところにより、許可状に記録された事項及び第二十二条の四第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。
2 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令をする場合において、前項の規定による措置をとるため必要があるときは、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。
3 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の許可をするときは、許可状に立ち入るべき場所を記載し、又は記録しなければならない。
4 当該徴税吏員が電磁的記録提供命令をする場合(第二項の許可を受けた場合に限る。)における第一項の規定による措置をとるについては、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。
一 錠を外すこと。
二 何人に対しても、当該徴税吏員の許可を受けないで当該措置をとる場所に出入りすることを禁止すること。
三 この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は当該措置をとり終わるまでこれに看守者を付すること。
第二十二条の十二及び第二十二条の十三中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める。
第二十二条の十四第一項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改める。
第二十二条の十五中「、差押え又は記録命令付差押え」を「若しくは差押え」に、「ときは、」を「とき又は電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により記録媒体を提出させたときは、書面又は電磁的記録をもつて」に、「、差押物件若しくは記録命令付差押物件」を「若しくは差押物件」に改め、「含む。)」の下に「若しくは当該電磁的記録提供命令を受けた者」を加え、「その謄本を交付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同条に次の二項を加える。
2 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれに代わるべき者に提供しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、電磁的記録をもつて作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。
第二十二条の十六第一項中「、差押物件又は記録命令付差押物件」を「又は差押物件」に改める。
第二十二条の十七第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。第三項において同じ。)により提出させた記録媒体」に改め、同条第二項中「記録命令付差押物件」を「記録媒体」に改め、同条第三項中「記録命令付差押物件」を「記録媒体」に、「、差押え又は記録命令付差押えをした」を「若しくは差押えをした又は電磁的記録提供命令により提出させた」に改める。
第二十二条の十八第一項中「第二十二条の八の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた」を「次の各号に掲げる」に、「、差押えを受けた」を「、当該各号に定める」に、「当該差押えを受けた」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第二十二条の八の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体 差押えを受けた者
二 電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により提出させた記録媒体 電磁的記録提供命令を受けた者
第二十二条の十八の次に次の一条を加える。
(電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録の複写)
第二十二条の十八の二 当該徴税吏員は、電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなつたときは、当該者の請求により又は職権で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2 第二十二条の十七第二項の規定は、前項の規定による複写について準用する。
3 前項において準用する第二十二条の十七第二項の規定による公告の日から六月を経過しても第一項の規定による複写の請求がないときは、その複写をさせることを要しない。
第二十二条の十九第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録(次項及び第六項において「物件」という。)」に改め、同条第二項中「第四項及び第五項」を「第六項及び第八項」に改め、同条第五項中「前項の許可状を示さなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四項の許可状が書面である場合 同項の許可状を示すこと。
二 第四項の許可状が電磁的記録である場合 総務省令で定めるところにより、同項の許可状に記録された事項及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る当該裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。
第二十二条の十九第五項を同条第八項とし、同条第四項中「地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは」を「第四項の許可状には」に、「有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付」を「発付」に、「を記載し、自己の記名押印した許可状を当該徴税吏員に交付しなければ」を「その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 第四項の許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。
一 当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。
二 当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。
第二十二条の十九第三項の次に次の二項を加える。
4 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、許可状を当該徴税吏員に発しなければならない。
5 前項の許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。
第二十二条の二十の見出しを「(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限等)」に改め、同条第一項中「記載」を「記載又は記録」に、「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改め、同項ただし書中「地方税」の下に「(第三項ただし書において「軽油引取税等」という。)」を加え、同条第二項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第二十二条の十一第二項の規定にかかわらず、当該徴税吏員は、許可状(同条第三項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。)に夜間でも許可状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、日没から日出までの間には、電磁的記録提供命令をする場合における同条第一項の規定による措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。ただし、軽油引取税等について夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内に入る場合は、この限りでない。
第二十二条の二十一及び第二十二条の二十二中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改める。
第二十二条の二十三の見出し中「交付」を「提供」に改め、同条中「を交付しなければ」を「(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)を提供しなければ」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、電磁的記録をもつて作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。
第二十二条の二十四第一項中「を作成し、」を「(電磁的記録をもつて作成するものを含む。以下この条において同じ。)を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを」に、「質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 調書を書面をもつて作成する場合 調書
二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの
第二十二条の二十四第三項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に、「立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければ」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを立会人に示さなければ」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 調書を書面をもつて作成する場合 調書
二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの
第二十二条の二十四第三項を同条第四項とし、同条第二項中「又は領置」を「、領置又は電磁的記録提供命令」に、「これに署名押印しなければ」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。
二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に総務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。
第二十二条の二十四第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の調書には、当該徴税吏員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、質問を受けた者とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、質問を受けた者が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。
一 調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。
二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に総務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。
第二十二条の二十四に次の一項を加える。
5 前項の調書には、当該徴税吏員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、立会人とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、立会人が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。
一 調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。
二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に総務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。
第二十二条の二十八第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改める。
第二十二条の三十第二項中「をもつて」を「により又は総務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察官の使用に係る電子計算機と当該徴税吏員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。)により」に、「第二十二条の二十四各項」を「第二十二条の二十四第一項、第三項又は第四項」に、「添付し」を「添えて」に、「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録」に、「記録命令付差押目録」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録に係る目録」に改め、同条第三項中「、差押物件又は記録命令付差押物件」を「又は差押物件」に改め、同条第四項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定により電磁的記録提供命令(第二十二条の四第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録が引き継がれたときは、当該電磁的記録は、検察官が刑事訴訟法の規定によつてする同法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供されたものとみなす。
第二十二条の三十一中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める。
第二十三条第一項第四号イ及びロ中「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の四の二」を加え、「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」を「第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)」に改め、同項第六号中「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改め、同項第七号及び第九号中「五十八万円」を「六十二万円」に改め、同項第十五号を次のように改める。
十五 特定配当等 次に掲げるものをいう。
イ 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等
ロ 租税特別措置法第九条の三第一号に掲げる同条に規定する配当等(イに掲げるもの及び政令で定めるものを除く。)
ハ 租税特別措置法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額
第二十七条第二項中「第六十九条第四項」の下に「、第六十九条の二第二項」を、「第七十一条の二十第四項」の下に「、第七十一条の二十の二第二項」を、「第七十一条の四十一第四項」の下に「、第七十一条の四十一の二第二項」を、「第七十一条の六十一第四項」の下に「、第七十一条の六十一の二第二項」を加える。
第三十二条第十二項中「に係る所得を」を「(第二十三条第一項第十五号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る所得を」に改める。
第三十四条第一項第六号中「第三項及び第八項並びに第三十七条」を「以下この目及び第四十五条の三の三第二項第二号」に改め、同項第八号の二中「三十万円」を「三十三万円」に改め、同項第十一号中「この款」を「この目及び第四十五条の三の三第一項」に改める。
第三十七条の二第二項中「第一号、第四号及び第五号」を「この項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)の対象となる期間として総務省令で定める期間(第二号イ及び第五号において「指定対象期間」という。)を通じて第一号、第二号、第五号及び第六号」に、「以下この項」を「第三号及び第四号」に改め、「)に適合する」の下に「と認められる」を加え、同項第五号中「第五項」を「第四項」に、「しなかつたこと」を「しなかつた事実」に、「したこと」を「した事実」に改め、「ないこと」の下に「(これらの事実により既に指定の取消しを受けた場合を除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年」を「指定対象期間の初日前四年」に、「この項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)」を「指定」に、「前三号」を「前各号」に、「適合していたこと」を「適合していなかつた事実がないこと(当該事実により既に第五項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受けた場合を除く。)」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 次に掲げる基準その他都道府県等による第一号寄附金の使途に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。
イ 都道府県等が指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額から当該指定対象期間における第一号寄附金の募集に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額を控除して得た額(ロにおいて「寄附金活用可能額」という。)が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の六十に相当する金額以上であること。
ロ 寄附金活用可能額の使途に関する事項について、総務大臣の定めるところにより公表すること。
第三十七条の二第三項中「第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これ」を「前項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項を記載した申出書その他総務省令で定める書類」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 総務大臣は、前項の規定により指定を取り消すときは、指定の取消しを受ける都道府県等について、三年以内の期間を定めて指定を行わない旨の決定をしなければならない。この場合において、指定の取消しを受けた都道府県等は、指定の取消しの日から起算して当該期間を経過するまでの間は、指定を受けることができない。
第三十七条の二第七項中「前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」という。)」を「指定の取消し」に改め、同条第八項中「又は指定若しくは指定の取消し」を「、指定又は指定の取消し及び第六項に規定する決定」に改め、同条第十一項中「(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額と七十七万二千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、三十八万六千円)とのいずれか低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とする。
第三十七条の二第十一項第一号中「掲げる金額(以下この項」を「掲げる金額と当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額(次号及び第三号」に改める。
第四十五条の三の二第一項第二号中「除き、」を「除く。次条第一項第二号において同じ。)(」に改め、「。次条第一項において同じ」を削る。
第四十五条の三の三第一項を次のように改める。
次に掲げる者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、公的年金等支払者(所得税法第二百三条の六第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払者をいう。以下この条において同じ。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者
二 この法律の施行地において公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける第二十四条第一項第一号に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。次号及び次項第三号において同じ。)(退職手当等(第五十条の二に規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。)に係る所得を有する者に限る。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者
三 この法律の施行地において公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものに限る。)の支払を受ける第二十四条第一項第一号に掲げる者(当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たない者を除く。)であつて、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。)若しくは特定親族(合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者
第四十五条の三の三第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第三百十七条の三の三第四項」を「第三百十七条の三の三第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「第三百十七条の三の三第二項」を「第三百十七条の三の三第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 公的年金等支払者の名称
二 公的年金等受給者が、特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨
三 特定配偶者の氏名
四 扶養親族又は特定親族の氏名
五 その他総務省令で定める事項
第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項各号及び第二十六項中「第九項」を「第十項」に改める。
第六十九条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第六十九条の二 第六十八条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十一条の二十の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による利子割に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七十一条の二十の二 第七十一条の十九第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十一条の二十三から第七十一条の二十五までを削る。
第二章第一節第四款第三目に次のように加える。
第七十一条の二十三及び第七十一条の二十四 削除
第二章第一節第四款第四目の目名を次のように改める。
第四目 清算及び交付
第二章第一節第四款第四目中第七十一条の二十六の前に次の一条を加える。
(清算)
第七十一条の二十五 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの利子割清算基準額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
2 前項の規定により他の道府県に支払うべき金額と同項の規定により他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間で、それぞれ相殺するものとする。
3 第一項の各道府県ごとの利子割清算基準額とは、各道府県ごとに、当該道府県内に住所を有する個人に係る所得の金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した額で当該年度の初日の属する年の前年前三年内の各年に係るものを合算したものを三で除して得た額をいう。
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行のために必要な事項は、総務省令で定める。
第七十一条の二十六に見出しとして「(市町村に対する交付)」を付し、同条第一項中「相当する額に」の下に「前条第一項に規定する」を、「得た額」の下に「に、同項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額」を加え、「按(あん)分」を「按分」に改める。
第七十一条の四十一の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による配当割に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七十一条の四十一の二 第七十一条の四十第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十一条の六十一の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七十一条の六十一の二 第七十一条の六十第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十二条の八第二項中「第七十二条の六十九第四項」の下に「、第七十二条の六十九の二第二項」を加える。
第七十二条の六十九の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による事業税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七十二条の六十九の二 第七十二条の六十八第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十二条の七十八第一項中「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)」を「同法」に改め、同条第二項第一号中「及び第七十二条の八十の三」を削り、同条第六項中「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」の下に「(昭和三十年法律第三十七号)」を加える。
第七十二条の八十の三の見出し中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改め、同条中「消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者が国内において行う同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供(同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において「電気通信利用役務の提供」という。)」を「消費税法第十五条の二第一項に規定する電気通信利用役務の提供」に、「同法第十五条の二第一項」を「同項」に改め、「デジタルプラットフォーム」の下に「(次条において「デジタルプラットフォーム」という。)」を加え、「特定プラットフォーム事業者(以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。)」を「第一種プラットフォーム事業者」に、「当該特定プラットフォーム事業者」を「当該第一種プラットフォーム事業者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(第二種プラットフォーム事業者を介して行う資産の譲渡に関するこの節の規定の適用)
第七十二条の八十の四 消費税法第十五条の三第一項各号に掲げる資産の譲渡がデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について同項に規定する第二種プラットフォーム事業者を介して収受するものである場合には、当該第二種プラットフォーム事業者が当該資産の譲渡を行つたものとみなして、この節の規定を適用する。
第七十二条の百十一第一項中「規定」の下に「(これらの規定に係る罰則を含む。)」を加える。
第七十三条の六第三項中「において適用する」を「の規定により適用する」に、「第九項」を「第十項」に、「同法第百四条第六項」を「土地区画整理法第百四条第七項」に、「土地区画整理法第百四条第七項」を「同条第八項」に、「第百四条第十一項」を「第百四条第十二項」に改め、同条第五項中「第百四条第七項」を「第百四条第八項」に、「第百四条第十一項」を「第百四条第十二項」に改める。
第七十三条の十四第一項中「限る。)」の下に「(次に掲げる住宅(当該住宅に係る建築確認を受けた時において、当該住宅の建築をする土地の全部が第一号イからホまでに掲げる区域外又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域(第二号において「市街化調整区域」という。)のうち第二号イ若しくはロに掲げる区域外にあつた場合における当該住宅を除く。第七十三条の二十四第一項において「特定区域内住宅」という。)の新築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。)を除く。)」を加え、同項に次の各号を加える。
一 次に掲げる区域内にある住宅(当該住宅の一部が次に掲げる区域内にある場合における当該住宅を含むものとし、所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の二親等以内の親族が居住の用に供し、又は供していた住宅でその居住の用に供し、又は供していた期間として政令で定める期間が五年以上であるもののうち政令で定めるものの建替えにより新築された住宅を除く。)
イ 建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域で総務省令で定めるもの
ロ 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域
ハ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域
ニ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域
ホ 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域
二 市街化調整区域のうち次に掲げる区域内にある住宅(当該住宅の一部がイに掲げる区域内にある場合における当該住宅を含むものとし、建替えにより新築された住宅及び農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する住宅を除く。)
イ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項の土砂災害警戒区域
ロ 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号に規定する浸水想定区域で総務省令で定めるもの
第七十三条の十四第八項中「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三項」に、「適用される」を「適用する」に改め、同条第九項第一号中「第九十一条第四項」を「第九十一条第三項」に改め、同項第二号中「第百十一条」を「第百十一条第三項」に改める。
第七十三条の十五の二第一項中「十万円」を「十六万円」に、「本条」を「この条」に、「二十三万円」を「六十六万円」に、「十二万円」を「三十四万円」に改める。
第七十三条の二十四第一項中「住宅(」の下に「特定区域内住宅を除くものとし、」を加える。
第七十三条の三十七の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七十三条の三十七の二 第七十三条の三十六第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七十四条の二十八の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七十四条の二十八の二 第七十四条の二十七第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第九十五条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第九十五条の二 第九十四条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第百四十四条の五十二の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第百四十四条の五十二の二 第百四十四条の五十一第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第百四十五条中「次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる」を「「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう」に改め、同条各号を削る。
第百四十六条第一項を次のように改める。
自動車税は、自動車に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。
第百四十六条第二項を削り、同条第三項中「種別割」を「自動車税」に、「、第一項」を「、前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第百四十七条第一項中「、自動車税の賦課徴収については」及び「前条第一項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び」を削り、同条第二項中「自動車の取得者及び」を削り、同条第三項及び第四項を削る。
第百四十九条及び第百五十条を削る。
第百五十一条第五項中「第百七十五条第六項及び第百七十七条の二十一第六項」を「第百六十八条第六項」に改め、同条を第百四十九条とし、第百五十二条を第百五十条とする。
第百五十三条(見出しを含む。)中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十一条とする。
第百五十四条の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十二条とする。
第百五十五条の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中「第百五十三条第二項」を「第百五十一条第二項」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十三条とする。
第二章第八節第二款を削る。
第二章第八節第三款の款名及び同款第一目から第三目までの目名を削る。
第百七十七条の七の見出し及び同条第一項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第二項中「種別割」を「自動車税」に改め、「同項」の下に「(同号に係る部分に限る。)」を加え、同条第三項から第五項までの規定中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十四条とし、同条の次に次の款名を付する。
第二款 賦課及び徴収
第百七十七条の八(見出しを含む。)中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十五条とする。
第百七十七条の九(見出しを含む。)中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十六条とする。
第百七十七条の十の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第一項中「第百七十七条の八」を「第百五十五条」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同条第二項、第三項及び第四項ただし書中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十七条とする。
第百七十七条の十一の見出し並びに同条第一項及び第二項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第三項中「新規登録」を「道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(次項、次条及び第百六十条第一項において「新規登録」という。)」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同条第四項中「種別割」を「自動車税」に、「第百七十七条の十三第一項」を「第百六十条第一項」に改め、同条第七項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十八条とする。
第百七十七条の十二の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中「当該登録」を「当該新規登録」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百五十九条とする。
第百七十七条の十三の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第一項中「種別割」を「自動車税」に改め、「変更登録又は」の下に「同法第十三条第一項に規定する」を加え、同条第二項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百六十条とする。
第百七十七条の十四の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百六十一条とする。
第百七十七条の十五の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中「種別割」を「自動車税」に、「第百七十七条の十三」を「第百六十条」に改め、同条を第百六十二条とする。
第百七十七条の十六の見出し及び同条第一項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第三項中「第百七十七条の十三第一項」を「第百六十条第一項」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百六十三条とする。
第百七十七条の十七(見出しを含む。)中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百六十四条とする。
第百七十七条の十八の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第一項中「種別割」を「自動車税」に、「第百七十七条の九」を「第百五十六条」に、「この款」を「この条、次条第一項及び第百六十八条」に改め、同条第二項中「第百七十七条の十一第七項」を「第百五十八条第七項」に、「種別割」を「自動車税」に改め、同条第三項中「第百七十七条の九」を「第百五十六条」に、「第百七十七条の十一第四項」を「第百五十八条第四項」に、「第百七十七条の十二」を「第百五十九条」に改め、同条を第百六十五条とし、同条の次に次の款名を付する。
第三款 督促及び滞納処分
第百七十七条の十九の見出し及び同条第一項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百六十六条とする。
第百七十七条の二十の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百六十七条とする。
第百七十七条の二十一の見出し並びに同条第一項、第三項、第四項及び第六項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百六十八条とする。
第百七十七条の二十二の見出し及び同条第一項中「種別割」を「自動車税」に改め、同条を第百六十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による自動車税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第百六十九条の二 第百六十八条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第百七十七条の二十三の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条第一項各号中「第百七十七条の二十一第六項」を「第百六十八条第六項」に改め、同条を第百七十条とする。
第百七十七条の二十四の見出し中「種別割」を「自動車税」に改め、同条中「第百七十七条の二十一第六項」を「第百六十八条第六項」に改め、同条を第百七十一条とし、第二章第八節第三款に次のように加える。
第百七十二条から第百七十七条まで 削除
第二百一条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第二百一条の二 第二百条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第二百八十六条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第二百八十六条の二 第二百八十五条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第二百九十二条第一項第四号イ及びロ中「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の四の二」を加え、「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」を「第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)」に改め、同項第六号中「第二十九条の四」を「第二十九条の五」に改め、同項第七号及び第九号中「五十八万円」を「六十二万円」に改める。
第二百九十九条第二項中「第三百三十二条第四項」の下に「、第三百三十二条の二第二項」を加える。
第三百十三条第十二項中「に係る所得を」を「(第二十三条第一項第十五号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る所得を」に改める。
第三百十四条の二第一項第六号中「第三項及び第八項並びに第三百十四条の六」を「以下この款及び第三百十七条の三の三第二項第二号」に改め、同項第八号の二中「三十万円」を「三十三万円」に改め、同項第十一号中「この款」の下に「及び第三百十七条の三の三第一項」を加える。
第三百十四条の七第二項中「第一号、第四号及び第五号」を「この項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)の対象となる期間として総務省令で定める期間(第二号イ及び第五号において「指定対象期間」という。)を通じて第一号、第二号、第五号及び第六号」に、「以下この項」を「第三号及び第四号」に改め、「)に適合する」の下に「と認められる」を加え、同項第五号中「第五項」を「第四項」に、「しなかつたこと」を「しなかつた事実」に、「したこと」を「した事実」に改め、「ないこと」の下に「(これらの事実により既に指定の取消しを受けた場合を除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号中「この項の規定により受けようとする指定の効力を生ずる日前一年」を「指定対象期間の初日前四年」に、「この項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)」を「指定」に、「前三号」を「前各号」に、「適合していたこと」を「適合していなかつた事実がないこと(当該事実により既に第五項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受けた場合を除く。)」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 次に掲げる基準その他都道府県等による第一号寄附金の使途に係る基準として総務大臣が定める基準に適合するものであること。
イ 都道府県等が指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額から当該指定対象期間における第一号寄附金の募集に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額を控除して得た額(ロにおいて「寄附金活用可能額」という。)が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の六十に相当する金額以上であること。
ロ 寄附金活用可能額の使途に関する事項について、総務大臣の定めるところにより公表すること。
第三百十四条の七第三項中「第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、前項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これ」を「前項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項を記載した申出書その他総務省令で定める書類」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 総務大臣は、前項の規定により指定を取り消すときは、指定の取消しを受ける都道府県等について、三年以内の期間を定めて指定を行わない旨の決定をしなければならない。この場合において、指定の取消しを受けた都道府県等は、指定の取消しの日から起算して当該期間を経過するまでの間は、指定を受けることができない。
第三百十四条の七第七項中「前項の規定による指定の取消し(次項及び第十項において「指定の取消し」という。)」を「指定の取消し」に改め、同条第八項中「又は指定若しくは指定の取消し」を「、指定又は指定の取消し及び第六項に規定する決定」に改め、同条第十一項中「(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び前条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額と百十五万八千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百五十四万四千円)とのいずれか低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とする。
第三百十四条の七第十一項第一号中「掲げる金額(以下この項」を「掲げる金額と当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額(次号及び第三号」に改める。
第三百十七条の三の二第一項第二号中「除き、」を「除く。次条第一項第二号において同じ。)(」に改め、「。次条第一項において同じ」を削る。
第三百十七条の三の三第一項を次のように改める。
次に掲げる者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、公的年金等支払者(所得税法第二百三条の六第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払者をいう。以下この条において同じ。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者
二 この法律の施行地において公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける第二百九十四条第一項第一号に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。次号及び次項第三号において同じ。)(退職手当等(第三百二十八条に規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。)に係る所得を有する者に限る。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者
三 この法律の施行地において公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものに限る。)の支払を受ける第二百九十四条第一項第一号に掲げる者(当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たない者を除く。)であつて、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。)若しくは特定親族(合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者
第三百十七条の三の三第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 公的年金等支払者の名称
二 公的年金等受給者が、特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨
三 特定配偶者の氏名
四 扶養親族又は特定親族の氏名
五 その他総務省令で定める事項
第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項各号及び第二十六項中「第九項」を「第十項」に改める。
第三百三十二条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第三百三十二条の二 第三百三十一条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三百四十一条第四号ただし書中「の種別割」を削る。
第三百四十八条第二項第二号の五中「(昭和四十三年法律第百号)」を削り、同項第八号中「特別史蹟、史蹟」を「特別史跡、史跡」に改める。
第三百五十一条本文中「が土地」の下に「又は家屋」を加え、「、家屋にあつては二十万円」を削り、「百五十万円」を「百八十万円」に改め、同条ただし書中「、二十万円」を削り、「百五十万円」を「百八十万円」に改める。
第三百七十四条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第三百七十四条の二 第三百七十三条第七項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第四百四十二条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、同条第五号中「(軽自動車に付加して一体となつている物として政令で定めるものを含む。)」を削り、同号を同条第三号とし、同条中第六号を第四号とし、第七号を第五号とし、第八号及び第九号を削る。
第四百四十三条第一項を次のように改める。
軽自動車税は、軽自動車等に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
第四百四十三条第二項を削り、同条第三項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第一項」を「、前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四百四十四条第一項中「、軽自動車税の賦課徴収については」及び「前条第一項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は」を削り、同条第二項中「三輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第三項及び第四項を削る。
第四百四十六条及び第四百四十七条を削る。
第四百四十八条第四項中「第四百六十三条の七第六項及び第四百六十三条の二十七第六項」を「第四百六十条第六項」に改め、同条を第四百四十六条とし、第四百四十九条を第四百四十七条とする。
第三章第三節第二款を削る。
第三章第三節第三款の款名及び同款第一目から第三目までの目名を削る。
第四百六十三条の十五(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百四十八条とし、同条の次に次の款名を付する。
第二款 賦課及び徴収
第四百六十三条の十六(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百四十九条とする。
第四百六十三条の十七(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百五十条とする。
第四百六十三条の十八の見出し及び同条第一項から第四項までの規定中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百五十一条とする。
第四百六十三条の十九(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百五十二条とする。
第四百六十三条の二十の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百五十三条とする。
第四百六十三条の二十一の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条中「種別割」を「軽自動車税」に、「第四百六十三条の十九」を「第四百五十二条」に改め、同条を第四百五十四条とする。
第四百六十三条の二十二の見出し及び同条第一項中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第三項中「第四百六十三条の十九第一項」を「第四百五十二条第一項」に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百五十五条とする。
第四百六十三条の二十三(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百五十六条とする。
第四百六十三条の二十四の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第一項中「種別割」を「軽自動車税」に、「第四百六十三条の十七」を「第四百五十条」に、「この款」を「この条、次条第一項及び第四百六十条」に改め、同条第二項中「第四百六十三条の十七」を「第四百五十条」に改め、同条を第四百五十七条とし、同条の次に次の款名を付する。
第三款 督促及び滞納処分
第四百六十三条の二十五の見出し及び同条第一項中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百五十八条とする。
第四百六十三条の二十六の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百五十九条とする。
第四百六十三条の二十七の見出し並びに同条第一項、第三項、第四項及び第六項中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百六十条とする。
第四百六十三条の二十八の見出し及び同条第一項中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条を第四百六十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第四百六十一条の二 第四百六十条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第四百六十三条の二十九の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第一項各号中「第四百六十三条の二十七第六項」を「第四百六十条第六項」に改め、同条を第四百六十二条とする。
第四百六十三条の三十の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条中「第四百六十三条の二十七第六項」を「第四百六十条第六項」に改め、同条を第四百六十三条とする。
第四百八十五条の四の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第四百八十五条の四の二 第四百八十五条の三第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第五百四十二条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による鉱産税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第五百四十二条の二 第五百四十一条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第五百八十六条第二項第二号ニ中「大気汚染防止法」の下に「(昭和四十三年法律第九十七号)」を加える。
第六百十四条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による特別土地保有税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第六百十四条の二 第六百十三条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第六百九十六条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による市町村法定外普通税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第六百九十六条の二 第六百九十五条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七百条の六十七の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による狩猟税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七百条の六十七の二 第七百条の六十六第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務若しくは狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七百一条の十九の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による入湯税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七百一条の十九の二 第七百一条の十八第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七百一条の三十六第二項中「第七百一条の六十六第四項」の下に「、第七百一条の六十六の二第二項」を加える。
第七百一条の六十六の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による事業所税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七百一条の六十六の二 第七百一条の六十五第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う指定都市等の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七百二十九条の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による水利地益税等に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七百二十九条の二 第七百二十八条第七項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七百三十三条の二十五の次に次の一条を加える。
(国税徴収法の例による法定外目的税に係る滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第七百三十三条の二十五の二 第七百三十三条の二十四第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う地方団体の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
第七百三十九条の六第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 前条第一項又は第二項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七百四十七条の四の前の見出し中「地方税関係通知」を「地方税関係通知等」に改め、同条第一項中「行政機関の長をいう。」の下に「以下この項、」を加え、「のうち、地方税関係法令」を「及び国税関係通知(国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。)に関する法律又はこれに基づく命令若しくは規則(以下この項及び次条第一項において「国税関係法令」という。)の規定に基づき行政機関の長が行う第七百六十二条第一号ロに規定する通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、地方税関係法令又は国税関係法令」に改め、「除き、地方税関係法令」の下に「及び国税関係法令」を加え、同条第二項の表第二項の項中「同じ。)」の下に「又は国税関係法令(同法第七百四十七条の四第一項に規定する国税関係法令をいう。以下この項及び第四項において同じ。)」を加え、「地方税関係法令その他の当該特定書面等行政機関宛通知(同法第七百四十七条の四第一項」を「地方税関係法令及び国税関係法令その他の当該特定書面等行政機関宛通知(同条第一項」に改め、同表第四項の項中
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「 |
地方税関係法令 |
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|
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当該地方税関係法令 |
」 |
を
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「 |
地方税関係法令又は国税関係法令 |
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当該地方税関係法令及び国税関係法令 |
」 |
に改める。
第七百四十七条の五第一項中「地方税関係通知」の下に「及び国税関係通知」を、「のうち地方税関係法令」の下に「又は国税関係法令」を加え、「及び相続税法第五十八条第二項の規定による」を「並びに税理士法第五十六条の規定に基づき行政機関の長が他の行政機関の長に対して行う第七百六十二条第一号ロに規定する」に、「地方税関係法令及び相続税法第五十八条第二項」を「地方税関係法令、国税関係法令及び同法第五十六条」に改める。
第七百四十七条の六第三項中「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
4 前項の規定により機構が特定徴収金の収納の事務の一部を特定金融機関等に委託した場合において、法人の事業税その他の政令で定める地方税(当該地方税に係る申告書の提出期限と同時に法定納期限(第十一条の四第一項に規定する法定納期限をいう。以下この項において同じ。)が到来するものに限る。)に係る特定徴収金の納付又は納入の手続のうち総務省令で定めるものが法定納期限に行われたとき(その税額が総務省令で定める金額以下である場合に限る。)であつて、政令で定める日までに特定金融機関等にその納付又は納入がされたときは、その納付又は納入の日が法定納期限後である場合においても、その納付又は納入は法定納期限においてされたものとみなして、延滞金に関する規定を適用する。
第七百四十八条第一項中「附則第十二条の二の七の二第五項」を「附則第十二条の二の八第五項」に改める。
附則第三条の二第一項中「、第百六十九条第二項、第百七十条第一項、第百七十七条の十八第一項」を「、第百六十五条第一項」に、「、第四百六十三条第二項、第四百六十三条の二第一項、第四百六十三条の二十四第一項」を「、第四百五十七条第一項」に改める。
附則第三条の三第一項中「第三十五条の三の二まで、附則第三十五条の三の三第一項」を「第三十三条の二まで、附則第三十三条の三から第三十五条の三まで、附則第三十五条の三の二第一項及び第六項、附則第三十五条の三の四第一項」に、「附則第三十五条の四」を「附則第三十五条の三の六」に改め、同条第二項第二号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、同項第三号及び同条第五項第二号中「附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に改め、同項第三号中「、附則第五条の四の二第一項」を削る。
附則第四条第一項第一号中「令和七年十二月三十一日」を「令和九年十二月三十一日」に改め、同条第七項第二号及び第十三項第二号中「の定めるところによつて」を「で定めるところにより」に改める。
附則第四条の二第一項第一号中「令和七年十二月三十一日」を「令和九年十二月三十一日」に改め、同条第七項第二号及び第十三項第二号中「の定めるところによつて」を「で定めるところにより」に改める。
附則第四条の五第一項中「から令和九年度まで」を「以後」に、「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に、「及び同項第四号」を「、同項第四号」に、「一般用医薬品を」を「一般用医薬品及び同法第二条第十七項第三号に掲げる医薬品を」に改め、「支払つた場合」の下に「(同条第一項各号に掲げる特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払つた場合に限る。第三項において同じ。)」を加え、「「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和八年までの各年に限る。)中」と、」を削り、「定めるもの」の下に「をいう。)」を加え、「特定一般用医薬品等購入費」」を「特定一般用医薬品等購入費をいう。以下この号において同じ。)」」に、「特定一般用医薬品等購入費の」を「特定一般用医薬品等購入費(同項各号に掲げる特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払つたものに限る。)の」に改め、同条第三項中「から令和九年度まで」を「以後」に改め、「「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から令和八年までの各年に限る。)中」と、」を削り、「定めるもの」の下に「をいう。)」を加え、「特定一般用医薬品等購入費」」を「特定一般用医薬品等購入費をいう。以下この号において同じ。)」」に、「特定一般用医薬品等購入費の」を「特定一般用医薬品等購入費(同項各号に掲げる特定一般用医薬品等購入費の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払つたものに限る。)の」に改める。
附則第五条の四の前の見出し及び同条を削る。
附則第五条の四の二に見出しとして「(個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除)」を付し、同条第一項中「令和二十年度」を「令和二十五年度」に、「居住年が平成十一年から平成十八年まで又は」を「同法第四十一条第一項に規定する居住年(以下この条及び附則第四十五条において「居住年」という。)が」に、「令和七年」を「令和十二年」に、「において、前条第一項の規定の適用を受けないときは」を「には」に改め、「合計額」の下に「(居住年が平成二十八年から令和七年までの各年である場合には、当該納税義務者の前年分の所得税に係る同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)を加算した額)」を加え、同項第一号中「第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで」を「第十八項まで」に改め、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の下に「(平成七年法律第十一号)」を加え、「(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)」を削り、同項第二号中「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の下に「(昭和二十二年法律第百七十五号)」を加え、同条第二項中「附則第五条の四の二第一項」を「附則第五条の四第一項」に改め、同条第三項中「同条第十六項」を「同条第十二項」に改め、同条第五項中「令和二十年度」を「令和二十五年度」に改め、「平成十一年から平成十八年まで又は」を削り、「令和七年」を「令和十二年」に、「において、前条第六項の規定の適用を受けないときは」を「には」に改め、「合計額」の下に「(居住年が平成二十八年から令和七年までの各年である場合には、当該納税義務者の前年分の所得税に係る同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)を加算した額)」を加え、同項第一号中「第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで」を「第十八項まで」に改め、「(平成十九年又は平成二十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかつたものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)」を削り、同条第六項中「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に改め、同条第七項中「同条第十六項」を「同条第十二項」に改め、同条を附則第五条の四とする。
附則第五条の五第一項中「又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるとき」を「、附則第三十五条の三の六第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるとき」に改め、「(当該金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額と七十七万二千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、三十八万六千円)とのいずれか低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とする。
附則第五条の五第一項第五号中「又は」を「、附則第三十五条の三の六第一項又は」に改め、同条第二項中「又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるとき」を「、附則第三十五条の三の六第四項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるとき」に改め、「(当該金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額)」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該相当する金額が当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額と百十五万八千円(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百五十四万四千円)とのいずれか低い金額を超えるときは、当該いずれか低い金額とする。
附則第五条の五第二項第五号中「又は」を「、附則第三十五条の三の六第四項又は」に改める。
附則第五条の六第一項中「令和二十年度」を「令和三十年度」に改め、同条第二項中「令和二十年度」を「令和三十年度」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 令和三十一年度以後の各年度分の個人の道府県民税についての第三十七条の二第一項及び第十一項並びに前条第一項(これらの規定を次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第三十七条の二第十一項第一号の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・七七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・六七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・五五」と、前条第一項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・八五」とする。
附則第五条の六に次の一項を加える。
4 令和三十一年度以後の各年度分の個人の市町村民税についての第三百十四条の七第一項及び第十一項並びに前条第二項(これらの規定を次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第三百十四条の七第十一項第一号の表百九十五万円以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・九五」と、同表百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・九」と、同表三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九・八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十六・七七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とあるのは「百分の五十六・六七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十四・五五」と、前条第二項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十九・六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・七」と、同項第五号中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・八五」とする。
附則第六条第一項中「令和九年度」を「令和十二年度」に改め、同条第二項中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、同条第四項中「令和九年度」を「令和十二年度」に改め、同条第五項中「附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に改める。
附則第七条の二第二項及び第五項中「掲げる金額」の下に「と前年分の所得税に係る所得税法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額(租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の額)から四十八万円を控除して得た額(当該控除して得た額が零を下回る場合には、零とする。)との合計額」を加える。
附則第七条の三第一項中「令和二十年度」を「令和三十年度」に改め、同条第二項中「令和二十年度」を「令和三十年度」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 令和三十一年度以後の各年度分の個人の道府県民税についての前条第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・九五分の五・〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・九分の十・一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・八分の二十・二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・七七分の二十三・二三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・六七分の三十三・三三」とする。
附則第七条の三に次の一項を加える。
4 令和三十一年度以後の各年度分の個人の市町村民税についての前条第四項及び第五項の規定の適用については、当分の間、同項の表中「八十五分の五」とあるのは「八十四・九五分の五・〇五」と、「八十分の十」とあるのは「七十九・九分の十・一」と、「七十分の二十」とあるのは「六十九・八分の二十・二」と、「六十七分の二十三」とあるのは「六十六・七七分の二十三・二三」と、「五十七分の三十三」とあるのは「五十六・六七分の三十三・三三」とする。
附則第八条第一項中「第四十二条の四」」を「第四十二条の四、」」に、「、第十三項並びに第十八項」を「並びに第十四項、」に、「第七項」」を「第七項、」」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 当分の間、各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四第七項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第八項第六号ロ及び第七号並びに第十四項、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四第一項及び第四項、」と、「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五並びに」とする。
附則第八条第三項中「第四十二条の四」」を「第四十二条の四、」」に、「、第十三項及び第十八項」を「及び第十四項、」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 当分の間、租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項に規定する中小企業者等(次項から第十一項まで及び第十三項において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の四第十四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イの規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四、」とあるのは「第四十二条の四第一項、第四項、第七項並びに第八項第六号ロ及び第七号、」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
附則第八条第十九項中「附則第八条第十六項」を「附則第八条第十七項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十八項中「附則第八条第十六項」を「附則第八条第十七項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項中「附則第八条第十三項」を「附則第八条第十四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項を同条第十七項とし、同条第十五項中「附則第八条第十三項」を「附則第八条第十四項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「附則第八条第十三項」を「附則第八条第十四項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条中第十三項を第十四項とし、第十二項を第十三項とし、同条第十一項中「第四十二条の十二の五第四項」を「第四十二条の十二の五第三項」に、「これらの規定」を「第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ」に、「、「第四十二条の十二の五第一項から第三項まで及び第七項」を「「第四十二条の十二の五第一項及び第二項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項及び第二項並びに」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第四十二条の十二の五第三項」を「第四十二条の十二の五第二項」に、「これらの規定」を「第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ」に、「、「第四十二条の十二の五第一項、第二項、第四項及び第八項」を「「第四十二条の十二の五第一項及び第三項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項及び第三項並びに」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第四十二条の十二の五第二項」を「第四十二条の十二の五第一項」に、「これらの規定」を「第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ」に、「、「第四十二条の十二の五第一項、第三項、第四項及び第八項」を「「第四十二条の十二の五第二項及び第三項」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五第二項及び第三項並びに」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項及び第八項を削り、同条第六項中「第四十二条の十一の三第二項」を「第四十二条の十二第二項」に、「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」を「第四十二条の十二(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)」に、「第四十二条の十二」を「第四十二条の十二の二」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第四十二条の十一の三」を「第四十二条の十二」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。
5 当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四の二第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四の二」とあるのは「第四十二条の四の二第二項」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の四の二、第四十二条の十」とあるのは「第四十二条の十」とする。
6 当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の四の二、」とあるのは「第四十二条の四の二第一項及び同条第二項において準用する同法第四十二条の四第十四項、同法」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、同法第四十二条の十四第一項」とする。
7 当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の四の二第二項において準用する同法第四十二条の四第十四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イの規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四の二、」とあるのは「第四十二条の四の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号、同法」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
附則第九条第三項を削り、同条第四項中「第七項まで」を「第六項まで」に、「附則第九条第四項」を「附則第九条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「附則第九条第五項」を「附則第九条第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「附則第九条第六項」を「附則第九条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「附則第九条第七項」を「附則第九条第六項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第九項を第八項とし、第十項を第九項とし、第十一項を第十項とし、同条第十二項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「行う法人」の下に「(これらの法人が租税特別措置法第四十二条の十二の五第四項第四号に規定する特定法人に該当する場合に限る。)」を加え、「租税特別措置法第四十二条の十二の五第五項第一号」を「同法第四十二条の十二の五第四項第一号」に、「第四十二条の十二の五第五項第四号」を「第四十二条の十二の五第四項第五号」に、「同項第五号」を「同項第六号」に、「百分の三」を「百分の四」に、「若しくは」を「又は」に改め、「同条第一項に規定する」及び「又は当該事業年度終了の時において当該法人の同項に規定する常時使用する従業員の数が二千人を超える場合」を削り、「同条第五項第三号」を「同項第三号」に、「第四十二条の十二の五第五項第六号」を「第四十二条の十二の五第四項第七号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第四十二条の十二の五第三項」を「第四十二条の十二の五第二項」に、「第四十二条の十二の五第五項第一号」を「第四十二条の十二の五第四項第一号」に、「第四十二条の十二の五第五項第九号」を「第四十二条の十二の五第四項第八号」に、「同項第十一号」を「同項第九号」に、「同項第六号」を「同項第七号」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項を同条第十四項とし、同条第十六項中「第十三項及び第十四項」を「第十二項及び第十三項」に、「第十六項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中「第十三項」を「第十二項」に、「第十四項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条中第十八項を第十七項とし、第十九項から第二十六項までを一項ずつ繰り上げ、同条に次の一項を加える。
26 電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が、他の一般送配電事業者又は同条第一項第十一号に規定する送電事業者であつて、同法第二十八条の四十八第一項に規定する広域系統整備計画に定める同条第二項第一号に掲げる電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の整備又は更新の実施(以下この項において「地域間連系線の整備等」という。)を行う者として総務省令で定めるものに対して、地域間連系線の整備等に必要な費用に相当する金額として総務省令で定める金額を支払う場合における当該支払をする一般送配電事業者の第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
附則第九条の十二中「規定」の下に「(これらの規定に係る罰則を含む。)」を加える。
附則第十条第四項中「令和八年三月三十一日」を「令和十八年三月三十一日」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 道府県は、次の各号に掲げる者が、当該各号に掲げる事業により、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下この項において「マンション再生法」という。)第百六十三条の五十七に規定する要除却等認定マンション若しくはその敷地、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号)第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失(同法第一条に規定する大規模一部滅失をいう。)をしたマンション(マンション再生法第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この項において同じ。)若しくはその敷地又は当該災害により滅失をしたマンションの敷地の用に供されていた土地を取得した場合には、これらの取得が令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一 マンション再生法第二条第一項第十号に規定する施行者 同号に規定するマンション再生事業
二 マンション再生法第百九条に規定するマンション等売却組合 マンション再生法第四条第二項第六号に規定するマンション等売却事業
三 マンション再生法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合 マンション再生法第二条第一項第二十五号に規定するマンション除却事業
附則第十条第七項中「第二条第九号」を「第二条第十号」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条第八項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。
附則第十条の二第一項ただし書中「博覧会の終了の日から六月を経過する日」を「令和十年三月一日」に改める。
附則第十条の三中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。
附則第十一条第二項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条第七項中「特別区」の下に「又は同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域」を加え、「令和五年四月一日」を「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「同法」を「都市再生特別措置法」に改め、同条第八項中「の新築を」を「(第七十三条の十四第一項に規定する特定区域内住宅を除く。)の新築を令和十一年四月一日から」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、「まで」の下に「の間」を、「当該取得が」の下に「令和十一年四月一日から」を加え、同条第十三項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条第十四項中「同条第十三項」を「同条第十七項」に改め、同条第十六項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
17 診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。以下この項において同じ。)の開設者又は管理者が同法第三十条の四第二項第十一号イ(2)に掲げる区域のうち政令で定める区域において診療所の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十二条の二の七第九項中「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える。
附則第十二条の二の八を削る。
附則第十二条の二の七の二第七項中「附則第十二条の二の七の二第一項」を「附則第十二条の二の八第一項」に改め、同条を附則第十二条の二の八とする。
附則第十二条の二の九から第十二条の二の十三までを削る。
附則第十二条の三の前の見出し中「の種別割」を削り、同条第一項中「第百四十九条第一項第一号に規定する電気自動車」を「電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないもの」に、「第百四十九条第一項第二号に規定する天然ガス自動車」を「専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの」に、「次項第二号及び次条第三項」を「次項第二号及び同条第三項」に、「第百四十九条第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。」を「内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法第二条第十七項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。第一号及び」に、「第百七十七条の七第一項第三号イ(1)」を「第百五十四条第一項第三号イ(1)」に改め、「の種別割」を削り、同項各号を次のように改める。
一 ガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいう。第三項第一号において同じ。)又は石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。次号、次項第三号及び第三項第一号において同じ。)に該当するものを除く。同項第二号において同じ。)で平成二十七年三月三十一日までに最初の道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(以下この条及び次条第一項において「初回新規登録」という。)を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度
二 軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。第三項第三号において同じ。)その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成二十九年三月三十一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度
附則第十二条の三第二項中「第百七十七条の七第一項」を「第百五十四条第一項」に、「令和四年四月一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和七年四月一日から令和十年三月三十一日まで」に改め、「の種別割」を削り、同項第二号中「第百四十九条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準」を「自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この号及び次項各号において「排出ガス保安基準」という。)」に、「同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準」を「同条第一項の規定により平成二十一年十月一日(同法第四十条第三号に規定する車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの」に改め、同項第三号中「第百四十九条第一項第三号に規定する」を削り、同項第四号から第六号までを削り、同条第三項を次のように改める。
3 次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車に対する第百五十四条第一項の規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には、令和八年度分の自動車税に限り、前項の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一 ガソリン自動車(充電機能付電力併用自動車に該当するものを除く。)のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この項及び附則第十二条の五第一項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号及び第三号において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号及び第三号において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので総務省令で定めるもの
二 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
三 軽油自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
附則第十二条の四第一項中「第百四十六条第二項」を「道路運送車両法第二条第五項」に改め、「の種別割」を削り、「第百七十七条の七第一項」を「第百五十四条第一項」に改め、同条第二項中「第百七十七条の七第三項」を「第百五十四条第三項」に改め、同条第三項中「の種別割」を削る。
附則第十二条の五の見出し及び同条第一項中「の種別割」を削り、同条第二項中「の種別割」を削り、「第百七十七条の九」を「第百五十六条」に、「第百七十七条の十三から第百七十七条の十五まで」を「第百六十条から第百六十二条まで」に改め、同条第三項中「の種別割」を削り、同条第四項中「第百七十七条の十八第一項」を「第百六十五条第一項」に、「この款」を「この条、次条第一項及び第百六十八条」に改め、「の種別割」を削り、同条第五項及び第六項中「の種別割」を削る。
附則第十四条第一項中「令和七年度」を「令和十七年度」に改める。
附則第十五条第一項中「第六条第一項」を「第二十九条の七第二項」に、「総合効率化事業者(以下この項」を「認定貨物自動車中継輸送事業者等(第一号」に、「「総合効率化事業者」を「「認定貨物自動車中継輸送事業者等」に、「令和六年四月一日」を「物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に、「同条第一項」を「同項」に、「総合効率化計画」を「認定貨物自動車中継輸送実施計画」に、「同法第四条第二号」を「物資の流通の効率化に関する法律第二十九条の二第二号」に、「流通業務総合効率化事業により」を「貨物自動車中継輸送事業の用に供するために」に、「設備に」を「構築物に」に改め、同項各号を次のように改める。
一 認定貨物自動車中継輸送事業者等が新設し、又は増設した物資の流通の効率化に関する法律第二十九条の二第一号に掲げる特定貨物自動車中継輸送施設で政令で定めるもの(増設された当該特定貨物自動車中継輸送施設にあつては、当該増設部分に限る。次号において「第一号施設」という。) 二分の一
二 第一号施設に附属する構築物で政令で定めるもの 四分の三
附則第十五条第二項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同条第三項中「令和七年度」を「令和九年度」に改め、同条第五項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同条第六項を削り、同条中第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項を第八項とし、同条第十項中「第十七項」を「第十六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第十一項を第十項とし、第十二項を第十一項とし、第十三項を第十二項とし、同条第十四項中「特別区」の下に「又は同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域」を加え、「令和五年四月一日」を「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に、「同法第二十九条第一項第一号」を「家屋及び償却資産で政令で定めるもののうち、都市再生特別措置法第二条第二項」に、「公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの」を「公共施設その他政令で定めるものの用に供するもの」に改め、同項を同条第十三項とし、同条中第十五項を第十四項とし、第十六項を第十五項とし、同条第十七項中「第二条第九号」を「第二条第十号」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和八年四月一日から令和十年三月三十一日まで」に改め、同項第一号中「四分の三」を「六分の五」に改め、同項第二号中「その他の総務省令で定める燃料」を削り、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 脂肪酸メチルエステルを製造するための設備で総務省令で定めるもの 四分の三
附則第十五条中第十八項を第十七項とし、第十九項を第十八項とし、第二十項を第十九項とし、同条第二十一項中「第二十九項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条中第二十二項を第二十一項とし、第二十三項を第二十二項とし、第二十四項を第二十三項とし、同条第二十五項中「平成二十三年法律第百八号」の下に「。第一号ロ及びニにおいて「再生可能エネルギー電気特措法」という。」を加え、「令和六年四月一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日まで」に改め、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ 太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの
ロ 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気特措法第二条第五項に規定する認定発電設備(ハ及びニ並びに次号において「認定発電設備」という。)であるものに限る。第四号において「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ハ 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ニ バイオマス(再生可能エネルギー電気特措法第二条第三項第五号に規定するバイオマスをいう。)を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。)で総務省令で定める規模未満のもの
二 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。以下この号及び次号イにおいて「特定風力発電設備」という。)で海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二十二条第一項に規定する認定公募占用計画において設置する旨が記載されたもの 当該特定風力発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定風力発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額
三 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ 特定風力発電設備で次のいずれかに該当するもの
(1) 港湾法第三十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の占用の許可を受けた者が、当該占用の許可に係る同号に規定する港湾区域内水域等において設置した設備
(2) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の三第三項第一号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画において整備する旨が記載された設備
(3) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第八条第三項に規定する認定設備整備計画において整備する旨が記載された設備
ロ 特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
四 特定水力発電設備(第一号ロに掲げるものを除く。) 当該特定水力発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定水力発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
附則第十五条中第二十五項を第二十四項とし、第二十六項を第二十五項とし、第二十七項を第二十六項とし、同条第二十八項中「(昭和二十四年法律第百九十三号)」を削り、「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条中第二十九項を第二十八項とし、第三十項を第二十九項とし、同条第三十一項中「平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和八年四月一日から令和十年三月三十一日まで」に、「農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域」を「農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画」に改め、「。以下この項において同じ。」及び「(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)」を削り、同項を同条第三十項とし、同条中第三十二項を第三十一項とし、第三十三項を第三十二項とし、第三十四項を第三十三項とし、同条第三十五項中「企業組合を除く。)」の下に「又は農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構」を加え、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和八年三月三十一日まで」を「令和八年四月一日から令和十年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十六項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十七項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条中第三十八項を第三十七項とし、第三十九項を第三十八項とし、同条第四十項第一号中「(平成十五年法律第七十七号)」を削り、同項を同条第三十九項とし、同条中第四十一項を第四十項とし、第四十二項を第四十一項とし、同条第四十三項中「第十条の五の四第五項第八号又は第四十二条の十二の五第五項第九号」を「第十条の五の四第四項第七号又は第四十二条の十二の五第四項第八号」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十四項中「第二条第七号」を「第二条第八号」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十五項を同条第四十四項とする。
附則第十五条の二第一項中「前条第十二項」を「前条第十一項」に改め、同条第二項中「前条第十二項、第二十六項若しくは第四十五項」を「前条第十一項、第二十五項若しくは第四十四項」に改める。
附則第十五条の六第一項中「令和四年四月一日」を「令和十一年四月一日」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に、「、次条並びに附則第十五条の八」を「から附則第十五条の八まで」に、「住宅の新築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する土地の全部又は一部が同項に規定する区域に含まれるものに限る。)」を「次に掲げる住宅(当該住宅に係る建築確認を受けた時において、当該住宅の建築をする土地の全部が第一号イからホまでに掲げる区域外又は都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域(第二号において「市街化調整区域」という。)のうち第二号イ若しくはロに掲げる区域外にあつた場合における当該住宅を除く。)」に改め、「除く。以下この条」の下に「及び次条」を加え、「次条第一項」を「同条第一項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 次に掲げる区域内にある住宅(当該住宅の一部が次に掲げる区域内にある場合における当該住宅を含むものとし、所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の二親等以内の親族が居住の用に供し、又は供していた住宅でその居住の用に供し、又は供していた期間として政令で定める期間が五年以上であるもののうち政令で定めるものの建替えにより新築された住宅を除く。)
イ 建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域で総務省令で定めるもの
ロ 地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域
ハ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域
ニ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域
ホ 特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域
二 市街化調整区域のうち次に掲げる区域内にある住宅(当該住宅の一部がイに掲げる区域内にある場合における当該住宅を含むものとし、建替えにより新築された住宅及び農業、林業又は漁業を営む者の居住の用に供する住宅を除く。)
イ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第七条第一項の土砂災害警戒区域
ロ 水防法第十五条第一項第四号に規定する浸水想定区域で総務省令で定めるもの
附則第十五条の六第二項中「令和六年四月一日」を「令和十一年四月一日」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の七第一項中「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日」を「令和十一年四月一日」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に、「同法」を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に改め、同条第二項中「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日」を「令和十一年四月一日」に、「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の八第四項中「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の九第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に、「から附則第十五条の十まで」を「、次条及び附則第十五条の十」に改め、同条第四項、第五項、第九項及び第十項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の九の二第一項、第四項及び第五項中「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の十第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の十一の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改め、同条第一項中「(以下この項において「高齢者移動等円滑化法」という。)」を削り、「で政令で定めるもの」を「(同法第十四条第三項の条例で定める同法第二条第十八号に規定する特定建築物を含む。)」に、「平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、」を「令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて」に、「高齢者移動等円滑化法第二条第一号」を「同条第一号」に、「当該施設」を「当該家屋」に、「であつて、高齢者移動等円滑化法」を「であつて、当該利便性等向上改修工事に係る部分が同法第十四条第一項に規定する建築物移動等円滑化基準(同条第三項の条例で付加した事項を含む。)又は同法」に、「掲げる高齢者移動等円滑化法」を「規定する同法」に改め、「もの(」の下に「総務省令で定めるものを除く。」を加え、「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改め、「三分の一」の下に「を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合」を加え、同条第二項及び第三項中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改める。
附則第十六条の二第一項中「第三百四十九条の三の二第二項各号」を「同条第二項各号」に改め、同条第七項中「の特定被災住宅用地」を「の第二項に規定する特定被災住宅用地」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(令和六年能登半島地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第十六条の三 令和六年能登半島地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で令和五年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(第三百四十九条の三の三第一項に規定する避難の指示等の対象となつた区域のうち当該区域に係る同項に規定する避難等解除日の属する年が令和七年以後の年である区域内にある土地を除く。以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で令和五年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この項及び第三項において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の三第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2 令和五年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の三第一項」とあるのは、「附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3 令和六年能登半島地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で令和五年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(令和六年一月一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4 被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で令和五年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(令和六年一月一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5 市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6 第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(令和五年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で令和五年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の三第一項」とあるのは「附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7 特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの第二項に規定する特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の三第六項」とあるのは「附則第十六条の三第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
8 特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9 特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和八年度分又は令和九年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十七条第六号イの表(2)中「当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について」を「当該土地が令和七年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和八年改正前の地方税法」という。)」に改め、同号ロの表(2)中「当該年度の前年度分の固定資産税について」を「令和七年度分の固定資産税について令和八年改正前の地方税法」に改める。
附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十三項まで、第三十六項、第三十七項、第四十一項及び第四十四項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項及び同条第六項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十三項まで、第三十六項、第三十七項、第四十一項及び第四十四項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三の項中「附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十三項まで、第三十六項、第三十七項、第四十一項及び第四十四項」を「附則第十五条第八項、第十五項、第十八項、第三十項から第三十二項まで、第三十五項、第三十六項、第四十項及び第四十三項」に改める。
附則第十八条の三第二項第三号ロ及び第四項第三号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「令和八年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十一条の二第一項第二号イ中「について」の下に「令和八年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「令和七年度分の固定資産税について」の下に「令和八年改正前の地方税法」を加え、同項第三号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第四号の項中「同年度分の固定資産税について」の下に「令和八年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十五条の三第二項第三号ロ及び第四項第三号ロ中「固定資産税について」の下に「令和八年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十七条の四の二第一項第二号イ中「について」の下に「令和八年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「令和七年度分の固定資産税について」の下に「令和八年改正前の地方税法」を加え、同項第三号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第四号の項中「同年度分の固定資産税について」の下に「令和八年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十九条の九から第二十九条の十八までを削る。
附則第三十条の見出し中「の種別割」を削り、同条第一項中「第四百四十六条第一項第一号に規定する電気軽自動車」を「電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないもの」に、「同条第一項第二号に規定する天然ガス軽自動車」を「専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるもの」に、「次項第二号」を「同項第二号」に、「第四百四十四条第三項に規定する」を「道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による」に、「から第四項まで」を「及び第三項」に改め、「の種別割」を削り、「第四百六十三条の十五第一項」を「第四百四十八条第一項」に改め、同条第二項中「第四百六十三条の十五第一項」を「第四百四十八条第一項」に、「令和四年四月一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和七年四月一日から令和十年三月三十一日まで」に改め、「の種別割」を削り、同項第二号中「第四百四十六条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準」を「自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この号及び次項において「排出ガス保安基準」という。)」に、「同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準」を「同条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの」に改め、同条第三項中「第四百四十六条第一項第三号に規定する」を削り、「以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という」を「ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車をいう。以下この項において同じ」に、「同号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(次項において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)」を「道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの」に、「同号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(次項において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)」を「同項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの」に、「エネルギー消費効率が同号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)」を「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この項及び次条第一項において「エネルギー消費効率」という。)が同法第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この項において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの」に、「同号イ(3)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(次項において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)」を「基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの」に、「第四百六十三条の十五第一項」を「第四百四十八条第一項」に、「令和四年四月一日」を「令和七年四月一日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和八年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第四項を削る。
附則第三十条の二の見出し中「の種別割」を削り、同条第一項中「の種別割」を削り、「から第四項まで」を「又は第三項」に改め、同条第二項中「の種別割」を削り、「第四百六十三条の十七」を「第四百五十条」に、「第四百六十三条の十九から第四百六十三条の二十一まで」を「第四百五十二条から第四百五十四条まで」に改め、同条第三項中「の種別割」を削り、同条第四項中「第四百六十三条の二十四第一項」を「第四百五十七条第一項」に、「この款」を「この条、次条第一項及び第四百六十条」に改め、「の種別割」を削り、同条第五項及び第六項中「の種別割」を削る。
附則第三十三条第五項中「第三条第一項の規定による承認を受けた同法」を削り、「同法第三条第一項の承認に係る」を「令和十年三月三十一日までに同法第三条第一項の規定による承認を受けた」に改め、「同法第五条第一項の規定による承認を受けた」を削り、「同法第五条第一項の承認に係る」を「同日までに同法第五条第一項の規定による承認を受けた」に、「令和八年三月三十一日までに終了する事業年度分」を「同法第三条第一項又は第五条第一項の規定による承認を受けた日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで」に、「令和七年分」を「同法第三条第一項又は第五条第一項の規定による承認を受けた日から五年を経過する日の属する年分」に改める。
附則第三十三条の二第三項第四号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」を「及び附則第五条の四第一項」に改め、同条第七項第四号中「附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に、「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」を「及び附則第五条の四第五項」に改める。
附則第三十三条の二の二第一項中「附則第三十五条の三の三及び」を「附則第三十五条の三の四及び」に、「附則第三十五条の三の四第一項」を「附則第三十五条の三の五第一項」に、「附則第三十五条の三の三第三項」を「附則第三十五条の三の四第三項」に改め、同条第二項中「附則第三十三条の二の二第一項」を「附則第三十三条の二の三第一項」に改め、同条を附則第三十三条の二の三とし、附則第三十三条の二の次に次の一条を加える。
(非課税口座内上場株式等に係る配当所得に係る道府県民税の課税の特例)
第三十三条の二の二 道府県は、租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この項、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三第一項において「非課税口座」という。)及び同法第三十七条の十四第五項第九号に規定する特定課税未成年者口座(以下この項、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三第一項において「特定課税未成年者口座」という。)を開設する個人の同法第三十七条の十四第四項第一号に規定する基準年(附則第三十五条の三の二第三項及び第八項並びに附則第三十五条の三の三第一項において「基準年」という。)の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき同法第三十七条の十四第六項に規定する契約不履行等事由(以下この項、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三第一項において「契約不履行等事由」という。)が生じ、当該非課税口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等(同法第九条の八第一項第三号に掲げる同項に規定する非課税口座内上場株式等の配当等をいう。)について同法第九条の八第二項の規定により支払があつたものとみなされたときは、当該非課税口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額に対し、道府県民税の配当割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合における第二十三条第五項、第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項の規定の適用については、第二十三条第五項中「並びに」とあるのは「、附則第三十三条の二の二第一項並びに」と、第二十四条第一項第六号並びに第七十一条の三十一第一項及び第二項中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の一月一日」とする。
3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十三条の三第三項第四号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」を「及び附則第五条の四第一項」に改め、同条第四項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同条第七項第四号中「附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に、「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」を「及び附則第五条の四第五項」に改め、同条第八項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
附則第三十四条第三項第四号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」を「及び附則第五条の四第一項」に改め、同条第四項中「次条第四項及び第五項」を「次条第五項及び第六項」に改め、同条第六項第四号中「附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に、「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」を「及び附則第五条の四第五項」に改める。
附則第三十四条の二第一項中「令和八年度」を「令和十一年度」に、「。第四項」を「。第五項」に改め、同条第二項中「令和八年度」を「令和十一年度」に、「第五項及び第七項」を「第六項及び第九項」に改め、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第五項」を「第六項」に、「第七項」を「第九項」に、「第十二項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第五項(第六項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第五項又は第六項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
附則第三十四条の二第五項中「令和八年度」を「令和十一年度」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「令和八年度」を「令和十一年度」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項(第二項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第一項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第一項又は第二項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
附則第三十四条の二の二中「第五項」を「第六項」に改める。
附則第三十五条第四項第四号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」を「及び附則第五条の四第一項」に改め、同条第八項第四号中「附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に、「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」を「及び附則第五条の四第五項」に改める。
附則第三十五条の二第四項第四号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」を「及び附則第五条の四第一項」に改め、同条第八項第四号中「附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に、「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」を「及び附則第五条の四第五項」に改める。
附則第三十五条の二の二第二項及び第三十五条の二の三第二項中「附則第三十五条の三の三」を「附則第三十五条の三の四」に改める。
附則第三十五条の三の二第一項中「同法第三十七条の十四第五項第一号に規定する」及び「(以下この条において「非課税口座」という。)」を削り、「第四項」を「第六項」に改め、同条第二項中「第五項において「非課税管理勘定」を「第七項において「非課税管理勘定」に、「第五項において「累積投資勘定」を「第七項において「累積投資勘定」に、「第五項において「特定累積投資勘定」を「第七項において「特定累積投資勘定」に、「第五項において「特定非課税管理勘定」を「第七項において「特定非課税管理勘定」に、「含む。以下この項及び第五項」を「含む。以下この条」に、「金額(以下この項及び第五項」を「金額(以下この条」に改め、同条第六項中「前二項」を「第六項から前項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に次の二項を加える。
8 非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、市町村民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
一 当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該非課税口座内上場株式等の特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
二 当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に他の保管口座への移管又は非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該市町村民税の所得割の納税義務者への返還(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号ホ(1)(i)に規定する政令で定める事由による移管又は返還を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管又は返還があつた時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
三 契約不履行等事由の基因となつた非課税口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
四 第二号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、同号の移管又は返還があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管又は返還による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。
五 第三号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた市町村民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の非課税口座内上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号ホ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の非課税口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。
9 前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる非課税口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第三十三条第三項の規定の例によつて算定した当該非課税口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、市町村民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
附則第三十五条の三の二第四項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設する道府県民税の所得割の納税義務者の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、次に定めるところにより、道府県民税に関する規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該非課税口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
一 当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該非課税口座内上場株式等の特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
二 当該非課税口座の開設の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に租税特別措置法第三十七条の十四第四項第一号に規定する他の保管口座(第八項において「他の保管口座」という。)への移管又は非課税口座内上場株式等に係る有価証券の当該道府県民税の所得割の納税義務者への返還(同条第五項第六号ホ(1)(i)に規定する政令で定める事由による移管又は返還を除く。以下この号及び第四号において同じ。)があつた非課税口座内上場株式等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管又は返還があつた時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
三 契約不履行等事由の基因となつた非課税口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により特定非課税累積投資契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
四 第二号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、同号の移管又は返還があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管又は返還による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。
五 第三号の規定の適用を受ける当該非課税口座を開設していた道府県民税の所得割の納税義務者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の非課税口座内上場株式等(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号ホ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の非課税口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。
4 前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる非課税口座内上場株式等に係る収入金額が所得税法第三十三条第三項の規定の例によつて算定した当該非課税口座内上場株式等の取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、道府県民税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
附則第三十五条の三の四第三項中「附則第三十五条の三の四第一項」を「附則第三十五条の三の五第一項」に改め、同条を附則第三十五条の三の五とし、同条の次に次の二条を加える。
(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
第三十五条の三の六 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額に相当する道府県民税の所得割を課する。この場合において、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、道府県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二十三条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二十四条の五第一項(第二号に係る部分に限る。)、第三十四条第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三十七条、附則第四条第四項並びに附則第四条の二第四項の規定の適用については、第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。
二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十八条の二第二項第二号の規定により適用されるところによる。
三 第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。
四 第三十七条から第三十七条の四まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項及び附則第五条の五第一項の規定の適用については、第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三十七条の三、第三十七条の四、附則第五条第一項及び附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、第三十七条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第一項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第一項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 市町村は、当分の間、市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(次項第三号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の三(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四)に相当する金額に相当する市町村民税の所得割を課する。この場合において、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、市町村民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
5 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 第二百九十二条第一項(第七号から第九号まで、第十一号イ(2)、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。)、第二百九十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項、第三百十四条の二第一項(第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。)及び第九項、第三百十四条の六、附則第四条第十項並びに附則第四条の二第十項の規定の適用については、第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。
二 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第三十八条の二第二項第二号の規定により適用されるところによる。
三 第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。
四 第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項、附則第五条の四第五項及び附則第五条の五第二項の規定の適用については、第三百十四条の六中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第三百十四条の八、第三百十四条の九第一項、附則第五条第三項及び附則第五条の四第五項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、第三百十四条の七第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、同条第十一項及び附則第五条の五第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額」と、附則第五条第三項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。
五 附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第三十五条の三の六第四項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)
第三十五条の三の七 道府県民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税について特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第四項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の道府県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第一項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
2 前項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額とは、同項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る前条第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
3 第一項の規定の適用がある場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
4 第四十五条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の道府県民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定により同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の三の七第二項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同条第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と、「第三百十七条の二第四項」とあるのは「同条第十項において準用する第三百十七条の二第四項」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定の適用がある場合における第四十五条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十八条の三第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三の七第四項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三の七第四項において準用する前条第四項」とする。
6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 市町村民税の所得割の納税義務者の前年前三年内の各年に生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税について特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(第十項において準用する同条第四項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の市町村民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第四項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該納税義務者の同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
8 前項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額とは、同項に規定する市町村民税の所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十八条の三第一項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る前条第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
9 第七項の規定の適用がある場合における前条第四項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
10 第三百十七条の二第四項の規定は、同条第一項ただし書に規定する者(同条第二項の規定により同条第一項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が、当該年度の翌年度以後の年度において第七項の規定の適用を受けようとする場合であつて、当該年度の市町村民税について同条第三項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第四項の規定により同条第一項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同条第四項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第三十五条の三の七第八項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、「三月十五日までに同項の」とあるのは「三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、同条第七項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他の政令で定める事項を記載した」と読み替えるものとする。
11 第七項の規定の適用がある場合における第三百十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第三十八条の三第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項の規定による申告書を含む。」と、「前条第一項から第四項まで」とあるのは「前条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三の七第十項において準用する前条第四項」と、同条第二項中「同条第一項から第四項まで」とあるのは「同条第一項から第四項まで又は附則第三十五条の三の七第十項において準用する前条第四項」とする。
12 第七項から前項までに定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十五条の三の三を附則第三十五条の三の四とし、附則第三十五条の三の二の次に次の一条を加える。
(非課税口座内上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税の課税の特例)
第三十五条の三の三 道府県は、非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設する個人の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じ、租税特別措置法第三十七条の十四第八項の規定の適用があつたときは、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額を第七十一条の四十八第一項に規定する特定株式等譲渡所得金額とみなして、道府県民税の株式等譲渡所得割を課する。
2 前項の規定の適用がある場合における第二十四条第一項第七号並びに第七十一条の五十一第一項及び第二項の規定の適用については、同号中「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この号及び第七十一条の五十一第一項において「非課税口座」という。)及び同法第三十七条の十四第五項第九号に規定する特定課税未成年者口座を開設する個人で同法第三十七条の十四第六項に規定する契約不履行等事由が生じたことによる当該非課税口座の廃止(第七十一条の五十一第一項及び第二項において「非課税口座の廃止」という。)の日」と、同条第一項中「選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「非課税口座の廃止の日」と、「に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするもの」とあるのは「の当該非課税口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等」と、同条第二項中「特定株式等譲渡対価等の支払をする際」とあるのは「非課税口座の廃止の際」と、「年の翌年の一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)」とあるのは「月の翌月十日」と、「特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人が当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日」とあるのは「非課税口座の廃止の日」とする。
3 前二項の規定の適用がある場合における第二十三条第五項の規定の適用については、同項中「まで並びに」とあるのは「まで、」と、「第四項まで」とあるのは「第四項まで、附則第三十五条の三の三第一項並びに同条第二項の規定により読み替えられた次条第一項第七号」とする。
4 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第三十五条の四第二項第四号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」を「及び附則第五条の四第一項」に改め、同条第四項中「雑所得については」を「雑所得については、」に改め、同条第五項第四号中「附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に、「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」を「及び附則第五条の四第五項」に改める。
附則第三十五条の四の二第二項中「とは、当該」を「とは、同項に規定する」に改め、同条第四項中「規定によつて」を「規定により」に、「の定めるところによつて」を「で定めるところにより」に、「「同条第四項」を「「同条第十項」に改め、同条第八項中「とは、当該」を「とは、同項に規定する」に改め、同条第十項中「規定によつて」を「規定により」に、「の定めるところによつて」を「で定めるところにより」に改める。
附則第三十七条の三を附則第三十七条の四とし、附則第三十七条の二の次に次の一条を加える。
(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三十七条の三 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が附則第三十五条の三の六第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、第七百三条の四第六項、第七百三条の五第一項及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の四第六項中「同条第二項」とあるのは「第三百十四条の二第二項」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。
附則第四十一条第三項中「附則第十五条第十六項」を「附則第十五条第十五項」に改める。
附則第四十四条第一項中「被災純損失金額(震災特例法」を「被災純損失金額(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)」に改める。
附則第四十四条の二第三項中「、附則第五条の四」を削り、同項の表附則第五条の四第一項第二号ロの項を削り、同条第四項中「、附則第五条の四」を削り、同条第六項の表附則第三十四条の二第六項の項中「附則第三十四条の二第六項」を「附則第三十四条の二第七項」に改め、同条第八項中「、附則第五条の四」を削り、同項の表附則第五条の四第六項第二号ロの項を削り、同表附則第三十四条の二第六項の項中「附則第三十四条の二第六項」を「附則第三十四条の二第七項」に改め、同条第九項中「、附則第五条の四」を削る。
附則第四十四条の三第四項中「附則第三十四条の二第五項」を「附則第三十四条の二第六項」に改める。
附則第四十五条第一項中「及び附則第五条の四の二」を削り、「規定中」を「同条の規定中」に改め、同項の表附則第五条の四第一項の項から附則第五条の四第一項第三号の項までを削り、同表附則第五条の四の二第一項の項中「附則第五条の四の二第一項」を「第一項」に改め、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の下に「(平成二十三年法律第二十九号)」を加え、同表附則第五条の四の二第一項第一号の項中「附則第五条の四の二第一項第一号」を「第一項第一号」に、「第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二」を「第十八項まで若しくは第四十一条の二」に改め、同表附則第五条の四の二第一項第二号の項中「附則第五条の四の二第一項第二号」を「第一項第二号」に改め、同条第二項中「及び附則第五条の四の二」を削り、「次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句」を「同条第一項第一号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで」とあるのは、「、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項まで若しくは第七項から第十一項まで」」に改め、同項の表を削り、同条第三項中「附則第五条の四の二第一項」を「附則第五条の四第一項」に改め、同条第四項中「及び附則第五条の四の二」を削り、「規定中」を「同条の規定中」に改め、同項の表附則第五条の四第六項の項から附則第五条の四第六項第三号の項までを削り、同表附則第五条の四の二第五項の項中「附則第五条の四の二第五項」を「第五項」に改め、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の下に「(平成二十三年法律第二十九号)」を加え、同表附則第五条の四の二第五項第一号の項中「附則第五条の四の二第五項第一号」を「第五項第一号」に、「第五項まで若しくは第十項から第二十一項まで若しくは第四十一条の二」を「第十八項まで若しくは第四十一条の二」に改め、同表附則第五条の四の二第五項第二号の項中「附則第五条の四の二第五項第二号」を「第五項第二号」に改め、同条第五項中「及び附則第五条の四の二」を削り、「次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句」を「同条第五項第一号中「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで」とあるのは、「、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項まで又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条第三項若しくは第四項若しくは第十三条の二第一項から第五項まで若しくは第七項から第十一項まで」」に改め、同項の表を削り、同条第六項中「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に改める。
附則第五十一条第一項中「損壊した家屋(以下この項及び次項」を「損壊した家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。以下この項」に、「令和八年三月三十一日まで」を「令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間」に改め、同条第二項中「被災家屋」を「東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋」に改め、「土地(」の下に「福島県の区域内にあるものに限る。」を加え、「令和八年三月三十一日まで」を「令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「附則第五十二条第二項第一号」を「附則第五十四条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「所在していた農用地」の下に「(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
附則第五十二条及び第五十三条を次のように改める。
第五十二条及び第五十三条 削除
附則第五十三条の二を削る。
附則第五十四条を次のように改める。
(東日本大震災に係る自動車等持出困難区域内の自動車に対する自動車税の特例)
第五十四条 自動車等持出困難区域(避難指示区域であつて平成二十四年一月一日において原子力発電所の事故に関して原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行つた同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であつた区域のうち立入りが困難であるため当該区域内の自動車又は第四百四十二条第三号に規定する軽自動車のうち三輪以上のものを当該区域の外に移動させることが困難な区域として総務大臣が指定して公示した区域をいう。以下この項において同じ。)内の自動車が、次に掲げる自動車で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当該自動車は、第百四十六条第一項の規定の適用については、当該自動車に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の自動車でなかつたものとみなす。
一 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第一項に規定する自動車に該当する自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号イにおいて「引取業者」という。)に引き渡したもの
ロ イに掲げる自動車以外の自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた自動車で、次に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの
ロ イに掲げる自動車以外の自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
2 前項に定めるもののほか、同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第五十五条第三項中「第十四項」を「第十三項」に改める。
附則第五十六条第十項中「の所有者」を「(福島県の区域内にあるものに限る。)の所有者」に、「平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日まで」に改め、同条第十一項中「の所有者」を「(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)の所有者」に、「平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和八年四月一日から令和十一年三月三十一日まで」に改め、同条第十二項を削り、同条第十三項中「附則第五十六条第十三項」を「附則第五十六条第十二項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第二十一項」を「第二十項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「第十二項又は」を削り、「附則第五十六条第十二項若しくは第十五項」を「附則第五十六条第十四項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とする。
附則第五十七条及び第五十八条を次のように改める。
第五十七条 削除
(東日本大震災に係る自動車等持出困難区域内の軽自動車等に対する軽自動車税の特例)
第五十八条 自動車等持出困難区域(附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)内の軽自動車(三輪以上のものに限る。以下この項において同じ。)が、次に掲げる軽自動車で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当該軽自動車は、第四百四十三条第一項の規定の適用については、当該軽自動車に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の軽自動車等でなかつたものとみなす。
一 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、次に掲げる軽自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する軽自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止し、又は同条第十一項に規定する引取業者(次号イにおいて「引取業者」という。)に引き渡したもの
ロ イに掲げる軽自動車以外の軽自動車 当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた軽自動車で、次に掲げる軽自動車の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
イ 使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第一項に規定する自動車に該当する軽自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止し、又は引取業者に引き渡したもの
ロ イに掲げる軽自動車以外の軽自動車 当該移動させた日から二月以内に用途を廃止したもの又は同日から九月以内に解体したもの
2 自動車等持出困難区域内の原動機付自転車、軽自動車(二輪のものに限る。)及び二輪の小型自動車(以下この項において「二輪自動車等」という。)が、次に掲げる二輪自動車等で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当該二輪自動車等は、第四百四十三条第一項の規定の適用については、当該二輪自動車等に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の軽自動車等でなかつたものとみなす。
一 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた二輪自動車等で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
3 自動車等持出困難区域内の小型特殊自動車が、次に掲げる小型特殊自動車で政令で定めるものに該当することとなつた場合には、当該小型特殊自動車は、第四百四十三条第一項の規定の適用については、当該小型特殊自動車に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項の軽自動車等でなかつたものとみなす。
一 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、当該自動車等持出困難区域内にある間に用途を廃止したもの
二 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
三 自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日から当該自動車等持出困難区域の外に移動させた日までの間継続して当該自動車等持出困難区域内にあつた小型特殊自動車で、同日から二月以内に用途を廃止し、又は解体したもの
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第六十一条第一項中「附則第五条の四の二第三項」を「附則第五条の四第三項」に改め、同条第二項中「附則第五条の四の二第七項」を「附則第五条の四第七項」に改める。
附則第七十八条第八項中「令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割又は」、「の種別割」、「取得し、又は」及び「の環境性能割又は種別割」を削り、同条第十一項中「令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割又は」、「の種別割」、「取得する三輪以上の軽自動車又は」及び「の環境性能割又は種別割」を削る。
第二条 地方税法の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第四号イ中「第十九項を除く。)」の下に「、第四十二条の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)」を加え、同号ロ中「及び第四十二条の十二の六」を「、第四十二条の十二の六」に改め、「第十九項を除く。)」の下に「及び第四十二条の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)」を加える。
第二百九十二条第一項第四号イ中「第十九項を除く。)」の下に「、第四十二条の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)」を加え、同号ロ中「及び第四十二条の十二の六」を「、第四十二条の十二の六」に改め、「第十九項を除く。)」の下に「及び第四十二条の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)」を加える。
附則第八条第一項及び第二項中「第四十二条の十二の五」を「除く。)」に改め、同条第四項中「第十三項」の下に「から第十五項まで」を加え、同条第十項中「第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ」を「これらの規定」に改め、「、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五第二項及び第三項並びに」と」を削り、同条第十一項中「第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ」を「これらの規定」に改め、「、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項及び第三項並びに」と」を削り、同条第十二項中「第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ」を「これらの規定」に改め、「、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の十二の五及び」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項及び第二項並びに」と」を削り、同条第十三項中「、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び」を削り、「第十八項、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを」を「第十八項」と、「除く。)及び」とあるのは「」に、「及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)」を「第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項を除く。)及び」に、「並びに第四十二条の十二の六第三項から第八項まで、第十三項から第十六項まで及び第十八項」を「第四十二条の十二の六第三項から第八項まで、第十三項から第十六項まで及び第十八項並びに」に改め、同条第二十項中「附則第八条第十七項」を「附則第八条第十九項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「附則第八条第十七項」を「附則第八条第十九項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「附則第八条第十四項」を「附則第八条第十六項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項を同条第十九項とし、同条第十六項中「附則第八条第十四項」を「附則第八条第十六項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「附則第八条第十四項」を「附則第八条第十六項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項の次に次の二項を加える。
14 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第三項」とする。
15 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第三項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の七(第一項、第五項、第六項、第八項、第九項及び第十二項を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第二項」とする。
第三条 地方税法の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第四号イ及びロ並びに第二百九十二条第一項第四号イ及びロ中「第四十二条の四の二」の下に「、第四十二条の五」を加える。
附則第八条第四項中「第十一項」を「第十五項」に、「第十三項から第十五項まで」を「第十七項から第十九項まで」に改め、同条第五項中「第四十二条の十」を「第四十二条の五」に改め、同条第二十二項中「附則第八条第十九項」を「附則第八条第二十三項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十一項中「附則第八条第十九項」を「附則第八条第二十三項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十項中「附則第八条第十六項」を「附則第八条第二十項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十九項を同条第二十三項とし、同条第十八項中「附則第八条第十六項」を「附則第八条第二十項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十七項中「附則第八条第十六項」を「附則第八条第二十項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条中第十六項を第二十項とし、第八項から第十五項までを四項ずつ繰り下げ、同条第七項の次に次の四項を加える。
8 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の五」とあるのは「第四十二条の五第二項及び第三項第二号」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の五」とあるのは「第四十二条の五第二項」とする。
9 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の五」とあるのは「第四十二条の五第一項及び第三項第二号」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「第四十二条の五」とあるのは「第四十二条の五第一項」とする。
10 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第三項第二号において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ並びに第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第二百九十二条第一項第四号イ並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の五、」とあるのは「第四十二条の五第一項及び第二項並びに同条第三項第二号において準用する同法第四十二条の四第十四項、同法」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」と、第五十三条第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項並びに第三百二十一条の八第三項、第八項、第十三項、第十九項、第二十三項第一号及び第二十六項中「第四十二条の十四第一項」とあるのは「第四十二条の五第三項第二号において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号、同法第四十二条の十四第一項」とする。
11 中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第三項第二号において準用する同法第四十二条の四第十四項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イの規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の五、」とあるのは「第四十二条の五第一項及び第二項並びに同条第三項第二号において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号、同法」と、「除く。)及び」とあるのは「除く。)並びに」とする。
(地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)
第四条 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「規定」の下に「(これらの規定に係る罰則を含む。)」を加える。
第二十四条第二項中「第二十八条第四項」の下に「、第二十八条の二第二項」を加える。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第二十八条の二 第十条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正)
第五条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「規定」の下に「(これらの規定に係る罰則を含む。)」を加える。
第二十二条第二項中「第二十四条第四項」の下に「、第二十四条の二第二項」を加える。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第二十四条の二 第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う市町村の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二十五条第一項第一号中「(昭和三十四年法律第百四十七号)」を削る。
(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正)
第六条 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「、第百六十四条第七項(同法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
第十七条中「規定」の下に「(これらの規定に係る罰則を含む。)」を加える。
第二十二条第二項中「第二十六条第四項」の下に「、第二十六条の二第二項」を加える。
第二十六条の次に次の一条を加える。
(滞納処分に関する移転命令違反の罪)
第二十六条の二 第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、正当な理由がなく、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十二条の二第一項ただし書の規定の例により行う都道府県の徴税吏員の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二十七条第一項第一号中「(昭和三十四年法律第百四十七号)」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法第三十七条の二第二項の改正規定(同項第五号中「第五項」を「第四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第三百十四条の七第二項の改正規定(同項第五号中「第五項」を「第四項」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第三条第五項及び第六項並びに第十一条第四項及び第五項の規定 令和八年十月一日
二 第一条中地方税法第二十三条第一項第六号、第七号及び第九号並びに第三十四条第一項第六号の改正規定、同法第三十七条の二第十一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三、第二百九十二条第一項第六号、第七号及び第九号並びに第三百十四条の二第一項第六号の改正規定、同法第三百十四条の七第十一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)並びに同法第三百十七条の三の二第一項第二号及び第三百十七条の三の三の改正規定並びに同法附則第三条の三第一項の改正規定(第十七号に掲げる改正規定を除く。)、同法附則第四条の五第一項の改正規定(第十六号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定、同法附則第五条の四の二第一項の改正規定(「令和二十年度」を「令和二十五年度」に改める部分、「令和七年」を「令和十二年」に改める部分及び同項第一号に係る部分(「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の下に「(平成七年法律第十一号)」を加える部分を除く。)に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「令和二十年度」を「令和二十五年度」に改める部分、「令和七年」を「令和十二年」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法附則第五条の五の改正規定(第十七号に掲げる改正規定を除く。)、同法附則第三十三条の二の二第一項及び第二項の改正規定、同条を同法附則第三十三条の二の三とし、同法附則第三十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の二第二項、第三十五条の二の三第二項、第三十五条の三の二及び第三十五条の三の四第三項の改正規定、同条を同法附則第三十五条の三の五とする改正規定、同法附則第三十五条の三の三を同法附則第三十五条の三の四とし、同法附則第三十五条の三の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第四十五条第一項の表附則第五条の四の二第一項第一号の項の改正規定(「附則第五条の四の二第一項第一号」を「第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに同条第四項の表附則第五条の四の二第五項第一号の項の改正規定(「附則第五条の四の二第五項第一号」を「第五項第一号」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第九項、第十項及び第十二項並びに第十一条第二項及び第八項から第十項までの規定 令和九年一月一日
三 第一条中地方税法第二十七条第二項の改正規定、同法第六十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の二十の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の四十一の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の六十一の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の八第二項の改正規定、同法第七十二条の六十九の次に一条を加える改正規定、同法第七十三条の三十七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の二十八の次に一条を加える改正規定、同法第九十五条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の五十二の次に一条を加える改正規定、同法第百七十七条の二十二を同法第百六十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第百七十七条の二十二を同法第百六十九条とする部分を除く。)、同法第二百一条の次に一条を加える改正規定、同法第二百八十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条第二項の改正規定、同法第三百三十二条の次に一条を加える改正規定、同法第三百五十一条の改正規定、同法第三百七十四条の次に一条を加える改正規定、同法第四百六十三条の二十八を同法第四百六十一条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四百六十三条の二十八を同法第四百六十一条とする部分を除く。)、同法第四百八十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五百四十二条の次に一条を加える改正規定、同法第六百十四条の次に一条を加える改正規定、同法第六百九十六条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十七の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の十九の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の三十六第二項の改正規定、同法第七百一条の六十六の次に一条を加える改正規定、同法第七百二十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十三条の二十五の次に一条を加える改正規定及び同法第七百三十九条の六の改正規定並びに第四条(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第六条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項及び第十七条の改正規定を除く。)並びに附則第十四条第二項の規定 令和九年四月一日
四 第一条中地方税法第七百四十七条の四の前の見出し、同条及び第七百四十七条の五第一項の改正規定 令和九年五月一日
五 第一条中地方税法第十六条の四第一項の改正規定(「第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。)、同法第二十二条を第二十一条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の四、第二十二条の五第一項及び第二項、第二十二条の六第一項、第二十二条の七、第二十二条の九、第二十二条の十一から第二十二条の十三まで、第二十二条の十四第一項、第二十二条の十五、第二十二条の十六第一項、第二十二条の十七並びに第二十二条の十八第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の十九の改正規定、同法第二十二条の二十(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十二条の二十一及び第二十二条の二十二の改正規定、同法第二十二条の二十三(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第二十二条の二十四、第二十二条の二十八第一項、第二十二条の三十、第二十二条の三十一及び第七十二条の百十一第一項の改正規定並びに同法附則第九条の十二の改正規定、第四条中地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第十九条の改正規定、第五条中森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十七条の改正規定並びに第六条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十七条の改正規定並びに次条及び附則第二十一条の規定 令和九年十月一日
六 第一条中地方税法第三十四条第一項第八号の二、第五十三条、第三百十四条の二第一項第八号の二及び第三百二十一条の八の改正規定並びに同法附則第五条の六、第七条の三及び第三十四条第四項の改正規定、同法附則第三十四条の二の改正規定(同条第一項、第二項、第四項及び第五項中「令和八年度」を「令和十一年度」に改める部分を除く。)並びに同法附則第三十四条の二の二、第四十四条の二第六項の表附則第三十四条の二第六項の項及び第八項の表附則第三十四条の二第六項の項並びに第四十四条の三第四項の改正規定並びに附則第三条第四項、第十四項及び第十五項並びに第十一条第三項及び第十二項の規定 令和十年一月一日
七 第一条中地方税法第七十二条の七十八の改正規定、同法第七十二条の八十の三(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百四十七条の六第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第七条の規定 令和十年四月一日
八 第一条中地方税法第七十三条の十四第一項、第七十三条の二十四第一項及び第三百四十八条第二項第二号の五の改正規定並びに同法附則第十一条第八項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法附則第十五条第二十八項の改正規定(「(昭和二十四年法律第百九十三号)」を削る部分に限る。)、同条第四十項第一号の改正規定、同法附則第十五条の六第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に、「、次条並びに附則第十五条の八」を「から附則第十五条の八まで」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法附則第十五条の七第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八条第二項、第三項及び第五項並びに第十四条第十項から第十三項までの規定 令和十一年四月一日
九 第一条中地方税法第十六条の四第一項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。) 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
十 第二条並びに附則第四条及び第十二条の規定 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日
十一 第一条中地方税法附則第十五条第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第十四条第三項及び第十七条第二項の規定 物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日
十二 第一条中地方税法附則第十条第七項の改正規定(「第二条第九号」を「第二条第十号」に改める部分に限る。)、同法附則第十五条第十七項の改正規定(同項を同条第十六項とする部分を除く。)及び同条第四十四項の改正規定(同項を同条第四十三項とする部分を除く。) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日
十三 第一条中地方税法附則第十一条第七項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第十四項の改正規定及び同法附則第十五条第十四項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第十三項とする部分を除く。)並びに附則第八条第四項、第十四条第五項及び第十七条第三項の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日
十四 第三条並びに附則第五条及び第十三条の規定 産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日
十五 第一条中地方税法第七十三条の六第三項及び第五項並びに第七十三条の十四第八項及び第九項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十六 第一条中地方税法附則第四条の五第一項の改正規定(「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分に限る。) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
十七 第一条中地方税法附則第三条の三第一項の改正規定(「附則第三十五条の四」を「附則第三十五条の三の六」に改める部分に限る。)、同法附則第五条の五第一項の改正規定(「又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるとき」を「、附則第三十五条の三の六第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるとき」に改める部分及び同項第五号に係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるとき」を「、附則第三十五条の三の六第四項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるとき」に改める部分及び同項第五号に係る部分に限る。)、同法附則第三十五条の三の四を同法附則第三十五条の三の五とし、同条の次に二条を加える改正規定(同法附則第三十五条の三の四を同法附則第三十五条の三の五とする部分を除く。)及び同法附則第三十七条の三を同法附則第三十七条の四とし、同法附則第三十七条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第十三項及び第十六項、第十一条第十一項及び第十三項並びに第十八条の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日の属する年の翌々年の一月一日
(記録命令付差押えに関する経過措置)
第二条 前条第五号に掲げる規定の施行の日前に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第一章第十六節の規定により記録命令付差押え(旧法第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この条において同じ。)に係る旧法第二十二条の四第四項に規定する許可状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第三条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(地方税法第四十一条第四項において準用する新法第三百三十二条の二、新法第七十一条の二十の二、第七十一条の四十一の二、第七十一条の六十一の二及び第七百三十九条の六の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第二十三条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新法の規定中新法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
4 新法第三十四条第一項(第八号の二に係る部分に限る。)の規定は、令和十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
5 新法第三十七条の二第二項に規定する指定対象期間(次項において「指定対象期間」という。)の初日が次の表の上欄に掲げる期間に属する場合における同条第二項の規定の適用については、同項第二号イ中「百分の六十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次項及び第八項並びに附則第十一条において「一号施行日」という。)から令和九年九月三十日まで |
百分の五十二・五 |
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令和九年十月一日から令和十年九月三十日まで |
百分の五十五 |
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令和十年十月一日から令和十一年九月三十日まで |
百分の五十七・五 |
6 指定対象期間の初日が一号施行日から令和十一年九月三十日までの期間に属する場合における新法第三十七条の二第二項の規定の適用については、同項第五号中「指定対象期間の初日前四年以内」とあるのは、「令和七年十月一日から指定対象期間の初日の前日までの間」とする。
7 新法第三十七条の二第五項及び第六項の規定は、都道府県等(同条第一項第一号に規定する都道府県等をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後において同条第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日以後において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日以後において同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについて適用し、都道府県等が施行日前において旧法第三十七条の二第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日前において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日前において同条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについては、なお従前の例による。
8 施行日から一号施行日の前日までの間における新法第三十七条の二第六項の規定の適用については、同項中「指定の取消しを受ける」とあるのは、「同項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受ける」とする。
9 附則第一条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法(第十二項並びに附則第十一条第八項及び第十項において「九年一月新法」という。)第三十七条の二第十一項及び附則第五条の五第一項の規定は、令和十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
10 新法第四十五条の三の三第一項及び第二項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び附則第十一条第九項において「二号施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(以下この項及び附則第十一条第九項において「公的年金等」という。)について提出する新法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書について適用し、二号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第四十五条の三の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。
11 新法第七十一条の二十五及び第七十一条の二十六第一項の規定は、施行日以後に地方税法第七十一条の十第二項の規定による納期限が到来する道府県民税の利子割について適用し、施行日前に同項の規定による納期限が到来する道府県民税の利子割については、なお従前の例による。
12 九年一月新法附則第五条の四第一項から第四項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が令和八年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号。以下この項及び第十八項並びに附則第十一条第十五項において「所得税法等改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次条並びに附則第五条及び第十一条から第十三条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第十六項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第十七項に規定する特例既存住宅及び同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第十七項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により同条第六項に規定する認定住宅等とみなされる同条第十八項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十八項並びに附則第十一条第十項及び第十五項において「旧租税特別措置法」という。)第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第二十項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により同条第十項に規定する認定住宅等とみなされる同条第二十一項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
13 附則第一条第十七号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第五条の五第一項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条、附則第十一条及び第十八条において「十七号施行日」という。)の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、十七号施行日の属する年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
14 新法附則第三十四条の二第四項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に行う新法附則第三十四条の二第一項の土地等の譲渡について適用する。
15 附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から同条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第三十四条の二第四項の適用については、同項中「地すべり等防止法」とあるのは「地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)」と、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」とあるのは「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)」と、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」とあるのは「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)」とする。
16 新法附則第三十五条の三の六第一項から第三項まで及び附則第三十五条の三の七第一項から第六項までの規定は、十七号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。
17 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分(新法第六十九条の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
18 所得税法等改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされた旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における旧法第二十三条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第七項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条 第二条の規定による改正後の地方税法第二十三条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十五項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
第五条 第三条の規定による改正後の地方税法第二十三条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の五の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第八項(同号の規定に係る部分に限る。)、第九項(同号の規定に係る部分に限る。)、第十項(同号及び地方税法第五十三条の規定に係る部分に限る。)及び第十一項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十四号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第六条 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分(新法第七十二条の六十九の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 銀行等保有株式取得機構が行う事業に対する施行日から令和十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に係る地方税法第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、同項中「との合計額」とあるのは、「との合計額から、当該合計額に、地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては二十分の十九を、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の九を、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の八を、同年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の七を、同年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の六を、同年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の五を、同年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の四を、同年四月一日から令和十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の三を、同年四月一日から令和十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の二を、同年四月一日から令和十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては十分の一をそれぞれ乗じて得た金額をそれぞれ控除して得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
(地方消費税に関する経過措置)
第七条 新法第七十二条の八十の四の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に事業者が行う新法第七十二条の八十の四に規定する資産の譲渡に係る地方消費税について適用する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分(新法第七十三条の三十七の二の規定を除く。)は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 新法第七十三条の十四第一項の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3 新法第七十三条の二十四第一項の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新法附則第十一条第七項の規定は、附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
5 新法附則第十一条第八項の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
6 新法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋の取得が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。」とあるのは、「家屋(」とする。
7 新法附則第五十一条第二項に規定する土地の取得が令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「土地(福島県の区域内にあるものに限る。」とあるのは、「土地(」とする。
(軽油引取税に関する経過措置)
第九条 施行日前に地方税法第百四十四条の二第一項若しくは第二項に規定する軽油の引取り、同条第三項の燃料炭化水素油の販売、同条第四項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第五項の炭化水素油の消費若しくは同法第百四十四条の三第一項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同法第百四十四条の二第六項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第十条 新法の規定中自動車税に関する部分(新法第百六十九条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の自動車税について適用する。
2 施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第百六十四条第一項、第百六十五条第一項又は附則第五十三条の二第三項の規定により納税義務を免除される自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る旧法第百六十四条第六項、第百六十五条第二項若しくは附則第五十三条の二第四項の規定による還付又は旧法第百六十四条第七項(旧法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五十三条の二第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
4 令和七年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十四条第三項の規定により納税義務を免除される令和元年度から令和三年度までの各年度分の自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る同条第四項の規定による還付又は同条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
6 新法附則第五十四条第一項の規定の適用については、総務大臣が地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「旧自動車持出困難区域」という。)は総務大臣が新法附則第五十四条第一項の規定により指定して公示した同項に規定する自動車等持出困難区域(以下この項及び附則第十五条第六項において「自動車等持出困難区域」という。)と、同号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)の施行の日以後最初に総務大臣が二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。
(市町村民税に関する経過措置)
第十一条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百三十二条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第二百九十二条第一項(第七号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新法第三百十四条の二第一項(第八号の二に係る部分に限る。)の規定は、令和十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新法第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間(次項において「指定対象期間」という。)の初日が次の表の上欄に掲げる期間に属する場合における同条第二項の規定の適用については、同項第二号イ中「百分の六十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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一号施行日から令和九年九月三十日まで |
百分の五十二・五 |
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令和九年十月一日から令和十年九月三十日まで |
百分の五十五 |
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令和十年十月一日から令和十一年九月三十日まで |
百分の五十七・五 |
5 指定対象期間の初日が一号施行日から令和十一年九月三十日までの期間に属する場合における新法第三百十四条の七第二項の規定の適用については、同項第五号中「指定対象期間の初日前四年以内」とあるのは、「令和七年十月一日から指定対象期間の初日の前日までの間」とする。
6 新法第三百十四条の七第五項及び第六項の規定は、都道府県等(同条第一項第一号に規定する都道府県等をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後において同条第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日以後において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日以後において同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについて適用し、都道府県等が施行日前において旧法第三百十四条の七第二項に規定する基準のいずれかに適合しなくなった若しくは施行日前において当該基準のいずれかに適合していなかったと総務大臣が認めるとき又は都道府県等が施行日前において同条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときについては、なお従前の例による。
7 施行日から一号施行日の前日までの間における新法第三百十四条の七第六項の規定の適用については、同項中「指定の取消しを受ける」とあるのは、「同項の規定による指定の取消し(以下この条において「指定の取消し」という。)を受ける」とする。
8 九年一月新法第三百十四条の七第十一項及び附則第五条の五第二項の規定は、令和十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
9 新法第三百十七条の三の三第一項及び第二項の規定は、二号施行日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第一項の規定による申告書について適用し、二号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。
10 九年一月新法附則第五条の四第五項から第八項までの規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が令和八年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第十六項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第十七項に規定する特例既存住宅及び同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第十七項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により同条第六項に規定する認定住宅等とみなされる同条第十八項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市町村民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第二十項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により同条第十項に規定する認定住宅等とみなされる同条第二十一項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
11 附則第一条第十七号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第五条の五第二項の規定は、十七号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、十七号施行日の属する年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
12 新法附則第三十四条の二第八項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に行う新法附則第三十四条の二第五項の土地等の譲渡について適用する。
13 新法附則第三十五条の三の六第四項から第六項まで及び附則第三十五条の三の七第七項から第十二項までの規定は、十七号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用する。
14 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分(新法第三百三十二条の二の規定を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
15 所得税法等改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされた旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合における旧法第二百九十二条第一項第四号(旧租税特別措置法第四十二条の十二の規定に係る部分に限る。)及び附則第八条第七項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
第十二条 第二条の規定による改正後の地方税法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第十四項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十五項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
第十三条 第三条の規定による改正後の地方税法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の五の規定に係る部分に限る。)並びに附則第八条第八項(同号の規定に係る部分に限る。)、第九項(同号の規定に係る部分に限る。)、第十項(同号及び地方税法第三百二十一条の八の規定に係る部分に限る。)及び第十一項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十四号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第十四条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分(新法第三百七十四条の二(地方税法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百五十一条の規定は、令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 令和六年四月一日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第一項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第六項に規定する車両に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。
5 令和五年四月一日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 令和六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第二十五項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理機構が同項に規定する農地中間管理権を取得した同項に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十五項に規定する機械装置等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 令和四年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に新築された附則第一条第八号に掲げる規定による改正前の地方税法(次項から第十三項までにおいて「八号旧法」という。)附則第十五条の六第一項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11 令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に新築された八号旧法附則第十五条の六第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
12 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日から令和十一年三月三十一日までの間に新築された八号旧法附則第十五条の七第一項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
13 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和十一年三月三十一日までの間に新築された八号旧法附則第十五条の七第二項に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
14 平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
15 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた新法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「被災住宅用地(福島県の区域内にあるものに限る。)」とあるのは、「被災住宅用地」とする。
16 平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた旧法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
17 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)」とあるのは、「家屋」とする。
18 平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
19 平成二十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)又は改良が行われた旧法附則第五十六条第十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、「附則第十五条(第二十一項を除く。)」とあるのは「附則第十五条(第二十項を除く。)」とする。
20 前項の規定の適用がある場合における新法附則第五十六条第十五項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「前項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第五十六条第十二項」と、「附則第五十六条第十四項」とあるのは「附則第五十六条第十四項若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第五十六条第十二項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第十五条 新法の規定中軽自動車税に関する部分(新法第四百六十一条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
2 施行日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第四百五十八条第一項、第四百五十九条第一項又は附則第五十七条第三項の規定により納税義務を免除される軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る旧法第四百五十八条第六項、第四百五十九条第二項若しくは附則第五十七条第四項の規定による還付又は旧法第四百五十八条第七項(旧法第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第五十七条第五項の規定による充当については、なお従前の例による。
4 令和七年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法附則第五十八条第五項、第七項又は第九項の規定により納税義務を免除される令和二年度分及び令和三年度分の軽自動車税の種別割に係る地方団体の徴収金に係る同条第十項の規定による還付又は同条第十一項の規定による充当については、なお従前の例による。
6 新法附則第五十八条第一項から第三項までの規定の適用については、旧自動車持出困難区域は自動車等持出困難区域と、二十八年旧法附則第五十二条第二項第一号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律の施行の日以後最初に総務大臣が同号の規定により指定して公示した旧自動車持出困難区域にあっては、平成二十三年三月十一日)は新法附則第五十四条第一項の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日と、それぞれみなす。
(事業所税に関する経過措置)
第十六条 新法附則第三十三条第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和八年前の年分の個人の事業及び令和八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分(地方税法第七百二条の八第八項において準用する新法第三百七十四条の二の規定を除く。)は、令和八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2 令和六年四月一日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第一項に規定する施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3 令和五年四月一日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第十三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 平成二十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理機構が同項に規定する農地中間管理権を取得した同項に規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
5 平成三十年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に旧法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
6 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた新法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「被災住宅用地(福島県の区域内にあるものに限る。)」とあるのは、「被災住宅用地」とする。
7 平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得(共有持分の取得を含む。)が行われた旧法附則第五十六条第十項に規定する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
8 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された新法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「家屋(福島県の区域内に所在し、又は所在していたものに限る。)」とあるのは、「家屋」とする。
9 平成二十三年三月十一日から令和八年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第五十六条第十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第十八条 新法附則第三十七条の三の規定は、十七号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、十七号施行日の属する年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(電磁的記録提供命令等における留意事項)
第二十一条 電磁的記録提供命令(新法第二十二条の四第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り地方税法第二十二条の三第一項に規定する犯則事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
(自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止に伴う財源の確保)
第二十二条 国は、自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の廃止による地方税の減収に係る安定財源を確保するための具体的な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 国は、前項の措置が講ぜられるまでの間、同項の地方税の減収により地方団体の財政運営に支障を生ずることのないよう、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(道路運送車両法の一部改正)
第二十三条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第七十六条の二十七第一項第三号中「軽自動車税種別割(軽自動車税の種別割(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十二条第二号に掲げる種別割をいう。)をいう。第九十七条の二第一項及び第二項において同じ。)」を「軽自動車税」に改める。
第九十七条の二第一項中「自動車税種別割(自動車税の種別割(地方税法第百四十五条第二号に掲げる種別割をいう。)をいう。次項において同じ。)又は軽自動車税種別割」を「自動車税又は軽自動車税」に改め、同条第二項中「自動車税種別割又は軽自動車税種別割」を「自動車税又は軽自動車税」に改める。
(道路運送車両法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定による改正後の道路運送車両法(以下この条及び附則第三十四条において「新道路運送車両法」という。)の規定の適用については、当分の間、新道路運送車両法第七十六条の二十七第一項第三号中「納付」とあるのは、「納付(検査対象軽自動車に係る令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する軽自動車税及び令和七年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の地方税法に規定する軽自動車税の種別割の納付を含む。)」とする。
2 令和七年度以前の年度分の旧法に規定する自動車税の種別割又は軽自動車税の種別割を課されたことがある自動車(次項の規定の適用があるものを除く。)についての新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「令和七年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する自動車税の種別割若しくは令和八年度以後の年度分の自動車税(次項において「自動車税等」という。)又は令和七年度以前の年度分の同法に規定する軽自動車税の種別割若しくは令和八年度以後の年度分の軽自動車税(次項において「軽自動車税等」という。)」と、同条第二項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「自動車税等又は軽自動車税等」とする。
3 令和元年度以前の年度分の二十八年旧法に規定する自動車税又は軽自動車税を課されたことがある自動車についての新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「平成二十八年改正前の地方税法」という。)に規定する自動車税、令和二年度から令和七年度までの各年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「令和八年改正前の地方税法」という。)に規定する自動車税の種別割若しくは令和八年度以後の年度分の自動車税(次項において「自動車税等」という。)又は令和元年度以前の年度分の平成二十八年改正前の地方税法に規定する軽自動車税、令和二年度から令和七年度までの各年度分の令和八年改正前の地方税法に規定する軽自動車税の種別割若しくは令和八年度以後の年度分の軽自動車税(次項において「軽自動車税等」という。)」と、同条第二項中「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「自動車税等又は軽自動車税等」とする。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の表中「取得し、又は」を削り、「第百四十五条第三号」を「第百四十五条」に改め、「合衆国軍隊が日本国において取得した地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のもの及び」を削り、「同条第三号」を「地方税法第四百四十二条第一号」に改める。
第四条の見出し中「の種別割」を削り、同条第一項中「の種別割」を削り、「第百七十七条の十一又は第四百六十三条の十八」を「第百五十八条又は第四百五十一条」に改め、同条第二項及び第三項中「の種別割」を削り、同条第四項中「第百七十七条の十第一項」を「第百五十七条第一項」に改め、「の種別割」を削り、同条第五項中「の種別割」を削り、「第百七十七条の十三第一項」を「第百六十条第一項」に改め、同条第六項及び第七項中「の種別割」を削る。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十六条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「第百四十五条第三号」を「第百四十五条」に改め、「の種別割」を削り、「第四百四十二条第三号」を「第四百四十二条第一号」に改める。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第二十七条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一号中「第四百六十三条の十八第三項」を「第四百五十一条第三項」に改める。
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正)
第二十八条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第七十一条の二十六」を「第七十一条の二十五」に改め、同条第三項第五号中「、第五条の四の二第一項」及び「及び第五条の四の二第一項」を削り、同条第四項中「特定配当等」の下に「(同号ロに掲げるものを除く。)」を加え、同条第六項第五号中「、第五条の四の二第一項」及び「及び第五条の四の二第一項」を削り、同条第八項第五号中「第五条の四第六項、第五条の四の二第五項」を「第五条の四第五項」に、「附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に改め、同条第十一項第五号中「第五条の四第六項、第五条の四の二第五項」を「第五条の四第五項」に、「附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に改める。
第十二条第四項中「第七十一条の二十六」を「第七十一条の二十五」に改め、同条第六項中「特定配当等」の下に「(同号ロに掲げるものを除く。)」を加える。
第十六条第一項中「第七十一条の二十六」を「第七十一条の二十五」に改め、同条第三項中「特定配当等」の下に「(同号ロに掲げるものを除く。)」を加える。
第三十四条第六項の表第十七条の二の二第一項の項中「、第百六十四条第七項(第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)」及び「、第四百五十八条第七項(第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第七項中「第七十一条の二十六」を「第七十一条の二十五」に改め、同条第十四項の表第十七条の二の二第一項の項中「、第百六十四条第七項(第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)」及び「、第四百五十八条第七項(第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第二十九条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条の二の二第三項中「第七十一条の二十六」を「第七十一条の二十五」に改め、同条第五項第五号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」を「及び附則第五条の四第一項」に改め、同条第六項中「特定配当等」の下に「(同号ロに掲げるものを除く。)」を加え、同条第八項第五号中「、附則第五条の四の二第一項」を削り、「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」を「及び附則第五条の四第一項」に改め、同条第十一項第五号中「附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に、「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」を「及び附則第五条の四第五項」に改め、同条第十二項中「特定配当等」の下に「(同号ロに掲げるものを除く。)」を加え、同条第十四項第五号中「附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に、「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」を「及び附則第五条の四第五項」に改める。
(自動車重量譲与税法の一部改正)
第三十条 自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第一項中「第一項若しくは第三項」、「第一項若しくは第二項」及び「の種別割」を削り、「第百七十七条の十七」を「第百六十四条」に改める。
(消費税法の一部改正)
第三十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第二第四号ロ中「都道府県及び市町村」を「普通地方公共団体」に、「第百六十二条第四項(環境性能割の納付の方法)、第百七十七条の十一第六項(種別割の徴収の方法)」を「第百五十八条第六項(自動車税の徴収の方法)」に、「第四百五十六条第四項(環境性能割の納付の方法)、第四百六十三条の十八第六項(種別割の徴収の方法)」を「第四百五十一条第六項(軽自動車税の徴収の方法)」に、「証紙並びに地方税法」を「証紙及び地方税法」に改め、「第一条第一項第十三号」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「並びに同法第百六十二条第一項及び第四百五十六条第一項(これらの規定を同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証紙」を削る。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第三十二条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「及び第五条の四の二」を削る。
(総合特別区域法の一部改正)
第三十三条 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の二第四項中「「同じ。)又は軽自動車税種別割」とあるのは「同じ。)」と、」を「同項及び」に、「自動車税種別割又は軽自動車税種別割」とあるのは「自動車税種別割」を「自動車税又は軽自動車税」とあるのは「自動車税」に改める。
(総合特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 総合特別区域法第二十二条の二第一項の指定自家用貨物自動車のうち令和七年度以前の年度分の旧法に規定する自動車税の種別割を課されたことがあるもの(次項の規定の適用があるものを除く。)に係る同条第三項の規定による自動車検査証の返付についての前条の規定による改正後の総合特別区域法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税」とあるのは「令和七年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する自動車税の種別割又は令和八年度以後の年度分の自動車税(次項において「自動車税等」という。)」と、同条第二項中「自動車税」とあるのは「自動車税等」とする。
2 総合特別区域法第二十二条の二第一項の指定自家用貨物自動車のうち令和元年度以前の年度分の二十八年旧法に規定する自動車税を課されたことがあるものに係る同条第三項の規定による自動車検査証の返付についての前条の規定による改正後の総合特別区域法第二十二条の二第四項において読み替えて準用する新道路運送車両法第九十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「自動車税」とあるのは「令和元年度以前の年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する自動車税、令和二年度から令和七年度までの各年度分の地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の地方税法に規定する自動車税の種別割又は令和八年度以後の年度分の自動車税(次項において「自動車税等」という。)」と、同条第二項中「自動車税」とあるのは「自動車税等」とする。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十五条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第一項中「の種別割」を削り、「第四百六十三条の十五第一項及び」を「第四百四十八条第一項及び」に改め、同項の表第四百六十三条の十五第一項第二号ロの項中「第四百六十三条の十五第一項第二号ロ」を「第四百四十八条第一項第二号ロ」に改め、同表第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(1)(i)の項中「第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(1)(i)」を「第四百四十八条第一項第二号ハ(1)(i)」に改め、同表第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(1)(ii)の項中「第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(1)(ii)」を「第四百四十八条第一項第二号ハ(1)(ii)」に改め、同表第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(2)(i)の項中「第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(2)(i)」を「第四百四十八条第一項第二号ハ(2)(i)」に改め、同表第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(2)(ii)の項中「第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(2)(ii)」を「第四百四十八条第一項第二号ハ(2)(ii)」に改め、同表附則第三十条第一項の項中「第四百六十三条の十五第一項」を「第四百四十八条第一項」に、「附則第十五条第一項」を「附則第十五条」に改め、同表附則第三十条第一項の表第二号ロの項の項中「附則第十五条第一項」を「附則第十五条」に、「第四百六十三条の十五第一項第二号ロ」を「第四百四十八条第一項第二号ロ」に改め、同表附則第三十条第一項の表第二号ハ(1)(i)の項の項中「附則第十五条第一項」を「附則第十五条」に、「第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(1)(i)」を「第四百四十八条第一項第二号ハ(1)(i)」に改め、同表附則第三十条第一項の表第二号ハ(1)(ii)の項の項中「附則第十五条第一項」を「附則第十五条」に、「第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(1)(ii)」を「第四百四十八条第一項第二号ハ(1)(ii)」に改め、同表附則第三十条第一項の表第二号ハ(2)(i)の項の項中「附則第十五条第一項」を「附則第十五条」に、「第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(2)(i)」を「第四百四十八条第一項第二号ハ(2)(i)」に改め、同表附則第三十条第一項の表第二号ハ(2)(ii)の項の項中「附則第十五条第一項」を「附則第十五条」に、「第四百六十三条の十五第一項第二号ハ(2)(ii)」を「第四百四十八条第一項第二号ハ(2)(ii)」に改め、同条第二項を削る。
(地方税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第三十六条 地方税法等の一部を改正する等の法律の一部を次のように改正する。
附則第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
附則第五十三条を次のように改める。
第五十三条 削除
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十七条 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第五項から第七項までを削る。
附則第十八条第五項から第七項までを削る。
(船員法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十八条 船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条のうち地方税法附則第九条第十五項の改正規定中「附則第九条第十五項」を「附則第九条第十四項」に改める。
(財務省設置法の一部改正)
第三十九条 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「は「内国税」を「は、「内国税」に改め、「地方税法」の下に「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を加え、「と、「徴収」とあるのは「徴収並びに同法附則第五条の四第十二項の規定による通知」と読み替えるもの」を削る。
理 由
現下の経済情勢等を踏まえ、個人住民税のひとり親控除の額の引上げ等、利子等に係る道府県民税への清算制度の導入、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止、軽油引取税の税率の特例の廃止等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

