衆議院

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第二二一回

閣第五号

   地方交付税法等の一部を改正する法律案

 (地方交付税法の一部改正)

第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項の表道府県の項第八号中「平成五年度」を「平成六年度」に、「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同項第九号中「平成十七年度から令和六年度まで」を「平成十八年度から令和七年度まで」に改め、同項第十号、第十三号及び第十四号中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同表市町村の項第九号中「平成五年度」を「平成六年度」に、「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同項第十号、第十一号、第十四号及び第十五号中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同条第三項の表第二十一号中「指導教諭」の下に「、主務教諭」を加え、同表第四十号(1)及び(2)中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同表第四十二号中「平成五年度」を「平成六年度」に改め、同表第四十三号中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同表第四十四号中「地方税の減収補填のため平成十七年度から令和六年度まで」を「地方税の減収補填のため平成十七年度から令和七年度まで」に改め、同号(1)中「特別法人事業譲与税の減収補填のため平成十七年度から令和六年度まで」を「特別法人事業譲与税の減収補填のため平成十八年度から令和七年度まで」に、「)の減収補填のため平成十七年度から令和六年度まで」を「)の減収補填のため平成十七年度から令和七年度まで」に改め、同表第四十五号中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同表第四十七号(8)中「地方財政法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八号)第三条の規定による改正前の地方財政法」に改め、同表第四十八号及び第四十九号中「令和六年度」を「令和七年度」に改める。

  第十三条第五項の表道府県の項第八号中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同項第九号中「平成十七年度から令和六年度まで」を「平成十八年度から令和七年度まで」に改め、同項第十号、第十三号及び第十四号並びに同表市町村の項第八号から第十号まで、第十三号及び第十四号中「令和六年度」を「令和七年度」に改める。

  第十四条第一項中「とし、環境性能割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の環境性能割の収入見込額から同法第百七十七条の六の規定により市町村に対し交付するものとされる環境性能割に係る交付金(以下「環境性能割交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額を控除した額」、「、当該市町村の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」及び「、当該指定市の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の額」を削り、同条第三項の表道府県の項第八号を次のように改める。

八 自動車税    

当該道府県の区域内に定置場を有する地方税法第百四十五条に規定する自動車の台数

  第十四条第三項の表市町村の項第三号を次のように改める。

三 軽自動車税

当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数

  第十四条第三項の表市町村の項中第十五号を削り、第十六号を第十五号とし、第十七号から第二十二号までを一号ずつ繰り上げる。

  附則第四条の見出し中「令和七年度分」を「令和八年度分」に改め、同条第一項中「令和七年度に限り」を「令和八年度に限り」に、「四百億円」を「二千五百億円」に、「六百八十四億四千四百六十七万七千円」を「四百五十六億四千六百五十九万六千円」に改め、同項第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)」に改め、「及び第三項」を削り、「令和七年度分」を「令和八年度分」に、「九百二十九億円」を「百五十四億円」に改め、同項第三号中「令和七年度」を「令和八年度」に、「二十五兆五千百七十八億四千六百四十万八千円」を「二十二兆六千百七十八億四千六百四十万八千円」に改め、同項第四号中「令和六年度」を「令和七年度」に、「二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十五兆五千百七十八億四千六百四十万八千円」に改め、同項第五号中「令和七年度」を「令和八年度」に、「二千二百七十億円」を「三千七百七十二億五千万円」に改め、同項第六号中「令和七年度分」を「令和八年度分」に、「二千四百六十億七千七百八万二千円」を「千四百十四億五千百八十八万二千円」に改め、同項第七号中「令和八年度」を「令和九年度」に、「四千三百九十三億九百五十万八千円」を「七百七十四億八千三百二十一万千円」に改め、同条第二項中「令和七年度分」を「令和八年度分」に改める。

  附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「令和八年度」を「令和九年度」に改め、同条第二項中「令和八年度から令和三十四年度まで」を「令和九年度から令和三十一年度まで」に改め、同条第三項中「令和八年度から令和十四年度まで」を「令和九年度から令和十八年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。

年 度

金 額

令和九年度

五百四十八億円

令和十年度

五百九十九億円

令和十一年度

九百六十一億円

令和十二年度

九百六十一億円

令和十三年度

九十三億円

令和十四年度

九十二億円

令和十五年度

八十九億円

令和十六年度

八十九億円

令和十七年度

八十九億円

令和十八年度

八十九億円

  附則第四条の二第四項中「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第六号に掲げる額に相当する額、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第四条第一項第五号に掲げる額に相当する額、」を削り、「令和八年度」を「令和九年度」に、「千四百十四億五千百八十八万二千円」を「千百八十八億七千百九十二万三千円」に、「令和九年度」を「令和十年度」に、「千三百八十二億四千二百七十二万五千円」を「千百八十八億七千百九十二万二千円」に改め、同条第五項中「令和八年度から」を「令和九年度から」に、「交付された額のうち、平成二十八年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち四百四十九億百七十二万円及び」を「交付した額のうち、」に、「交付された額である」を「交付した額である」に改め、「、令和八年度にあつては同項に規定する合算額から四百四十九億百七十二万円を」を削る。

  附則第六条第一項中「令和七年度」を「令和八年度から令和十一年度までの各年度」に改め、同項の表道府県の項中「五二〇」を「三三〇」に改め、同表市町村の項中「七六〇」を「六三〇」に改める。

  附則第六条の二中「令和七年度から令和九年度までの各年度分」を「令和八年度分及び令和九年度分」に改め、「、令和七年度にあつては地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第八十三号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和五年度基金費の額」という。)から令和五年度基金費の額の百分の五十に相当する額を控除した額及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十一号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和六年度基金費の額」という。)の百分の五十に相当する額(以下この条において「令和六年改正法に係る令和七年度控除額」という。)の合算額を控除した額とし」を削り、「令和六年度基金費の額から令和六年改正法に係る令和七年度控除額」を「地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十一号)附則第二条の規定により算定した同条第一項に規定する臨時財政対策債償還基金費の額(以下この条において「令和六年度基金費の額」という。)から令和六年度基金費の額の百分の五十に相当する額」に改める。

  附則第七条の四の見出し中「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同条中「令和七年度分」を「令和八年度分」に改め、同条第一号イ中「令和六年地方税法等改正法」という。)」の下に「、地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号。以下この条において「令和八年地方税法等改正法」という。)」を加え、「という。)及び」を「という。)、」に、「の施行」を「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号。以下この条において「令和八年所得税法等改正法」という。)の施行」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ロ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ハ中「及び令和五年所得税法等改正法」を「、令和五年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ニ中「震災特例法、」を「令和八年地方税法等改正法、震災特例法、」に、「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ホ中「及び令和四年地方税法等改正法」を「、令和四年地方税法等改正法及び令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ヘ中「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ト中「及び令和六年地方税法等改正法」を「、令和六年地方税法等改正法及び令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号チ中「震災特例法、」を「令和八年地方税法等改正法、震災特例法、」に、「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同条第二号中「ヘまで」を「ホまで」に改め、同号イ中「震災特例法、」を「令和八年地方税法等改正法、震災特例法、」に、「及び令和七年所得税法等改正法」を「、令和七年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ロ中「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ハ中「及び令和六年地方税法等改正法」を「、令和六年地方税法等改正法及び令和八年地方税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ニ中「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ホ中「震災特例法、」を「令和八年地方税法等改正法、震災特例法、」に、「及び令和六年所得税法等改正法」を「、令和六年所得税法等改正法及び令和八年所得税法等改正法」に、「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同号ヘを削る。

  附則第九条の二中「令和七年度分」を「令和八年度分」に改める。

  附則第十一条の見出し中「令和七年度分」を「令和八年度分」に改め、同条中「令和七年度に」を「令和八年度に」に、「、令和七年度震災復興特別交付税額」を「及び令和八年度震災復興特別交付税額」に、「令和七年度分」を「令和八年度分」に、「令和六年度震災復興特別交付税額」を「令和七年度震災復興特別交付税額」に、「六百八十四億四千四百六十七万七千円」を「四百五十六億四千六百五十九万六千円」に改め、「及び二千四百四十九億三千万千円」、「に二千二百九億三千万千円を加算した額」及び「及び二百四十億円」を削る。

  附則第十二条の見出しを「(令和八年度震災復興特別交付税額の一部の令和九年度における交付等)」に改め、同条第一項中「令和七年度分」を「令和八年度分」に、「令和七年度震災復興特別交付税額」を「令和八年度震災復興特別交付税額」に、「令和七年度内」を「令和八年度内」に、「令和六年度震災復興特別交付税額」を「令和七年度震災復興特別交付税額」に、「令和八年度分」を「令和九年度分」に改め、同条第二項中「令和七年度震災復興特別交付税額」を「令和八年度震災復興特別交付税額」に、「令和八年度分」を「令和九年度分」に改める。

  附則第十三条第一項中「令和七年度及び令和八年度」を「令和八年度及び令和九年度」に改め、同条第二項中「、令和七年度」を「、令和八年度」に、「令和七年度震災復興特別交付税額」を「令和八年度震災復興特別交付税額」に、「令和八年度」を「令和九年度」に改める。

  附則第十四条の見出し中「令和七年度及び令和八年度」を「令和八年度及び令和九年度」に改め、同条中「令和七年度及び令和八年度」を「令和八年度及び令和九年度」に、「令和七年度に」を「令和八年度に」に、「令和七年度震災復興特別交付税額」を「令和八年度震災復興特別交付税額」に、「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)」に、「令和六年度震災復興特別交付税額のうち令和六年度」を「令和七年度震災復興特別交付税額のうち令和七年度」に、「、令和八年度」を「、令和九年度」に改める。

  附則第十五条第一項中「令和七年度及び令和八年度」を「令和八年度及び令和九年度」に改め、同条第三項中「令和九年度」を「令和十年度」に改める。

  別表第一を次のように改める。

 別表第一(第十二条第四項関係)

地方団体の種類

経費の種類

測定単位

単 位 費 用

 

 

 

道府県

一 警察費

警察職員数

一人につき  九、七五二、〇〇〇

 

二 土木費

 

 

 

 1 道路橋りよう費

道路の面積

千平方メートルにつき

         一四四、〇〇〇

 

 

道路の延長

一キロメートルにつき

       一、九三五、〇〇〇

 

 2 河川費

河川の延長

一キロメートルにつき

         二〇〇、〇〇〇

 

 3 港湾費

港湾における係留施設の延長

一メートルにつき  三二、〇〇〇

 

 

港湾における外郭施設の延長

一メートルにつき   五、二九〇

 

 

漁港における係留施設の延長

一メートルにつき  一〇、八〇〇

 

 

漁港における外郭施設の延長

一メートルにつき   四、二六〇

 

 4 その他の土木費

人口

一人につき      一、三一〇

 

三 教育費

 

 

 

 1 小学校費

教職員数

一人につき  六、七七七、〇〇〇

 

 2 中学校費

教職員数

一人につき  六、六七五、〇〇〇

 

 3 高等学校費

教職員数

一人につき  七、四七九、〇〇〇

 

 

生徒数

一人につき     五四、七〇〇

 

 4 特別支援学校費

教職員数

一人につき  六、二五九、〇〇〇

 

 

学級数

一学級につき 二、二八二、〇〇〇

 

 5 その他の教育費

人口

一人につき      五、一九〇

 

 

高等専門学校及び大学の学生の数

一人につき    二三五、〇〇〇

 

 

私立の学校の幼児、児童及び生徒の数

一人につき    三二二、四四〇

 

四 厚生労働費

 

 

 

 1 生活保護費

町村部人口

一人につき      九、七〇〇

 

 2 社会福祉費

人口

一人につき      八、三五〇

 

 3 衛生費

人口

一人につき     一五、三〇〇

 

 4 こども子育て費

十八歳以下人口

一人につき    一〇七、〇〇〇

 

 5 高齢者保健福祉費

六十五歳以上人口

一人につき     五九、五〇〇

 

 

七十五歳以上人口

一人につき    一〇四、〇〇〇

 

 6 労働費

人口

一人につき        四八五

 

五 産業経済費

 

 

 

 1 農業行政費

農家数

一戸につき    一二九、〇〇〇

 

 2 林野行政費

公有以外の林野の面積

一ヘクタールにつき  五、四一〇

 

 

公有林野の面積

一ヘクタールにつき 一五、六〇〇

 

 3 水産行政費

水産業者数

一人につき    四〇一、〇〇〇

 

 4 商工行政費

人口

一人につき      二、一九〇

 

六 総務費

 

 

 

 1 徴税費

世帯数

一世帯につき     六、一一〇

 

 2 恩給費

恩給受給権者数

一人につき    九〇〇、〇〇〇

 

 3 地域振興費

人口

一人につき        五六三

 

七 災害復旧費

災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

千円につき        九五〇

 

八 補正予算債償還費

平成六年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

千円につき        八〇〇

 

 

平成十七年度から令和七年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき          五

 

九 地方税減収補填債償還費

地方税の減収補填のため平成十八年度から令和七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき         五九

 

十 財源対策債償還費

平成十七年度から令和七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき          五

 

十一 減税補填債償還費

個人の道府県民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき         三五

 

十二 臨時財政対策債償還費

臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき         二三

 

十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

平成二十五年度から令和七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき         四一

 

十四 国土強靱化施策債償還費

令和元年度から令和七年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき         二八

 

 

 

市町村

一 消防費

人口

一人につき     一三、〇〇〇

 

二 土木費

 

 

 

 1 道路橋りよう費

道路の面積

千平方メートルにつき

          七六、六〇〇

 

 

道路の延長

一キロメートルにつき

         一九三、〇〇〇

 

 2 港湾費

港湾における係留施設の延長

一メートルにつき  三一、二〇〇

 

 

港湾における外郭施設の延長

一メートルにつき   五、二九〇

 

 

漁港における係留施設の延長

一メートルにつき  一〇、七〇〇

 

 

漁港における外郭施設の延長

一メートルにつき   二、九八〇

 

 3 都市計画費

都市計画区域における人口

一人につき      一、〇八〇

 

 4 公園費

人口

一人につき        五八四

 

 

都市公園の面積

千平方メートルにつき

          三八、五〇〇

 

 5 下水道費

人口

一人につき        一一〇

 

 6 その他の土木費

人口

一人につき      一、五二〇

 

三 教育費

 

 

 

 1 小学校費

児童数

一人につき     五三、〇〇〇

 

 

学級数

一学級につき   八八〇、〇〇〇

 

 

学校数

一校につき 一三、二三九、〇〇〇

 

 2 中学校費

生徒数

一人につき     五〇、三〇〇

 

 

学級数

一学級につき 一、〇九九、〇〇〇

 

 

学校数

一校につき 一一、五六二、〇〇〇

 

 3 高等学校費

教職員数

一人につき  七、二九二、〇〇〇

 

 

生徒数

一人につき     七七、九〇〇

 

 4 その他の教育費

人口

一人につき      四、八八〇

 

四 厚生費

 

 

 

 1 生活保護費

市部人口

一人につき      九、七六〇

 

 2 社会福祉費

人口

一人につき      九、二三〇

 

 3 保健衛生費

人口

一人につき      七、三七〇

 

 4 こども子育て費

十八歳以下人口

一人につき    一六八、〇〇〇

 

 5 高齢者保健福祉費

六十五歳以上人口

一人につき     七三、六〇〇

 

 

七十五歳以上人口

一人につき     八八、四〇〇

 

 6 清掃費

人口

一人につき      五、五九〇

 

五 産業経済費

 

 

 

 1 農業行政費

農家数

一戸につき    一〇三、〇〇〇

 

 2 林野水産行政費

林業及び水産業の従業者数

一人につき    五四一、〇〇〇

 

 3 商工行政費

人口

一人につき      一、四七〇

 

六 総務費

 

 

 

 1 徴税費

世帯数

一世帯につき     四、七九〇

 

 2 戸籍住民基本台帳費

戸籍数

一籍につき      一、二六〇

 

 

世帯数

一世帯につき     二、二八〇

 

 3 地域振興費

人口

一人につき      二、〇〇〇

 

 

面積

一平方キロメートルにつき

       一、〇四三、〇〇〇

 

七 災害復旧費

災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

千円につき        九五〇

 

八 辺地対策事業債償還費

辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

千円につき        八〇〇

 

九 補正予算債償還費

平成六年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

千円につき        八〇〇

 

 

平成十七年度から令和七年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき          九

 

十 地方税減収補填債償還費

地方税の減収補填のため平成十七年度から令和七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき         四四

 

十一 財源対策債償還費

平成十三年度から令和七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき          九

 

十二 減税補填債償還費

個人の市町村民税に係る特別減税等による平成十七年度及び平成十八年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき         四四

 

十三 臨時財政対策債償還費

臨時財政対策のため平成十七年度から令和六年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき         四四

 

十四 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費

平成二十五年度から令和七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき         五二

 

十五 国土強靱化施策債償還費

令和元年度から令和七年度までの各年度において国土強靱化施策に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額

千円につき         二七

  別表第二道府県の項中「一〇、三七〇」を「一〇、六〇〇」に、「一、〇五六、〇〇〇」を「一、〇八四、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「二〇、九〇〇」を「二二、四〇〇」に、「二、一九〇、〇〇〇」を「二、二九八、〇〇〇」に改める。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「令和七年度」を「令和八年度」に、「令和三十三年度」を「令和三十年度」に、「二十五兆五千百七十八億四千六百四十万八千円」を「二十二兆六千百七十八億四千六百四十万八千円」に、「令和八年度から令和十年度までの各年度」を「令和九年度及び令和十年度」に、「二十三兆千百七十八億四千六百四十万八千円」を「二十兆九千百七十八億四千六百四十万八千円」に改め、同項の表中

令和八年度

                  七千億円

 を削る。

  附則第五条中「令和七年度」を「令和八年度」に改める。

  附則第九条第一項中「令和七年度」を「令和八年度」に改め、「額から」の下に「同項第四号に掲げる額のうち七千億円並びに」を加え、同条第二項中「令和八年度」を「令和九年度」に改め、同条第三項中「令和八年度から」を「令和九年度から」に、「、令和八年度」を「、令和九年度」に、「、令和九年度」を「、令和十年度」に、「及び令和十四年度」を「から令和十八年度までの各年度」に、「令和十五年度」を「令和十九年度」に改め、同項第一号の表を次のように改める。

年 度

金 額

令和九年度

五百四十八億円

令和十年度

五百九十九億円

令和十一年度

九百六十一億円

令和十二年度

九百六十一億円

令和十三年度

九十三億円

令和十四年度

九十二億円

令和十五年度

八十九億円

令和十六年度

八十九億円

令和十七年度

八十九億円

令和十八年度

八十九億円

  附則第九条第三項第二号中「令和八年度分」を「令和九年度分」に、「千四百十四億五千百八十八万二千円」を「千百八十八億七千百九十二万三千円」に改め、同項第三号中「令和九年度」を「令和十年度」に、「千三百八十二億四千二百七十二万五千円」を「千百八十八億七千百九十二万二千円」に改める。

  附則第十条第二項中「次条」を「次条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 令和八年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。

  附則第十一条に次の一項を加える。

 2 第二十三条の規定によるほか、前条第三項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。

  附則第十二条の三の次に次の一条を加える。

  (財政投融資特別会計の投資勘定の歳出の特例)

 第十二条の四 第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。

 (地方財政法の一部改正)

第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条を削り、第三十二条の二を第三十三条とする。

  第三十三条の五の十四の次に次の一条を加える。

  (サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に係る地方債の特例)

 第三十三条の五の十五 地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この条において同じ。)は、当分の間、次項各号に掲げる公営企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号イに規定する公営企業に限る。以下この項及び次項において同じ。)について次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、当該公営企業の全部又は一部を廃止しようとするときは、特定経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

  一 当該地域において、当該公営企業により現に提供されているサービスと同種のサービスが持続的に提供されるよう、そのサービスの提供の在り方を見直す必要があるとき。

  二 前号に掲げるもののほか、当該地域の地理的条件及び社会的状況からみて、当該公営企業によるサービスの提供の継続が困難であるとき。

 2 前項に規定する特定経費とは、次の各号に掲げる公営企業の区分に応じ、当該各号に定める経費をいう。

  一 当該地方公共団体が経営する公営企業 当該公営企業の全部又は一部の廃止に伴い一般会計又は他の特別会計において一時に負担する必要があると認められる経費として総務省令で定める経費

  二 当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が経営する公営企業 当該公営企業の全部又は一部の廃止に伴い当該地方公共団体が当該地方公共団体の組合に対して交付する負担金又は補助金のうち、前号に定める経費に相当する経費の財源に充てる必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの

 3 地方公共団体は、第一項の規定による地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第五条の三第一項及び第六項並びに第五条の四第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

 4 地方公共団体は、前項に規定する許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

 5 第三項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、第二項各号に掲げる公営企業の経営の現況及び将来の見通し並びに第一項各号のいずれかに該当すると認められる理由その他総務省令で定める事項を記載した申請書を提出しなければならない。

 6 第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第三項に規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第三項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。

 7 総務大臣は、第三項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 8 第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  第三十三条の八の二を次のように改める。

  (地方債の許可の基準等の特例)

 第三十三条の八の二 当分の間、第五条の三第十項の規定の適用については、同項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで並びに第三十三条の五の十五第三項」とする。

 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)

第四条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「次条第二項」を「次条第二項第一号」に改め、「並びに同法附則第五条の八及び第五条の十二の規定による控除(同項及び第三条の二において「定額減税」という。)」を削り、「減少すること」の下に「、軽油引取税の収入が地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行による軽油引取税の当分の間税率(同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十二条の二の八の規定に基づく軽油引取税の税率の特例による当分の間の税率をいう。)の廃止(同項第二号並びに第三条の二第一項及び第二項において「軽油引取税当分の間税率の廃止」という。)により減少すること、自動車税の収入が地方税法等の一部を改正する法律の施行による自動車税の環境性能割(同法第一条の規定による改正前の地方税法第百四十五条第一号に規定する自動車税の環境性能割をいう。)の廃止(次条第二項第三号並びに第三条の三第一項及び第二項において「自動車税環境性能割の廃止」という。)により減少すること、軽自動車税の収入が地方税法等の一部を改正する法律の施行による軽自動車税の環境性能割(同法第一条の規定による改正前の地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車税の環境性能割をいう。)の廃止(次条第二項第四号及び第三条の四において「軽自動車税環境性能割の廃止」という。)により減少すること並びに地方揮発油譲与税の収入が租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十一号)の施行による地方揮発油税の当分の間税率(同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の八の規定に基づく地方揮発油税の税率の特例による当分の間の税率をいう。)の廃止(同項第五号及び第三条の五において「地方揮発油税当分の間税率の廃止」という。)により減少すること」を加える。

  第二条第二項から第四項までを次のように改める。

 2 地方特例交付金の種類は、次に掲げるものとする。

  一 個人住民税減収補填特例交付金(住宅借入金等特別税額控除による個人の道府県民税の所得割及び個人の市町村民税の所得割の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)

  二 軽油引取税減収補填特例交付金(軽油引取税当分の間税率の廃止による軽油引取税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)

  三 自動車税減収補填特例交付金(自動車税環境性能割の廃止による自動車税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)

  四 軽自動車税減収補填特例交付金(軽自動車税環境性能割の廃止による軽自動車税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)

  五 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金(地方揮発油税当分の間税率の廃止による地方揮発油譲与税の減収額を埋めるために当分の間の措置として交付する交付金をいう。以下同じ。)

 3 毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、当該年度における次に掲げる額の合算額とする。

  一 次条第一項に規定する個人住民税減収補填特例交付金総額

  二 第三条の二第一項に規定する軽油引取税減収補填特例交付金総額

  三 第三条の三第一項に規定する自動車税減収補填特例交付金総額

  四 第三条の四第一項に規定する軽自動車税減収補填特例交付金総額

  五 第三条の五第一項に規定する地方揮発油譲与税減収補填特例交付金総額

 4 毎年度分として各都道府県又は各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、当該年度において交付すべき次に掲げる額の合算額とする。

  一 次条第二項の規定により交付すべき個人住民税減収補填特例交付金の額

  二 第三条の二第二項又は第三項の規定により交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の額

  三 第三条の三第二項又は第三項の規定により交付すべき自動車税減収補填特例交付金の額

  四 第三条の四第二項の規定により交付すべき軽自動車税減収補填特例交付金の額

  五 第三条の五第二項の規定により交付すべき地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の額

  第三条の見出しを「(個人住民税減収補填特例交付金の額)」に改め、同条中「住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金の」を「個人住民税減収補填特例交付金の」に、「住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金総額」を「個人住民税減収補填特例交付金総額」に改める。

  第三条の二を次のように改める。

  (軽油引取税減収補填特例交付金の額)

 第三条の二 毎年度分として交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の軽油引取税の軽油引取税当分の間税率の廃止による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「軽油引取税減収補填特例交付金総額」という。)とする。

 2 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の額は、軽油引取税減収補填特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の軽油引取税減収見込額(軽油引取税当分の間税率の廃止による当該年度分の軽油引取税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額(以下この項及び次項において「各都道府県按分額」という。)とする。ただし、指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の額の合計額を控除した額とする。

 3 毎年度分として各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補填特例交付金の額は、当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額に地方税法第百四十四条の六十第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額に、総務省令で定めるところにより、当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積(同項の一般国道等の面積をいう。以下この項において同じ。)を当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た数を乗じて得た額とする。

  第三条の二の次に次の三条を加える。

  (自動車税減収補填特例交付金の額)

 第三条の三 毎年度分として交付すべき自動車税減収補填特例交付金の総額は、各都道府県における当該年度の自動車税の自動車税環境性能割の廃止による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「自動車税減収補填特例交付金総額」という。)とする。

 2 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき自動車税減収補填特例交付金の額は、自動車税減収補填特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の自動車税減収見込額(自動車税環境性能割の廃止による当該年度分の自動車税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額(次項各号において「各都道府県按分額」という。)から同項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車税減収補填特例交付金の額の合計額を控除した額とする。

 3 毎年度分として各市町村に対して交付すべき自動車税減収補填特例交付金の額は、当該市町村に係る第一号に掲げる額(指定市にあっては、当該額に当該指定市に係る第二号に掲げる額を加算した額)とする。

  一 当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県按分額の百分の四十・八五に相当する額を、総務省令で定めるところにより、当該都道府県内の各市町村が管理する市町村道(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積により按分した額

  二 当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額の百分の三十三・二五に相当する額に、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内に存する一般国道等(一般国道、高速自動車国道及び都道府県道(当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)の延長及び面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長及び面積の割合を乗じて得た額

 4 前項各号の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

  (軽自動車税減収補填特例交付金の額)

 第三条の四 毎年度分として交付すべき軽自動車税減収補填特例交付金の総額は、各市町村における当該年度の軽自動車税の軽自動車税環境性能割の廃止による減収見込額の合計額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「軽自動車税減収補填特例交付金総額」という。)とする。

 2 毎年度分として各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補填特例交付金の額は、軽自動車税減収補填特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の軽自動車税減収見込額(軽自動車税環境性能割の廃止による当該年度分の軽自動車税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。

  (地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の額)

 第三条の五 毎年度分として交付すべき地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の地方揮発油譲与税の地方揮発油税当分の間税率の廃止による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び第五条第一項において「地方揮発油譲与税減収補填特例交付金総額」という。)とする。

 2 毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の額は、地方揮発油譲与税減収補填特例交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県及び各市町村の地方揮発油譲与税減収見込額(地方揮発油税当分の間税率の廃止による当該年度分の地方揮発油譲与税の収入の減少の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。

  第五条第一項の表四月の項を次のように改める。

四  月

前年度の当該地方公共団体に対する個人住民税減収補填特例交付金の額に当該年度の個人住民税減収補填特例交付金総額の前年度の個人住民税減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額、前年度の当該地方公共団体に対する自動車税減収補填特例交付金の額に当該年度の自動車税減収補填特例交付金総額の前年度の自動車税減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び前年度の当該地方公共団体に対する地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の額に当該年度の地方揮発油譲与税減収補填特例交付金総額の前年度の地方揮発油譲与税減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額の合算額に、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額

 

一 都道府県 前年度の当該都道府県に対する軽油引取税減収補填特例交付金の額に当該年度の軽油引取税減収補填特例交付金総額の前年度の軽油引取税減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額

 

二 指定市 前年度の当該指定市に対する軽油引取税減収補填特例交付金の額に当該年度の軽油引取税減収補填特例交付金総額の前年度の軽油引取税減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び前年度の当該指定市に対する軽自動車税減収補填特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補填特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額

 

三 指定市以外の市町村 前年度の当該市町村に対する軽自動車税減収補填特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収補填特例交付金総額の前年度の軽自動車税減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額

  第五条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「及び第二項」を削り、同項を同条第四項とする。

  第八条を次のように改める。

  (基準財政収入額の算定方法の特例)

 第八条 各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

特別法人事業譲与税

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第二項第一号に規定する個人住民税減収補填特例交付金(以下この項において「個人住民税減収補填特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の同条第二項第二号に規定する軽油引取税減収補填特例交付金(以下この項において「軽油引取税減収補填特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の同条第二項第三号に規定する自動車税減収補填特例交付金(以下この項において「自動車税減収補填特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該道府県の同条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補填特例交付金(以下この項において「地方揮発油譲与税減収補填特例交付金」という。)の額、当該道府県の特別法人事業譲与税

当該市町村の地方揮発油譲与税

当該市町村の個人住民税減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額、当該市町村の自動車税減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額、当該市町村の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項第四号に規定する軽自動車税減収補填特例交付金(以下この項において「軽自動車税減収補填特例交付金」という。)の額の百分の七十五の額、当該市町村の地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の額、当該市町村の地方揮発油譲与税

当該指定市の地方揮発油譲与税

当該指定市の個人住民税減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額、当該指定市の軽油引取税減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額、当該指定市の自動車税減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額、当該指定市の軽自動車税減収補填特例交付金の額の百分の七十五の額、当該指定市の地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の額、当該指定市の地方揮発油譲与税

 2 各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中

十一 市町村たばこ税都道府県交付金

当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等

  とあるのは

十一 市町村たばこ税都道府県交付金

当該都道府県が包括する市町村の前年度の市町村たばこ税の課税標準数量等

 

 

十一の二 地方特例交付金

 

 

 

 1 個人住民税減収補填特例交付金

当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号。以下この表において「特例交付金法」という。)第三条第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第一号に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額

 

 

 2 軽油引取税減収補填特例交付金

当該年度について特例交付金法第三条の二第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第二号に規定する軽油引取税減収補填特例交付金の額

 

 

 3 自動車税減収補填特例交付金

当該年度について特例交付金法第三条の三第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第三号に規定する自動車税減収補填特例交付金の額

 

 

 4 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金

当該年度について特例交付金法第三条の五第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の額

  と、同表市町村の項中

十四 軽油引取税交付金

前年度の軽油引取税交付金の交付額

  とあるのは

十四 軽油引取税交付金

前年度の軽油引取税交付金の交付額

 

 

十四の二 地方特例交付金

 

 

 

 1 個人住民税減収補填特例交付金

当該年度について特例交付金法第三条第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第一号に規定する個人住民税減収補填特例交付金の額

 

 

 2 軽油引取税減収補填特例交付金

当該年度について特例交付金法第三条の二第三項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第二号に規定する軽油引取税減収補填特例交付金の額

 

 

 3 自動車税減収補填特例交付金

当該年度について特例交付金法第三条の三第三項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第三号に規定する自動車税減収補填特例交付金の額

 

 

 4 軽自動車税減収補填特例交付金

当該年度について特例交付金法第三条の四第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第四号に規定する軽自動車税減収補填特例交付金の額

 

 

 5 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金

当該年度について特例交付金法第三条の五第二項の規定により算定した特例交付金法第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補填特例交付金の額

  とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。

 (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条第一項及び附則第四条において「新地方交付税法」という。)の規定は、令和八年度分の地方交付税から適用し、令和七年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

 (地域未来基金費等の基準財政需要額への算入)

第三条 令和八年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる新地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。

地方団体の種類

経費の種類

測定単位

単位費用

 

 

 

道府県

一 地域未来基金費

人口

一人につき 四、一三〇

 

二 臨時財政対策債償還基金費

臨時財政対策のため平成十七年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき   一八〇

 

 

 

市町村

臨時財政対策債償還基金費

臨時財政対策のため平成十七年度から平成二十二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

千円につき    八八

2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地域未来基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、臨時財政対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。

測定単位

測定単位の数値の算定の基礎

表示単位

一 人口

官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口

二 臨時財政対策のため平成十七年度から平成二十二年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額

(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十七年度及び平成十八年度において起こすことができることとされた地方債の額

千円

 

(2) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度において起こすことができることとされた地方債の額

 

 

(3) 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の額

 

 (令和八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)

第四条 令和八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十二号中「前年度の特別法人事業譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の特別法人事業譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十六号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十七号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同表市町村の項中

三 軽自動車税

当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数

 とあるのは

三 軽自動車税

当該市町村の区域内に定置場を有する地方税法第四百四十二条第一号に規定する軽自動車等の種類別の台数

 

 

三の二 地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この号において「旧地方税法」という。)に規定する軽自動車税の環境性能割

前年度中における当該市町村の区域内に定置場を有した三輪以上の旧地方税法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車の取得件数

 と、同項第十二号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」と、同項第十九号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」と、同項第二十号中「前年度の森林環境譲与税の譲与額」とあるのは「当該年度の森林環境譲与税の譲与見込額として総務大臣が定める額」とする。

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和八年度の予算から適用し、令和七年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

 (交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の一般会計への帰属等)

第六条 令和八年四月一日における交付税及び譲与税配付金特別会計における財政融資資金からの借入金のうち七千億円に相当する額の借入金は、同日において、一般会計に帰属させることとし、一般会計は、当該借入金を二十年以内に償還するものとする。

 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、令和八年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、令和七年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。

2 令和八年度における新特例交付金法第五条第一項の規定の適用については、同項本文の規定により同年度の四月に交付すべき地方特例交付金の額は、同項本文(同項の表四月の項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前年度の第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この項において「旧特例交付金法」という。)第二条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金の額に当該年度の新特例交付金法第三条第一項に規定する個人住民税減収補填特例交付金総額の前年度の旧特例交付金法第三条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額に、第一条の規定による改正前の地方交付税法第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち軽油引取税、自動車税の環境性能割、地方揮発油譲与税、軽自動車税の環境性能割、軽油引取税交付金及び環境性能割交付金に係る令和七年度の同表の基準税額等を参酌して総務省令で定めるところにより算定した額を加算した額とする。

 (地方自治法の一部改正)

第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項第四号中「平成三十七年度」を「令和七年度」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 第三十三条の五の十五第三項の規定により、当分の間、都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)

 (北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正)

第九条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の二第二項中「同法」を「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条の規定により読み替えられた地方交付税法」に改め、「なつた」の下に「地方揮発油譲与税減収補填特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補填特例交付金をいう。以下この項において同じ。)、」を、「並びに当該」の下に「地方揮発油譲与税減収補填特例交付金、」を加える。

 (北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十条 前条の規定による改正後の北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第七条の二第二項の規定は、令和八年度以後の年度における当該市又は町の標準負担額の算定について適用し、令和七年度以前の年度における当該市又は町の標準負担額の算定については、なお従前の例による。

 (地方公共団体金融機構法の一部改正)

第十一条 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条第一項中「第三十二条の二」を「第三十三条」に改める。

  附則第七条第三項を次のように改める。

 3 当分の間、第五章の規定の適用については、第二十八条第一項第一号及び第二項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで若しくは第三十三条の五の十五第三項」とする。

  附則第七条第四項を削る。

 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正)

第十二条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条を次のように改める。

  (地方債の起債の許可の特例)

 第七条 当分の間、第十三条第一項の規定の適用については、同項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで並びに第三十三条の五の十五第三項」とする。


     理 由

 地方財政の状況等に鑑み、令和八年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に伴って必要となる一定の経費に充てるための地方債を起こすことができることとし、あわせて、軽油引取税、自動車税、軽自動車税及び地方揮発油譲与税の減収額を埋めるため、軽油引取税減収補填特例交付金、自動車税減収補填特例交付金、軽自動車税減収補填特例交付金及び地方揮発油譲与税減収補填特例交付金を創設する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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