第二二一回
閣第六号
関税定率法等の一部を改正する法律案
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第四条の六の見出し中「航空運送貨物等」を「航空運送貨物」に改め、同条第二項を削る。
第七条第一項中「及び次条」を「から第八条の二まで」に改め、同条第十七項中「を変更(」を「の変更(」に、「以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止する」を「)又は廃止をする」に、「。第一項」を「。同項」に、「を変更する」を「の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)をする」に改め、同条第十八項中「を変更し、又は廃止する」を「の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)又は廃止をする」に改め、同条第二十八項中「を変更」を「の変更」に、「)する」を「)をする」に改める。
第八条第一項中「価格(以下この条」の下に「及び次条」を加え、「)された」を「)がされた」に、「不当廉売された」を「不当廉売がされた」に改め、「限る。以下この条」の下に「及び次条」を加え、「当該本邦の産業」を「本邦の産業」に改め、「貨物(以下この条」及び「関税(以下この条」の下に「及び次条」を加え、同条第二項、第四項、第五項、第八項及び第九項中「不当廉売された」を「不当廉売がされた」に改め、同条第二十項中「を変更(」を「の変更(」に、「以下この項及び次項において同じ。)し、又は廃止する」を「)又は廃止をする」に、「。第一項」を「。同項」に、「を変更する」を「の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)をする」に改め、同条第二十一項中「を変更し、又は廃止する」を「の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)又は廃止をする」に改め、同条第二十五項から第二十七項までの規定中「不当廉売された」を「不当廉売がされた」に改め、同条第三十一項中「を変更」を「の変更」に、「)する」を「)をする」に改め、同条第三十六項中「不当廉売された」を「不当廉売がされた」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して課する関税)
第八条の二 前条第一項の規定により不当廉売関税が課されている場合において、次の各号に掲げる貨物(第一号及び第二号に掲げる貨物にあつては指定貨物の正常価格より低い価格で輸出のために販売されるものに限り、第三号に掲げる貨物にあつては当該貨物を原料又は材料の一部として生産される同項の規定により指定された貨物の国内販売価格が指定貨物の正常価格より低いものに限る。)の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実(以下この条において「本邦の産業に与える実質的な損害等の事実」という。)があり、かつ、本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、貨物、当該貨物の供給者又は供給国及び期間(同項の規定により指定された期間内に限る。)を指定し、当該指定された供給者又は供給国に係る当該指定された貨物で当該指定された期間(前条第二十七項の調査が開始された場合にあつては、当該指定された期間の初日から当該調査が終了する日又は当該指定された期間の末日のいずれか遅い日までの期間)内に輸入されるものにつき、別表の税率による関税のほか、同条第一項の規定により課する不当廉売関税に相当する税額の関税を課することができる。
一 指定貨物の供給国(前条第一項の規定により供給者のみを指定している場合にあつては、当該供給者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域をいう。以下この条において「指定貨物供給国等」という。)から輸出された貨物又は指定貨物供給国等を原産国とする貨物を原料又は材料の一部として生産された同項の規定により指定された貨物(当該指定された貨物の価額に占める当該原料又は材料の価額の割合が財務省令で定める割合を超えるものに限る。)であつて、本邦及び指定貨物供給国等以外の国又は地域(以下この号及び第十六項第一号において「第三国」という。)において生産されたもの(第三国における前条第一項の規定により指定された貨物の生産において、重要でない工程として財務省令で定めるもの以外の工程を経たものを除く。)
二 前条第一項の規定により指定された貨物と性質及び形状が近似する貨物(同項の規定により指定された貨物と用途が直接競合するものに限る。)であつて、指定貨物供給国等において生産されたもの
三 前条第一項の規定により指定された貨物の原料又は材料の一部となる貨物(次のいずれにも該当するものに限る。)であつて、指定貨物の供給者が輸出し、又は生産したもの
イ 当該貨物を原料又は材料として本邦において生産される前条第一項の規定により指定された貨物(本邦における同項の規定により指定された貨物の生産において、重要でない工程として財務省令で定めるもの以外の工程を経るものを除く。)が国内において販売される場合における当該貨物
ロ 当該貨物を原料又は材料として本邦において生産される前条第一項の規定により指定された貨物の価額に占める当該原料又は材料とされる当該貨物の価額の割合が財務省令で定める割合を超える場合における当該貨物
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 前条第五項の規定による調査を開始した日から当該調査に係る同条第一項の規定による不当廉売関税について同項の規定により指定された期間の末日までの間において、同項の規定により指定された貨物の輸入量の減少又は前項各号に掲げる貨物の輸入量の増加その他の財務省令で定める事情があると認められない場合
二 前項各号に掲げる貨物の輸入が、前条第一項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものではないと認められる場合
3 前条第一項の規定により指定された貨物に係る本邦の産業に利害関係を有する者は、政令で定めるところにより、政府に対し、第一項各号に掲げる貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実並びに前項第一号に掲げる場合に該当しないことについての十分な証拠を提出し、第一項各号に掲げる貨物に対し同項の規定による関税を課することを求めることができる。
4 政府は、前項の規定による求めがあつた場合その他第一項各号に掲げる貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実並びに第二項第一号に掲げる場合に該当しないことについての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無及び同項各号に掲げる場合に該当するかしないかにつき調査を行うものとする。
5 前項の調査は、当該調査を開始した日から十月以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。
6 第四項の調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の供給者は、当該調査が開始された日から終了する日までの間で財務大臣が指定する日までに、政令で定めるところにより、政府に対し、指定貨物供給国等における指定貨物の供給者と取引関係にないことその他の当該調査に係る貨物の供給者に係る第一項各号に掲げる貨物の輸入が前条第一項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものではないことに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該調査に係る貨物の供給者が輸出し、又は生産する貨物に対し、第一項の規定による関税を課さないことを求めることができる。
7 政府は、前項の規定による求めがあつた場合において、当該求めに係る貨物の供給者が指定貨物供給国等における指定貨物の供給者と取引関係にないことその他の当該求めに係る貨物の供給者に係る第一項各号に掲げる貨物の輸入が前条第一項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものではないことに関する事実についての十分な証拠があり、かつ、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
8 前項の調査は、第四項の調査が終了する日までに終了するものとする。
9 政府は、第六項の規定による求めがあつた場合において、十分な証拠により、当該求めに係る貨物の供給者が指定貨物供給国等における指定貨物の供給者と取引関係にないと認めるときその他の当該求めに係る貨物の供給者に係る第一項各号に掲げる貨物の輸入が前条第一項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものでないと認めるときは、当該求めに係る貨物の供給者が輸出し、又は生産する貨物で、第一項の規定により指定する期間に輸入されるものについては、同項の規定にかかわらず、同項の規定による関税を課さないものとする。
10 第一項の規定による関税が課されている場合において、同項各号に掲げる貨物の供給者は、政令で定めるところにより、政府に対し、指定貨物供給国等における指定貨物の供給者と取引関係にないことその他の当該同項各号に掲げる貨物の供給者に係る同項各号に掲げる貨物の輸入が前条第一項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものではないことに関する事実についての十分な証拠を提出し、当該供給者が輸出し、又は生産する貨物に対し、第一項の規定による関税を課さないことを求めることができる。
11 政府は、前項の規定による求めがあつた場合において、当該求めに係る貨物の供給者が指定貨物供給国等における指定貨物の供給者と取引関係にないことその他の当該求めに係る貨物の供給者に係る第一項各号に掲げる貨物の輸入が前条第一項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものではないことに関する事実についての十分な証拠があり、かつ、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
12 前項の調査は、当該調査を開始した日から十月以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる場合には、その期間を六月以内に限り延長することができる。
13 政府は、第十項の規定による求めがあつた場合において、十分な証拠により、当該求めに係る貨物の供給者が指定貨物供給国等における指定貨物の供給者と取引関係にないと認めるときその他の当該求めに係る貨物の供給者に係る第一項各号に掲げる貨物の輸入が前条第一項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものでないと認めるときは、当該求めに係る貨物の供給者が輸出し、又は生産する貨物で、第一項の規定により指定された期間に輸入されるものについては、同項の規定にかかわらず、同項の規定による関税を課さないものとする。
14 政府は、第十一項の調査が終了した場合において、第一項の規定により課される関税を前項の規定により課さないこととするときは、第十項の規定による求めに係る貨物の供給者が輸出し、又は生産する貨物で、第一項の規定により指定された期間に輸入されたものについて課された同項の規定による関税を速やかに還付しなければならない。
15 関税法第十三条第二項から第七項まで(還付及び充当)の規定は、前項の規定により第一項の規定による関税を還付する場合について準用する。この場合において、同条第二項に規定する還付加算金の計算の基礎となる同項の期間は、第十項の規定による求めがあつた日と当該求めに係る第一項の規定による関税の納付があつた日とのいずれか遅い日の翌日から起算するものとする。
16 前条第三十二項から第三十五項までの規定は、第一項の規定により指定された貨物の輸入者が納付した同項の規定による関税の額が次に掲げる額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を超える事実がある場合において、当該輸入者が当該超える部分の額に相当する同項の規定による関税の還付の請求をするときについて準用する。
一 第一項第一号に掲げる貨物にあつては、当該貨物の正常価格から当該貨物が生産された第三国から本邦に輸出される当該貨物の輸出のための販売価格を控除して得られる額
二 第一項第二号に掲げる貨物にあつては、当該貨物の正常価格から指定貨物供給国等から本邦に輸出される当該貨物の輸出のための販売価格を控除して得られる額
三 第一項第三号に掲げる貨物にあつては、指定貨物の正常価格から同号に掲げる貨物を原料又は材料の一部として生産される前条第一項の規定により指定された貨物の国内販売価格を控除して得られる額
17 前各項に定めるもののほか、第一項の規定による関税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十九条の二第三項中「第十四条第十号ただし書」の下に「(無条件免税)」を、「第十四条の二第二号」の下に「(再輸入減税)」を加え、同条第五項中「保税工場についての」を削り、「第三十四条の二」を「第三十四条」に改める。
別表第二七一〇・一二号中
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「 |
C その他のもの |
一キロリットルにつき九三四円 |
」 |
を
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「 |
C その他のもの |
|
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(a) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
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(b) その他のもの |
一キロリットルにつき九三四円 |
」 |
に、
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「 |
B その他のもの |
一キロリットルにつき三四六円 |
|
|
|
(三) 軽油 |
一キロリットルにつき七五〇円 |
」 |
を
|
「 |
B その他のもの |
|
|
|
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(a) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
|
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(b) その他のもの |
一キロリットルにつき三四六円 |
|
|
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(三) 軽油 |
|
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|
|
A 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
|
|
B その他のもの |
一キロリットルにつき七五〇円 |
」 |
に改め、同表第二七一〇・一九号中
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「 |
B その他のもの |
一キロリットルにつき三四六円 |
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(二) 軽油 |
一キロリットルにつき七五〇円 |
」 |
を
|
「 |
B その他のもの |
|
|
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(a) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
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(b) その他のもの |
一キロリットルにつき三四六円 |
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(二) 軽油 |
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A 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
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B その他のもの |
一キロリットルにつき七五〇円 |
」 |
に改め、同表第二七一〇・二〇号中
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「 |
C その他のもの |
一キロリットルにつき九三四円 |
」 |
を
|
「 |
C その他のもの |
|
|
|
|
(a) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
|
|
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき九三四円 |
」 |
に、
|
「 |
B その他のもの |
一キロリットルにつき三四六円 |
|
|
|
(三) 軽油 |
一キロリットルにつき七五〇円 |
」 |
を
|
「 |
B その他のもの |
|
|
|
|
(a) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
|
|
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき三四六円 |
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|
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(三) 軽油 |
|
|
|
|
A 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
|
|
B その他のもの |
一キロリットルにつき七五〇円 |
」 |
に改める。
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十一条の三」を「第四十一条の五」に改める。
第四条第一項第一号及び第三号の二中「第三十四条」を「第三十三条」に改める。
第七条の五第二号中「いう。」の下に「第百四十八条第二項(検察官への引継ぎ)を除き、」を加える。
第九条の八第三項中「その他の」を「その他」に改める。
第三十三条を削る。
第三十四条ただし書中「第四十一条の三」を「第四十一条の五」に改め、同条を第三十三条とし、第三十四条の二を第三十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(外国貨物等を出すことの確認義務)
第三十四条の二 保税地域において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書及び輸出の許可を受けた貨物を除く。)又は輸入の許可を受けた貨物をその保税地域から出そうとする場合には、これらの貨物を保税地域から出すことにつき必要とされるこの法律の規定による許可、承認又は届出があることを確認しなければならない。
第三十六条第一項中「一時持出し」を「一時持出」に、「第三十四条」を「第三十三条」に、「保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務」を「許可を受けた者の関税の納付義務等」に、「許可を受けて保税地域外に置く外国貨物」を「外国貨物を置く場所の制限」に改め、同条第二項中「(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)」を削る。
第四十一条の三中「保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務」を「許可を受けた者の関税の納付義務等」に改め、同条を第四章第二節中第四十一条の五とする。
第四十一条の二第一項中「規定」の下に「又は前条第一項の規定による命令」を加え、同条を第四十一条の四とし、第四十一条の次に次の二条を加える。
(指定保税地域において貨物を管理する者の規則の定め)
第四十一条の二 指定保税地域において貨物を管理する者は、その指定保税地域の業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するために必要な業務の手順及び体制に関する事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定め、当該指定保税地域において貨物の管理を開始した後、遅滞なく、税関長に届け出なければならない。当該規則に定められた事項を変更した場合においても、同様とする。
(業務改善命令)
第四十一条の三 税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者がこの法律の規定に従つて指定保税地域の業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定保税地域において貨物を管理する者に対し、前条に規定する規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと又は当該規則の制定若しくは変更を命ずることができる。
2 税関長は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該命令に係る指定保税地域において貨物を管理する者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
第四十三条に次の一号を加える。
十一 申請者が、前条第一項の許可を受けようとする保税蔵置場の業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するために必要な業務の手順及び体制に関する事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていない場合
第四十三条の三第三項に後段として次のように加える。
この場合において、第六十七条の二第一項中「輸出又は輸入の許可」とあるのは「第四十三条の三第一項の承認」と、「保税地域等(保税地域又は第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が指定した場所をいう。以下同じ。)」とあるのは「保税蔵置場」と、同条第二項中「輸出し、又は輸入しようとする者」とあるのは「保税蔵置場に置こうとする者」と、同条第三項中「保税地域等」とあるのは「保税蔵置場」と読み替えるものとする。
第四十三条の四第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条中「第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による申告」とあるのは、「第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による申請」と読み替えるものとする。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(業務改善命令)
第四十五条の二 税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者がこの法律の規定に従つて保税蔵置場の業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保税蔵置場の許可を受けた者に対し、第四十三条第十一号(許可の要件)に規定する規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置をとるべきこと又は当該規則の制定若しくは変更を命ずることができる。
2 税関長は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該命令に係る保税蔵置場の許可を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて意見を聴取し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
第四十八条第一項第二号中「第十号」を「第十一号」に改め、同項に次の一号を加える。
三 許可を受けた者が第四十五条の二第一項(業務改善命令)の規定による命令に違反したとき。
第五十一条第三号中「者が、」の下に「二以上の場所における」を、「遵守するため」の下に「に必要な業務の手順及び体制に関する事項並びに当該業務を適正かつ確実に遂行するため」を加える。
第五十二条中「ときは」の下に「、当該承認取得者に対し」を加え、「若しくは当該規則」を削り、「講ずる」を「とるべき」に、「同号に規定する規則を新たに定めること」を「当該規則の制定若しくは変更」に改める。
第六十一条の四中「納付義務等」の下に「・業務改善命令」を加え、同条後段を次のように改める。
この場合において、第四十二条第二項中「前項」とあるのは「第五十六条第一項(保税工場の許可)」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十六条第一項」と、第四十三条中「前条第一項の許可をしない」とあるのは「第五十六条第一項(保税工場の許可)の許可をしない」と、同条第一号及び第九号から第十一号までの規定中「前条第一項」とあるのは「第五十六条第一項」と、第四十三条の二第二項中「前項」とあるのは「第五十七条(外国貨物を置くことができる期間)」と、第四十三条の三第一項中「三月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)」とあるのは「三月」と、「置こうとする場合」とあるのは「保税作業のため置こうとする場合又は当該貨物を当該保税工場に入れた日から三月以内に保税作業に使用しようとする場合」と、「こととなる日前に」とあるのは「こととなる日前又は保税作業に使用する日前に」と、同条第三項中「保税蔵置場」とあるのは「保税工場」と、第四十八条第一項中「に入れること」とあるのは「に入れ、若しくは保税工場において保税作業をすること」と読み替えるものとする。
第六十二条後段を次のように改める。
この場合において、第五十一条第一号ロ中「第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)」とあるのは「第五十六条第一項(保税工場の許可)」と、同号ハ中「第四十三条第二号」とあるのは「第六十一条の四において準用する第四十三条第二号」と、同条第二号及び第三号中「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、第五十二条中「承認取得者が」とあるのは「第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の規定による承認を受けた者(以下この節において「承認取得者」という。)が」と、「外国貨物の蔵置等」とあるのは「保税作業」と、第五十二条の二中「第五十条第一項(保税蔵置場の許可の特例)」とあるのは「第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)」と、第五十三条第二号中「保税蔵置場の全部」とあるのは「保税工場の全部」と、「第四十二条第一項(保税蔵置場の許可)」とあるのは「第五十六条第一項(保税工場の許可)」と読み替えるものとする。
第六十二条の七中「納付義務」を「納付義務等・業務改善命令」に改め、同条後段を次のように改める。
この場合において、第四十二条第三項中「第一項の許可又は前項但書の更新」とあるのは「第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)の許可」と、第四十三条中「前条第一項の許可をしない」とあるのは「第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)の許可をしない」と、同条第一号及び第九号から第十一号までの規定中「前条第一項」とあるのは「第六十二条の二第一項」と、第四十三条の三第三項中「第六十七条の二(」とあるのは「第六十七条の二第一項(」と、「第一項の承認の申請」とあるのは「第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の承認の申告」と、「第四十三条の三第一項」とあるのは「第六十二条の三第一項」と、「保税蔵置場」とあるのは「保税展示場」と、第四十三条の四第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の三第二項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)」と、「同条」とあるのは「第六十八条の二」と、「第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による申請」とあるのは「第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による申告」と、第六十一条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」と、同条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは「第六十二条の五」と、「同項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
第六十二条の八第二項第五号中「次号」の下に「及び第七号」を加え、同項に次の一号を加える。
七 当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人が、前項の許可を受けようとする総合保税地域の業務について、当該法人(その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するために必要な業務の手順及び体制に関する事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。
第六十二条の十四第一項第一号中「含む」の下に「。第三号において同じ」を加え、同項第二号中「(総合保税地域の許可の基準)」を削り、同項に次の一号を加える。
三 総合保税地域の許可を受けた法人が次条において準用する第四十五条の二第一項(業務改善命令)の規定による命令に違反したとき。
第六十二条の十五中「納付義務等」の下に「・業務改善命令」を加え、「、「前項但書」とあるのは「第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する前項ただし書」と」を削り、「第六十二条の十」と」の下に「、「第四十三条の三第一項」とあるのは「第六十二条の十」と、「保税蔵置場」とあるのは「総合保税地域」と」を加え、「前条第一項」とあるのは「第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」を「前条第一項の承認又は指定」とあるのは「第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の承認」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第二項中「第四十三条の三第一項(外国貨物を置くこと」とあるのは「第六十二条の十(外国貨物を置くこと等」と、第四十五条の二第一項中「者が」とあるのは「法人(当該法人以外に当該総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。以下この条において同じ。)が」と、「者に対し、第四十三条第十一号(許可の要件)」とあるのは「法人に対し、第六十二条の八第二項第七号(総合保税地域の許可)」と、同条第二項中「者」とあるのは「法人」に、「第四十八条の二第四項中「第四十七条第一項第一号又は第三号」とあるのは「第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する第四十七条第一項第一号又は第三号」と、同条第五項」を「第四十八条の二第五項」に、「第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する第一項」を「第一項」に改め、「第六十二条の十五において準用する」を削る。
第六十七条の五中「第三十四条本文」を「第三十三条本文」に改める。
第六十九条の十二第七項第一号中「第三十四条」を「第三十三条」に改め、同項第二号中「第四十一条の三」を「第四十一条の五」に改める。
第七十三条第三項中「適用法令)」の下に「、第三十四条の二(外国貨物等を出すことの確認義務)」を加える。
第百五条第一項第一号及び第二号中「こと」を「こと。」に改め、同項第三号中「提供させること」を「提供させること。」に改め、同項第四号及び第四号の二中「こと」を「こと。」に改め、同項第六号中「)された」を「)がされた」に、「不当廉売された」を「不当廉売がされた」に改め、「行つた者」の下に「、同法第八条の二第一項各号(不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して課する関税)に掲げる貨物(同項第一号及び第二号に掲げる貨物にあつては指定貨物(同法第八条第一項に規定する指定貨物をいう。以下この号において同じ。)の正常価格(同法第八条第一項に規定する正常価格をいう。以下この号において同じ。)より低い価格で輸出のために販売されるものに限り、同法第八条の二第一項第三号に掲げる貨物にあつては当該貨物を原料又は材料の一部として生産される同法第八条第一項の規定により指定された貨物の国内販売価格が指定貨物の正常価格より低いものに限る。)の国内における販売を行つた者、同法第八条の二第一項第三号に掲げる貨物を原料又は材料として本邦において生産される同法第八条第一項の規定により指定された貨物(当該指定された貨物の国内販売価格が指定貨物の正常価格より低いものに限る。)の国内における生産又は販売を行つた者」を加え、「こと」を「こと。」に改める。
第百八条の四第一項及び第二項中「輸出した者」を「輸出した場合」に、「者を含む。)」を「場合を含む。)には、当該違反行為をした者」に改める。
第百九条第一項及び第二項中「輸入した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。
第百九条の二第一項及び第二項中「運送した」の下に「場合には、当該違反行為をした」を加える。
第百十条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項各号中「者」を「とき。」に改める。
第百十一条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項各号中「者」を「とき。」に改める。
第百十二条第一項中「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改める。
第百十二条の二中「用途外使用等)(」を「製造用原料品の減税又は免税)(」に改め、「第十九条第二項」の下に「(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)」を加え、「用途外使用等)の」を「軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の」に、「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改める。
第百十三条の二中「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改め、同条を第百十三条の三とし、第百十三条の次に次の一条を加える。
第百十三条の二 正当な理由がなく、第百二十一条第一項(臨検、捜索又は差押え等)の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第百十四条の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「者又は」を「とき、又は」に、「提示して貨物の積卸しをした者」を「提示して貨物の積卸しをしたとき。」に改め、同条第四号から第十一号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十二号及び第十三号中「者又は」を「とき、又は」に、「提出しなかつた者」を「提出しなかつたとき。」に改め、同条第十四号から第十七号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第十八号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改める。
第百十五条の二中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「隠した者」を「隠したとき。」に改め、同条第二号から第六号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同条第七号中「第三十四条の二」を「第三十四条」に、「者」を「とき。」に改め、同条第十六号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十八号とし、同条第十五号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第十四号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第十三号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十二号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十一号中「(保税蔵置場についての規定の準用)」を削り、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十号中「(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)」を削り、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第十号とし、同号の次に次の一号を加える。
十一 第四十一条の三第一項又は第四十五条の二第一項(業務改善命令)(第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)、第六十二条の七及び第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第百十五条の二第八号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。
八 第三十四条の二(外国貨物等を出すことの確認義務)の規定に違反して外国貨物(信書及び輸出の許可を受けた貨物を除く。)又は輸入の許可を受けた貨物を保税地域から出したとき。
第百十六条中「及び第十六号」を「、第十一号及び第十八号」に、「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改める。
第百十七条第一項中「第百十二条まで」を「第百十二条の二まで」に、「)、第百十二条の二(用途外」を「・用途外」に改め、「第百十三条の二」の下に「(電磁的記録提供命令に違反する等の罪)、第百十三条の三」を加える。
第百二十一条第一項中「記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえること」を「電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令(提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものに限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法
イ 電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法
ロ 電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法
二 電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。) 同号イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)
第百二十一条第七項中「交付して」を「提供して」に、「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。
10 許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。
一 当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。
二 当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。
11 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第三項の許可をするときは、許可状にその旨及び同項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない。
第百二十一条第五項中「前項の」を「第五項の規定による」に、「おいては」を「おいて」に、「裁判官」を「裁判官が許可状を発するときは、当該裁判官」に、「記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者」を「提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法」に、「有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項、発付」に、「裁判所名」を「裁判所名その他最高裁判所規則で定める事項」に、「自己の記名押印した」を「又は記録した」に、「交付しなければ」を「発しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該許可状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず許可状を返還しなければならない旨
二 当該許可状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず税関職員の使用に係る電子計算機から許可状を消去することその他の最高裁判所規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとつた旨を記録した電磁的記録を当該裁判官に提出しなければならない旨
第百二十一条第五項を同条第八項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。
6 許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。
7 税関職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなつたときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。
第百二十一条第三項中「前二項」を「前三項」に、「記録させ、若しくは印刷させるべき者」を「提供させるべき者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 税関職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかつたことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。
第百二十二条第一項及び第二項中「交付」を「発付」に改める。
第百二十三条第一項中「又は記録命令付差押えをするため」を「をし、又は電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるため」に、「書面で」を「書面により又は電磁的記録により」に、「当該電磁的記録」を「当該求めに係る電磁的記録」に、「又は記録命令付差押えをする必要」を「をし、又は電磁的記録提供命令により当該電磁的記録を提供させる必要」に改める。
第百二十四条中「交付」を「発付」に改める。
第百二十六条第一項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に、「はずし」を「外し」に改め、同条第二項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第百二十一条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条に次の一項を加える。
3 税関職員は、電磁的記録提供命令(第百二十一条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、当該電磁的記録の内容を確認するための措置をとることその他必要な処分をすることができる。
第百二十八条の見出し中「提示」を「提示等」に改め、同条中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に、「は、」を「については、」に、「提示しなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同条に次の各号を加える。
一 許可状が書面である場合 許可状を示すこと。
二 許可状が電磁的記録である場合 財務省令で定めるところにより、許可状に記録された事項及び第百二十一条第十項(第二号に係る部分に限る。)(臨検、捜索又は差押え等)の規定による措置に係る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと又は処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに表示させて示すこと。
第百二十八条に次の三項を加える。
2 税関職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、前項の規定による措置をとるため必要があるときは、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。
3 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の許可をするときは、許可状に立ち入るべき場所を記載し、又は記録しなければならない。
4 税関職員が電磁的記録提供命令をする場合(第二項の許可を受けた場合に限る。)における第一項の規定による措置をとるについては、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。
一 錠を外すこと。
二 何人に対しても、税関職員の許可を受けないで当該措置をとる場所に出入りすることを禁止すること。
三 この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は当該措置をとり終わるまでこれに看守者を付すること。
第百二十九条及び第百三十条中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める。
第百三十一条第一項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改める。
第百三十二条中「、差押え又は記録命令付差押え」を「若しくは差押え」に、「ときは、」を「とき又は電磁的記録提供命令(第百二十一条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により記録媒体を提出させたときは、書面又は電磁的記録をもつて」に、「、差押物件若しくは記録命令付差押物件」を「若しくは差押物件」に、「。)」を「。)若しくは当該電磁的記録提供命令を受けた者」に、「その謄本を交付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同条に次の二項を加える。
2 電磁的記録提供命令(第百二十一条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、書面又は電磁的記録をもつてその目録を作成し、当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれに代わるべき者に提供しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、電磁的記録をもつて作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。
第百三十三条第一項中「、差押物件又は記録命令付差押物件」を「又は差押物件」に改める。
第百三十四条第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第百二十一条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条第二項及び第三項中「記録命令付差押物件」を「記録媒体」に改める。
第百三十五条第一項中「第百二十五条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた」を「次の各号に掲げる」に、「、差押えを受けた」及び「、当該差押えを受けた」を「、当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第百二十五条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体 差押えを受けた者
二 電磁的記録提供命令(第百二十一条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により提出させた記録媒体 電磁的記録提供命令を受けた者
第百三十五条の次に次の一条を加える。
(電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録の複写)
第百三十五条の二 税関職員は、電磁的記録提供命令(第百二十一条第一項第一号ロ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなつたときは、当該者の請求により又は職権で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2 第百三十四条第二項(領置物件等の還付等)の規定は、前項の規定による複写について準用する。
3 前項において準用する第百三十四条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の複写の請求がないときは、その複写をさせることを要しない。
第百三十六条第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録(次項及び第六項において「物件」という。)」に改め、同条第二項中「第四項及び第五項」を「第六項及び第八項」に改め、同条第五項中「前項の許可状を示さなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四項の許可状が書面である場合 同項の許可状を示すこと。
二 第四項の許可状が電磁的記録である場合 財務省令で定めるところにより、同項の許可状に記録された事項及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る当該裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。
第百三十六条第五項を同条第八項とし、同条第四項中「前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは」を「第四項の許可状には」に、「有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付」を「発付」に、「を記載し、自己の記名押印した許可状を税関職員に交付しなければ」を「その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 第四項の許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。
一 当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。
二 当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。
第百三十六条第三項の次に次の二項を加える。
4 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があつた場合において、当該請求を相当と認めるときは、許可状を税関職員に発しなければならない。
5 前項の許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。
第百三十七条の見出しを「(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限等)」に改め、同条第一項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に、「記載」を「記載又は記録」に改め、同条第二項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第百二十八条第二項(許可状の提示等)の規定にかかわらず、日没から日出までの間には、許可状(同条第三項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。)に夜間でも許可状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、電磁的記録提供命令をする場合における同条第一項の規定による措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。ただし、旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内に入る場合は、この限りでない。
第百三十八条中「、差押え若しくは記録命令付差押え」を「若しくは差押え」に改める。
第百三十九条中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改める。
第百四十条の見出し中「交付」を「提供」に改め、同条中「を交付しなければ」を「(電磁的記録をもつて作成するものを含む。)を提供しなければ」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、電磁的記録をもつて作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。
第百四十一条第一項中「を作成し、」を「(電磁的記録をもつて作成するものを含む。以下この条において同じ。)を作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを」に、「質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 調書を書面をもつて作成する場合 調書
二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの
第百四十一条第三項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に、「立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければ」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを立会人に示さなければ」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 調書を書面をもつて作成する場合 調書
二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書の内容を表示したもの
第百四十一条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「又は領置」を「、領置又は電磁的記録提供命令」に、「これに署名押印しなければ」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。
二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。
第百四十一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の調書には、税関職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、質問を受けた者とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、質問を受けた者が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。
一 調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。
二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。
第百四十一条に次の一項を加える。
5 前項の調書には、税関職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、立会人とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、立会人が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。
一 調書を書面をもつて作成する場合 調書に署名押印すること。
二 調書を電磁的記録をもつて作成する場合 調書に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。
第百四十六条第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第百二十一条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改める。
第百四十八条第二項中「をもつて」を「により又は財務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察官の使用に係る電子計算機と税関職員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により」に、「第百四十一条各項」を「第百四十一条第一項、第三項又は第四項」に、「添付し」を「添えて」に、「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録」に、「記録命令付差押目録」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録に係る目録」に改め、同条第三項中「、差押物件又は記録命令付差押物件」を「又は差押物件」に改め、同条第四項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第百二十一条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定により電磁的記録提供命令(第百二十一条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録が引き継がれたときは、当該電磁的記録は、検察官が刑事訴訟法の規定によつてする同法第百二条の二第一項(電磁的記録提供命令)に規定する電磁的記録提供命令(同項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供されたものとみなす。
第百四十九条中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「令和八年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
第四条中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
第七条の三第一項及び第八項、第七条の四第一項並びに第七条の六第一項及び第五項中「令和七年度」を「令和八年度」に改める。
第八条第一項中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める。
第八条の五第一項中「第八条第一項若しくは第二項」の下に「、第八条の二第一項」を加える。
別表第一第一八〇六・一〇号中「一九%」を「一七・七%」に改め、同表第一八〇六・二〇号中「一九・九%」を「一八・九%」に改め、同表第一九〇一・九〇号中「二一・二%」を「二〇・一%」に改め、同表第二一〇六・一〇号中「五・八%」を「三・九%」に改め、同表第二一〇六・九〇号中「二一・二%」を「二〇・一%」に改め、同表第二七・一〇項を削る。
別表第一の三、別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「令和八年三月三一日」を「令和九年三月三一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中関税定率法第十九条の二の改正規定及び第二条の規定(同条中関税法第九条の八第三項の改正規定、同法第百五条第一項の改正規定、同法第百八条の四から第百十二条の二までの改正規定、同法第百十三条の二の改正規定(「者」を「場合には、当該違反行為をした者」に改める部分に限る。)、同法第百十四条の二の改正規定、同法第百十五条の二の改正規定(同条第七号中「第三十四条の二」を「第三十四条」に改め、同条第十六号を同条第十八号とし、同条第十五号を同条第十七号とし、同条第十四号を同条第十六号とし、同条第十三号を同条第十五号とし、同条第十二号を同条第十四号とし、同条第十一号中「(保税蔵置場についての規定の準用)」を削り、同号を同条第十三号とし、同条第十号中「(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)」を削り、同号を同条第十二号とし、同条第九号を同条第十号とし、同号の次に一号を加え、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第百十六条の改正規定(「及び第十六号」を「、第十一号及び第十八号」に改める部分を除く。)及び同法第百十七条第一項の改正規定(「第百十二条まで」を「第百十二条の二まで」に、「)、第百十二条の二(用途外」を「・用途外」に改める部分に限る。)並びに次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条の規定 令和八年六月一日
二 第二条中関税法第七条の五第二号の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とする改正規定、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条第一項の改正規定(「第百十三条の二」の下に「(電磁的記録提供命令に違反する等の罪)、第百十三条の三」を加える部分に限る。)、同法第百二十一条から第百二十四条までの改正規定、同法第百二十六条の改正規定、同法第百二十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百二十九条から第百三十五条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十六条の改正規定、同法第百三十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の改正規定、同法第百四十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百四十一条の改正規定、同法第百四十六条第一項の改正規定、同法第百四十八条の改正規定及び同法第百四十九条の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第十条の規定 令和九年十月一日
三 第一条中関税定率法第四条の六(見出しを含む。)の改正規定 令和十年四月一日
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定(前条第一号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に指定保税地域(関税法第三十七条第一項に規定する指定保税地域をいう。次項及び第三項において同じ。)において貨物を管理する者は、第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第四十一条の二の規定にかかわらず、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第一号施行日」という。)から起算して四月を経過する日までの間に、新関税法第四十一条の二に規定する規則を定め、税関長に届け出なければならない。
2 第二条の規定の施行の際現に指定保税地域において貨物を管理する者に係る新関税法第四十一条の三の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該指定保税地域において貨物を管理する者が新関税法第四十一条の二の規定による届出をする日のいずれか早い日以後の当該指定保税地域において貨物を管理する者の業務について適用する。
3 第二条の規定の施行の際現に指定保税地域において貨物を管理する者に係る新関税法第四十一条の四第一項の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該指定保税地域において貨物を管理する者が新関税法第四十一条の二の規定による届出をする日のいずれか早い日以後にした当該指定保税地域において貨物を管理する者(その者が法人である場合にはその役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者の行為について適用し、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該指定保税地域において貨物を管理する者が新関税法第四十一条の二の規定による届出をする日のいずれか早い日前にした当該指定保税地域において貨物を管理する者(その者が法人である場合にはその役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者の行為については、なお従前の例による。
4 新関税法第四十三条(第十一号に係る部分に限り、新関税法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。)の規定は、第一号施行日以後にされる関税法第四十二条第一項、第五十六条第一項又は第六十二条の二第一項の許可(以下この条において「保税蔵置場等の許可」という。)の申請について適用し、第一号施行日前にされた保税蔵置場等の許可の申請(以下この項、第六項及び第八項において「施行日前許可申請」という。)については、なお従前の例による。この場合において、施行日前許可申請をした者であって、第一号施行日以後に保税蔵置場等の許可を受けたものは、当該保税蔵置場等の許可の日から起算して四月を経過する日までの間に、新関税法第四十三条第十一号(新関税法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する規則を定めなければならない。
5 第二条の規定の施行の際現に保税蔵置場等の許可を受けている者は、第一号施行日から起算して四月を経過する日までの間に、新関税法第四十三条第十一号に規定する規則を定めなければならない。
6 施行日前許可申請をした者であって、第一号施行日以後に保税蔵置場等の許可を受けたものに係る新関税法第四十五条の二(新関税法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、当該保税蔵置場等の許可の日から起算して四月を経過した日又は当該保税蔵置場等の許可を受けた者が新関税法第四十三条第十一号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後の当該保税蔵置場等の許可を受けた者の業務について適用する。
7 第二条の規定の施行の際現に保税蔵置場等の許可を受けている者に係る新関税法第四十五条の二の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該保税蔵置場等の許可を受けている者が新関税法第四十三条第十一号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後の当該保税蔵置場等の許可を受けている者の業務について適用する。
8 施行日前許可申請をした者であって、第一号施行日以後に保税蔵置場等の許可を受けたものに係る新関税法第四十八条第一項(第三号に係る部分に限り、新関税法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、当該保税蔵置場等の許可の日から起算して四月を経過した日又は当該保税蔵置場等の許可を受けた者が新関税法第四十三条第十一号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後にした当該保税蔵置場等の許可を受けた者の行為について適用し、当該保税蔵置場等の許可の日から起算して四月を経過した日又は当該保税蔵置場等の許可を受けた者が当該規則を定める日のいずれか早い日前にした当該保税蔵置場等の許可を受けた者の行為については、なお従前の例による。
9 第二条の規定の施行の際現に保税蔵置場等の許可を受けている者に係る新関税法第四十八条第一項の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該保税蔵置場等の許可を受けている者が新関税法第四十三条第十一号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後にした当該保税蔵置場等の許可を受けている者の行為について適用し、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該保税蔵置場等の許可を受けている者が当該規則を定める日のいずれか早い日前にした当該保税蔵置場等の許可を受けている者の行為については、なお従前の例による。
10 新関税法第六十二条の八第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、第一号施行日以後にされる関税法第六十二条の八第一項の許可(以下この条において「総合保税地域の許可」という。)の申請について適用し、第一号施行日前にされた総合保税地域の許可の申請(以下この項、第十二項及び第十四項において「施行日前許可申請」という。)については、なお従前の例による。この場合において、施行日前許可申請をした者であって、第一号施行日以後に総合保税地域の許可を受けたもの(当該総合保税地域の許可を受けた者以外にその許可に係る総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。第十二項及び第十四項において同じ。)は、当該総合保税地域の許可の日から起算して四月を経過する日までの間に、新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定めなければならない。
11 第二条の規定の施行の際現に総合保税地域の許可を受けている者(当該総合保税地域の許可を受けている者以外にその許可に係る総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。第十三項及び第十五項において同じ。)は、第一号施行日から起算して四月を経過する日までの間に、新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定めなければならない。
12 施行日前許可申請をした者であって、第一号施行日以後に総合保税地域の許可を受けたものに係る新関税法第六十二条の十五において準用する新関税法第四十五条の二の規定は、当該総合保税地域の許可の日から起算して四月を経過した日又は当該総合保税地域の許可を受けた者が新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後の当該総合保税地域の許可を受けた者の業務について適用する。
13 第二条の規定の施行の際現に総合保税地域の許可を受けている者に係る新関税法第六十二条の十五において準用する新関税法第四十五条の二の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該総合保税地域の許可を受けている者が新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後の当該総合保税地域の許可を受けている者の業務について適用する。
14 施行日前許可申請をした者であって、第一号施行日以後に総合保税地域の許可を受けたものに係る新関税法第六十二条の十四第一項(第三号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、当該総合保税地域の許可の日から起算して四月を経過した日又は当該総合保税地域の許可を受けた者が新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後にした当該総合保税地域の許可を受けた者の行為について適用し、当該総合保税地域の許可の日から起算して四月を経過した日又は当該総合保税地域の許可を受けた者が当該規則を定める日のいずれか早い日前にした当該総合保税地域の許可を受けた者の行為については、なお従前の例による。
15 第二条の規定の施行の際現に総合保税地域の許可を受けている者に係る新関税法第六十二条の十四第一項の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該総合保税地域の許可を受けている者が新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後にした当該総合保税地域の許可を受けている者の行為について適用し、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該総合保税地域の許可を受けている者が当該規則を定める日のいずれか早い日前にした当該総合保税地域の許可を受けている者の行為については、なお従前の例による。
第三条 令和九年十月一日前に第二条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。附則第十条において同じ。)による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第十一章第一節の規定により記録命令付差押え(旧関税法第百二十一条第一項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この項において同じ。)に係る旧関税法第百二十一条第四項に規定する許可状が発せられた場合における当該記録命令付差押えについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「領置、差押え又は記録命令付差押えをした場合」を「領置若しくは差押えをした場合又は電磁的記録提供命令(関税法第百二十一条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法により提供を命ずるものに限る。以下この項において同じ。)により提出させた場合」に、「記録命令付差押えの事由」を「電磁的記録提供命令の事由」に、「領置、差押え又は記録命令付差押えをした事由」を「領置若しくは差押えをし、又は電磁的記録提供命令により提出させた事由」に改める。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第七条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「、当該」を「、その」に改め、同項第一号中「の還付」を削り、同項第二号中「の還付」を「)(同法第八条の二第十六項(不当廉売関税の課税の回避のために第三国から輸入される貨物等に対して課する関税)において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。」に改め、同項第四号中「特定の貨物に係る暫定緊急措置に係る関税の還付」を「関税の緊急措置」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「暫定緊急関税の還付」を「緊急関税等」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 関税定率法第八条の二第十四項
第十四条第二項中「及び第二号」を「、第二号」に、「)に」を「)及び第三号に」に改め、同条第三項中「及び第二号」を「、第二号」に、「)に」を「)及び第三号に」に、「関税定率法第七条第二十九項又は第八条第三十二項の規定による還付の請求があつた日」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」に、「充当(国税通則法」を「充当(同法」に改め、同項に次の各号を加える。
一 関税定率法第七条第二十九項の規定による還付の請求があつた場合 当該還付の請求があつた日
二 関税定率法第八条第三十二項(同法第八条の二第十六項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求があつた場合 当該還付の請求があつた日
三 関税定率法第八条の二第十項の規定による求めがあつた場合 当該求めがあつた日と当該求めに係る同条第一項の規定により関税が課された課税物品に係る消費税の納付があつた日とのいずれか遅い日
(租税特別措置法の一部改正)
第八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第九十条の四第一項第二号及び第三号を次のように改める。
二 関税定率法別表第二七一〇・一二号の一の(一)のCの(a)又は第二七一〇・二〇号の一の(一)のCの(a)に掲げる揮発油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
三 関税定率法別表第二七一〇・一二号の一の(二)のBの(a)、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(a)若しくは第二七一〇・二〇号の一の(二)のBの(a)に掲げる灯油又は同表第二七一〇・一二号の一の(三)のA、第二七一〇・一九号の一の(二)のA若しくは第二七一〇・二〇号の一の(三)のAに掲げる軽油のうち政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの
(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部改正)
第九条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第三十条第二項中「)された」を「)がされた」に、「不当廉売された」を「不当廉売がされた」に改め、「限る。以下この項」の下に「及び次項」を加え、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 主務大臣は、その所管する産業のうち特定重要物資等に係るものについて、関税定率法第八条第一項の規定により同項に規定する不当廉売関税が課されている場合において、同法第八条の二第一項に規定する貨物の輸入の事実及び当該輸入が本邦の産業に実質的な損害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は本邦の産業の確立を実質的に妨げる事実並びに同条第二項第一号に掲げる場合に該当しないことについての十分な証拠があると思料し、かつ、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、同条第四項に規定する調査に関する事務を所掌する大臣に当該調査を行うことを求めることができる。
第四十八条第二項中「第三項」を「第四項」に改める。
(電磁的記録提供命令等における留意事項)
第十条 電磁的記録提供命令(第二条の規定による改正後の関税法第百二十一条第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体の領置若しくは差押えをするに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り関税法に規定する犯則事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
理 由
最近における内外の経済情勢等に対応するため、個人使用貨物の課税価格決定の特例の廃止、不当廉売関税の迂(う)回防止制度の創設、保税蔵置場等の業務に係る手順及び体制に関する事項を規定した規則の策定の義務付け並びに業務改善命令等に係る規定の整備、暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

