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第二二一回

閣第一二号

   日本中央競馬会法の一部を改正する法律案

 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

 第十三条に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第七号中「有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」とあるのは、「有する者」と読み替えるものとする。

 第十九条に次の一項を加える。

5 競馬会は、第一項及び第二項に掲げる業務並びに前項に規定する業務のほか、農林水産省令で定めるところにより、これらの業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、競馬会が保有する施設又は設備を一般の利用に供し、又は賃貸する業務を行うことができる。

 第二十九条第一項中「第二十七条第二項の規定による納付及び前条第一項の規定による積立をしてなお剰余」を「次条第三項に規定する剰余の額から同項の規定により特別振興資金に充てる金額を控除してなお残額」に、「すべてこれ」を「その残額」に改める。

 第二十九条の二第三項中「前条第一項の」を「第二十七条第二項の規定による納付及び第二十八条第一項の規定による積立てをしてなお」に改め、「、同項の規定にかかわらず」を削り、「に事業年度ごとに政令で定める割合を乗じて得た額」を「のうち全部又は一部」に、「ことができる」を「ものとする」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、特別振興資金に充てる金額は、第二十一条第一項の認可又は同条第二項の変更の認可を受けた事業計画を踏まえて次条第一項の承認を受けた貸借対照表に記載した金額とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十三条の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 日本中央競馬会の経営の持続性の確保のため、その保有する施設又は設備の外部による有効利用、剰余金のうち特別振興資金に充てる金額の決定方法等の変更等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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