第二二一回
閣第一七号
環境省設置法の一部を改正する法律案
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第十二条の見出しを「(地方環境局)」に改め、同条第一項及び第二項中「地方環境事務所」を「地方環境局」に改め、同条第三項中「地方環境事務所」を「地方環境局」に、「及び管轄区域」を「、管轄区域及び内部組織」に改め、同条第四項を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、令和八年七月一日から施行する。
(農薬取締法等の一部改正)
2 次に掲げる法律の規定中「地方環境事務所長」を「地方環境局長」に改める。
一 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第四十四条第二項
二 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第六十九条
三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十条第二項
四 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第三十条の三
五 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十四条の二
六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十四条の五
七 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十七条の二
八 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第十六条の二第二項
九 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四十四条
十 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第二十二条
十一 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十四条
十二 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十六条第二項
十三 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)第四十四条第一項
十四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第五十五条
十五 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二十三条第二項
十六 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二十六条の二
十七 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第四十条の二
十八 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第三十条
十九 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第六十三条
二十 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第八十条の二
二十一 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第十六条第二項
二十二 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第七条
二十三 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第二十三条
二十四 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(平成二十六年法律第八十五号)第十四条
二十五 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二十九条第二項
二十六 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第百三十七条第二項
(気候変動適応法の一部改正)
3 気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項及び第四項中「地方環境事務所」を「地方環境局」に改める。
理 由
環境省の地方支分部局である地方環境事務所について、同省の所掌事務の円滑な遂行を図るため、その名称を地方環境局に改める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

