第二二一回
閣第一八号
防衛省設置法等の一部を改正する法律案
(防衛省設置法の一部改正)
第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第四条第一項第三号中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改める。
第六条中「十四万九千四百三人」を「十四万九千百十一人」に、「四万五千四百六十二人、航空自衛隊」を「四万五千四百七十一人、航空宇宙自衛隊」に、「航空自衛官」を「航空宇宙自衛官」に、「四万七千百三十一人」を「四万七千百八十三人」に、「二千四百二十三人」を「二千六百二十六人」に、「三百四十三人」を「三百四十六人」に、「千九百三十六人」を「千九百六十一人」に改める。
第十二条中「航空幕僚長」を「航空宇宙幕僚長」に改める。
第十九条第一項中「航空幕僚監部」を「航空宇宙幕僚監部」に、「航空幕僚長」を「航空宇宙幕僚長」に、「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改める。
第十九条の二第四項中「航空幕僚長」を「航空宇宙幕僚長」に改める。
第二十条第一項中「航空幕僚監部」を「航空宇宙幕僚監部」に、「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改める。
第二十一条第一項中「航空幕僚監部の長を航空幕僚長」を「航空宇宙幕僚監部の長を航空宇宙幕僚長」に改め、同条第二項中「航空幕僚長は航空自衛官」を「航空宇宙幕僚長は航空宇宙自衛官」に改める。
第二十二条中「航空自衛隊に」を「航空宇宙自衛隊に」に改め、同条第六号中「航空幕僚長」を「航空宇宙幕僚長」に、「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改める。
第二十三条中「航空幕僚監部は航空自衛隊」を「航空宇宙幕僚監部は航空宇宙自衛隊」に改める。
第二十五条第一項中「航空幕僚監部」を「航空宇宙幕僚監部」に、「航空幕僚副長」を「航空宇宙幕僚副長」に、「航空自衛官」を「航空宇宙自衛官」に改め、同条第二項中「航空幕僚副長」を「航空宇宙幕僚副長」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改める。
第二条第一項中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改め、同条第四項中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に、「航空幕僚監部」を「航空宇宙幕僚監部」に、「航空幕僚長」を「航空宇宙幕僚長」に改める。
第三条第三項中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に、「空に」を「空及び宇宙に」に改める。
第八条ただし書中「航空自衛隊の部隊」を「航空宇宙自衛隊の部隊」に改め、同条第一号中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改め、同条第四号中「航空幕僚監部」を「航空宇宙幕僚監部」に、「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に、「航空幕僚長」を「航空宇宙幕僚長」に改める。
第九条第一項中「航空幕僚長」を「航空宇宙幕僚長」に、「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改める。
第九条の二中「航空幕僚長」を「航空宇宙幕僚長」に改める。
第三章第三節の節名中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改める。
第二十条第一項中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改め、「航空総隊」の下に「、宇宙作戦集団」を加え、「航空教育集団、航空開発実験集団」を「航空宇宙教育集団」に改め、同条中第七項を削り、第六項を第七項とし、同条第五項中「航空教育集団は、航空教育集団司令部」を「航空宇宙教育集団は、航空宇宙教育集団司令部」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 宇宙作戦集団は、宇宙作戦集団司令部及び宇宙作戦団その他の直轄部隊から成る。
第二十条の五を削る。
第二十条の四の見出しを「(航空宇宙教育集団司令官)」に改め、同条中「航空教育集団の」を「航空宇宙教育集団の」に、「航空教育集団司令官」を「航空宇宙教育集団司令官」に改め、同条を第二十条の五とし、第二十条の三を第二十条の四とし、第二十条の二の次に次の一条を加える。
(宇宙作戦集団司令官)
第二十条の三 宇宙作戦集団の長は、宇宙作戦集団司令官とする。
2 宇宙作戦集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、宇宙作戦集団の隊務を統括する。
第二十条の七第二項中「航空教育集団に」を「航空宇宙教育集団に」に、「航空教育集団司令官」を「航空宇宙教育集団司令官」に改める。
第二十条の八中「航空総隊」の下に「、宇宙作戦集団」を加え、「航空教育集団、航空開発実験集団」を「航空宇宙教育集団」に改める。
第二十一条第一項中「航空総隊、」の下に「宇宙作戦集団、」を加え、「航空教育集団、航空開発実験集団」を「航空宇宙教育集団」に改め、「航空総隊司令部、」の下に「宇宙作戦集団司令部、」を加え、「航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部」を「航空宇宙教育集団司令部」に改める。
第二十一条の二第一項中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改め、同条第二項中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改め、「航空総隊」の下に「、宇宙作戦集団」を加え、「、航空教育集団及び航空開発実験集団」を「及び航空宇宙教育集団」に改める。
第二十二条第三項中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改める。
第二十四条第一項、第三項及び第四項中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改め、同条第五項中「、第三項及び第四項」を「及び前二項」に、「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改める。
第二十五条第一項中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改め、同条第八項中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に、「航空教育集団司令官」を「航空宇宙教育集団司令官」に改める。
第三十二条第三項中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改める。
第六十五条の二第二項第一号中「航空幕僚監部」を「航空宇宙幕僚監部」に、「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に、「に係る」を「又は次のイ若しくはハに該当する隊員であつた者に係る」に改める。
第六十五条の十の見出しを「(就職の援助)」に改め、同条第一項中「防衛大臣は」の下に「、防衛省令で定めるところにより」を、「援助」の下に「及び第六十五条の二第二項第一号イ又はハに該当する隊員であつた者の離職後その年齢が六十五年に達するまでの間の就職の援助」を加える。
第九十六条第一項中「の各号」を削り、同項第一号中「航空幕僚監部」を「航空宇宙幕僚監部」に改める。
別表第一中
|
「 |
第十五旅団 |
第十五旅団司令部 |
|
」 |
を
|
「 |
第十五師団 |
第十五師団司令部 |
|
」 |
に改める。
別表第三中
|
「 |
航空支援集団 |
航空支援集団司令部 |
東京都 |
|
|
|
航空教育集団 |
航空教育集団司令部 |
浜松市 |
|
|
|
航空開発実験集団 |
航空開発実験集団司令部 |
東京都 |
」 |
を
|
「 |
宇宙作戦集団 |
宇宙作戦集団司令部 |
東京都 |
|
|
|
航空支援集団 |
航空支援集団司令部 |
東京都 |
|
|
|
航空宇宙教育集団 |
航空宇宙教育集団司令部 |
浜松市 |
」 |
に改める。
(国家行政組織法の一部改正)
第三条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第三防衛省の項中「一人」を「二人」に改める。
(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第四条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第二号中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に、「航空自衛官」を「航空宇宙自衛官」に改める。
第二十七条の二中「自衛官を除く。」の下に「次項、」を加え、「第二十七条の八第一項第一号」を「第二十七条の八第一項」に改め、「引き続いた」及び「(同条から第二十七条の十まで、第二十七条の十二及び第二十七条の十三において単に「在職期間」という。)」を削り、同条第一号中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の在職期間は、自衛官となつた日から自衛官を退職した日までの期間(当該期間が二以上あるときは、これらの期間を合算した期間)とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、初めて自衛官となつた日から当該各号に定める日(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める日のうち最も遅い日)までの期間(自衛官であつた期間に限る。)を除く。
一 在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられ、自衛隊法第三十八条第二項の規定により失職した場合 その失職した日
二 在職期間中の行為に関し自衛隊法第四十六条の規定による免職の処分を受けた場合 その処分を受けた日
第二十七条の三第二項中「一・七一四」を「二・五七一」に、「四・二八六」を「六・四二九」に改め、同条第三項中「前条第三号」を「前条第一項第三号」に改める。
第二十七条の四第一項中「六」を「九」に、「一・七一四」を「二・五七一」に改める。
第二十七条の八第一項第二号中「在職期間」の下に「(自衛官となつた日から自衛官を退職した日までの期間(第二十七条の二第二項ただし書に規定する期間を除く。)をいう。以下この条から第二十七条の十まで、第二十七条の十二及び第二十七条の十三において同じ。)」を加える。
第三十条中「第二十七条の二」を「第二十七条の二第一項」に改める。
附則第十二項中「第二十七条の二第一号及び」を「第二十七条の二第一項第一号及び」に改め、同項の表第二十七条の二第一号の項中「第二十七条の二第一号」を「第二十七条の二第一項第一号」に改め、同表第二十七条の三第二項の項中「一・三八」を「一・八四」に、「二・〇七」を「二・七六」に改める。
附則第十三項中「第二十七条の二第一号、」を「第二十七条の二第一項第一号、」に改め、同項の表第二十七条の二第一号の項中「第二十七条の二第一号」を「第二十七条の二第一項第一号」に改め、同表第二十七条の三第二項の項中「一・七一四」を「二・五七一」に、「一・三八」を「一・八四」に、「四・二八六」を「六・四二九」に、「二・〇七」を「二・七六」に改め、同表第二十七条の四第一項の項中「六」を「九」に、「三・四五」を「四・六」に、「一・七一四」を「二・五七一」に、「一・三八」を「一・八四」に改める。
附則第十五項の表第二十七条の四第一項の項中
|
「 |
六 |
三・四五 |
」 |
を
|
「 |
九 |
四・六 |
」 |
に、「一・七一四」を「二・五七一」に、「一・三八」を「一・八四」に改める。
第五条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十七条の三第一項中「、二回」を「、三回」に、「それぞれ」を「、その者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年(その者の定年に達する日から自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年までの期間が一年以内である場合には、同日の属する年の翌年。以下同じ。)の防衛省令で定める月に第三回目の給付金をそれぞれ」に改め、同条第二項中「及び第二回目の給付金の額」を「、第二回目の給付金及び第三回目の給付金の額」に、「二・五七一」を「二・二五」に、「六・四二九」を「四・五を、第三回目の給付金にあつては二・二五」に改め、「に、第一回目の給付金及び第二回目の給付金の支給される時期並びに算定基礎期間の年数を勘案して一を超えない範囲内でそれぞれ算定基礎期間の年数に応じて政令で定める率を乗じて得た額」を削り、同条第三項中「及び第二回目」を「、第二回目の給付金及び第三回目」に改める。
第二十七条の四第一項中「給与年額相当額からその者に係る俸給月額に二・五七一」を「給与年額調整額(その者に係る給与年額相当額にその者に係る退職前五年間の各年における俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、特地勤務手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航空管制官手当、勤勉手当及び寒冷地手当の合計額のうち当該期間内において最も高い額として政令で定めるところにより計算した額を加えた額(第二号及び第四項第二号において「加算調整上限額」という。)までの範囲内において政令で定めるところにより計算した額に相当する額をいう。以下同じ。)からその者に係る俸給月額に三」に、「に、その者に係る支給調整上限額から退職の翌年におけるその者の所得金額を減じた額をその者に係る支給調整上限額からその者に係る支給調整下限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た」を「から支給調整額(第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に〇・七五を乗じて得た額をいう。第三項第一号において同じ。)を減じた」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前条第二項の規定により計算した給付金の合計額
二 前号に掲げる額にその者に係る加算調整上限額から退職の翌年におけるその者の所得金額を減じた額を算定調整額(その者に係る加算調整上限額からその者に係る支給調整下限額を減じた額をいう。第四項第二号において同じ。)で除して得た率を乗じて得た額
第二十七条の四第三項第一号を次のように改める。
一 その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額調整額に満たない場合 支給調整額からその者に係る前条第二項又は第三項の規定により計算した第二回目の給付金の額に相当する額を減じた額に相当する金額
第二十七条の四第三項第二号中「給与年額相当額」を「給与年額調整額」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「金額との」を「金額(防衛省令で定めるものを除く。)との」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 若年定年退職者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年におけるその者の所得金額(第二号及び次項において単に「所得金額」という。)が支給調整下限額を超え、給与年額調整額に満たない場合には、前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、第三回目の給付金の額は、これらの規定により計算した第三回目の給付金の額に相当する額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に〇・二五を乗じて得た額を減じた額とする。
一 前条第二項の規定により計算した給付金の合計額
二 前号に掲げる額にその者に係る加算調整上限額から所得金額を減じた額を算定調整額で除して得た率を乗じて得た額
5 所得金額がその者に係る給与年額調整額以上である場合には、前条第一項の規定にかかわらず、第三回目の給付金は、支給しない。
第二十七条の五第一項中「係る給付金」の下に「(第一回目及び第二回目のものに限る。)」を加え、「に規定する額」を「の規定により計算した額」に改め、同条第二項ただし書中「前条第四項に規定する」を「前条第六項の規定により計算した」に、「給与年額相当額」を「給与年額調整額」に、「本文」を「この項本文」に改め、同条第三項中「給与年額相当額」を「給与年額調整額」に改める。
第二十七条の六第一項を次のように改める。
第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者は、次の各号に掲げる日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、当該各号に定める措置をとらなければならない。
一 その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日 防衛省令で定める書類を添えて、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出ること。
二 その者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の防衛省令で定める日 防衛省令で定める書類を添えて、当該年の前年における所得に関する事項を届け出ること。
第二十七条の六第二項中「の規定により」を「(第一号に係る部分に限る。)の規定による」に改め、「又は書類の提出」を削り、「同項の規定による」を「当該」に改め、「及び次条第一項の規定による給付金」を削り、同条第三項中「の規定により」を「(第一号に係る部分に限る。)の規定による」に改め、「又は書類の提出」を削り、「、第一項の規定による」を「、当該」に改め、「及び次条第一項の規定による給付金」を削り、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出をなすべき者が、正当な理由がなくて、当該届出をしないときは、防衛大臣は、第三回目の給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
第二十七条の七を次のように改める。
第二十七条の七 削除
第二十七条の九第一項第一号及び第二号中「第二十七条の七第一項の規定による」を「第三回目の」に改め、同項第三号中「第二十七条の七第一項の規定による」及び「同項の規定による」を「第三回目の」に改める。
第二十七条の十一第一項各号を次のように改める。
一 第一回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合 第二十七条の三第二項又は第三項の規定により計算した額の第一回目の給付金、第二回目の給付金及び第三回目の給付金を同条第一項に規定する月にそれぞれ支給する。
二 第一回目の給付金の支給を受けた後第二回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合 第二十七条の三第二項又は第三項の規定により計算した額の第二回目の給付金及び第三回目の給付金を防衛省令で定める月に支給する。
三 第二回目の給付金の支給を受けた後第三回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合 第二十七条の三第二項又は第三項の規定により計算した額の第三回目の給付金を防衛省令で定める月に支給する。
第二十七条の十一第二項第一号中「に規定する額」を「の規定により計算した額」に改め、同項第二号中「その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第二項及び第二十七条の四第三項の規定を適用した場合における第二十七条の五第二項に規定する」を「同条第二項の規定により計算した」に改め、同条第四項中「第一項各号」を「第一項第一号又は第二号」に、「平均所得金額」を「退職の翌年における所得金額」に改め、同条第八項を削り、同条第七項中「平均所得金額」を「退職の翌年における所得金額」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「平均所得金額が」を「退職の翌年における所得金額が」に改め、「、当該平均所得金額を当該若年定年退職者の退職の翌年における所得金額とそれぞれ」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項中「平均所得金額」を「退職の翌年における所得金額」に、「給与年額相当額」を「給与年額調整額」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項第三号に該当する若年定年退職者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年におけるその者の所得金額がその者に係る給与年額調整額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同号に定める第三回目の給付金は、支給しない。
第二十七条の十一第九項を削り、同条第十項中「同条第一項」を「同条第一項第一号」に、「以降の各年」を「」と、同項第二号中「その者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の防衛省令で定める日」とあるのは「防衛省令で定める日」と、「当該年の前年」とあるのは「若年定年退職者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年」に改め、「、「第二回目の給付金及び次条第一項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金」と」を削り、「第二十七条の十一第十項」を「第二十七条の十一第九項」に改め、「の規定による給付金及び次条第一項」を削り、同項を同条第九項とする。
第二十七条の十二第十一項中「前条第六項並びに同条第十項」を「前条第七項並びに同条第九項」に改める。
第二十七条の十三第二項中「第二十七条の十一第六項」を「第二十七条の十一第七項」に、「同条第十項」を「同条第九項」に、「第二十七条の十一第七項」を「第二十七条の十一第八項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同条第三項中「第二十七条の十一第七項」を「第二十七条の十一第八項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同条第九項中「第二十七条の十一第七項」を「第二十七条の十一第八項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第三十条中「第二十七条の六第四項(第二十七条の十一第十項」を「第二十七条の六第五項(第二十七条の十一第九項」に改める。
附則第十二項の表第二十七条の三第一項の項中「二回に」を「三回に」に、
|
「 |
第二回目の給付金 |
前期算定基礎期間に係る第二回目の給付金(以下単に「第二回目の給付金」という。) |
」 |
を
|
「 |
第二回目の給付金 |
前期算定基礎期間に係る第二回目の給付金(以下単に「第二回目の給付金」という。) |
|
|
|
第三回目の給付金 |
前期算定基礎期間に係る第三回目の給付金(以下単に「第三回目の給付金」という。) |
」 |
に、「第三回目の給付金」を「第四回目の給付金」に、「第四回目の給付金」を「第五回目の給付金」という。)を、その者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の防衛省令で定める月に後期算定基礎期間に係る第三回目の給付金(次項及び第三項において「第六回目の給付金」に改め、同表第二十七条の三第二項の項及び第二十七条の三第三項の項を次のように改める。
|
第二十七条の三第二項 |
次条において |
以下 |
|
|
算定基礎期間(退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日から自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間をいう。以下同じ。) |
前期算定基礎期間 |
|
|
得た額とする |
得た額とし、第四回目の給付金、第五回目の給付金及び第六回目の給付金の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額に後期算定基礎期間の年数を乗じて得た額に第四回目の給付金にあつては一・一五を、第五回目の給付金にあつては二・三を、第六回目の給付金にあつては一・一五をそれぞれ乗じて得た額とする |
|
第二十七条の三第三項 |
第三回目の給付金 |
第三回目の給付金並びに第四回目の給付金、第五回目の給付金及び第六回目の給付金 |
附則第十三項の表第二十七条の三第二項の項中「二・五七一」を「二・二五」に、「一・八四」を「一・一五」に、「六・四二九」を「四・五」に、「二・七六」を「二・三」に改め、同表第二十七条の四第一項の項中「二・五七一」を「三を」に、「一・八四」を「一・五三三三三三を」に改める。
附則第十四項中「第二十七条の四第一項及び第三項、第二十七条の六第二項及び第三項並びに第二十七条の七第一項」を「第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三項及び第四項、第二十七条の六第一項第二号及び第二項から第四項まで並びに第二十七条の十一第九項」に改め、同項の表第二十七条の四第一項の項の前に次のように加える。
|
第二十七条の三第一項 |
自衛官以外の職員の定年 |
年齢六十年 |
附則第十四項の表第二十七条の四第三項の項の次に次のように加える。
|
第二十七条の四第四項 |
自衛官以外の職員の定年 |
年齢六十年 |
|
|
第三回目の給付金の額は、これら |
第三回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第三回目の給付金をいう。以下同じ。)の額は、附則第十二項の規定により読み替えられた同条第二項及び第三項 |
|
第二十七条の六第一項第二号 |
自衛官以外の職員の定年 |
年齢六十年 |
附則第十四項の表第二十七条の六第二項の項及び第二十七条の六第三項の項を次のように改める。
|
第二十七条の六第二項 |
第二回目の給付金 |
第二回目の給付金、第三回目の給付金、第四回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた第二十七条の三第一項に規定する第四回目の給付金をいう。以下同じ。)、第五回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第五回目の給付金をいう。以下同じ。)及び第六回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第六回目の給付金をいう。以下同じ。) |
|
第二十七条の六第三項 |
前条第一項 |
前期算定基礎期間(附則第十二項の規定により読み替えられた第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。)及び後期算定基礎期間(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。)に係る前条第一項 |
附則第十四項の表第二十七条の六第三項の項の次に次のように加える。
|
第二十七条の六第四項 |
第三回目の給付金 |
第三回目の給付金、第四回目の給付金、第五回目の給付金及び第六回目の給付金 |
附則第十四項の表第二十七条の七第一項の項中「第二十七条の七第一項」を「第二十七条の十一第九項」に改める。
附則第十五項中「第二十七条の七まで」を「第二十七条の六まで」に改め、同項の表第二十七条の四第一項の項中「二・五七一」を「三を」に、「一・八四」を「一・五三三三三三を」に、「第四回目の給付金」を「第五回目の給付金」に改め、同表第二十七条の四第二項の項中「第四回目の給付金」を「第五回目の給付金」に改め、同表第二十七条の四第三項の項中「第三回目の給付金」を「第四回目の給付金」に、
|
「 |
退職の翌年 |
六十一歳の年 |
」 |
を
|
「 |
退職の翌年 |
六十一歳の年 |
|
|
|
第二回目の給付金の額 |
第五回目の給付金の額 |
」 |
に改め、同表第二十七条の四第四項の項中「第二十七条の四第四項」を「第二十七条の四第六項」に改め、同項の前に次のように加える。
|
第二十七条の四第四項 |
第三回目の給付金の額は、これら |
第六回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第六回目の給付金をいう。以下同じ。)の額は、附則第十二項の規定により読み替えられた同条第二項及び第三項 |
|
|
第三回目の給付金の額に |
第六回目の給付金の額に |
|
第二十七条の四第五項 |
第三回目の給付金 |
第六回目の給付金 |
附則第十五項の表第二十七条の五第一項の項を次のように改める。
|
第二十七条の五第一項 |
第一回目及び第二回目 |
第四回目及び第五回目 |
|
|
退職した日 |
年齢六十年に達する日の翌日 |
附則第十五項の表第二十七条の五第二項の項中「第三回目の給付金」を「第四回目の給付金」に、「第四回目の給付金」を「第五回目の給付金」に改め、同表第二十七条の六第一項の項中「第二十七条の六第一項」を「第二十七条の六第一項第一号」に改め、同表第二十七条の六第二項の項中「第三回目の給付金」を「第四回目の給付金」に、「第四回目の給付金」を「第五回目の給付金」に改め、同項の次に次のように加える。
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第二十七条の六第四項 |
第三回目の給付金 |
第六回目の給付金 |
附則第十五項の表第二十七条の七第一項の項及び第二十七条の七第二項の項を削り、同表第二十七条の九第一項及び第五項の項中「及び第五項」を削り、「第三回目の給付金」を「第四回目の給付金」に、
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「 |
第二回目の給付金 |
第四回目の給付金 |
」 |
を
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「 |
第二回目の給付金 |
第五回目の給付金 |
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第三回目の給付金 |
第六回目の給付金 |
」 |
に改め、同項の次に次のように加える。
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第二十七条の九第五項 |
第一回目の給付金 |
第四回目の給付金 |
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第二回目の給付金 |
第五回目の給付金 |
附則第十五項の表第二十七条の十一第一項の項中「第三回目の給付金」を「第四回目の給付金」に、「退職の翌年」を「第二回目の給付金」に、「六十一歳の年」を「第五回目の給付金」に、「第二回目の給付金」を「第三回目の給付金」に、「第四回目の給付金」を「第六回目の給付金」に改め、同表第二十七条の十一第四項の項を次のように改める。
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第二十七条の十一第四項 |
退職の翌年 |
六十一歳の年 |
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第二回目の給付金 |
第五回目の給付金 |
附則第十五項の表第二十七条の十一第四項の項の次に次のように加える。
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第二十七条の十一第五項 |
第三回目の給付金 |
第六回目の給付金 |
附則第十五項の表第二十七条の十一第六項の項を次のように改める。
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第二十七条の十一第六項 |
退職の翌年 |
六十一歳の年 |
附則第十五項の表第二十七条の十一第七項の項を削り、同表第二十七条の十一第八項の項中「第二十七条の十一第八項」を「第二十七条の十一第七項及び第八項」に、「第二回目の給付金」を「第一回目の給付金」に改め、同表第二十七条の十一第十項の項中「第二十七条の十一第十項」を「第二十七条の十一第九項」に、「第三回目の給付金」を「第四回目の給付金」に、「第四回目の給付金」を「第五回目の給付金」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条及び第四条(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「防衛省給与法」という。)第五条第一項第二号の改正規定を除く。以下同じ。)の規定並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日
二 第二条中自衛隊法第六十五条の二第二項第一号の改正規定(「に係る」を「又は次のイ若しくはハに該当する隊員であつた者に係る」に改める部分に限る。)及び同法第六十五条の十(見出しを含む。)の改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第五条及び附則第五条の規定 令和十年四月一日
2 第四条の規定による改正後の防衛省給与法(以下「第四条改正後防衛省給与法」という。)の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、令和八年四月一日から適用する。
(若年定年退職者給付金の支給に関する経過措置)
第二条 第四条改正後防衛省給与法第二十七条の二から第二十七条の四まで及び第二十七条の八並びに附則第十二項、第十三項及び第十五項の規定は、令和八年四月一日以後に退職した新若年定年退職者(第四条改正後防衛省給与法第二十七条の二第一項に規定する若年定年退職者をいう。次条から附則第五条までにおいて同じ。)に係る若年定年退職者給付金について適用し、同日前に退職した旧若年定年退職者(第四条の規定による改正前の防衛省給与法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。附則第五条において同じ。)に係る若年定年退職者給付金については、なお従前の例による。
第三条 令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に退職した新若年定年退職者に対する第四条改正後防衛省給与法第二十七条の三及び第二十七条の四並びに附則第十二項、第十三項及び第十五項の規定の適用については、第四条改正後防衛省給与法第二十七条の三第二項中「二・五七一」とあるのは「二」と、「六・四二九」とあるのは「五」と、第四条改正後防衛省給与法第二十七条の四第一項中「九」とあるのは「七」と、「二・五七一」とあるのは「二」と、第四条改正後防衛省給与法附則第十二項の表第二十七条の三第二項の項中「一・八四」とあるのは「一・五三二」と、「二・七六」とあるのは「二・二九八」と、第四条改正後防衛省給与法附則第十三項の表第二十七条の三第二項の項中「二・五七一」とあるのは「二」と、「一・八四」とあるのは「一・五三二」と、「六・四二九」とあるのは「五」と、「二・七六」とあるのは「二・二九八」と、同表第二十七条の四第一項の項中「九」とあるのは「七」と、「四・六」とあるのは「三・八三」と、「二・五七一」とあるのは「二」と、「一・八四」とあるのは「一・五三二」と、第四条改正後防衛省給与法附則第十五項の表第二十七条の四第一項の項中「九」とあるのは「七」と、「四・六」とあるのは「三・八三」と、「二・五七一」とあるのは「二」と、「一・八四」とあるのは「一・五三二」とする。
第四条 令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に退職した新若年定年退職者に対する第四条改正後防衛省給与法第二十七条の三及び第二十七条の四並びに附則第十二項、第十三項及び第十五項の規定の適用については、第四条改正後防衛省給与法第二十七条の三第二項中「二・五七一」とあるのは「二・二八六」と、「六・四二九」とあるのは「五・七一四」と、第四条改正後防衛省給与法第二十七条の四第一項中「九」とあるのは「八」と、「二・五七一」とあるのは「二・二八六」と、第四条改正後防衛省給与法附則第十二項の表第二十七条の三第二項の項中「一・八四」とあるのは「一・六八四」と、「二・七六」とあるのは「二・五二六」と、第四条改正後防衛省給与法附則第十三項の表第二十七条の三第二項の項中「二・五七一」とあるのは「二・二八六」と、「一・八四」とあるのは「一・六八四」と、「六・四二九」とあるのは「五・七一四」と、「二・七六」とあるのは「二・五二六」と、同表第二十七条の四第一項の項中「九」とあるのは「八」と、「四・六」とあるのは「四・二一」と、「二・五七一」とあるのは「二・二八六」と、「一・八四」とあるのは「一・六八四」と、第四条改正後防衛省給与法附則第十五項の表第二十七条の四第一項の項中「九」とあるのは「八」と、「四・六」とあるのは「四・二一」と、「二・五七一」とあるのは「二・二八六」と、「一・八四」とあるのは「一・六八四」とする。
第五条 第五条の規定による改正後の防衛省給与法第二十七条の三から第二十七条の六まで、第二十七条の九、第二十七条の十一から第二十七条の十三まで及び第三十条並びに附則第十二項から第十五項までの規定は、令和十年四月一日以後に退職した新若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金について適用し、同日前に退職した旧若年定年退職者及び新若年定年退職者に係る同日以後に支給する若年定年退職者給付金については、前三条の規定の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第七条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第四項第二号中「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改める。
理 由
自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、航空自衛隊の航空宇宙自衛隊への改編その他の自衛隊の組織の改編を行うとともに、防衛副大臣の定数を一名増加するほか、若年定年により退職する自衛官に対する再就職の援助の拡充、若年定年退職者給付金の支給水準の引上げ等の自衛官の人材確保のための制度の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

