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第二二一回

閣第二〇号

   出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案

 (出入国管理及び難民認定法の一部改正)

第一条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三条」の下に「・第四条」を加え、「第四条−」を「第五条・」に、「第九条の二」を「第九条」に改める。

  第二条の四第二項第四号中「第七条の二第三項」を「第七条の三第三項」に改める。

  第三条の見出しを「(入国の禁止)」に改め、同条第一項に次の二号を加える。

  三 本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする者(乗員、第十七条第一項に規定する船舶等に乗つている者で同項に規定する外国人以外のもの、第十八条第一項に規定する外国人その他法務省令で定める者を除く。次条において「直行通過者」という。)であつて、次条の認証を受けていないもの

  四 本邦に上陸しようとする者(乗員並びに第十七条第一項及び第十八条第一項に規定する外国人を除く。)であつて、次のイからハまでのいずれにも該当しないもの

   イ その所持する旅券に日本国領事官等の査証(以下「査証」という。)を受けた者

   ロ 第七条の二又は第十五条の二の認証を受けた者

   ハ 第七条第一項第五号イからハまでに掲げる者、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)、第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者その他これらに準ずるものとして法務省令で定める者

  第二章第二節の節名を削る。

  第四条を次のように改める。

  (直行通過者の入国の認証)

 第四条 出入国在留管理庁長官は、直行通過者から、法務省令で定めるところにより、次に掲げる条件に適合していることを証明するために必要な情報として法務省令で定める事項が電磁的方式によつて提供されたときは、当該条件に適合している旨の認証をすることができる。

  一 有効な旅券を所持していること。

  二 本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴く目的をもつて本邦に入ろうとするものであること。

  第四条の次に次の節名を付する。

     第二節 外国人の上陸

  第六条第一項中「で日本国領事官等の査証」を「で査証」に改め、同項ただし書中「日本国領事官等の」を削り、「外国人」の下に「(次条第一項第五号及び第七条の二において「査証免除対象者」という。)」を加え、「(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)」を削る。

  第七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(入国審査官の審査)」を付し、同条第一項第三号中「規定に基づく」を削り、「の規定に適合するもの」を「で定める在留期間を超えない範囲内」に改め、同項に次の一号を加える。

  五 査証免除対象者であつて、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするもの(次に掲げる者を除く。)にあつては、次条の認証を受けたこと。ただし、同条の認証を受けることができなかつた場合において、その所持する旅券に与えられた査証が有効であるときは、この限りでない。

   イ 第九条第八項第一号ハに該当するものとして同項の登録を受けた者

   ロ 国の行政機関の長が招へいする者

   ハ イ又はロに掲げる者に準ずるものとして法務省令で定める者

  第七条第二項中「次条第一項」を「第七条の三第一項」に改める。

  第七条の二第一項中「前条第一項第二号」を「第七条第一項第二号」に改め、同条を第七条の三とし、第七条の次に次の一条を加える。

 第七条の二 出入国在留管理庁長官は、査証免除対象者であつて、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものから、法務省令で定めるところにより、次に掲げる条件に適合していることを証明するために必要な情報として法務省令で定める事項が電磁的方式によつて提供されたときは、当該条件に適合している旨の認証をすることができる。

  一 有効な旅券を所持していること。

  二 本邦において行おうとする活動が虚偽のものでないこと。

  三 在留しようとする期間が第二条の二第三項の法務省令で定める在留期間を超えない範囲内であること。

  四 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。

  第九条第四項中「その他の」を「、在留資格及び在留期間(次項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間が決定された場合に限る。)その他」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 次のイからハまでのいずれかに該当する者(イ又はハに該当する者にあつては、その者の写真、氏名、国籍の属する国又は第二条第五号ロの政令で定める地域、生年月日、性別その他の法務省令で定める事項が電磁的方式により記録された旅券を所持しているものに限る。)であること。

   イ 第七条の二の認証を受けた者

   ロ 第八項の登録を受けた者

   ハ 第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者

  第九条第五項中「次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する」を「第七条の二の認証を受けた外国人又は第八項第一号ハに該当するものとして同項の登録を受けた」に、「当該特定登録者カードにその旨を明示しなければ」を「法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、当該在留資格及び在留期間を通知しなければ」に改め、同条第六項中「第十条」を「次条」に改め、同条第七項及び第八項第一号ハ(2)中「第十条第八項」を「次条第八項」に改める。

  第九条の二を削る。

  第十条第一項中「第九条第六項」を「前条第六項」に改め、同条第九項中「第九条第三項」を「前条第三項」に改める。

  第十四条第一項中「除く。)」を「除き、第十五条の二の認証を受けた者に限る。)」に、「を許可する」を「の許可をする」に改める。

  第十四条の二第一項中「除く」を「除き、第十五条の二の認証を受けた者に限る」に、「を許可する」を「の許可をする」に改め、同条第二項中「除く」を「除き、第十五条の二の認証を受けた者に限る」に改める。

  第十五条第一項中「除く」を「除き、次条の認証を受けた者に限る」に、「ある間」を「ある間法務省令で定める期間を超えない範囲内で」に、「を許可する」を「の許可をする」に改め、同条第二項中「除く」を「除き、次条の認証を受けた者に限る」に、「を許可する」を「の許可をする」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (上陸の特例の認証)

 第十五条の二 出入国在留管理庁長官は、第十四条第一項、第十四条の二第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の許可を受けて上陸しようとする外国人から、法務省令で定めるところにより、次に掲げる条件に適合していることを証明するために必要な情報として法務省令で定める事項が電磁的方式によつて提供されたときは、当該条件に適合している旨の認証をすることができる。

  一 有効な旅券を所持していること。

  二 次のイからホまでに掲げる許可の区分に応じ、当該イからホまでに定める期間を経過して本邦に残留するおそれがないこと。

   イ 第十四条第一項の許可 七十二時間

   ロ 第十四条の二第一項の許可 三十日(当該許可に係る指定旅客船が本邦内の寄港地の数が一である航路に就航するものである場合にあつては、七日)

   ハ 第十四条の二第二項の許可 三十日

   ニ 前条第一項の許可 同項の法務省令で定める期間

   ホ 前条第二項の許可 三日

  三 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。

  第十八条の見出し中「遭難」を「遭難等」に改め、同条第一項中「、遭難船舶等」を「、遭難その他航行上の支障(以下「遭難等」という。)により航行することができなくなつた船舶等(以下この項において「遭難等船舶等」という。)」に、「当該船舶等」及び「当該遭難船舶等」を「当該遭難等船舶等」に、「遭難に」を「遭難等に」に、「を許可する」を「の許可をする」に改め、同条第二項中「前項の」を「前項に規定する」に、「遭難」を「遭難等」に、「を許可する」を「の許可をする」に改め、同条第四項中「遭難」を「遭難等」に改める。

  第十九条の四第一項第一号中「に規定する」を「の政令で定める」に改める。

  第二十三条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り上げ、同項第六号中「遭難」を「遭難等」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第七号を第六号とし、第八号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる。

  第二十四条第一号中「第三条」を「第三条第一項」に改め、同条第四号及び第六号中「遭難」を「遭難等」に改める。

  第二十六条第一項中「から」を「から第十五条まで又は第十六条から」に改める。

  第四十六条中「第三条第一項第二号」を「第三条第一項第一号」に、「を除く」を「に限る」に、「その号」を「これらの規定」に改める。

  第五十六条の二中「(運送業者がないときは、当該船舶等の長)」を削り、同条を第五十六条の三とし、第五十六条の次に次の一条を加える。

  (本邦に入る船舶等に係る予約者に関する報告の義務等)

 第五十六条の二 本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長。以下この条及び次条において同じ。)は、当該船舶等に係る予約者(乗船券又は航空券の予約をした者をいう。)に係る乗船券又は航空券を発行する場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに、出入国在留管理庁長官に対し、当該予約者の氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。

  一 乗船券を発行する場合 本邦に入る船舶に係る乗客の数、当該事項の報告に必要な設備の整備の状況その他の事情を勘案して法務省令で定める時

  二 航空券を発行する場合 当該航空券を発行する時

 2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告をした運送業者に対し、当該報告に係る者を本邦に入らせることが相当であるかどうかを通知しなければならない。

 3 出入国在留管理庁長官は、前項の規定により、第一項の規定による報告に係る者を本邦に入らせることが相当である旨の通知をした後において、当該通知に係る者を本邦に入らせることが相当でないことが判明したときは、当該通知を受けた運送業者に対し、その旨を通知することができる。

 4 運送業者は、前二項の規定により第一項の規定による報告に係る者を本邦に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、当該通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入らせてはならない。ただし、当該船舶等が本邦外の地域から本邦に向けて出発した後に当該運送業者が当該通知を受けたときは、この限りでない。

 5 前項ただし書に規定する場合において、当該運送業者は、同項に規定する通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入るときは、出入国在留管理庁長官に対し、当該通知を受けた後速やかに、その旨、当該船舶等が本邦外の地域から本邦に向けて出発した年月日時その他法務省令で定める事項を報告しなければならない。

  第五十七条の見出しを「(本邦に入る船舶等に係る乗客等に関する報告の義務)」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「規定による」を削り、同条第七項中「の規定による通過上陸」を削り、同条第八項中「出入国管理及び難民認定法」を「この法律」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、同条第九項後段を削る。

  第五十九条第一項第三号中「とき」を「時」に改め、同条第三項中「有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持する」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 有効な旅券で査証を受けたものを所持する者

  二 前号に掲げる者のほか、有効な旅券を所持する者で第七条の二の認証を受けたもの

  第五十九条の二第一項中「出入国在留管理庁長官は」の下に「、第四条、第七条の二若しくは第十五条の二の認証」を加える。

  第六十一条の二の四第一項第二号中「遭難」を「遭難等」に改める。

  第六十七条を次のように改める。

 第六十七条 外国人は、次の各号に掲げる許可を受ける場合には、当該許可に係る記載、交付又は証印の時に、当該各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  一 第二十条第三項本文の規定による在留資格の変更の許可 十万円

  二 第二十一条第三項の規定による在留期間の更新の許可 十万円

  三 第二十二条第二項の規定による永住許可 三十万円

  四 第二十六条第一項の規定による再入国の許可(同条第五項の規定による有効期間の延長の許可を含む。) 一万円

 2 前項の政令で定める額は、実費並びに外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用、本邦に適法に在留する外国人が安定的かつ円滑に在留することができるようにするための支援に関する事務に要する費用その他の外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めるものとする。

 3 法務大臣は、第一項第一号から第三号までに掲げる許可を受ける者(同号に掲げる許可を受ける者にあつては、第二十二条第二項ただし書又は第六十一条の二の十四に規定する場合に該当する者に限る。)が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、第一項の手数料を減額し、又は免除することができる。

  第六十七条の二中「、第九条の二第一項若しくは第八項の規定により特定登録者カードの交付を受け」及び「別に」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第六十七条の三 外国人は、第四条、第七条の二又は第十五条の二の認証を受けようとする場合には、これらの規定により情報を提供する時に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 2 外国人は、第七条の二若しくは第十五条の二の認証を受け、又は第九条第八項第一号ハに該当するものとして同項の登録を受けるときは、実費並びにこれらの認証又は登録を受ける外国人に係る出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額その他の事情を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  第六十九条の二第一項中「出入国管理及び難民認定法」を「この法律」に改め、同項ただし書中「第七条の二第三項」を「第七条の三第三項」に改め、同条第二項中「出入国管理及び難民認定法」を「この法律」に改める。

  第七十条第一項第一号中「第三条」を「第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)」に改め、同項第七号中「遭難」を「遭難等」に改める。

  第七十七条第一号の二中「第五十六条の二」を「第五十六条の三」に改め、同号を同条第一号の四とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

  一の二 第五十六条の二第一項又は第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  一の三 第五十六条の二第四項の規定に違反して当該通知に係る者を当該船舶等に乗せて本邦に入らせた者

  第七十七条第二号中「第九項前段」を「第九項」に改める。

  別表第一中「、第七条、第七条の二」を「−第七条の三」に改める。

 (出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部改正)

第二条 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(平成十七年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中「昭和二十六年政令第三百十九号」の下に「。以下「入管法」という。」を、「除く」の下に「。以下同じ」を加え、「、同法」を「、入管法」に、「日本国領事官等(同法第二条第四号」を「入管法第三条第一項第四号イ」に、「日本国領事官等をいう。)の査証」を「査証(以下「査証」という。)」に改め、本則を本則第一項とし、本則に次の一項を加える。

 2 前項の規定により査証を要しないとされる外国人は、入管法第七条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第七条の二の規定の適用については、入管法第六条第一項に規定する査証免除対象者とみなす。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第七条の規定 公布の日

 二 第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第六十七条の改正規定及び附則第五条の規定 令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日

 三 次条の規定 令和十年十月三十一日までの間において政令で定める日

 (認証に関する準備行為)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に本邦に入ろうとし、又は上陸しようとする外国人であって、第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の入管法(以下「新入管法」という。)第四条、第七条の二(第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(次条第二項第二号において「新特例法」という。)第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第十五条の二の認証を受けようとするものは、施行日前においても、新入管法第四条、第七条の二又は第十五条の二の規定の例により情報の提供を行うことができる。

2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による情報の提供があった場合には、施行日前においても、新入管法第四条、第七条の二又は第十五条の二及び第五十九条の二の規定の例により認証をすることができる。この場合において、当該認証は、施行日以後は、それぞれ新入管法第四条、第七条の二又は第十五条の二の認証とみなす。

3 第一項の規定により新入管法第四条、第七条の二又は第十五条の二の規定の例による情報の提供を行う外国人及び前項の規定により新入管法第七条の二又は第十五条の二の規定の例による認証を受ける外国人は、新入管法第六十七条の三の規定の例により手数料を納付しなければならない。

 (認証等に関する経過措置)

第三条 新入管法第三条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、出入国及び在留の公正な管理を害するおそれが少ないと認められるものとして法務省令で定める外国人については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

2 新入管法第七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、前項の法務省令で定める外国人であって次の各号のいずれかに該当するものについては、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。

 一 新入管法第六条第一項に規定する査証免除対象者であって、本邦において入管法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするもの

 二 新特例法第一項の政令で定める者

3 第一項の法務省令で定める外国人に係る寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可及び通過上陸の許可については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新入管法第十四条第一項、第十四条の二第一項及び第二項並びに第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 第一項の法務省令を定めるに当たっては、本邦において在留し、又は在留していた外国人の国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロの政令で定める地域、当該国又は地域に属する国籍を有する外国人のうち入管法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた外国人で遅滞なく本邦から退去しないもの及び在留期間を経過して本邦に残留する外国人の数その他の事情を考慮するものとする。

第四条 新入管法第七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする入管法第六条第二項の上陸の申請について適用し、施行日前にした同項の上陸の申請に係る上陸のための条件については、なお従前の例による。

 (手数料に関する経過措置)

第五条 次に掲げる許可に係る手数料の納付については、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の入管法第六十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 一 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前にされた入管法第二十条第二項の規定による申請に対する在留資格の変更の許可

 二 第二号施行日前にされた入管法第二十一条第二項の規定による申請に対する在留期間の更新の許可

 三 第二号施行日前にされた入管法第二十二条第一項の規定による申請に対する永住許可

 四 第二号施行日前にされた入管法第二十六条第一項の申請に対する再入国(数次再入国を含む。以下この号において同じ。)の許可及び同条第五項の申請に対する再入国の許可の有効期間の延長の許可

 (罰則に関する経過措置)

第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (住民基本台帳法等の一部改正)

第八条 次に掲げる法律の規定中「第七条の二第一項」を「第七条の三第一項」に改める。

 一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の四十の項

 二 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第三条第二項第一号ロ及び第二十一条の三第二項第一号ロ

 三 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第十六条の六第一項及び第十六条の七第一項


     理 由

 我が国における出入国管理の現状等に鑑み、厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするものについて、認証を受けたことを上陸のための条件とするとともに、当該認証を受けた場合には上陸許可の証印に代わる措置を可能とする制度の創設等を行うほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を推進するため、在留資格の変更の許可等に係る手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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