第二二一回
閣第二一号
旅券法の一部を改正する法律案
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三号を次のように改める。
三 外務大臣又は領事官が対象者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときは、戸籍謄本
第五条第一項ただし書中「次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する」を「十八歳未満の者である」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する」を「十八歳未満の者である」に改め、同条第三項中「第一項第二号に掲げる場合に該当する」を「十八歳未満の者である」に改め、同項ただし書中「同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する」を「十八歳未満の者である」に改め、同条第四項中「する者」の下に「(十八歳未満の者を除く。)」を、「第十四条」の下に「及び第二十条第一項第三号」を加える。
第十四条中「同条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する」を「十八歳未満の者である」に改める。
第二十条第一項中「の各号」を削り、「当該各号に」を「国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもつて賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案してそれぞれ政令で」に改め、同項各号を次のように改める。
一 一般旅券の発給(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
二 第五条第一項ただし書の一般旅券の発給
三 残存有効期間同一旅券の発給
四 一般旅券の渡航先の追加
五 渡航書の発給
第二十条第二項中「には」の下に「、同項の規定にかかわらず」を加え、「当該各号に」を「同項の政令で」に、「四千円を加えた」を「二を乗じて得た」に改め、同条第四項中「当該各号に」を「第一項及び第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、第一項の政令で」に、「)に」を「)に前項の」に改める。
第二十条の二第一項中「当該各号に」を「同項の政令で」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同条第二項中「定める額に」」を「同項の規定」」に、「定める額に第四項の政令で定める額及び」を「次条第一項の規定」と、「同項の政令」とあるのは「前項の政令」に、「加えた」」を「二を乗じて得た」」に、「加えた額」を「二を乗じて得た額に次項の政令で定める額を加えた額」に改め、「、それぞれ」を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和八年七月一日から施行する。
(一般旅券の発行に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の旅券法(以下「新法」という。)第五条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる旅券の発給の申請について適用し、施行日前にされた旅券の発給の申請に係る処分については、なお従前の例による。
(手数料の納付に関する経過措置)
第三条 新法第二十条(第二項を除く。)及び第二十条の二(第二項を除く。)の規定は、施行日以後にされる新法第二十条第一項各号に掲げる処分の申請について適用し、施行日前にされたこの法律による改正前の旅券法第二十条第一項各号に掲げる処分に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
第四条 新法第二十条第二項(新法第二十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が旅券法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合について適用し、施行日前にされた発給の申請に基づいて発行された一般旅券が同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりその効力を失った場合については、なお従前の例による。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
理 由
旅券に関する国内外の動向を踏まえ、一般旅券の発給等の申請に係る国に納付すべき手数料の額について、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもって賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案して政令で定めることとするとともに、発行された一般旅券を受領せずに失効させた者が新たな申請をした場合に国に納付すべき手数料の額を通常の二倍の額とするほか、有効期間五年の一般旅券の発給対象者を十八歳未満の者のみとし、十八歳未満の者からの残存有効期間同一旅券の申請を廃止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

