第二二一回
閣第二三号
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十五条」を「第二十五条の二」に、「第六節 鉄道再生事業(第二十六条・第二十七条)」を
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第六節 鉄道再生事業(第二十六条・第二十六条の二) |
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第七節 自動車地域旅客運送サービス再構築事業(第二十六条の三−第二十六条の六) |
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第八節 海上運送利便確保事業(第二十六条の七−第二十七条) |
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に、「第七節」を「第九節」に、「第八節」を「第十節」に、「第九節」を「第十一節」に、「第十節」を「第十二節」に改める。
第一条中「近年における急速な」を削り、「の進展」を「が急速に進展していること」に改め、「選好の変化」の下に「並びに旅客の運送に従事する人材の不足及びその運送の用に供する輸送施設の老朽化の進展」を加える。
第二条第二号ハ中「第七号ロ」を「第八号ロ」に、「第十三号において」を「以下」に改め、同号ヘ中「鉄道事業法による鉄道施設」を「鉄道施設(鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設をいう。第十号ホにおいて同じ。)」に改め、同条中第十六号を第十九号とし、第十五号を第十八号とし、第十四号を第十七号とし、同条第十三号イ(2)中「道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送(自家用有償旅客運送者が行うものに限る。以下「」及び「」という。)」を削り、同号ハ中「掲げる事業」を「規定する措置」に、「事業であって、」を「措置で」に、「ための事業」を「もの」に改め、「もの」の下に「について、地方公共団体がその実施を促進する事業」を加え、同号を同条第十六号とし、同条中第十二号を第十五号とし、第十一号を第十四号とし、第十号を第十一号とし、同号の次に次の二号を加える。
十二 自動車地域旅客運送サービス再構築事業 一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線若しくは営業区域、一般乗用旅客自動車運送事業に係る営業区域又は自家用有償旅客運送(道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送であって、自家用有償旅客運送者が行うものをいう。以下同じ。)に係る路線若しくは運送の区域(以下「バス路線等」と総称する。)でその全部若しくは一部が休止され、若しくは廃止され、又はこれらのおそれがあるものにおける運送を、運送の種別又は態様の別のいかんにかかわらず再び実施し、又は継続するために行う事業であって、地方公共団体が当該バス路線等において地域旅客運送サービスを提供する第二号ハに掲げる者を国土交通省令で定めるところにより選定し、他の旅客自動車運送事業者(同法第四十三条第三項第一号に規定する旅客自動車運送事業者をいう。)、自家用有償旅客運送者、施設利用者用運送サービス提供者その他の地域の関係者による当該選定をした者への人員の派遣、自動車その他の輸送施設の貸与又は運送に関する役務の一部の提供(第三章第七節において「人員派遣等」という。)のあっせんその他当該選定をした者への支援を行うことにより、当該選定をした者に当該バス路線等において地域旅客運送サービスを提供させるものをいう。
十三 海上運送利便確保事業 一般旅客定期航路事業に係る航路のうちその事業の用に供する旅客船に係る法定の検査に伴い人の運送が一時的に休止することで地域住民の日常生活又は社会生活への影響が生ずるおそれがあるものにおける利用者の利便を確保するために行う事業であって、地方公共団体が次のイからハまでのいずれかに該当する者を国土交通省令で定めるところにより選定し、この事業が行われなかった場合にその休止をすることとなる期間中、当該選定をした者(当該選定をした者がハに掲げる者である場合にあっては、当該一般旅客定期航路事業を営む者)に当該航路における船舶による人の運送(一定の日程表に従って運送する旨を公示して行うものに限る。)を実施させるものをいう。
イ 当該一般旅客定期航路事業を営む者に代わって当該航路における船舶による人の運送を行う者
ロ 当該一般旅客定期航路事業を営む者から委託を受けて当該航路における船舶による人の運送を行う者
ハ 当該一般旅客定期航路事業を営む者への船舶の貸渡しを行う者
第二条第九号中「又は当該鉄道事業者」を「(以下この号において「現行事業者」という。)又は当該現行事業者」に、「次に」を「次のイからニまでに」に改め、「ともに、」の下に「次のホ又はヘに掲げる措置その他の措置により」を加え、同号に次のように加える。
ホ 現行事業者が行う鉄道施設の建設若しくは改良又は車両の取得若しくは改良(イからハまでに掲げる事業構造の変更とともに行うものにあっては、当該事業構造の変更前に行うものであって、当該鉄道施設又は車両が当該事業構造の変更に係るものである場合に限る。)
ヘ 他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎを円滑に行うための運行時刻の設定
第二条中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同条第五号中「鉄道再生事業」の下に「、自動車地域旅客運送サービス再構築事業、海上運送利便確保事業」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 施設利用者用運送サービス提供者 教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設その他の地域住民の日常生活若しくは社会生活における移動又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の移動の目的となる施設を設置し、又は経営する者であって、当該施設の利用に付随するサービスとして、無償で、道路運送法第二条第八項に規定する事業用自動車以外の自動車を使用して、当該施設の利用者を運送するものをいう。
第四条第三項中「その他の」を「、施設利用者用運送サービス提供者その他の」に改め、同条第四項中「向上並びに」を「向上、」に、「充実」を「充実並びに関係者相互間の連携と協働」に改める。
第六条第二項第四号中「学識経験者」の下に「、地域旅客運送サービスに係る地域の関係者相互間の連絡調整及び連携の促進を行う民間団体(次条第一項第三号において「連携促進団体」という。)」を加える。
第七条第一項第一号中「地域公共交通計画に定めようとする」を「地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する」に改め、同項に次の一号を加える。
三 連携促進団体
第九条第一項及び第十四条第一項中「及び再生」を削る。
第十九条第一項中「及び再生」を削り、同条第三項第三号中「海上運送高度化事業を実施しようとする者が」を削り、「該当しない」の下に「場合である」を加え、同項第四号中「申請」の下に「の内容」を加える。
第二十三条第二項第三号中「事業構造の変更」を「第二条第十号イからニまでに掲げる事業構造の変更及び利用者の利便を確保する措置」に改め、同項第六号を削り、同項第七号中「効果」を「実施により見込まれる効果」に改め、同号を同項第六号とし、同項第八号を同項第七号とし、同条に次の一項を加える。
3 前項第三号に掲げる事項には、鉄道事業再構築事業の実施に係る鉄道事業法の許可、認可若しくは確認の申請又は届出を要する行為に関する事項を定めることができる。
第二十四条第一項中「活性化及び」を削り、同条第二項第三号中「ヘまで」を「リまで」に、「又は認可」を「、認可又は確認」に改め、同号中ヘをリとし、ハからホまでをヘからチまでとし、ロの次に次のように加える。
ハ 鉄道事業法第十二条第一項の認可(同法第十四条第二項に規定する簡略化された手続によるものを含む。) 同法第十二条第四項において準用する同法第八条第二項の規定により当該認可をしなければならない場合に該当すること。
ニ 鉄道事業法第十二条第四項において準用する同法第九条第一項の認可(同法第十四条第二項に規定する簡略化された手続によるものを含む。) 同法第十二条第四項において準用する同法第九条第二項において準用する同法第八条第二項の規定により当該認可をしなければならない場合に該当すること。
ホ 鉄道事業法第十三条第一項又は第二項の確認(同法第十四条第二項に規定する簡略化された手続によるものを含む。) 同法第十三条第一項(同条第二項の規定により同条第一項の規定の例によることとされる場合を含む。)の規定により当該確認をする場合に該当すること。
第二十五条第一項中「若しくは同法第七条第一項、」を「、同法第七条第一項若しくは第十二条第一項、同条第四項において準用する同法第九条第一項若しくは同法」に、「の認可」を「の認可若しくは同法第十三条第一項若しくは第二項の確認」に改め、「第七条第三項」の下に「若しくは第十二条第二項、同条第四項において準用する同法第九条第三項若しくは同法第十三条第三項」を加え、「若しくは第十七条」を「、第十七条若しくは第二十八条第一項」に、「若しくは認可」を「、認可若しくは確認」に改め、第三章第五節に次の一条を加える。
(地方債の特例)
第二十五条の二 地方公共団体が、認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業(第二条第十号ホに掲げる措置に係る部分に限る。)で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法第五条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。
第二十七条を第二十六条の二とする。
第二十八条第一項中「、地域旅客運送サービス継続事業、」を「若しくは」に、「地域公共交通利便増進事業(以下」を「自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業(第二十六条の三第二項第六号又は第七号に規定する実施主体が行うものに限る。)、海上運送利便確保実施計画に定められた事業(第二十六条の七第二項第五号又は第六号に規定する実施主体が行うものに限る。)、地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業(第二十七条の二第二項第六号に規定する実施主体が行うものに限る。)若しくは地域公共交通利便増進実施計画に定められた利便増進措置(以下この項において」に改め、同条第二項中「、認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業、」を「若しくは」に改め、「又は」の下に「認定自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業(第二十六条の三第二項第六号又は第七号に規定する実施主体が行うものに限る。)、認定海上運送利便確保実施計画に定められた事業(第二十六条の七第二項第五号又は第六号に規定する実施主体が行うものに限る。第二十九条の二第一項において同じ。)、認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業(第二十七条の二第二項第六号に規定する実施主体が行うものに限る。)若しくは」を加え、「地域公共交通利便増進事業」を「利便増進措置」に改め、同条第三項中「認定鉄道事業再構築実施計画」の下に「、認定自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画、認定海上運送利便確保実施計画」を加え、同条第四項中「及び」を「又は」に改め、同条を第二十八条の二とし、第三章第十節中同条の前に次の一条を加える。
(鉄道事業再構築実施計画等の作成に係る資料又は情報の提供等の協力の求め)
第二十八条 地方公共団体は、鉄道事業再構築実施計画、自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画、海上運送利便確保実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画又は地域公共交通利便増進実施計画を作成するため必要があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。この場合において、当該公共交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。
第二十九条の二の見出し中「軌道運送高度化事業等」を「認定軌道運送高度化事業等」に改め、同条第一項中「地域公共交通計画に定められた軌道運送高度化事業等」を「認定軌道運送高度化事業等(認定海上運送利便確保実施計画に定められた事業を除く。第一号において同じ。)」に改める。
第三章第十節を同章第十二節とする。
第二十七条の十四第一項中「実施し又はその実施を促進する」を「実施する」に改め、同条第二項第二号中「及びその実施主体」を削り、同項第五号を削り、同項第六号中「効果」を「実施により見込まれる効果」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第八号とし、同号の前に次の二号を加える。
六 地域公共交通利便増進事業の実施により促進される第二条第十六号イからハまでに規定する措置(以下「利便増進措置」という。)の実施主体
七 利便増進措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法
第二十七条の十四第三項中「同号」を「利便増進措置」に改め、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「地域公共交通利便増進実施計画に係る」を削り、「を実施しよう」を「に係る利便増進措置を実施させよう」に、「当該事業」を「当該地域公共交通利便増進事業」に、「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項第二号に掲げる事項には、地域公共交通利便増進事業の実施に係る鉄道事業法、軌道法、道路運送法又は海上運送法の許可、認可、特許、登録若しくは変更登録の申請又は届出を要する行為に関する事項を定めることができる。
第二十七条の十五第二項第三号中「事業のうち」を「利便増進措置のうち」に改め、同号イ中「(第三号を除く。ロにおいて同じ。)」を削り、同項第四号及び第五号中「事業のうち」を「利便増進措置のうち」に改め、同項第六号中「事業のうち」を「利便増進措置のうち」に改め、同号イ中「(第二号を除く。ハにおいて同じ。)」を削り、同項第七号中「事業の」を「利便増進措置の」に改め、同項第八号中「事業」を「利便増進措置」に改め、「又は同法第七十九条の七第一項の変更登録」を削り、「、前項」を「前項」に改め、「申請」の下に「の内容」を、「いずれにも」の下に「、同法第七十九条の七第一項の変更登録を受けなければならないものについては当該申請の内容が同条第二項において読み替えて準用する同法第七十九条の四第一項第五号又は第六号のいずれにも」を加え、同項第九号中「事業のうち」を「利便増進措置のうち」に改め、同号イ中「(第三号を除く。ハにおいて同じ。)」を削り、同項第十号中「事業の」を「利便増進措置の」に改め、「当該事業を実施しようとする者が」を削り、「該当しない」の下に「場合である」を加え、同項第十一号及び第十二号中「事業の」を「利便増進措置の」に改め、「申請」の下に「の内容」を加え、同条第八項中「地域公共交通利便増進事業」を「利便増進措置」に、「を実施すべき者」を「の実施主体」に改める。
第二十七条の十六及び第二十七条の十七中「地域公共交通利便増進事業」を「利便増進措置」に改める。
第二十七条の十八第一項及び第二項中「地域公共交通利便増進事業」を「利便増進措置」に改め、同条第四項中「当該認定区域内計画外事業を実施しようとする者が」を削り、「該当しない」の下に「場合である」を加える。
第二十七条の十九及び第二十七条の二十第一項中「地域公共交通利便増進事業」を「利便増進措置」に改める。
第三章第九節を同章第十一節とする。
第二十七条の七第一項中「活性化及び」を削る。
第三章第八節を同章第十節とする。
第二十七条の二第一項中「実施し又はその実施を促進する」を「実施する」に改め、同条第二項第二号中「及びその実施主体」を削り、同項第五号を削り、同項第六号中「効果」を「実施により見込まれる効果」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号を同項第八号とし、同号の前に次の二号を加える。
六 地域旅客運送サービス継続事業の実施により引き続き実施される運送の実施主体
七 前号の運送に必要な資金の額及びその調達方法
第二十七条の二第六項中「前三項」を「第四項から前項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「前項に規定する」を「前二項の規定により同意を得た」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「地域旅客運送サービス継続実施計画に定めようとする」及び「を実施する路線等」を削り、「一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般旅客定期航路事業を営む」を「路線等において運送を実施している」に、「おける」を「おいて」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 地方公共団体は、地域旅客運送サービス継続実施計画(第二項第二号に掲げる事項として営業区域外旅客運送に関する事項を定めるものに限る。第二十七条の四第二項において同じ。)を作成するときは、あらかじめ、道路運送法第二十条第二号の国土交通省令で定める関係者(前項の規定により同意を得た者を除く。)の同意を得なければならない。
第二十七条の二第二項の次に次の一項を加える。
3 前項第二号に掲げる事項には、地域旅客運送サービス継続事業の実施に係る道路運送法又は海上運送法の許可、認可若しくは認定の申請又は届出を要する行為に関する事項を定めることができる。
第二十七条の三第一項中「活性化及び」を削り、同条第二項第三号中「ニまで」を「ホまで」に、「又は認可」を「、認可又は認定」に改め、同号イ中「(第二号を除く。ハ及びニにおいて同じ。)」を削り、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。
ニ 道路運送法第二十条第二号の規定による輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがない旨の認定 同号の国土交通省令で定める場合に該当し、かつ、当該おそれがないこと。
第二十七条の三第二項第五号イ中「(第三号を除く。ハにおいて同じ。)」を削り、同項第六号中「当該事業を実施しようとする者が」を削り、「該当しない」の下に「場合である」を加え、同条第三項中「事業に関する」を削り、同条第八項中「地域旅客運送サービス継続事業を実施すべき者」を「前条第二項第六号に規定する実施主体」に、「従って地域旅客運送サービス継続事業」を「従って事業」に改める。
第二十七条の四第一項中「地域旅客運送サービス継続事業」を「事業」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 地方公共団体がその地域旅客運送サービス継続実施計画について前条第二項の認定を受けたときは、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた事業のうち、営業区域外旅客運送に該当するものについては、道路運送法第二十条本文の規定は、適用しない。
第二十七条の四第三項及び第二十七条の五中「地域旅客運送サービス継続事業」を「事業」に改める。
第三章中第七節を第九節とし、第六節の次に次の二節を加える。
第七節 自動車地域旅客運送サービス再構築事業
(自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施)
第二十六条の三 地域公共交通計画において、自動車地域旅客運送サービス再構築事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して自動車地域旅客運送サービス再構築事業を実施するための計画(以下「自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該自動車地域旅客運送サービス再構築事業を実施するものとする。
2 自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 自動車地域旅客運送サービス再構築事業を実施する区域
二 自動車地域旅客運送サービス再構築事業の内容(次号に掲げるものを除く。)
三 地方公共団体によるあっせんその他支援の内容
四 自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施予定期間
五 自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施により見込まれる効果
六 自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施により提供される地域旅客運送サービスの実施主体
七 自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施により人員派遣等が行われる場合にあっては、人員派遣等の実施主体
八 第六号の地域旅客運送サービスの提供(前号に規定する場合にあっては、人員派遣等を含む。)に必要な資金の額及びその調達方法
九 前各号に掲げるもののほか、自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 前項第二号に掲げる事項には、自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施に係る道路運送法の許可、認可、認定、登録若しくは変更登録の申請又は届出を要する行為に関する事項を定めることができる。
4 地方公共団体は、自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画を作成するときは、あらかじめ、当該自動車地域旅客運送サービス再構築事業に係るバス路線等において運送を実施している者、当該バス路線等において地域旅客運送サービスを提供させようとする者、当該者への人員派遣等を行おうとする者その他の当該自動車地域旅客運送サービス再構築事業に関係を有する者として国土交通省令で定める者の同意を得なければならない。
5 地方公共団体は、自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画(第二項第二号に掲げる事項として営業区域外旅客運送(道路運送法第二十条に規定する営業区域外旅客運送をいう。以下同じ。)に関する事項を定めるものに限る。第二十六条の五第二項において同じ。)を作成するときは、あらかじめ、同法第二十条第二号の国土交通省令で定める関係者(前項の規定により同意を得た者を除く。)の同意を得なければならない。
6 地方公共団体は、自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画を作成するときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等(前二項の規定により同意を得た者を除く。)、道路管理者、施設利用者用運送サービス提供者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。
7 地方公共団体は、自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを関係する公共交通事業者等、道路管理者、施設利用者用運送サービス提供者及び公安委員会に送付しなければならない。
8 第四項から前項までの規定は、自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の変更について準用する。
(自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の認定)
第二十六条の四 地方公共団体は、国土交通大臣に対し、自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定める事項が自動車地域旅客運送サービス再構築事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業に該当するものであって、次のイからトまでに掲げる許可、認可又は認定を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからトまでに定める基準に適合すること。
イ 道路運送法第四条第一項の許可 同法第六条各号に掲げる基準
ロ 道路運送法第九条第一項の認可 同条第二項の基準
ハ 道路運送法第九条の三第一項の認可 同条第二項の基準
ニ 道路運送法第十五条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準
ホ 道路運送法第二十条第二号の規定による輸送の安全又は旅客の利便の確保に支障を及ぼすおそれがない旨の認定 同号の国土交通省令で定める場合に該当し、かつ、当該おそれがないこと。
ヘ 道路運送法第三十五条第一項の許可 同条第二項の基準
ト 道路運送法第三十六条第二項の認可 同条第三項において準用する同法第六条各号に掲げる基準
四 自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業に該当するものであって、道路運送法第四条第一項の許可を受けなければならないものについては、同法第七条各号のいずれにも該当しない場合であること。
五 自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業のうち、自家用有償旅客運送に該当するものであって、道路運送法第七十九条の登録を受けなければならないものについては前項の規定による認定の申請の内容が同法第七十九条の四第一項各号のいずれにも、同法第七十九条の七第一項の変更登録を受けなければならないものについては当該申請の内容が同条第二項において読み替えて準用する同法第七十九条の四第一項第五号又は第六号のいずれにも該当しないこと。
六 自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業(人員派遣等に限る。)のうち、道路運送法による一般貸切旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業に該当するものであって、次のイ又はロに掲げる認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイ又はロに定める基準に適合すること。
イ 道路運送法第十五条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準
ロ 道路運送法第四十三条第五項において準用する同法第十五条第一項の認可 同法第四十三条第五項において読み替えて準用する同法第十五条第二項において準用する同法第四十三条第三項各号に掲げる基準
3 国土交通大臣は、前項の認定をする場合において、自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に道路運送法第九条第一項又は第九条の三第一項の認可を要する事項が定められているときは、あらかじめ、当該事項について運輸審議会に諮るものとする。
4 国土交通大臣は、第二項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5 第二項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
6 第二項の認定を受けた地方公共団体は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
7 第二項から第四項までの規定は、第五項の認定について準用する。
8 国土交通大臣は、第二項の認定に係る自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画(第五項の変更の認定又は第六項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画」という。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた前条第二項第六号若しくは第七号に規定する実施主体が当該認定自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9 第二項の認定、第五項の変更の認定及び第六項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(道路運送法の特例)
第二十六条の五 地方公共団体がその自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画について前条第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。次項及び第四項において同じ。)を受けたときは、当該自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業(人員派遣等を除く。次項及び第三項において同じ。)のうち、一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業について道路運送法第四条第一項若しくは第三十五条第一項の許可若しくは同法第十五条第一項若しくは第三十六条第二項の認可を受け、又は同法第十五条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、一般乗合旅客自動車運送事業について同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第六項若しくは同法第十五条の三の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものと、一般乗用旅客自動車運送事業について同法第九条の三第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものと、自家用有償旅客運送について同法第七十九条の登録若しくは同法第七十九条の七第一項の変更登録を受け、又は同条第三項若しくは同法第七十九条の十一の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 地方公共団体がその自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画について前条第二項の認定を受けたときは、当該自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業のうち、営業区域外旅客運送に該当するものについては、道路運送法第二十条本文の規定は、適用しない。
3 認定自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業を実施するために、当該事業に係る一般乗合旅客自動車運送事業について路線(道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行に係るものに限る。)又は事業を休止し、又は廃止するときは同法第十五条の二第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、当該事業に係る一般乗用旅客自動車運送事業について事業を休止し、又は廃止するときは同条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による届出をすることを要しない。
4 地方公共団体がその自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画について前条第二項の認定を受けたときは、当該自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業(人員派遣等に限る。)のうち、道路運送法による旅客自動車運送事業について同法第十五条第一項(同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の認可を受け、又は同法第十五条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものと、一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業について同法第三十五条第一項の許可を受けなければならないものについては、同項の規定により許可を受けたものと、自家用有償旅客運送について同法第七十九条の七第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
(施設利用者用運送サービス提供者その他の地域の関係者の協力)
第二十六条の六 施設利用者用運送サービス提供者その他の地域の関係者は、自動車地域旅客運送サービス再構築事業の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。
第八節 海上運送利便確保事業
(海上運送利便確保事業の実施)
第二十六条の七 地域公共交通計画において、海上運送利便確保事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して海上運送利便確保事業を実施するための計画(以下「海上運送利便確保実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該海上運送利便確保事業を実施するものとする。
2 海上運送利便確保実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 海上運送利便確保事業を実施する区域
二 海上運送利便確保事業の内容
三 海上運送利便確保事業の実施予定期間
四 海上運送利便確保事業の実施により見込まれる効果
五 海上運送利便確保事業の実施による人の運送の実施主体
六 海上運送利便確保事業の実施により第二条第十三号ハに規定する船舶の貸渡しが行われる場合にあっては、当該船舶の貸渡しの実施主体
七 第五号の人の運送(前号に規定する場合にあっては、同号の船舶の貸渡しを含む。)に必要な資金の額及びその調達方法
八 前各号に掲げるもののほか、海上運送利便確保事業の実施のために必要な事項として国土交通省令で定める事項
3 前項第二号に掲げる事項には、海上運送利便確保事業の実施に係る海上運送法の許可、認可若しくは登録の申請又は届出を要する行為に関する事項を定めることができる。
4 地方公共団体は、海上運送利便確保実施計画を作成するときは、あらかじめ、当該海上運送利便確保事業に係る航路において一般旅客定期航路事業を営む者、当該航路において船舶による人の運送を実施させようとする者、当該一般旅客定期航路事業を営む者への船舶の貸渡しを行おうとする者その他の当該海上運送利便確保事業に関係を有する者として国土交通省令で定める者の同意を得なければならない。
5 地方公共団体は、海上運送利便確保実施計画を作成するときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等(前項の規定により同意を得た者を除く。)及び港湾管理者の意見を聴かなければならない。
6 地方公共団体は、海上運送利便確保実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを関係する公共交通事業者等及び港湾管理者に送付しなければならない。
7 前三項の規定は、海上運送利便確保実施計画の変更について準用する。
(海上運送利便確保実施計画の認定)
第二十六条の八 地方公共団体は、国土交通大臣に対し、海上運送利便確保実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その海上運送利便確保実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 海上運送利便確保実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二 海上運送利便確保実施計画に定める事項が海上運送利便確保事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三 海上運送利便確保実施計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業に該当するものであって、次のイからニまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからニまでに定める基準に適合すること。
イ 海上運送法第三条第一項の許可 同法第四条各号に掲げる基準
ロ 海上運送法第七条第三項の認可 同条第四項の基準
ハ 海上運送法第十一条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第四条各号に掲げる基準
ニ 海上運送法第十一条の二第二項の認可 同条第三項において準用する同法第四条第六号に掲げる基準
四 海上運送利便確保実施計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業に該当するものであって、海上運送法第三条第一項の許可を受けなければならないものについては、同法第五条各号のいずれにも該当しない場合であること。
五 海上運送利便確保実施計画に定められた事業のうち、貨客定期航路事業に該当するものであって、海上運送法第二十条第一項の登録を受けなければならないものについては、前項の規定による認定の申請の内容が同条第二項において準用する同法第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないこと。
3 国土交通大臣は、前項の認定をする場合において、海上運送利便確保実施計画に海上運送法第七条第三項の認可を要する事項が定められているときは、あらかじめ、当該事項について運輸審議会に諮るものとする。
4 第二項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る海上運送利便確保実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
5 第二項の認定を受けた地方公共団体は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6 第二項及び第三項の規定は、第四項の認定について準用する。
7 国土交通大臣は、第二項の認定に係る海上運送利便確保実施計画(第四項の変更の認定又は第五項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定海上運送利便確保実施計画」という。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定海上運送利便確保実施計画に定められた前条第二項第五号若しくは第六号に規定する実施主体が当該認定海上運送利便確保実施計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
8 第二項の認定、第四項の変更の認定及び第五項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(海上運送法の特例)
第二十七条 地方公共団体がその海上運送利便確保実施計画について前条第二項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該海上運送利便確保実施計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業について海上運送法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第三項、第十一条第一項若しくは第十一条の二第二項の認可を受け、又は同法第六条、第七条第一項若しくは第十一条の二第一項若しくは第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、貨客定期航路事業について同法第二十条第一項の登録を受けなければならないものについては、同項の規定により登録を受けたものとみなす。
第二十九条の九中「第十節」を「第十二節」に、「同章第九節」を「同章第十一節」に、「第二十八条第一項」を「第二十八条の二第一項」に改める。
第三十八条第三号中「地域公共交通利便増進事業」を「利便増進措置」に改める。
第四十四条第一号中「第二十八条第四項」を「第二十八条の二第四項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(租税特別措置法の一部改正)
第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十三条の四中「第二条第九号」を「第二条第十号」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の五中「(平成十九年法律第五十九号)」の下に「第二十六条の三第一項(自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施)に規定する自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の同法第二十六条の四第二項(自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定、同法第二十六条の七第一項(海上運送利便確保事業の実施)に規定する海上運送利便確保実施計画の同法第二十六条の八第二項(海上運送利便確保実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の認定、同法」を加え、「第二十七条の二第三項」を「第二十六条の三第四項の同意をした者、同法第二十六条の七第四項の同意をした者、同法第二十七条の二第四項」に、「第二十七条の十四第四項」を「第二十七条の十四第五項」に改め、「は、」の下に「当該自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に係る同法第二十六条の四第一項の規定による申請、当該海上運送利便確保実施計画に係る同法第二十六条の八第一項の規定による申請、」を加える。
別表第一第百二十五号中「第十五条(道路運送法の特例)」の下に「、第二十六条の五第一項(道路運送法の特例)」を、「道路運送高度化実施計画の認定、」の下に「同法第二十六条の四第二項(自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の認定、」を加え、「第三十四条第二項」を「第二十六条の五第四項若しくは第三十四条第二項」に、「第三十条第八項」を「第二十六条の四第二項の規定による自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の認定若しくは同法第三十条第八項」に改め、同表第百二十五号の三中「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の下に「第二十六条の五第一項若しくは第四項(道路運送法の特例)の規定により自家用有償旅客運送者の登録若しくは変更登録を受けたものとみなされる場合における同法第二十六条の四第二項(自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の認定、同法」を加え、同表第百三十三号中「第二十条(海上運送法の特例)」の下に「、第二十七条(海上運送法の特例)」を加え、「第二十七条の三第二項」を「第二十六条の八第二項(海上運送利便確保実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による海上運送利便確保実施計画の認定、同法第二十七条の三第二項」に改め、「第二十条、」の下に「第二十七条、」を加え、「第二十七条の十五第二項の」を「第二十六条の八第二項の規定による海上運送利便確保実施計画の認定、同法第二十七条の十五第二項の」に改める。
(物資の流通の効率化に関する法律の一部改正)
第五条 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第六号中「第二条第十二号」を「第二条第十五号」に改める。
(物資の流通の効率化に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第六条 この法律の施行の日が物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、前条中「第六条第二項第六号」とあるのは、「第四条第四号」とする。
2 前項の場合において、物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律第六条第二項第六号の改正規定中「第二条第十二号」とあるのは、「第二条第十五号」とする。
(政令への委任)
第七条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
理 由
近年における地域旅客運送サービスを取り巻く厳しい状況に鑑み、その持続可能な提供の確保に資する関係者の連携と協働による取組を一層推進するため、地域公共交通特定事業について、休廃止されたバス路線等における運送を地方公共団体の支援により再び実施する事業及び法定の検査に伴い旅客船による運送が一時的に休止する航路がある場合における利用者の利便を確保する事業を追加するほか、鉄道事業再構築事業の内容を拡充する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

