衆議院

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第二二一回

閣第二五号

   健康保険法等の一部を改正する法律案

 (健康保険法の一部改正)

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第八号中「の承認を受けた」を「に対し、健康保険の被保険者とならないことにより国民健康保険の被保険者となる旨の申出をした」に改める。

  第七条の二の次に次の一条を加える。

  (協会の実施する保健事業)

 第七条の二の二 協会は、前条第二項第二号に掲げる業務(第六章の規定による保健事業に関するものに限る。第七条の二十九の二において「保健事業業務」という。)を行うに当たっては、被保険者及びその被扶養者の年齢、性別、健康状態その他の事情を考慮し、適切かつ有効に行わなければならない。

  第七条の二十九の次に次の一条を加える。

  (保健事業業務の実施状況に係る報告)

 第七条の二十九の二 協会は、保健事業業務の実施状況について、毎事業年度、厚生労働大臣に報告しなければならない。

  第五十八条第三項中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改める。

  第六十三条第二項に次の一号を加える。

  六 要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「一部保険外療養」という。)

  第六十三条に次の一項を加える。

 8 厚生労働大臣は、第二項第六号の定めをするに当たっては、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるよう配慮するものとする。

  第六十五条第三項第二号中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改める。

  第七十条第二項中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 保険医療機関は、国民が受ける医療の質の向上とその適正かつ効率的な提供を図るため、当該保険医療機関における業務の効率化及びその従業者の勤務環境の改善のための措置を講ずるように努めるものとする。

  第七十二条第二項、第八十条第一号及び第三号から第五号まで並びに第八十一条第一号及び第三号中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改める。

  第八十二条第一項中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に、「若しくは第五号」を「、第五号若しくは第六号」に改める。

  第八十六条第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改め、同条第二項中「保険外併用療養費」を「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費」に改め、同条第五項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び選定療養」を「、選定療養及び一部保険外療養」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第一号」を「第二項第一号又は前項第一号イ若しくはロ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した額及び前項第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した額及び同項第三号に掲げる額の合算額)とする。

  一 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

   イ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十六条第二項の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)

   ロ 医療費の動向及び医療保険の財政状況並びに療養を受ける者の事情その他の事項を考慮して保険給付の対象としない費用として厚生労働大臣が定めるところにより算定した額

  二 前号に掲げる額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)

  第八十七条第二項中「)について算定した費用の額」の下に「(一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあっては、当該費用の額から前条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)」を加え、同条第三項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。

  第百十条第二項第一号中「額)」を「額。以下この号において同じ。)(保険医療機関等から一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあっては、当該費用の額から第八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)」に改め、同条第三項中「及び選定療養」を「、選定療養及び一部保険外療養」に改め、「選定療養を受ける場合」の下に「(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受ける場合を除く。)」を加え、「前項第二号」を「保険医療機関等から一部保険外療養を受ける場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合を含む。)にあっては同条第三項第一号の費用の額の算定、前項第二号」に改める。

  第百十五条第二項中「家計」の下に「、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計」を加える。

  第百三十一条第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改める。

  第百四十九条の表第八十六条第二項及び第五項の項中「及び第五項」を「、第三項及び第六項」に改める。

  第百五十四条第一項中「承認を受けた」を「申出をした」に改める。

  第百六十条第三項第三号中「第百六十条の三」を「第百六十条の三第一項」に改め、同条第五項中「二年ごとに」を「毎事業年度」に改める。

  第百六十条の三に次の一項を加える。

 2 協会は、第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ、少なくとも、当該収支の見通しを公表したときから二年以内に前項の規定による準備金の積立ての状況から健康保険事業の運営に支障が生ずると見込まれる場合には、厚生労働大臣に対しその旨を報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

  第百七十九条中「承認を受けた」を「申出をした」に改める。

  第二百四条第一項第一号中「承認」を「申出の受理」に改める。

  第二百五条の四第一項中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改める。

  附則第五条の三中「令和二年度以降の一の事業年度」を「令和八年度」に、「(第三号に掲げる額」を「(第三号に掲げる累計額」に、「第三号に掲げる額を」を「当該累計額を」に改め、「乗じて得た額」の下に「に五百億八百五十九万七千円を加えて得た額」を加え、同条第一号中「平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、」を削り、「次号ロにおいて」を「以下」に、「当該一の事業年度の前事業年度末」を「令和七年度末」に改め、同条第二号ロ中「平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間において毎年度継続して協会の一般保険料率を千分の百とし、かつ、」を削り、「当該一の事業年度の前々事業年度までの間の」を「令和六年度までの間の」に、「次号において」を「以下」に改め、同条第三号中「当該一の事業年度の前事業年度」を「令和七年度」に改める。

  附則中第五条の四を第五条の九とし、第五条の三の次に次の五条を加える。

 第五条の四 令和九年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額に五百億八百五十九万七千円を加えて得た額を控除して得た額を補助する。

  一 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、前条の規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる令和八年度末における協会の準備金の額

  二 次に掲げる額のうちいずれか高い額

   イ 前条第二号イに掲げる額

   ロ 国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から令和七年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額

  三 平成二十七年度から令和八年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額

 第五条の五 令和十年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額に五百億八百五十九万七千円を加えて得た額を控除して得た額を補助する。

  一 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、前二条の規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる令和九年度末における協会の準備金の額

  二 次に掲げる額のうちいずれか高い額

   イ 附則第五条の三第二号イに掲げる額

   ロ 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三の規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から令和八年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額

  三 平成二十七年度から令和九年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額

 第五条の六 令和十一年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。

  一 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、前三条の規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる令和十年度末における協会の準備金の額

  二 次に掲げる額のうちいずれか高い額

   イ 附則第五条の三第二号イに掲げる額

   ロ 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三及び第五条の四の規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から令和九年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額

  三 平成二十七年度から令和十年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額

 第五条の七 令和十二年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。

  一 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三から前条までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる令和十一年度末における協会の準備金の額

  二 次に掲げる額のうちいずれか高い額

   イ 附則第五条の三第二号イに掲げる額

   ロ 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三から第五条の五までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から令和十年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額

  三 平成二十七年度から令和十一年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額

 第五条の八 令和十三年度以降の一の事業年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の二の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)に千分の百六十四を乗じて得た額を控除して得た額を補助する。

  一 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三からこの条までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる当該一の事業年度の前事業年度末における協会の準備金の額

  二 次に掲げる額のうちいずれか高い額

   イ 附則第五条の三第二号イに掲げる額

   ロ 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三からこの条までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額

  三 平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額

第二条 健康保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給(第九十九条−第百九条)」を

第二節の二 分娩費の支給(第九十八条の二−第九十八条の二十四)

 

 

第三節 傷病手当金、埋葬料、出産時一時金及び出産手当金の支給(第九十九条−第百九条)

 に改め、「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改める。

  第三条第十三項中「又は第八十八条第一項」を「、第八十八条第一項」に改め、「指定訪問看護を受けようとする者」の下に「又は第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所(分娩(べん)を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関等」という。)若しくは第九十八条の二第一項に規定する指定助産所等から分娩の手当を受けようとする者」を加え、「又は指定訪問看護事業者」を「、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等」に改める。

  第五条第一項中「第六十三条第三項第二号」の下に「、第九十八条の二第一項第二号」を加える。

  第七条の二第三項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

  第五十一条の三第二項中「又は第八十八条第三項」を「、第八十八条第三項」に、「の確認」を「、第九十八条の二第一項又は第百十二条の二第一項の確認」に改める。

  第五十二条中第九号を第十一号とし、同条第八号中「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改め、同号を同条第十号とし、同条中第七号を第九号とし、第六号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 家族分娩費の支給

  第五十二条中第五号を第六号とし、同条第四号中「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 分娩費の支給

  第五十四条中「家族移送費」の下に「、家族分娩費(第百十二条の二第三項において準用する第九十八条の二第十項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次条第四項及び第六十条第二項において同じ。)」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金(第百十四条第二項において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。第五十六条第一項において同じ。)」に改め、「、移送費」の下に「、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」を加え、「若しくは出産育児一時金」を「若しくは出産時一時金(第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)」に改める。

  第五十五条第四項中「、移送費」の下に「、分娩費(第九十八条の二第十項(第九十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第六十条第二項において同じ。)」を加え、「若しくは家族移送費」を「、家族移送費若しくは家族分娩費」に、「又は負傷」を「若しくは負傷又は出産」に、「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は分娩の手当」に改める。

  第五十六条第一項中「、移送費」の下に「、分娩費」を加え、「、出産育児一時金」を「、出産時一時金(第百一条第三項(第百六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される差額を含む。)」に改め、「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に、「第百条第二項」を「第九十八条の二第十項(第九十八条の二十四第二項及び第百十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額及び第百条第二項」に改める。

  第五十八条第三項中「又は第八十八条第一項」を「、第八十八条第一項」に改め、「規定する指定訪問看護事業者」の下に「又は同号に規定する保険医療機関(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関」という。)若しくは第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所」を加え、「又は第八十五条第五項」を「若しくは第八十五条第五項」に、「)、」を「)若しくは第百十条第四項の規定による支払、」に、「若しくは第百十条第四項」を「の規定による支払又は第九十八条の二第三項(第九十八条の二十四第二項及び第百十二条の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第百一条第二項(第百六条第二項及び第百十四条第二項において準用する場合を含む。)」に、「又は指定訪問看護事業者」を「、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所」に改める。

  第六十条第一項中「薬剤師」の下に「、助産師」を加え、「又は手当」を「若しくは手当又は分娩の手当」に改め、「診療録」の下に「、助産録」を加え、同条第二項中「、訪問看護療養費」の下に「、分娩費」を加え、「若しくは家族訪問看護療養費」を「、家族訪問看護療養費若しくは家族分娩費」に、「又は第八十八条第一項」を「、第八十八条第一項」に改め、「指定訪問看護」の下に「又は分娩の手当」を加える。

  第六十五条第三項中第六号を第七号とし、同項第五号中「(第八十九条第四項第七号」の下に「及び第九十八条の六第二項第五号」を加え、「以下この号、第八十九条第四項第七号及び第百九十九条第二項において」を「以下」に改め、「。第八十九条第四項第七号」の下に「及び第九十八条の六第二項第五号」を加え、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 当該申請に係る病院又は診療所(分娩を取り扱うものに限る。)が、保険給付に関し分娩の手当の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第九十八条の十九第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。

  第八十条第一号中「従事する保険医」の下に「(分娩の手当に従事する保険医を含む。)」を加え、「第百十条第七項」を「第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項」に改め、同条第二号中「第七十条の二第二項」の下に「(第九十八条の五において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第百十条第七項」を「第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項」に改め、同条中第十号を第十六号とし、第九号を第十五号とし、第八号を第十四号とし、第七号の次に次の六号を加える。

  八 分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する第九十八条の四に規定する登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該分娩取扱保険医療機関が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  九 分娩取扱保険医療機関について、第九十八条の二第三項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)又は第百一条第二項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

  十 分娩取扱保険医療機関が第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  十一 分娩取扱保険医療機関の開設者又は従業者が、第九十八条の二十第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該分娩取扱保険医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該分娩取扱保険医療機関が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  十二 分娩取扱保険医療機関の開設者が第九十八条の二十三第三項(第九十八条の二十四第二項、第百六条第二項、第百十二条の二第三項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

  十三 この法律以外の医療保険各法による被保険者又は被扶養者の分娩の手当に関し、第一号から第三号まで又は第八号から前号までのいずれかに相当する事由があったとき。

  第八十一条第一号中「第百十条第七項」を「第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項」に改め、同条第二号中「第七十条の二第二項」の下に「(第九十八条の五において準用する場合を含む。)」を加え、同条中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。

  五 保険医(分娩の手当に従事する医師に限る。次号において同じ。)が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、第九十八条の二十第一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  六 保険医について、この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に関し、第一号、第二号又は前号のいずれかに相当する事由があったとき。

  第八十二条第一項中「第百十条第七項」を「第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項」に改め、「第七十条の二」の下に「(第九十八条の五において準用する場合を含む。)」を加える。

  第四章第二節の次に次の一節を加える。

     第二節の二 分娩費の支給

  (分娩費)

 第九十八条の二 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は次に掲げる助産所(以下「指定助産所等」という。)のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。

  一 厚生労働大臣の指定を受けた助産所(以下「指定助産所」という。)

  二 特定の保険者が管掌する被保険者に対して分娩の手当を行う助産所であって、当該保険者が指定したもの

  三 健康保険組合である保険者が開設する助産所

 2 分娩費の額は、当該分娩の手当につき分娩の手当に要する標準的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額とする。

 3 被保険者が第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から分娩の手当を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院若しくは診療所又は当該助産所に支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しくは診療所又は当該助産所に支払うことができる。

 4 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し分娩費の支給があったものとみなす。

 5 被保険者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第三号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき分娩の手当に要した費用のうち分娩費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、分娩費の支給があったものとみなす。

 6 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、分娩の手当に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

 7 保険者は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所から分娩の手当に要した費用(分娩費として被保険者に対し支給すべき額を限度とする。第九項において同じ。)の請求があったときは、第二項の定め並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令並びに第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の厚生労働省令に照らして審査の上、支払うものとする。

 8 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。

 9 前各項に定めるもののほか、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の分娩の手当に要した費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 10 保険者は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等以外の者から分娩の手当を受けた場合において保険者がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、第二項の定めの例により算定した費用の額を基準として保険者が定める当該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。

  (分娩費の額の定めに関する厚生労働大臣の調査)

 第九十八条の三 厚生労働大臣は、前条第二項の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものとする。

 2 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、前項の調査に資するため、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において提供する分娩の手当の内容その他の厚生労働大臣が定める情報を厚生労働大臣に報告しなければならない。

  (保険医又は登録助産師)

 第九十八条の四 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において健康保険の分娩の手当に従事する医師又は助産師は、保険医(医師であるものに限る。)又は厚生労働大臣の登録を受けた助産師(以下「登録助産師」という。)でなければならない。

  (準用)

 第九十八条の五 第七十条第一項及び第二項の規定は分娩取扱保険医療機関について、第七十条の二第二項の規定は分娩取扱保険医療機関の管理者について、第七十二条の規定は分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する保険医(医師であるものに限る。)について、それぞれ準用する。

  (指定助産所の指定)

 第九十八条の六 第九十八条の二第一項第一号の指定は、政令で定めるところにより、助産所の開設者の申請により行う。

 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第九十八条の二第一項第一号の指定をしないことができる。

  一 当該申請に係る助産所が、この法律の規定により指定助産所に係る第九十八条の二第一項第一号の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないものであるとき。

  二 当該申請に係る助産所が、保険給付に関し分娩の手当の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第九十八条の十九第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。

  三 当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  四 当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  五 当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の全てを引き続き滞納している者であるとき。

  六 前各号のほか、当該申請に係る助産所が、指定助産所として著しく不適当と認められるものであるとき。

  (地方社会保険医療協議会への諮問)

 第九十八条の七 厚生労働大臣は、指定助産所に係る第九十八条の二第一項第一号の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

  (指定助産所の指定の更新)

 第九十八条の八 第九十八条の二第一項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。

 2 指定助産所であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月までの間に、別段の申出がないときは、第九十八条の六第一項の申請があったものとみなす。

  (指定助産所のみなし指定)

 第九十八条の九 助産所が助産師の開設したものであり、かつ、当該開設者である助産師のみが分娩の手当に従事している場合において、当該助産師について第九十八条の四の登録があったときは、当該助産所について、第九十八条の二第一項第一号の指定があったものとみなす。ただし、当該助産所が、第九十八条の六第二項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。

  (指定助産所の責務)

 第九十八条の十 指定助産所は、当該指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師に、第九十八条の十三第一項の厚生労働省令で定めるところにより、分娩の手当に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、分娩費に係る分娩の手当を担当しなければならない。

 2 指定助産所は、前項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による分娩費に係る分娩の手当を担当するものとする。

  (指定助産所の管理者の責務)

 第九十八条の十一 指定助産所の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

  一 登録助産師であること。

  二 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において登録助産師として三年以上分娩の手当に従事した経験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。

 2 指定助産所の管理者は、適正な分娩の手当の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定助産所に勤務する助産師その他の従業者を監督するとともに、当該指定助産所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。

  (登録助産師の登録)

 第九十八条の十二 第九十八条の四の登録は、助産師の申請により行う。

 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第九十八条の四の登録をしないことができる。

  一 申請者が、この法律の規定により第九十八条の四の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

  二 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  三 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  四 前三号のほか、申請者が、登録助産師として著しく不適当と認められる者であるとき。

 3 厚生労働大臣は、第九十八条の四の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

 4 第一項又は第二項に規定するもののほか、第九十八条の四の登録に関して必要な事項は、政令で定める。

  (登録助産師の責務)

 第九十八条の十三 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の分娩の手当に当たらなければならない。

 2 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師は、前項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に当たるものとする。

  (指定助産所の指定の辞退又は登録助産師の登録の抹消)

 第九十八条の十四 指定助産所は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

 2 登録助産師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

  (指定助産所の指定の取消し)

 第九十八条の十五 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定助産所に係る第九十八条の二第一項第一号の指定を取り消すことができる。

  一 指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  二 指定助産所の管理者が、第九十八条の十一第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  三 前二号のほか、指定助産所が、第九十八条の十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  四 第九十八条の二第三項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)又は第百一条第二項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

  五 指定助産所が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  六 指定助産所の開設者又は従業者が、第九十八条の二十第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定助産所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定助産所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  七 指定助産所の開設者が第九十八条の二十三第三項(第九十八条の二十四第二項、第百六条第二項、第百十二条の二第三項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

  八 この法律以外の医療保険各法による分娩費に係る分娩の手当に関し、前各号のいずれかに相当する事由があったとき。

  九 指定助産所の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

  十 指定助産所の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

  十一 前各号に掲げる場合のほか、指定助産所の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  (登録助産師の登録の取消し)

 第九十八条の十六 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録助産師に係る第九十八条の四の登録(第二号に掲げる場合にあっては、当該指定助産所の管理者の登録助産師に係る同条の登録)を取り消すことができる。

  一 登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  二 指定助産所の管理者が、第九十八条の十一第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  三 登録助産師が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、第九十八条の二十第一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  四 この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に関し、前三号のいずれかに相当する事由があったとき。

  五 登録助産師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

  六 登録助産師が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

  七 前各号に掲げる場合のほか、登録助産師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  (社会保険医療協議会への諮問)

 第九十八条の十七 厚生労働大臣は、第九十八条の十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第九十八条の十一若しくは第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第九十八条の二第二項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

 2 厚生労働大臣は、第九十八条の二第一項第一号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は第九十八条の四の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。

  (処分に対する弁明の機会の付与)

 第九十八条の十八 厚生労働大臣は、第九十八条の二第一項第一号の指定をしないこととするとき、又は第九十八条の四の登録をしないこととするときは、当該指定を受けようとする助産所の開設者又は当該登録を受けようとする助産師に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならない。

  (厚生労働大臣の指導)

 第九十八条の十九 分娩取扱保険医療機関及び指定助産所並びにこれらにおいて分娩の手当に従事する保険医(分娩の手当に従事する医師に限る。次条第一項において同じ。)及び登録助産師は、健康保険の分娩の手当に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、分娩の手当に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

  (分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の報告等)

 第九十八条の二十 厚生労働大臣は、分娩費に係る分娩の手当に関して必要があると認めるときは、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所について設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第七条の三十八第二項及び前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第七条の三十八第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  (保険者が指定する病院等における分娩の手当)

 第九十八条の二十一 第六十三条第三項第二号及び第三号に掲げる病院又は診療所(分娩を取り扱うものに限る。)において行われる健康保険の分娩の手当に関する準則については、第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令の例による。

 2 第九十八条の二第一項第二号及び第三号に掲げる助産所において行われる健康保険の分娩の手当に関する準則については、第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の厚生労働省令の例による。

  (分娩の手当の内容等に関する情報の提供)

 第九十八条の二十二 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けようとする被保険者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等において行われる分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を提供するものとする。

  (分娩の手当の内容等に関する情報の報告及び公表)

 第九十八条の二十三 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において行われる分娩費及び出産時一時金の支給並びにこれらに相当するこの法律以外の医療保険各法による給付に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めなければならない。

 3 厚生労働大臣は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者が第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

  (資格喪失後の分娩費の支給)

 第九十八条の二十四 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(以下この条、第百四条及び第百六条第一項において「一年以上被保険者であった者」という。)が、被保険者の資格を喪失した日後六月以内に、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等のうち自己の選定するものから当該資格を喪失したことを証する書類の提示その他の厚生労働省令で定める方法により一年以上被保険者であった者であることの確認を受け、かつ、分娩の手当を受けたときは、被保険者として受けることができるはずであった分娩費として、当該分娩の手当につき第九十八条の二第二項の定めの例により算定した費用の額の支給を最後の保険者から受けることができる。ただし、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、この限りでない。

 2 第九十八条の二第三項から第九項までの規定は前項の資格喪失後の分娩費の支給について、同条第十項の規定は一年以上被保険者であった者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、第九十八条の三、第九十八条の四、第九十八条の十第一項、第九十八条の十三及び第九十八条の十九から前条までの規定並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定は前項の資格喪失後の分娩費に係る分娩の手当について、それぞれ準用する。

  第四章第三節の節名中「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改める。

  第百一条の見出しを「(出産時一時金)」に改め、同条中「被保険者が」の下に「分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から健康保険の分娩の手当を受け、」を加え、「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改め、同条に次の六項を加える。

 2 被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第九十八条の二第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、保険者は、被保険者に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その被保険者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用(同条第三項の規定により支払われる額に相当する額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する額に限る。次項及び第五項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、その被保険者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。

 3 保険者は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める金額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その差額を被保険者に支給するものとする。

 4 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

 5 保険者は、第二項の規定による出産時一時金の支払をするときは、当該支払に関する事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。

 6 保険者は、被保険者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合において、保険者がやむを得ない事情があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める金額を支給することができる。

 7 前各項に定めるもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第百四条中「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)」を「一年以上被保険者であった者」に改める。

  第百六条の見出し中「出産育児一時金の給付」を「出産時一時金の支給」に改め、同条中「以内に」の下に「、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、」を加え、「出産育児一時金」を「出産時一時金として、第百一条第一項の政令で定める金額」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第九十八条の二十二及び第九十八条の二十三の規定は前項の資格喪失後の出産時一時金に係る分娩の手当について、第百一条第二項から第七項までの規定は前項の資格喪失後の出産時一時金の支給について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「第九十八条の二第一項」とあるのは「第九十八条の二十四第一項本文」と、「同条第三項」とあるのは「第九十八条の二十四第二項において準用する第九十八条の二第三項」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第百六条第一項」と読み替えるものとする。

  第四章第四節の節名中「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改める。

  第百十二条の次に次の一条を加える。

  (家族分娩費)

 第百十二条の二 被保険者の被扶養者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被扶養者であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、家族分娩費を支給する。

 2 家族分娩費の額は、当該分娩の手当につき第九十八条の二第二項の定めの例により算定した費用の額とする。

 3 第九十八条の二第三項から第九項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第十項の規定は被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、第九十八条の三、第九十八条の四、第九十八条の十第一項、第九十八条の十三及び第九十八条の十九から第九十八条の二十三までの規定並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定は家族分娩費に係る分娩の手当について、それぞれ準用する。

  第百十四条の見出しを「(家族出産時一時金)」に改め、同条中「被扶養者が」の下に「分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から健康保険の分娩の手当を受け、」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に、「第百一条」を「第百一条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第九十八条の二十二及び第九十八条の二十三の規定は家族出産時一時金に係る分娩の手当について、第百一条第二項から第七項までの規定は家族出産時一時金の支給について、それぞれ準用する。

  第百二十七条中第十号を第十三号とし、第九号を第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十二 特別分娩費の支給

  第百二十七条第八号中「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改め、同号を同条第十号とし、同条中第七号を第九号とし、第六号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 家族分娩費の支給

  第百二十七条中第五号を第六号とし、同条第四号中「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 分娩費の支給

  第百二十八条第一項中「移送費」の下に「、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「出産育児一時金」を「出産時一時金(第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。第三項及び第四項において同じ。)」に改め、同条第三項中「、移送費」の下に「、分娩費」を加え、「若しくは出産育児一時金」を「若しくは出産時一時金」に改め、「家族移送費」の下に「、家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次項、第六項及び第七項において同じ。)」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金(第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。次項において同じ。)」に改め、同条第四項中「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改め、「、移送費」の下に「、分娩費」を加え、「若しくは出産育児一時金」を「若しくは出産時一時金」に改め、同条第六項中「、移送費」の下に「、分娩費」を加え、「若しくは特別療養費」を「、家族分娩費、特別療養費若しくは特別分娩費」に、「又は負傷」を「若しくは負傷又は出産」に、「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は分娩の手当」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次項において同じ。)の支給は、同一の出産について、前章の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による分娩費又は家族分娩費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

  第百三十四条の次に次の一条を加える。

  (分娩費)

 第百三十四条の二 日雇特例被保険者が、受給資格者票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。第六項及び第七項、第百三十七条第一項、第百四十二条の二第一項、第百四十四条第一項並びに第百四十五条の二第一項において同じ。)又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものから分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。

 2 日雇特例被保険者が分娩費の支給を受けるには、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されていなければならない。

 3 保険者は、日雇特例被保険者が、前項に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。

 4 第一項の受給資格者票は、前項の規定による確認を受けたものでなければならない。

 5 受給資格者票の様式、第三項の規定による確認その他受給資格者票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 6 保険者は、日雇特例被保険者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を受けることが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所以外の者から分娩の手当を受けた場合において保険者がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、同条第二項の定めの例により算定した費用の額を基準として保険者が定める当該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。

 7 日雇特例被保険者が、第三項の規定による確認を受けないで、第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。

  第百三十七条の見出しを「(出産時一時金)」に改め、同条中「出産した場合において、その出産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されている」を「第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から健康保険の分娩の手当を受け、出産した」に、「出産育児一時金」を「出産時一時金」に、「第百一条」を「第百一条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第百三十四条の二第二項の規定は、出産時一時金の支給について準用する。

  第百三十八条第一項中「出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)」を「日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、当該出産の日」に改める。

  第百四十二条の次に次の一条を加える。

  (家族分娩費)

 第百四十二条の二 日雇特例被保険者の被扶養者が、受給資格者票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものから分娩の手当を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、家族分娩費を支給する。

 2 日雇特例被保険者が家族分娩費の支給を受けるには、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

 3 第百三十四条の二第三項から第五項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第六項及び第七項の規定は日雇特例被保険者の被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百四十二条の二第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百四十二条の二第一項」と読み替えるものとする。

  第百四十四条の見出しを「(家族出産時一時金)」に改め、同条第一項中「被扶養者が」の下に「第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から健康保険の分娩の手当を受け、」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金として、第百一条第一項の政令で定める金額」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第百四十二条の二第二項の規定は、家族出産時一時金の支給について準用する。

  第百四十四条第三項を削る。

  第百四十五条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(特別療養費)」を付し、同条第一項第二号中「一月間」を「一月間に」に、「三月ないし六月間」を「三月から六月までの間」に、「はり付ける」を「貼り付ける」に改め、同項第三号中「はり付ける」を「貼り付ける」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特別分娩費)

 第百四十五条の二 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して五月(月の初日に該当するに至った者については、四月。次項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別分娩費受給票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものから分娩の手当を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、特別分娩費を支給する。ただし、当該分娩の手当につき、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)又は家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)の支給を受けることができるときは、この限りでない。

  一 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

  二 継続する四月間に通算して二十六日分以上(被扶養者の出産に係るものであるときは一月間に若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上又は継続する三月から六月までの間に通算して七十八日分以上)の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

  三 前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなった日又は第百二十六条第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

 2 特別分娩費受給票は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して五月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。

 3 特別分娩費受給票の様式及び交付その他特別分娩費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 4 第百三十四条の二第六項及び第七項の規定は、第一項の日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について準用する。この場合において、同条第七項中「第三項の規定による確認」とあり、及び「その確認」とあるのは、「特別分娩費受給票の交付」と読み替えるものとする。

  第百四十六条に見出しとして「(日雇特例被保険者とならないこととなった場合)」を付し、同条中「特別療養費」の下に「又は特別分娩費(前条第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第百四十八条において同じ。)」を加える。

  第百四十八条中「、移送費」の下に「、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」を加え、「、出産育児一時金」を「、出産時一時金(次条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)」に改め、「家族移送費」の下に「、家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」を加え、「家族出産育児一時金又は特別療養費」を「家族出産時一時金(次条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)、特別療養費又は特別分娩費」に改める。

  第百四十九条の表第九十七条第二項の項の次に次のように加える。

第九十八条の二第二項

分娩費及び特別分娩費の支給

第九十八条の二第三項、第四項及び第六項から第九項まで

分娩費、家族分娩費及び特別分娩費の支給

第九十八条の三、第九十八条の四、第九十八条の十第一項、第九十八条の十三、第九十八条の十九から第九十八条の二十一まで並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項

分娩費、家族分娩費及び特別分娩費に係る分娩の手当

第九十八条の二十二及び第九十八条の二十三

分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出産時一時金に係る分娩の手当

第百一条第二項から第七項まで

出産時一時金及び家族出産時一時金の支給

  第百四十九条の表第百十一条第二項の項の次に次のように加える。

第百十二条の二第二項

家族分娩費の支給

  第百五十二条の二の見出しを「(出産交付金)」に改め、同条中「出産育児一時金及び家族出産育児一時金」を「分娩費(第九十八条の二第十項(第九十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)及び第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、出産時一時金(第百一条第三項(第百六条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により支給される差額を含む。以下この条及び第百五十二条の五において同じ。)、家族分娩費(第百十二条の二第三項において準用する第九十八条の二第十項及び第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、家族出産時一時金(第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この条及び第百五十二条の五において同じ。)及び特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」に、「出産育児一時金等」を「分娩費等」に、「第百一条」を「出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用については、第百一条第一項及び第六項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。第百五十二条の五において同じ。)」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

  第百五十二条の三の見出しを「(出産交付金の額)」に改め、同条第一項中「規定する出産育児交付金」を「規定する出産交付金」に、「概算出産育児交付金の額と」を「概算出産交付金の額と」に改め、同項ただし書中「概算出産育児交付金」を「概算出産交付金」に、「確定出産育児交付金」を「確定出産交付金」に、「出産育児交付調整金額」を「出産交付調整金額」に改め、同条第二項中「出産育児交付調整金額」を「出産交付調整金額」に、「概算出産育児交付金」を「概算出産交付金」に、「確定出産育児交付金」を「確定出産交付金」に改める。

  第百五十二条の四の見出しを「(概算出産交付金)」に改め、同条中「概算出産育児交付金」を「概算出産交付金」に、「出産育児一時金等」を「分娩費等」に、「出産育児支援金率」を「出産支援金率」に改める。

  第百五十二条の五の見出しを「(確定出産交付金)」に改め、同条中「確定出産育児交付金」を「確定出産交付金」に、「出産育児一時金等」を「分娩費等」に、「第百一条」を「出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要した費用については、第百一条第一項及び第六項」に、「出産育児支援金率」を「出産支援金率」に改める。

  第百五十二条の六及び第百六十条第三項第二号中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

  第百九十四条の二第一項中「指定訪問看護事業者」の下に「、指定助産所等」を加える。

  第百九十九条第二項中「又は第八十八条第一項」を「、第八十八条第一項又は第九十八条の二第一項第一号」に改める。

  第二百五条の四第一項中「)及び第八十八条第十一項」を「)、第八十八条第十一項」に改め、「同号において同じ。)」の下に「、第九十八条の二第八項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)及び第百一条第五項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)」を加え、同項第一号中「及び第八十八条第十一項」を「、第八十八条第十一項、第九十八条の二第八項及び第百一条第五項」に改める。

  第二百十五条中「薬剤師」の下に「、助産師」を、「診療録」の下に「、助産録」を加える。

  附則第四条の二中「附則第五条」を「次条」に改める。

  附則第四条の三を削る。

  附則第十条中「又は指定訪問看護事業者」を「、指定訪問看護事業者又は指定助産所」に改め、同条の表第六十五条第三項第五号の項中「第六十五条第三項第五号」を「第六十五条第三項第六号」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十七条第三項中「第六十三条第四項」を「第六十三条第五項」に改める。

  第五十三条第二項に次の一号を加える。

  六 一部保険外療養(健康保険法第六十三条第二項第六号に規定する一部保険外療養をいう。以下同じ。)

  第六十三条第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改め、同条第二項中「保険外併用療養費の」を「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費の」に改め、同項第一号中「。次項において「保険外併用療養費算定額」という。」を削り、同条第五項中「算定費用額」を「保険外併用療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額。第六十六条第四号において「算定費用額」という。)」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び選定療養」を「、選定療養及び一部保険外療養」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「保険外併用療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額。以下「算定費用額」という。)」を「健康保険法第八十六条第二項第一号又は第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額。以下この項及び第六項において「保険外併用療養費算定額」という。)(保険医療機関等から一部保険外療養を受ける場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合を含む。)にあっては、保険外併用療養費算定額から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額とし、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額とする。

  第六十三条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した額及び前項第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した額及び同項第三号に掲げる額の合算額)とする。

  一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額

  二 前号に掲げる額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)

  第六十四条第二項中「)について算定した費用の額」の下に「(一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあっては、当該費用の額から健康保険法第八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)」を加え、同条第四項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。

  第七十六条第二項第一号中「額)」を「額。以下この号において同じ。)(保険医療機関等から一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあっては、当該費用の額から健康保険法第八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)」に改め、同条第三項中「及び選定療養」を「、選定療養及び一部保険外療養」に改め、「選定療養を受ける場合」の下に「(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受ける場合を除く。)」を加え、「前項第二号」を「保険医療機関等から一部保険外療養を受ける場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合を含む。)にあっては同条第三項第一号の費用の額の算定、前項第二号」に改め、同条第六項中「、第六項及び第八項」を「及び第六項」に改める。

  第八十三条第二項中「家計」の下に「、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計」を加える。

  第百五十三条の十第一項中「第六十三条第四項」を「第六十三条第五項」に改める。

第四条 船員保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(第五十三条−第六十八条)」を

第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(第五十三条−第六十八条)

 

 

第一款の二 分娩費の支給(第六十八条の二−第六十八条の四)

 に、「出産育児一時金及び」を「出産時一時金及び」に改め、「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改める。

  第二条第十二項中「又は指定訪問看護事業者(」を「、指定訪問看護事業者(」に改め、「)を受けようとする者」の下に「又は分(べん)取扱保険医療機関(同法第五十八条第三項に規定する分娩取扱保険医療機関をいう。以下同じ。)若しくは指定助産所(同法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下同じ。)から分娩の手当を受けようとする者」を加え、「保険薬局又は指定訪問看護事業者」を「保険薬局、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所」に改める。

  第二十八条の二第二項中「又は第六十五条第三項」を「、第六十五条第三項」に、「の確認」を「、第六十八条の二第一項又は第七十九条の二第一項の確認」に改める。

  第二十九条第一項第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 分娩費の支給

  第二十九条第一項第四号中「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改め、同項第六号の次に次の一号を加える。

  六の二 家族分娩費の支給

  第二十九条第一項第八号中「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改める。

  第三十三条第一項中「移送費」の下に「、分娩費(第六十八条の二第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第五項、第四十九条第二項、第百六条第一項、第百十二条の二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)」を加え、「出産育児一時金」を「出産時一時金(第七十三条第三項の規定により支給される差額を含む。第百六条第一項、第百十二条の二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)」に改め、同条第五項中「、移送費」の下に「、分娩費」を加え、「若しくは家族移送費」を「、家族移送費若しくは家族分娩費(第七十九条の二第三項において準用する第六十八条の二第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次項、第四十九条第二項、第百十二条の二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)」に、「又は負傷」を「若しくは負傷又は出産」に、「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は分娩の手当」に改め、同条第六項中「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金(第八十一条第二項において準用する第七十三条第三項の規定により支給される差額を含む。第百十二条の二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)」に改め、「、移送費」の下に「、分娩費(同法第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」を加え、「若しくは出産育児一時金」を「若しくは出産時一時金(同法第百四十九条において準用する同法第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)」に改める。

  第四十七条第三項中「又は指定訪問看護事業者が」を「、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所が」に、「又は第六十一条第四項」を「若しくは第六十一条第四項」に、「)、」を「)若しくは第七十六条第四項の規定による支払、」に、「若しくは第七十六条第四項」を「の規定による支払又は第六十八条の二第三項(第七十九条の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十三条第二項(第八十一条第二項において準用する場合を含む。)」に、「又は指定訪問看護事業者に」を「、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所に」に改める。

  第四十九条第一項中「薬剤師」の下に「、助産師」を加え、「又は手当」を「若しくは手当又は分娩の手当」に改め、「診療録」の下に「、助産録」を加え、同条第二項中「、訪問看護療養費」の下に「、分娩費」を加え、「若しくは家族訪問看護療養費」を「、家族訪問看護療養費若しくは家族分娩費」に、「又は指定訪問看護」を「、指定訪問看護又は分娩の手当」に改める。

  第四章第二節第一款の次に次の一款を加える。

      第一款の二 分娩費の支給

  (分娩費)

 第六十八条の二 被保険者又は被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条、第六十八条の四、第七十三条及び第七十四条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第五十三条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関等」という。)又は次に掲げる助産所(以下「指定助産所等」という。)のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。

  一 指定助産所

  二 船員保険の被保険者に対して分娩の手当を行う助産所であって、協会が指定したもの

 2 分娩費の額は、当該分娩の手当につき健康保険法第九十八条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額とする。

 3 被保険者又は被保険者であった者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けたときは、協会は、その被保険者又は被保険者であった者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うことができる。

 4 前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し分娩費の支給があったものとみなす。

 5 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、分娩の手当に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

 6 健康保険法第九十八条の二第七項から第九項まで、第九十八条の四、第九十八条の十九及び第九十八条の二十の規定は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所から受けた分娩の手当及びこれに伴う分娩費の支給について準用する。

 7 協会は、被保険者若しくは被保険者であった者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等以外の者から分娩の手当を受けた場合において協会がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、第二項の算定の例により算定した費用の額を基準として協会が定める当該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。

 8 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより第一項の規定による分娩費の支給(前項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給を含む。)を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日から六月以内に出産したこと及び被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日。以下この項において同じ。)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間(第六十九条第六項、第七十三条第七項及び第七十四条第二項において「被保険者であった期間」という。)が、その資格を喪失した日前一年間において三月以上又はその日前三年間において一年以上(第六十九条第六項、第七十三条第七項及び第七十四条第二項において「支給要件期間」という。)であることを要する。

  (分娩取扱保険医療機関等及び指定助産所等の責務)

 第六十八条の三 指定助産所又は健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師が船員保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の準則については、同法第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令の例による。

 2 前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。

 3 第六十八条の二第一項第二号に掲げる助産所において行われる船員保険の分娩の手当に関する準則については、健康保険法第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、前項の規定による厚生労働省令の例による。

 4 第五十四条の規定は、分娩取扱保険医療機関及び保険医(医師であるものに限る。)が行う船員保険の分娩の手当について準用する。この場合において、同条第一項中「同法」とあるのは、「健康保険法第九十八条の五において準用する同法」と読み替えるものとする。

 5 第五十三条第六項第二号に掲げる病院又は診療所(分娩を取り扱うものに限る。)において行われる船員保険の分娩の手当に関する準則については、健康保険法第九十八条の五において準用する同法第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、前項において準用する第五十四条第二項の規定による厚生労働省令の例による。

  (分娩の手当の内容等に関する情報の提供)

 第六十八条の四 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けようとする被保険者又は被保険者であった者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等において行われる分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を提供するものとする。

  第六十九条第六項中「被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間が、その日前一年間において三月以上又はその日前三年間において一年以上(第七十三条第二項及び第七十四条第二項において「支給要件期間」という。)」を「被保険者であった期間が支給要件期間」に改める。

  第四章第二節第三款の款名中「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改める。

  第七十三条の見出しを「(出産時一時金)」に改め、同条第一項中「(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が」を「が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から船員保険の分娩の手当を受け、」に、「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項又は前項」に、「出産育児一時金」を「出産時一時金」に、「日より」を「日から」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。

 2 被保険者又は被保険者であった者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第六十八条の二第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、協会は、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その被保険者又は被保険者であった者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用(同条第三項の規定により支払われる額に相当する額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する額に限る。次項及び第五項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、その被保険者又は被保険者であった者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。

 3 協会は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める金額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その差額を被保険者又は被保険者であった者に支給するものとする。

 4 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

 5 協会は、第二項の規定による出産時一時金の支払をするときは、当該支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(第百十二条の二第一項及び第百五十三条の十第一項において「基盤機構」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第百五十三条の十第一項において「国保連合会」という。)に委託することができる。

 6 協会は、被保険者又は被保険者であった者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合において、協会がやむを得ない事情があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める金額を支給することができる。

  第七十三条に次の一項を加える。

 8 前各項に定めるもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第四章第二節第四款の款名中「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改める。

  第七十九条の次に次の一条を加える。

  (家族分娩費)

 第七十九条の二 被扶養者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被扶養者であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、家族分娩費を支給する。

 2 家族分娩費の額は、当該分娩の手当につき第六十八条の二第二項の算定の例により算定した費用の額とする。

 3 第六十八条の二第三項から第六項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第七項の規定は被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、第六十八条の三及び第六十八条の四の規定は家族分娩費に係る分娩の手当について、それぞれ準用する。

  第八十一条の見出しを「(家族出産時一時金)」に改め、同条中「被扶養者が」の下に「分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から船員保険の分娩の手当を受け、」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第六十八条の四の規定は家族出産時一時金に係る分娩の手当について、第七十三条第二項から第六項まで及び第八項の規定は家族出産時一時金の支給について、それぞれ準用する。

  第百六条第一項中「、移送費」の下に「、分娩費」を加え、「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改める。

  第百十二条第二項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

  第百十二条の二の見出しを「(出産交付金)」に改め、同条第一項中「出産育児一時金及び家族出産育児一時金」を「分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出産時一時金」に、「第七十三条第一項」を「出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用については、第七十三条第一項及び第六項(第八十一条第二項において準用する場合を含む。)」に、「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(第百五十三条の十第一項において「基盤機構」という。)」を「基盤機構」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改め、同条第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

  第百二十一条第二項第一号中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

  第百四十二条第一項中「、移送費」の下に「、分娩費」を加え、「、出産育児一時金」を「、出産時一時金」に改め、「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改める。

  第百四十三条の二第一項中「指定訪問看護事業者」の下に「、指定助産所等」を加える。

  第百五十三条の十第一項中「並びに第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定する事務の」を「、第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項、第六十八条の二第六項(第七十九条の二第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)において準用する同法第九十八条の二第八項並びに第七十三条第五項(第八十一条第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務の」に、「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会」を「国保連合会」に改め、同項第一号中「並びに第六十五条第十二項」を「、第六十五条第十二項」に改め、「第八十八条第十一項」の下に「、第六十八条の二第六項において準用する同法第九十八条の二第八項並びに第七十三条第五項」を加える。

  第百六十一条第三項中「薬剤師」の下に「、助産師」を、「診療録」の下に「、助産録」を加える。

  附則第八条を次のように改める。

 第八条 削除

 (国民健康保険法の一部改正)

第五条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「第四項」を「第五項」に、「第十項第二号」を「第十一項第二号」に改める。

  第八条第一項中「第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれか」を「第六条第十一号」に改め、同条第二項中「第六条第九号又は第十号」を「第六条第一号から第十号までのいずれか」に改める。

  第九条第三項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に、「第五十四条の三第六項」を「第五十四条の三第七項」に改める。

  第二十一条第一項中「第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれか」を「第六条第十一号」に改め、同条第二項中「第六条第九号」を「第六条第一号から第九号までのいずれか」に改める。

  第三十六条第二項に次の一号を加える。

  六 一部保険外療養(健康保険法第六十三条第二項第六号に規定する一部保険外療養をいう。以下同じ。)

  第五十三条第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改め、同条第二項中「保険外併用療養費」を「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費」に改め、同条第四項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「健康保険法第六十四条並びに本法」を削り、「第五項まで」の下に「並びに健康保険法第六十四条」を加え、「及び選定療養」を「、選定療養及び一部保険外療養」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に規定する額から第二号に規定する額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該控除した額及び前項第二号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該控除した額及び同項第三号に規定する額の合算額)とする。

  一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額

  二 前号に掲げる額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る第四十二条第一項の一部負担金について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)

  第五十四条第三項中「)について算定した費用の額」の下に「(一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額から健康保険法第八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)」を加え、同条第四項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。

  第五十四条の三第一項中「第四項」を「第五項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「健康保険法第六十四条並びに本法」を削り、「第五十二条第五項、第五十三条第二項」を「第五十二条第五項」に改め、「前条」の下に「並びに健康保険法第六十四条」を加え、「第五十三条第二項中「保険外併用療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第八十六条第二項第一号」とあるのは「、療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により、訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十八条第四項」と読み替えるほか、その他」を「これら」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 特別療養費の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該額及び第三号に規定する額の合算額)とする。

  一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る第四十二条第一項の一部負担金について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額

   イ 療養の給付を受けることができる場合 健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)

   ロ 第五十三条第二項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合 健康保険法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)

   ハ 第五十三条第三項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合 健康保険法第八十六条第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額

   ニ 訪問看護療養費の支給を受けることができる場合 健康保険法第八十八条第四項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)

  二 当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、食事療養標準負担額を控除した額

  三 当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、生活療養標準負担額を控除した額

  第五十七条の二第二項中「家計」の下に「、とりわけ長期にわたつて継続的に療養を受ける者の家計」を加える。

  第六十五条第三項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に改める。

  第六十六条の二第一項中「第四項、第七項及び第八項」を「第五項、第八項及び第九項」に改め、同条第二項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に、「第五十四条の三第六項」を「第五十四条の三第七項」に改める。

  第七十二条の三の二第一項中「六歳」を「十八歳」に改める。

  第七十三条第一項中「納付に要する費用に」を「納付に要する費用(第六項において「療養の給付等に要する費用等」という。)に」に改め、同項第一号イ中「第三条第一項第八号」の下に「の申出をして」を加え、同条に次の二項を加える。

 6 国は、組合が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該組合に対し、療養の給付等に要する費用等について、同項第一号イに掲げる額及び同号ロに掲げる額の合算額に当該組合の財政力を勘案して百分の十以上百分の十三未満の範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額並びに特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれに特定割合を乗じて得た額の合算額の合算額を補助することができる。

  一 組合の財政力が政令で定める基準に該当すること。

  二 組合の財政運営の状況が政令で定める基準に該当すること。

  三 組合の被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療費適正化等の取組の状況が政令で定める基準に該当すること。

 7 第二項から第五項までの規定は、前項の規定による補助をする場合について準用する。この場合において、第二項中「前項第二号」とあるのは「第六項」と、「百分の三十二」とあるのは「百分の十三」と、第三項中「対する第一項」とあるのは「対する第六項」と、「同項第一号イ」とあるのは「第一項第一号イ」と、第四項中「第一項」とあるのは「第六項」と、第五項中「前項」とあるのは「第七項において読み替えて準用する前項」と、「第三項」とあるのは「第七項において読み替えて準用する第三項」と読み替えるものとする。

  第七十五条の三中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に改める。

  第八十一条の二第十項第四号中「第三項」を「第四項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項第五号中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「に規定する」を「又は第三項の規定による取崩し及び繰入れを行う」に改め、「国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県は、前項の規定による取崩し及び繰入れに支障のない範囲内において、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために特に必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする。

  第八十二条第十四項第一号、第八十五条の三第一項及び第百十三条の三第一項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に改める。

  第百十九条及び第百十九条の二中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に、「第五十四条の三第六項」を「第五十四条の三第七項」に改める。

  第百二十一条第二項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に改める。

  附則第七条中「及び第二項」を「及び同条第二項(同条第七項において読み替えて準用する場合を含む。)」に、「第八十一条の二第十項第四号」を「第八十一条の二第十一項第四号」に改める。

第六条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。

  第九条第三項中「又は第五十四条の二第三項」を「、第五十四条の二第三項」に、「の確認」を「又は第五十四条の五第一項の確認」に改める。

  第三十六条第三項中「保険医療機関等(」の下に「保険医療機関(」を、「規定する保険医療機関」の下に「をいう。以下同じ。)」を加え、「保険薬局」を「同号に規定する保険薬局」に、「又は第五十四条の二第一項」を「、第五十四条の二第一項」に改め、「指定訪問看護を受けようとする者」の下に「又は分娩(べん)取扱保険医療機関(同法第五十八条第三項に規定する分娩取扱保険医療機関をいう。以下同じ。)若しくは指定助産所(同法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下同じ。)から分娩の手当を受けようとする者」を加え、「又は指定訪問看護事業者」を「、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所」に改める。

  第五十四条の四の次に次の七条を加える。

  (分娩費)

 第五十四条の五 市町村及び組合は、被保険者が、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、自己の選定する分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。

 2 分娩費の額は、当該分娩の手当につき健康保険法第九十八条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額とする。

 3 被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うことができる。

 4 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し分娩費の支給があつたものとみなす。

 5 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、分娩の手当に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

 6 市町村及び組合は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所から分娩の手当に要した費用(分娩費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額を限度とする。第八項において同じ。)の請求があつたときは、第二項に規定する額の算定方法並びに次条第一項及び第二項に規定する準則並びに同条第三項において準用する第四十条に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。

 7 第四十五条第五項から第七項までの規定は、前項の規定による審査及び支払について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 8 前各項に規定するもののほか、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の分娩の手当に要した費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 9 市町村及び組合は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所以外の者について分娩の手当を受けた場合において市町村又は組合がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、第二項の算定の例により算定した費用の額を基準として市町村又は組合が定めるその分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現にその分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。

 10 被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けた場合において、市町村及び組合が、当該確認を受けなかつたことを、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。

  (分娩取扱保険医療機関等及び指定助産所等の責務)

 第五十四条の六 指定助産所又は登録助産師(健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。以下同じ。)が、国民健康保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の準則については、同法第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令の例による。

 2 前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。

 3 第四十条の規定は、分娩取扱保険医療機関又は分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する保険医(分娩の手当に従事する医師であるものに限る。次条及び第五十四条の八において同じ。)が、国民健康保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の準則について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)

 第五十四条の七 分娩取扱保険医療機関及び指定助産所並びにこれらにおいて分娩の手当に従事する保険医及び登録助産師は、国民健康保険の分娩の手当に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。

 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、分娩の手当に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

  (分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の報告等)

 第五十四条の八 厚生労働大臣又は都道府県知事は、分娩費に係る分娩の手当に関して必要があると認めるときは、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所について設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第四十五条の二第二項及び前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第四十五条の二第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

 3 都道府県知事は、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所につきこの法律による分娩の手当に関し健康保険法第八十条若しくは第九十八条の十五の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医若しくは登録助産師につきこの法律による分娩の手当に関し健康保険法第八十一条若しくは第九十八条の十六の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

  (分娩の手当の内容等に関する情報の提供)

 第五十四条の九 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けようとする被保険者に対し、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において行われる分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を提供するものとする。

  (健康保険法の準用)

 第五十四条の十 健康保険法第九十八条の四及び第九十八条の十七第一項の規定は、国民健康保険の分娩の手当について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (出産時一時金)

 第五十四条の十一 市町村及び組合は、被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について国民健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、出産時一時金として、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額を支給する。

 2 被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について第五十四条の五第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に対し、前項の出産時一時金(当該世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき出産に要した費用(同条第三項の規定により支払われる額に相当する額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する額に限る。次項及び第六項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、当該世帯の世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。

 3 市町村及び組合は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その差額を被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に支給するものとする。

 4 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

 5 市町村及び組合は、被保険者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合において、市町村及び組合がやむを得ない事情があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額を支給することができる。

 6 第四十五条第五項の規定は、第二項の規定による出産時一時金の支払について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による審査及び支払」とあるのは、「第五十四条の十一第二項の規定による支払」と読み替えるものとする。

 7 前各項に規定するもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第五十六条の見出し中「給付」の下に「等」を加え、同条第一項中「よる場合を含む。」の下に「第五項において同じ。」を加え、同条に次の四項を加える。

 5 分娩費(第五十四条の五第九項又は第十項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第七十五条の五第一項、第八十五条の三第一項、第八十七条、第八十九条及び第百二十一条第二項を除き、以下同じ。)又は出産時一時金(第五十四条の十一第三項の規定により支給される差額を含む。第八十五条の三第一項を除き、以下同じ。)の支給は、被保険者の当該出産につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合(健康保険法第九十八条の二十四第一項に規定する分娩費又は同法第百六条第一項に規定する出産時一時金については、これらの給付を受けた場合に限る。)には、行わない。これらの法令以外の法令により国又は地方公共団体の負担においてそれぞれの給付に相当する給付が行われたときも、同様とする。

 6 市町村及び組合は、前項に規定する法令による給付が分娩費又は出産時一時金に相当する額の支給である場合において、これらの支給額が、当該出産につきこの法律による分娩費又は出産時一時金の支給をすべきものとした場合における分娩費又は出産時一時金の額に満たないときは、その差額を当該被保険者に支給しなければならない。

 7 前項の場合において、被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について当該分娩の手当を受けたときは、市町村及び組合は、同項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき当該出産に要した費用を、当該被保険者に代わつて分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うことができる。

 8 前項の規定により分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第六項の規定による支給が行われたものとみなす。

  第五十七条中「前条第二項」の下に「若しくは第六項」を加え、「及び療養費の支給」を「、療養費の支給、第五十四条の五第九項又は第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給及び第五十四条の十一第五項の規定による出産時一時金の支給」に、「又は負傷」を「、負傷又は出産」に、「又は療養費」を「、療養費又は第五十四条の五第九項若しくは第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額」に改める。

  第五十八条第一項中「出産及び」及び「出産育児一時金の支給又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。

  第五十九条中「又は入院時食事療養費」を「若しくは入院時食事療養費」に改め、「。)」の下に「又は分娩費若しくは出産時一時金の支給」を加える。

  第六十三条の二第一項中「第五十六条第二項」の下に「若しくは第六項」を加える。

  第六十五条第三項中「又は指定訪問看護事業者が」を「、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所が」に、「又は第五十二条第三項」を「若しくは第五十二条第三項」に、「若しくは第五十四条の二第五項」を「の規定による支払、第五十四条の二第五項の規定による支払又は第五十四条の五第三項若しくは第五十四条の十一第二項」に、「又は指定訪問看護事業者に」を「、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所に」に改め、同条第四項中「又は指定訪問看護事業者」を「、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所」に改める。

  第六十六条の二第一項中「第五十四条の四第一項」の下に「、第五十四条の五第一項、第九項及び第十項、第五十四条の十一第一項、第三項及び第五項」を、「第五十六条第二項」の下に「及び第六項」を加える。

  第六十九条中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

  第七十三条の二の見出しを「(出産交付金)」に改め、同条第一項中「出産育児一時金」を「分娩費及び出産時一時金」に改め、「費用(」の下に「出産時一時金の支給に要する費用については、」を加え、「第百一条」を「第百一条第一項」に、「第五十八条第一項」を「第五十四条の十一第一項」に改め、「する。)」の下に「及び同条第六項の政令で定める金額(第五十四条の十一第五項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第百一条第六項の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)」を加え、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改め、同条第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

  第七十五条の二第一項中「等に要する費用」の下に「並びに分娩費及び出産時一時金の支給に要する費用」を加える。

  第七十五条の三中「及び指定訪問看護事業者」を「、指定訪問看護事業者」に、「その他」を「及び分娩取扱保険医療機関又は指定助産所が第五十四条の五第六項の規定により行つた請求その他」に改める。

  第七十五条の五第一項中「第四十五条第六項」の下に「又は第五十四条の五第七項において準用する第四十五条第六項」を、「の審査」の下に「又は分娩費に係る請求書の審査」を加え、「同項」を「第四十五条第六項」に改める。

  第七十六条第二項中「等に要する費用」の下に「並びに分娩費及び出産時一時金の支給に要する費用」を加える。

  第八十一条の二第十一項第四号中「移送費」の下に「、分娩費、出産時一時金」を加える。

  第八十二条第十四項第一号中「及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求」を「、指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求及び分娩取扱保険医療機関又は指定助産所が第五十四条の五第六項の規定により行つた請求」に改める。

  第八十五条の三第一項中「及び第五十四条の二第十二項」を「、第五十四条の二第十二項、第五十四条の五第七項及び第五十四条の十一第六項」に、「及び訪問看護療養費」を「、訪問看護療養費及び分娩費」に、「支払の」を「支払並びに出産時一時金の支払に関する」に改める。

  第八十七条第一項中「審査を」の下に「行い、又は第五十四条の五第七項において準用する第四十五条第五項の規定による委託を受けて分娩費に係る請求書の審査を」を加え、同条第二項中「の審査」の下に「又は同法第九十八条の二第八項の規定による委託を受けて行う分娩費に係る請求書の審査」を加える。

  第八十九条第一項中「の審査」の下に「又は分娩費に係る請求書の審査」を加え、「若しくは指定訪問看護」を「、指定訪問看護」に改め、「事業所」の下に「若しくは指定助産所」を、「診療録」の下に「、助産録」を加え、「若しくは当該保険医療機関等」を「、当該指定助産所の開設者若しくは管理者、当該保険医療機関等」に改め、「保険薬剤師」の下に「若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所において分娩の手当を担当する保険医(医師であるものに限る。)若しくは登録助産師」を加え、同条第二項ただし書中「又は指定訪問看護」を「、指定訪問看護」に改め、「事業所」の下に「又は指定助産所」を、「診療報酬請求書」の下に「若しくは分娩費に係る請求書」を、「診療録」の下に「、助産録」を加える。

  第百十一条の二第一項中「指定訪問看護事業者」の下に「、指定助産所」を加える。

  第百十三条の三第一項中「及び第五十四条の二第十二項」を「、第五十四条の二第十二項、第五十四条の五第七項及び第五十四条の十一第六項」に改める。

  第百十四条第一項中「薬剤師」の下に「、助産師」を加え、「又は手当」を「若しくは手当又は分娩の手当」に改め、「診療録」の下に「、助産録」を加え、同条第二項中「若しくは特別療養費」を「、特別療養費若しくは分娩費」に、「又は指定訪問看護」を「、指定訪問看護又は分娩の手当」に改める。

  第百十九条中「並びに」を「、第五十四条の七第一項、同条第二項(第五十四条の八第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の八第一項並びに」に改める。

  第百十九条の二中「第八十条第一項」を「第五十四条の七第一項、同条第二項(第五十四条の八第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の八第一項及び第三項、第八十条第一項」に改める。

  第百二十一条第二項中「行う者」の下に「若しくは第五十四条の五第七項において準用する第四十五条第七項の規定により厚生労働大臣の定める分娩費に係る請求書の審査を行う者」を加え、「これを」を「これらを」に改める。

  第百二十四条中「薬剤師」の下に「、助産師」を、「診療録」の下に「、助産録」を加え、「同条同項」を「同項」に改める。

  附則第七条中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

  附則第十条を削る。

 (地方税法の一部改正)

第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百三条の四第一項第一号中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改め、同条第三項第一号イ中「移送費」の下に「、分娩(べん)費(同法第五十四条の五第九項又は第十項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する額を含む。)、出産時一時金(同法第五十四条の十一第三項の規定により支給される差額を含む。)」を加え、同号ニ中「第八十一条の二第十項第二号」を「第八十一条の二第十一項第二号」に改め、同項第二号ニ中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

  第七百三条の五第二項中「六歳」を「十八歳」に改める。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第八条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「出産育児支援金等」を「出産支援金等」に改める。

  第七条第三項中「又は健康保険法」を「又は同法」に、「規定による承認を受けて」を「申出をして」に改める。

  第二十条ただし書中「相当する健康診査」を「相当する診査」に改め、「受け、」の下に「厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「を証明する書面の提出」を「の記録の写しの提供」に改める。

  第二十二条中「の結果を証明する書面の提出」を「に相当する診査の結果の記録の写しの提供」に改める。

  第三十八条第三項及び第三十九条第三項中「合計額」の下に「を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額」を加える。

  第五十四条第四項中「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に、「第八十二条第六項」を「第八十二条第七項」に改める。

  第五十九条第三項中「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に改める。

  第六十四条第二項に次の一号を加える。

  六 要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な後期高齢者医療給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を後期高齢者医療給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「一部保険外療養」という。)

  第六十四条に次の一項を加える。

 8 厚生労働大臣は、第二項第六号の定めをするに当たつては、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるよう配慮するものとする。

  第七十六条第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改め、同条第二項中「保険外併用療養費」を「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費」に改め、同条第七項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第八項とし、同条第六項中「健康保険法第六十四条並びに本法」を削り、「の規定は」を「並びに健康保険法第六十四条の規定は」に、「及び選定療養」を「、選定療養及び一部保険外療養」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、同条第四項中「選定療養」の下に「、一部保険外療養」を、「第二項第一号」の下に「並びに第三項第一号イ及びロ」を加え、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した額及び前項第二号に掲げる額の合計額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した額及び同項第三号に掲げる額の合計額)とする。

  一 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

   イ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)

   ロ 医療費の動向及び後期高齢者医療の財政状況並びに療養を受ける者の事情その他の事項を考慮して後期高齢者医療給付の対象としない費用として厚生労働大臣が定める基準により算定した額

  二 前号に掲げる額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第六十九条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)

  第七十七条第三項中「)について算定した費用の額」の下に「(一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額から前条第三項第一号ロの規定による基準により算定した額を控除した額)」を加え、同条第四項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。

  第八十二条第一項中「第四項」を「第五項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「健康保険法第六十四条並びに本法」及び「、第七十六条第二項」を削り、「前条」の下に「並びに健康保険法第六十四条」を加え、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 特別療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合計額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合計額)とする。

  一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額から、その額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第六十九条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額

   イ 療養の給付を受けることができる場合 第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)

   ロ 第七十六条第二項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合 同項第一号の規定による基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)

   ハ 第七十六条第三項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合 同項第一号イの規定による基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、同号ロの規定による基準により算定した額を控除した額

   ニ 訪問看護療養費の支給を受けることができる場合 第七十八条第四項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)

  二 当該食事療養につき第七十四条第二項の規定による基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額

  三 当該生活療養につき第七十五条第二項の規定による基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額

  第八十四条第二項中「家計」の下に「、とりわけ長期にわたつて継続的に療養を受ける者の家計」を加える。

  第百四条第一項及び第三項並びに第百十六条第二項第一号から第四号までの規定中「出産育児支援金」を「出産支援金」に改める。

  第四章第四節第五款の款名中「出産育児支援金等」を「出産支援金等」に改める。

  第百二十四条の二(見出しを含む。)中「出産育児支援金」を「出産支援金」に改める。

  第百二十四条の三の見出しを「(出産支援金の額)」に改め、同条第一項中「出産育児支援金の」を「出産支援金の」に、「出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給」を「分娩(べん)費の支給(健康保険法第九十八条の二第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給及び医療保険各法によるこれに相当する給付を含む。)、出産時一時金の支給(健康保険法第百一条第三項の規定による差額の支給及び医療保険各法によるこれに相当する給付を含む。)、家族分娩費の支給(健康保険法第百十二条の二第三項において準用する同法第九十八条の二第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給及び医療保険各法(国民健康保険法を除く。)によるこれに相当する給付を含む。)、家族出産時一時金の支給(健康保険法第百十四条第二項において準用する同法第百一条第三項の規定による差額の支給及び医療保険各法(国民健康保険法を除く。)によるこれに相当する給付を含む。)及び特別分娩費の支給(健康保険法第百四十五条の二第四項において準用する同法第百三十四条の二第六項又は第七項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給を含む。)」に、「出産育児一時金等」を「分娩費等」に、「出産育児支援金率」を「出産支援金率」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「出産育児支援金率」を「出産支援金率」に改め、同項を同条第二項とする。

  第百二十四条の四の見出しを「(出産交付金)」に改め、同条第一項中「出産育児一時金等」を「分娩費等」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改め、同条第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に、「出産育児支援金」を「出産支援金」に改め、同条第三項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

  第百二十四条の五(見出しを含む。)及び第百二十四条の六(見出しを含む。)中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

  第百二十四条の七第一項中「出産育児一時金等」を「分娩費等」に改める。

  第百二十四条の八中「出産育児支援金」を「出産支援金」に、「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

  第百二十四条の九第一項中「出産育児支援金」を「出産支援金」に改め、同条第二項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

  第百三十四条第二項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

  第百三十九条第一項第三号中「出産育児支援金」を「出産支援金」に、「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

  第百四十二条第一項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改め、同条第二項中「出産育児支援金」を「出産支援金」に改める。

  第百四十六条第三項及び第百四十八条中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

  第百五十五条第一項中「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に改める。

  第百六十五条中「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に、「第八十二条第六項」を「第八十二条第七項」に改める。

  第百六十五条の二第一項並びに第百六十七条第二項第三号及び第四号中「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に改める。

  附則第十五条を削る。

第九条 高齢者の医療の確保に関する法律の一部を次のように改正する。

  目次中「第百三十八条」を「第百三十八条の六」に改める。

  第四章第九節中第百三十八条の次に次の五条を加える。

  (報告書等に関する事項の報告)

 第百三十八条の二 前条第一項の規定によるもののほか、次の表の上欄に掲げる者(他の法令の規定により当該者とみなされた者がある場合にあつては、当該みなされた者。次項において「提出義務者」という。)は、同表の中欄に掲げる規定に基づき同表の下欄に掲げる書類(以下この条において「報告書等」という。)を税務署長に提出するときは、当該報告書等に記載すべきものとされる事項(被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る厚生労働省令で定める事項に限る。以下この条及び次条第一項において「報告事項」という。)を、同表の中欄に掲げる規定に規定する期日までに、厚生労働省令で定める電子情報処理組織を使用する方法その他厚生労働省令で定める方法により、厚生労働省令で定める後期高齢者医療広域連合に報告しなければならない。

金融商品取引業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。)

租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項

租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項第一号及び第二号に規定する者

所得税法第二百二十五条第一項

所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書(同項第一号及び第二号に規定する支払に関するものであつて租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この表において「上場株式等の配当等」という。)に係るものに限る。)

信託の受託者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者をいう。)

所得税法第二百二十七条

所得税法第二百二十七条に規定する計算書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)

業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二十三条第一項に規定する利子等又は同法第二十四条第一項に規定する配当等の支払を受ける者

所得税法第二百二十八条第一項

所得税法第二百二十八条第一項に規定する調書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)

 2 提出義務者(提出すべき報告書等の枚数が少ないと見込まれる者として厚生労働省令で定める者に限る。)が、前項の表の中欄に掲げる規定に基づき税務署長に対し報告書等の提出(租税特別措置法第四十二条の二の二第一項第一号に掲げる方法であつて厚生労働省令で定めるものをもつて行われたものに限る。)をしたときは、当該提出を受けた税務署長は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告書等に係る報告事項を前項の後期高齢者医療広域連合に提供するものとする。この場合においては、その提出の日において、同項の規定による報告がされたものとみなす。

 3 前二項に定めるもののほか、後期高齢者医療広域連合に対する報告事項の報告に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (指定法人への委託)

 第百三十八条の三 後期高齢者医療広域連合は、前条第一項の規定による報告及び同条第二項の規定による提供の受理に関する事務並びに報告事項に係る情報の収集又は整理に関する事務を指定法人に委託することができる。

 2 前項の規定により後期高齢者医療広域連合から事務の委託を受けた指定法人の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

  (関係者の協力)

 第百三十八条の四 後期高齢者医療広域連合及び指定法人並びに税務署長は、第百三十八条の二の規定により行われる事務及び前条第一項の規定による委託により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

  (報告の徴収等)

 第百三十八条の五 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定法人について、第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務に関し必要があると認めるときは、その事務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

 2 第十六条の十第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

 3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、指定法人の第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務が法令に違反していると認めるとき又は当該事務が著しく適正な執行を欠くと認めるときは、期間を定めて、指定法人又はその役員に対し、当該事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 4 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

  (厚生労働省令への委任)

 第百三十八条の六 前三条に定めるもののほか、指定法人の第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第百六十五条中「(附則第十条において準用する場合を含む。)」の下に「、第百三十八条の五第一項、第三項及び第四項」を加える。

  第百六十七条第一項中「又は第百二十五条の四第三項」を「、第百二十五条の四第三項又は第百三十八条の三第二項」に改める。

  第百六十七条の三を次のように改める。

 第百六十七条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第百三十八条の二第一項の規定による報告(同条第二項の規定により当該報告がされたとみなされる税務署長への提出を含む。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  二 第百六十一条の二第六項の規定による命令に違反したとき。

  第百七十条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 指定法人が、第百三十八条の五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき、又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、その役員を二十万円以下の過料に処する。

  附則第十三条の二中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

  第四十六条第三項中「又は第五十六条の二第一項」を「、第五十六条の二第一項」に改め、「規定する指定訪問看護事業者」の下に「又は同号に掲げる保険医療機関(分娩(べん)を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関」という。)若しくは第六十一条第一項第三号に掲げる指定助産所」を加え、「又は被扶養者」を「若しくは被扶養者」に改め、「療養」の下に「若しくは分娩の手当」を、「費用の支払」の下に「又は第六十二条第二項(第六十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による支払」を加え、「又は当該指定訪問看護事業者」を「、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所」に改める。

  第五十条第一項第三号から第五号までを次のように改める。

  三 分娩費

  四 家族分娩費

  五 出産時一時金

  第五十条第一項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 家族出産時一時金

  第五十三条の二第二項中「又は第五十六条の二第一項」を「、第五十六条の二第一項」に、「の確認」を「又は第六十一条第一項(第六十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の確認」に改める。

  第五十四条第二項に次の一号を加える。

  六 健康保険法第六十三条第二項第六号に掲げる療養(以下「一部保険外療養」という。)

  第五十五条第一項中「者又は」を「者、」に改め、「指定訪問看護を受けようとする者」の下に「又は次に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関等」という。)若しくは第六十一条第一項に規定する指定助産所等から分娩の手当を受けようとする者」を加え、「又は当該指定訪問看護事業者」を「、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等」に改める。

  第五十五条の五第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改め、同条第二項中「保険外併用療養費」を「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費」に、「金額と」を「金額」に改め、同条第四項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した金額及び前項第二号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した金額及び同項第三号に掲げる金額の合算額)とする。

  一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第八十六条第三項第一号イに規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から同号ロに規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した額を控除した金額

  二 前号に掲げる金額に第五十五条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た金額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の金額)

  第五十六条第三項中「現に療養(食事療養又は生活療養を除く。)」を「現に当該療養」に改め、「現に療養に要した費用の額)」の下に「(一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から健康保険法第八十六条第三項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した額を控除した額)」を加え、「その額が現に食事療養」を「その額が現に当該食事療養」に改め、同条第四項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。

  第五十七条第二項第一号中「額)」の下に「(保険医療機関等から一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から健康保険法第八十六条第三項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した額を控除した額)」を加え、同条第三項中「及び選定療養」を「、選定療養及び一部保険外療養」に改め、「選定療養を受ける場合」の下に「(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受ける場合を除く。)」を加え、「前項第二号」を「保険医療機関等から一部保険外療養を受ける場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合を含む。)にあつては同条第三項の療養についての費用の額の算定、前項第二号」に改める。

  第五十八条第一項中「従事する保険医」の下に「(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。第六十一条の三第二項及び第百十七条において同じ。)」を加え、「健康保険法第六十四条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう」を「同法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。第百十七条第一項において同じ」に改める。

  第五十九条第三項第二号中「第六十一条第二項ただし書」を「第六十一条第八項ただし書、第六十二条第六項ただし書」に改める。

  第六十条の二第二項中「家計」の下に「、とりわけ長期にわたつて継続的に療養を受ける者の家計」を加える。

  第六十一条を次のように改める。

  (分娩費)

 第六十一条 組合員が、財務省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等(次に掲げる助産所をいう。以下同じ。)から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について分娩費を支給する。

  一 組合又は連合会の経営する助産所

  二 組合員(地方の組合の組合員及び私学共済制度の加入者を含む。)に対し分娩の手当を行う助産所で組合員の分娩の手当について組合が契約しているもの

  三 指定助産所(健康保険法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下同じ。)

 2 分娩費の額は、当該分娩の手当について健康保険法第九十八条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額とする。

 3 組合員が第五十五条第一項第一号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第一号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき分娩の手当に要した費用のうち分娩費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し分娩費を支給したものとみなす。

 4 組合員が第五十五条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第二号若しくは第三号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合には、組合は、その組合員が当該医療機関又は助産所に支払うべき分娩の手当に要した費用について分娩費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関又は助産所に支払うことができる。

 5 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し分娩費を支給したものとみなす。

 6 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、分娩の手当に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。

 7 組合は、組合員が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給をすることが困難であると認めるとき、又は組合員が分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等以外の者から分娩の手当を受けた場合において組合がやむを得ないと認めるときは、財務省令で定めるところにより、第二項の算定の例により算定した費用の額を基準として組合が定めるその分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現にその分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。

 8 前各項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)が退職後六月以内に分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けた場合について準用する。ただし、退職後分娩の手当を受けるまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

  第六十一条の次に次の四条を加える。

  (家族分娩費)

 第六十一条の二 被扶養者(前条第八項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について組合員に対し家族分娩費を支給する。

 2 家族分娩費の額は、当該分娩の手当について健康保険法第九十八条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額とする。

 3 前条第一項及び第三項から第六項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第七項の規定は被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、それぞれ準用する。

  (指定助産所の分娩の手当担当等)

 第六十一条の三 指定助産所又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師(健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。第百十七条第三項において同じ。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の分娩の手当並びにこれに係る事務を担当し、又は分娩の手当に当たらなければならない。

 2 分娩取扱保険医療機関又は分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する保険医(医師であるものに限る。)は、健康保険法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の分娩の手当並びにこれに係る事務を担当し、又は分娩の手当に当たらなければならない。

  (分娩の手当の内容等に関する情報の提供)

 第六十一条の四 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けようとする組合員又は被扶養者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等において行われる分娩費及び出産時一時金又は家族分娩費及び家族出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の健康保険法第九十八条の二十二に規定する厚生労働大臣が定める情報を提供するものとする。

  (他の法令による分娩の手当との調整)

 第六十一条の五 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において分娩の手当を受けたときは、その受けた限度において、分娩費(第六十一条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第九十九条の二第一項において同じ。)又は家族分娩費(第六十一条の二第三項において準用する第六十一条第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第六十五条及び第九十九条の二第一項において同じ。)の支給は、行わない。

  第六十二条を次のように改める。

  (出産時一時金)

 第六十二条 組合員が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産したときは、出産時一時金として、政令で定める金額を支給する。

 2 組合員が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第六十一条第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、組合は、組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その組合員が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用(同条第四項の規定により支払われる金額に相当する金額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する金額に限る。次項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、その組合員が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。

 3 組合は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める金額に満たないときは、財務省令で定めるところにより、その差額を組合員に支給するものとする。

 4 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。

 5 組合は、組合員が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合において、組合がやむを得ない事情があると認めるときは、財務省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める金額を支給することができる。

 6 前各項の規定は、一年以上組合員であつた者が退職後六月以内に、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

  第六十二条の次に次の一条を加える。

  (家族出産時一時金)

 第六十二条の二 被扶養者(前条第六項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産したときは、家族出産時一時金として、組合員に対し同条第一項の政令で定める金額を支給する。

 2 前条第二項から第五項までの規定は、家族出産時一時金の支給について準用する。

  第六十五条中「家族出産費」を「家族分娩費、家族出産時一時金(第六十二条の二第二項において準用する第六十二条第三項の規定により支給される差額を含む。)」に、「出産育児一時金」を「分娩費(同法第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、出産時一時金(同法第百四十九条において準用する同法第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)」に改める。

  第九十九条第一項第一号中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

  第九十九条の二の見出しを「(出産交付金)」に改め、同条第一項中「出産費及び家族出産費」を「分娩費、家族分娩費、出産時一時金(第六十二条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により支給される差額を含む。以下この項において同じ。)及び家族出産時一時金(第六十二条の二第二項において準用する第六十二条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この項において同じ。)」に、「第六十一条第一項(同条第二項」を「出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用については、第六十二条第一項(同条第六項」に、「第三項」を「第五項(同条第六項及び第六十二条の二第二項において準用する場合を含む。)」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改め、同条第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

  第百十二条の二第一項中「指定訪問看護事業者」の下に「、指定助産所等」を加える。

  第百十七条第一項中「当該給付」を「当該短期給付」に改め、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 財務大臣は、組合の分娩の手当に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師若しくは助産師若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた分娩の手当に関し、報告若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員をして質問させ、又は当該短期給付に係る分娩の手当を行つた分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医(医師であるものに限る。)、登録助産師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料の提出を求め、当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医(医師であるものに限る。)、登録助産師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員をして関係者に対し質問し、若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所につき設備若しくは診療録、助産録その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

  第百二十八条第二号中「第百十七条第三項」を「第百十七条第四項」に改める。

  第百三十一条中「薬剤師」の下に「、助産師」を、「第百十七条第一項」の下に「若しくは第三項」を、「診療録」の下に「、助産録」を加え、「同項」を「同条第一項若しくは第三項」に改める。

  附則第十一条の三を削る。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第十一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条第三項中「又は第五十八条の二第一項」を「、第五十八条の二第一項」に改め、「規定する指定訪問看護事業者」の下に「又は同号に掲げる保険医療機関(分娩(べん)を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関」という。)若しくは第六十三条第一項第三号に掲げる指定助産所」を加え、「又は被扶養者」を「若しくは被扶養者」に改め、「療養」の下に「若しくは分娩の手当」を、「費用の支払」の下に「又は第六十四条第二項(第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による支払」を加え、「又は当該指定訪問看護事業者」を「、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所」に改める。

  第五十三条第一項第三号から第五号までを次のように改める。

  三 分娩費

  四 家族分娩費

  五 出産時一時金

  第五十三条第一項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 家族出産時一時金

  第五十五条の二第二項中「又は第五十八条の二第一項」を「、第五十八条の二第一項」に、「の確認」を「又は第六十三条第一項(第六十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の確認」に改める。

  第五十六条第二項に次の一号を加える。

  六 健康保険法第六十三条第二項第六号に掲げる療養(以下「一部保険外療養」という。)

  第五十七条第一項中「者又は」を「者、」に改め、「指定訪問看護を受けようとする者」の下に「又は次に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関等」という。)若しくは第六十三条第一項に規定する指定助産所等から分娩の手当を受けようとする者」を加え、「又は当該指定訪問看護事業者」を「、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等」に改める。

  第五十七条の五第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改め、同条第二項中「保険外併用療養費」を「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費」に改め、同条第四項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した金額及び前項第二号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した金額及び同項第三号に掲げる金額の合算額)とする。

  一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法第八十六条第三項第一号イに規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から同号ロに規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した額を控除した金額

  二 前号に掲げる金額に第五十七条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た金額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の金額)

  第五十八条第三項中「現に療養に要した費用の額)」の下に「(一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から健康保険法第八十六条第三項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した額を控除した額)」を加え、同条第四項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。

  第五十九条第二項第一号中「額)」の下に「(保険医療機関等から一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から健康保険法第八十六条第三項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した額を控除した額)」を加え、同条第三項中「及び選定療養」を「、選定療養及び一部保険外療養」に改め、「選定療養を受ける場合」の下に「(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受ける場合を除く。)」を加え、「前項第二号」を「保険医療機関等から一部保険外療養を受ける場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合を含む。)にあつては同条第三項の療養についての費用の額の算定、前項第二号」に改める。

  第六十条第一項中「従事する保険医」の下に「(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。第六十三条の三第二項及び第百四十四条の二十八において同じ。)」を加え、「健康保険法第六十四条に規定する保険医又は」を「同法第六十四条に規定する」に改める。

  第六十一条第三項第二号中「第六十三条第二項ただし書」を「第六十三条第八項ただし書、第六十四条第六項ただし書」に改める。

  第六十二条の二第二項中「家計」の下に「、とりわけ長期にわたつて継続的に療養を受ける者の家計」を加える。

  第六十三条を次のように改める。

  (分娩費)

 第六十三条 組合員が、主務省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等(次に掲げる助産所をいう。以下同じ。)から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について分娩費を支給する。

  一 組合の経営する助産所

  二 組合員(国の組合の組合員及び私学共済制度の加入者を含む。)に対し分娩の手当を行う助産所で組合員の分娩の手当について組合が契約しているもの

  三 指定助産所(健康保険法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下同じ。)

 2 分娩費の額は、当該分娩の手当について健康保険法第九十八条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額とする。

 3 組合員が第五十七条第一項第一号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第一号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき分娩の手当に要した費用のうち分娩費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し分娩費を支給したものとみなす。

 4 組合員が第五十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第二号若しくは第三号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合は、組合は、その組合員が当該医療機関又は助産所に支払うべき分娩の手当に要した費用について分娩費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関又は助産所に支払うことができる。

 5 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し分娩費を支給したものとみなす。

 6 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、分娩の手当に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。

 7 組合は、組合員が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給をすることが困難であると認めるとき、又は組合員が分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等以外の者から分娩の手当を受けた場合において組合がやむを得ないと認めるときは、主務省令で定めるところにより、第二項の算定の例により算定した費用の額を基準として組合が定めるその分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現にその分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。

 8 前各項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた者(以下「一年以上組合員であつた者」という。)が退職後六月以内に分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けた場合について準用する。ただし、退職後分娩の手当を受けるまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

  第六十三条の次に次の四条を加える。

  (家族分娩費)

 第六十三条の二 被扶養者(前条第八項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について組合員に家族分娩費を支給する。

 2 家族分娩費の額は、当該分娩の手当について健康保険法第九十八条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額とする。

 3 前条第一項及び第三項から第六項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第七項の規定は被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、それぞれ準用する。

  (指定助産所の分娩の手当担当等)

 第六十三条の三 指定助産所又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師(健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。第百四十四条の二十八第三項において同じ。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の分娩の手当並びにこれに係る事務を担当し、又は分娩の手当に当たらなければならない。

 2 分娩取扱保険医療機関又は分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する保険医(医師であるものに限る。)は、健康保険法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の分娩の手当並びにこれに係る事務を担当し、又は分娩の手当に当たらなければならない。

  (分娩の手当の内容等に関する情報の提供)

 第六十三条の四 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けようとする組合員又は被扶養者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等において行われる分娩費及び出産時一時金又は家族分娩費及び家族出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の健康保険法第九十八条の二十二に規定する厚生労働大臣が定める情報を提供するものとする。

  (他の法令による分娩の手当との調整)

 第六十三条の五 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において分娩の手当を受けたときは、その受けた限度において、分娩費(第六十三条第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第百十三条の二第一項において同じ。)又は家族分娩費(第六十三条の二第三項において準用する第六十三条第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第六十七条及び第百十三条の二第一項において同じ。)の支給は、行わない。

  第六十四条を次のように改める。

  (出産時一時金)

 第六十四条 組合員が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産したときは、出産時一時金として、政令で定める金額を支給する。

 2 組合員が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第六十三条第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、組合は、組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その組合員が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用(同条第四項の規定により支払われる金額に相当する金額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する金額に限る。次項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、その組合員が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。

 3 組合は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める金額に満たないときは、主務省令で定めるところにより、その差額を組合員に支給するものとする。

 4 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。

 5 組合は、組合員が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合において、組合がやむを得ない事情があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める金額を支給することができる。

 6 前各項の規定は、一年以上組合員であつた者が退職後六月以内に、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。

  第六十四条の次に次の一条を加える。

  (家族出産時一時金)

 第六十四条の二 被扶養者(前条第六項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産したときは、家族出産時一時金として、組合員に同条第一項の政令で定める金額を支給する。

 2 前条第二項から第五項までの規定は、家族出産時一時金の支給について準用する。

  第六十七条中「家族出産費」を「家族分娩費、家族出産時一時金(第六十四条の二第二項において準用する第六十四条第三項の規定により支給される差額を含む。)」に、「出産育児一時金」を「分娩費(同法第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、出産時一時金(同法第百四十九条において準用する同法第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)」に改める。

  第百十三条第一項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

  第百十三条の二の見出しを「(出産交付金)」に改め、同条第一項中「出産費及び家族出産費」を「分娩費、家族分娩費、出産時一時金(第六十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により支給される差額を含む。以下この項において同じ。)及び家族出産時一時金(第六十四条の二第二項において準用する第六十四条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この項において同じ。)」に、「第六十三条第一項(同条第二項」を「出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用については、第六十四条第一項(同条第六項」に、「第三項」を「第五項(同条第六項及び第六十四条の二第二項において準用する場合を含む。)」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改め、同条第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

  第百四十四条の二十四の二第一項中「指定訪問看護事業者」の下に「、指定助産所等」を加える。

  第百四十四条の二十八第一項及び第二項中「当該給付」を「当該短期給付」に改め、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 主務大臣は、組合の分娩の手当に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師若しくは助産師若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた分娩の手当に関し、報告若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員に質問させ、又は当該短期給付に係る分娩の手当を行つた分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医(医師であるものに限る。)、登録助産師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料の提出を求め、当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医(医師であるものに限る。)、登録助産師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所につき設備若しくは診療録、助産録その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。

  第百四十七条第二号中「第百四十四条の二十八第三項」を「第百四十四条の二十八第四項」に改める。

  第百五十条中「薬剤師」の下に「、助産師」を、「第百四十四条の二十八第一項」の下に「若しくは第三項」を、「診療録」の下に「、助産録」を加え、「同項」を「同条第一項若しくは第三項」に改める。

  附則第十七条の三を削る。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第十二条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項第四号及び第五号を次のように改める。

  四 分娩(べん)

  五 家族分娩費

  第二十条第一項第五号の次に次の二号を加える。

  五の二 出産時一時金

  五の三 家族出産時一時金

  第二十二条第二項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

  第二十五条中「、第六十一条第二項」を「、第六十一条第一項第一号及び第二号並びに第八項、第六十二条第六項」に改め、同条の表第六十条第二項の項の次に次のように加える。

第六十一条第一項第一号

組合又は連合会

事業団

第六十一条第一項第二号

組合員(地方の組合の組合員及び私学共済制度の加入者

加入者(他の法律に基づく共済組合の組合員

 

組合員の

加入者の

 

組合が

事業団が

  第二十五条の表第六十一条第二項の項中「第六十一条第二項」を「第六十一条第八項」に改め、同項の次に次のように加える。

第六十二条第六項

組合員で

加入者で

  第三十四条の二の見出しを「(出産交付金)」に改め、同条第一項中「出産費及び家族出産費」を「分娩費(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第七項(第二十五条において準用する同法第六十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、家族分娩費(第二十五条において準用する同法第六十一条の二第三項において準用する同法第六十一条第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、出産時一時金(第二十五条において準用する同法第六十二条第三項(第二十五条において準用する同法第六十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により支給される差額を含む。以下この項において同じ。)及び家族出産時一時金(第二十五条において準用する同法第六十二条の二第二項において準用する同法第六十二条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この項において同じ。)」に改め、「費用(」の下に「出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用については、」を加え、「国家公務員共済組合法第六十一条第一項」を「同法第六十二条第一項」に、「第六十一条第二項」を「第六十二条第六項」に、「第三項」を「第五項(第二十五条において準用する同法第六十二条第六項及び第六十二条の二第二項において準用する場合を含む。)」に、「出産育児交付金」を「出産交付金」に改め、同条第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

  第四十五条第一項中「第三項において同じ」を「第四項において同じ。)、指定助産所等(第二十五条において準用する同法第六十一条第一項に規定する指定助産所等をいう」に改める。

  第四十六条第一項中「当該給付」を「当該短期給付」に、「保険医、保険薬剤師」を「保険医(第二十五条において準用する同法第五十八条第一項に規定する保険医をいう。第三項において同じ。)、保険薬剤師(第二十五条において準用する同法第五十八条第一項に規定する保険薬剤師をいう。)」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「若しくは保険薬局」を「、保険薬局、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所」に、「その」を「これらの」に、「前二項」を「前三項」に、「又は指定訪問看護事業者に」を「、分娩取扱保険医療機関、指定助産所又は指定訪問看護事業者に」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 文部科学大臣は、事業団の分娩の手当に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該短期給付に係る分娩の手当を行つた分娩取扱保険医療機関(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第四十六条第三項に規定する分娩取扱保険医療機関をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは指定助産所(第二十五条において準用する同法第六十一条第一項第三号に規定する指定助産所をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医(医師であるものに限る。)、登録助産師(第二十五条において準用する同法第六十一条の三第一項に規定する登録助産師をいう。)その他の従業者であつた者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所について、その管理者の同意を得て、実地に診療録、助産録その他の帳簿書類を検査させることができる。

  第五十二条中「第四十六条第四項」を「第四十六条第五項」に改める。

  附則第二十五項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

  附則第二十九項を削る。

 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正)

第十三条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三章の四 再編計画の認定(第十三条−第十三条の九)」を

第三章の四 再編計画の認定(第十三条−第十三条の九)

 

 

第三章の五 病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に関する認定等(第十三条の十−第十三条の十三)

 に、「第十三条の十」を「第十三条の十四」に改める。

  第三条第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 地域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に関する基本的な方向に関する事項

  第四条第二項第二号中トをチとし、ヘの次に次のように加える。

   ト 医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業

  第十三条の十を第十三条の十四とし、第三章の四の次に次の一章を加える。

    第三章の五 病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に関する認定等

  (業務効率化及び勤務環境改善に関する認定等)

 第十三条の十 病院の管理者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院が次に掲げる要件に適合するものである旨の認定を申請することができる。

  一 当該病院の管理者が、総合確保方針(第三条第二項第六号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即して、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組に関する計画(以下「業務効率化・勤務環境改善計画」という。)を作成していること。

  二 厚生労働省令で定めるところにより、業務効率化・勤務環境改善計画に基づく取組の進捗及び実施の効果に関する評価を行う委員会を設置し、その評価の結果を勘案し、当該業務効率化・勤務環境改善計画に検討を加え、又は変更し、これを踏まえ、業務効率化・勤務環境改善計画に基づく取組を円滑に実施するための体制を確保しているものであること。

  三 その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

 2 業務効率化・勤務環境改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 計画期間

  二 当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組により達成しようとする目標

  三 当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の内容及びその実施時期

  四 その他厚生労働省令で定める事項

 3 第一項の認定の申請は、当該申請に係る病院の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。

 4 厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る病院が同項各号に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

 5 厚生労働大臣は、第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨を第三項の都道府県知事に通知しなければならない。

 6 第一項の認定を受けた病院の管理者は、業務効率化・勤務環境改善計画を変更したときは、速やかに、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 7 第一項の認定を受けた病院の管理者は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 8 第三項から第五項までの規定は、第六項の変更の認定について準用する。

 9 第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。第十三条の十二において同じ。)を受けた病院(次条、第十三条の十二第一項及び第十三条の十三において「認定病院」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の実施状況を公表しなければならない。

  (報告の徴収)

 第十三条の十一 厚生労働大臣は、認定病院の開設者又は管理者に対し、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組の実施状況に関し報告をさせることができる。

  (認定の取消し)

 第十三条の十二 厚生労働大臣は、認定病院が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

  一 第十三条の十第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

  二 認定病院の管理者が当該認定に係る業務効率化・勤務環境改善計画に従って当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組を実施しないとき。

  三 第十三条の十第九項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

 2 第十三条の十第五項の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。

  (認定病院の表示等)

 第十三条の十三 認定病院は、第十三条の十第一項の認定から六年に限り、同項の認定を受けた者として厚生労働省令で定める表示をすることができる。

 2 認定病院でないものは、前項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

  第四十一条の次に次の一条を加える。

 第四十一条の二 第十三条の十三第二項の規定に違反して同条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示をしたときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

  第四十二条第一項中「第十三条の六」の下に「、第十三条の十一」を加え、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第四十二条の二 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

 (医療法の一部改正)

第十四条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十条の十九中「当該病院又は診療所に勤務する」を「良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、当該病院又は診療所における業務の効率化及びその」に改める。

  第三十条の二十一第一項中「都道府県は、」の下に「病院又は診療所における業務の効率化及びその」を加え、同項第一号及び第二号中「勤務する」を「おける業務の効率化及びその」に改め、同項第三号中「ほか、」の下に「病院又は診療所における業務の効率化及びその」を加え、同条第三項中「よる委託」の下に「(第一項各号に掲げる事務であつて医療従事者の勤務環境の改善に係るもの(以下「勤務環境改善関連事務」という。)に係る委託に限る。)」を加え、「第一項各号に掲げる事務」を「勤務環境改善関連事務」に、「係る事務」を「係る勤務環境改善関連事務」に改め、同条第四項中「第二項の規定による委託」の下に「(勤務環境改善関連事務に係る委託に限る。)」を加え、「第一項各号に掲げる事務」を「勤務環境改善関連事務」に、「当該委託に係る事務」を「当該委託に係る勤務環境改善関連事務」に改める。

  第三十条の二十五第五項中「第三十条の二十一第一項各号に掲げる事務」を「勤務環境改善関連事務」に、「同条第二項」を「第三十条の二十一第二項」に、「事務を実施する者」を「勤務環境改善関連事務を実施する者」に改める。

  附則第百三十四条第三項中「よる委託」の下に「(勤務環境改善関連事務に係る委託に限る。)」を加え、「同条第一項各号に掲げる事務」を「勤務環境改善関連事務」に、「係る事務」を「係る勤務環境改善関連事務」に改める。

 (母子保健法の一部改正)

第十五条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条の三第一項第一号中「若しくは第十三条第一項」を「、第十三条第一項若しくは第十三条の二」に改める。

  第十三条第一項中「妊産婦又は乳児若しくは幼児」を「妊婦」に改め、同条第二項中「による妊婦に対する健康診査」を「により市町村が行い、及び勧奨する健康診査(第四項及び第五項並びに第十三条の三において「市町村妊婦健診」という。)」に改め、「基準」の下に「並びに当該基準に基づく健康診査の実施に係る標準的な費用の額(次項及び第四項において「標準額」という。)」を加え、同条に次の三項を加える。

 3 標準額は、健康保険の診療報酬その他内閣府令で定める事項を勘案して定めるものとする。

 4 市町村並びに病院、診療所及び助産所は、市町村妊婦健診の実施に当たつては、第二項の基準及び標準額を勘案するよう努めるものとする。

 5 市町村は、妊婦が市町村妊婦健診を受けるために、市町村妊婦健診に関する情報の提供その他の必要な援助を行うものとする。

  第十三条の次に次の二条を加える。

 第十三条の二 前二条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。

 第十三条の三 内閣総理大臣は、妊婦による市町村妊婦健診の適切な選択に資するよう、市町村妊婦健診の内容、費用その他内閣府令で定める情報を収集し、及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十八条の二十三第二項の規定により厚生労働大臣が行う公表と一体として、内閣府令で定めるところにより、これを妊婦に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めるものとする。

 2 市町村妊婦健診を行う病院、診療所及び助産所(第八条の二の規定により市町村妊婦健診の実施の委託を受けた者を含む。)の管理者は、前項の情報について内閣総理大臣から求めがあつた場合には、これを提供するよう努めなければならない。

  第十七条第一項中「第十三条第一項」の下に「又は第十三条の二」を加える。

  第十九条の二第一項中「若しくは第十三条第一項」を「、第十三条第一項若しくは第十三条の二」に改める。

  第二十一条中「第十二条第一項」の下に「及び第十三条第一項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部改正)

第十六条 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項中「第十二号」を「第十三号」に改める。

  第十八条第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。

  十二 第九号及び第十号に準じ、分娩(べん)費又は家族分娩費の支払及び審査を行うこと。

  第十八条第六項中「第一項第十四号」を「第一項第十五号」に改める。

  第十九条第一項中「及び第十一号」を「から第十二号まで」に改め、「診療報酬請求書」の下に「又は分娩費若しくは家族分娩費に係る請求書」を加える。

  第二十一条第一項中「診療報酬請求書」の下に「又は分娩費若しくは家族分娩費に係る請求書」を、「診療担当者」の下に「又は分娩費若しくは家族分娩費に係る分娩の手当を担当する者(以下この条及び次条において「分娩の手当担当者」という。)」を、「診療録」の下に「、助産録」を加え、同条第二項中「診療担当者」の下に「又は分娩の手当担当者」を、「診療報酬請求書」の下に「又は分娩費若しくは家族分娩費に係る請求書」を、「診療録」の下に「、助産録」を加え、同条第三項中「診療担当者」の下に「又は分娩の手当担当者」を加える。

  第二十二条中「診療担当者」の下に「又は分娩の手当担当者」を、「診療録」の下に「、助産録」を、「診療報酬」の下に「又は分娩費若しくは家族分娩費」を加える。

  第二十四条第一項中「診療報酬請求書」の下に「又は分娩費若しくは家族分娩費に係る請求書」を加え、「及び第十一号」を「から第十二号まで」に改める。

  第二十八条第一項中「第十三号」を「第十四号」に、「第十四号」を「第十五号」に改める。

  第三十五条中「第十一号」を「第十二号」に改め、「診療報酬請求書」の下に「又は分娩費若しくは家族分娩費に係る請求書」を加える。

 (社会保険医療協議会法の一部改正)

第十七条 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「第八十六条第二項第一号」の下に「並びに第三項第一号イ及びロ」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同項第三号中「及び第五号」を「、第五号及び第六号」に改める。

第十八条 社会保険医療協議会法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「限る。)」の下に「、同法第九十八条の十第一項、第九十八条の十一及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令」を、「第六十五条第十項の規定による厚生労働省令」の下に「、同法第六十八条の三第二項の規定による厚生労働省令」を加え、「並びに同法第五十四条の二第十項」を「、同法第五十四条の二第十項」に、「に関する事項」を「並びに同法第五十四条の六第二項の規定による厚生労働省令に関する事項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 健康保険法第九十八条の二第二項の規定による定めに関する事項

  第二条第二項中「及び保険薬局」を「、保険薬局及び指定助産所」に、「及び保険薬剤師」を「、保険薬剤師及び登録助産師」に改める。

  第八条第二項中「又は第二号」を「から第三号まで」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中健康保険法第七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第七条の二十九の次に一条を加える改正規定並びに同法第百六十条第三項第三号及び第五項並びに第百六十条の三の改正規定並びに同法附則第五条の三の改正規定及び同法附則第五条の四を附則第五条の九とし、附則第五条の三の次に五条を加える改正規定、第三条中船員保険法第七十六条第六項の改正規定並びに第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第二十条ただし書及び第二十二条の改正規定並びに次条から附則第十条まで並びに附則第十六条及び第三十八条の規定 公布の日

 二 第一条中健康保険法第百十五条第二項の改正規定、第三条中船員保険法第八十三条第二項の改正規定、第五条中国民健康保険法第五十七条の二第二項の改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第六十条の二第二項の改正規定及び第十一条中地方公務員等共済組合法第六十二条の二第二項の改正規定 令和八年八月一日

 三 第十三条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第二項第二号の改正規定 令和九年一月一日

 四 第一条中健康保険法第五十八条第三項、第六十三条、第六十五条第三項第二号、第七十条第二項、第七十二条第二項、第八十条第一号及び第三号から第五号まで、第八十一条第一号及び第三号、第八十二条第一項、第八十六条、第八十七条第二項及び第三項、第百十条第二項第一号及び第三項、第百三十一条第一項、第百四十九条の表並びに第二百五条の四第一項の改正規定、第三条中船員保険法第四十七条第三項、第五十三条第二項、第六十三条、第六十四条第二項及び第四項、第七十六条第二項第一号及び第三項並びに第百五十三条の十第一項の改正規定、第五条中国民健康保険法第四条第三項の改正規定(「第四項」を「第五項」に改める部分に限る。)並びに同法第九条第三項、第三十六条第二項、第五十三条、第五十四条第三項及び第四項、第五十四条の三、第六十五条第三項、第六十六条の二、第七十五条の三、第八十二条第十四項第一号、第八十五条の三第一項、第百十三条の三第一項、第百十九条、第百十九条の二並びに第百二十一条第二項の改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第四項、第五十九条第三項、第六十四条、第七十六条、第七十七条第三項及び第四項、第八十二条、第百五十五条第一項、第百六十五条、第百六十五条の二第一項並びに第百六十七条第二項第三号及び第四号の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第五十四条第二項、第五十五条の五、第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条第二項第一号及び第三項の改正規定、第十一条中地方公務員等共済組合法第五十六条第二項、第五十七条の五、第五十八条第三項及び第四項並びに第五十九条第二項第一号及び第三項の改正規定並びに第十七条の規定並びに附則第十一条、第十七条、第二十条、第二十五条、第二十八条及び第三十一条の規定、附則第三十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項の改正規定(「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に、「第五十四条の三第六項」を「第五十四条の三第七項」に改める部分に限る。)及び同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の項の改正規定(「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に、「第八十二条第六項」を「第八十二条第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第四十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 五 第五条中国民健康保険法第八条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二十一条の規定 令和十年四月一日

 六 第二条、第四条及び第六条の規定、第七条中地方税法第七百三条の四第一項第一号並びに第三項第一号イ及び第二号ニの改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項第一号から第四号まで、第四章第四節第五款の款名、第百二十四条の二(見出しを含む。)、第百二十四条の三(見出しを含む。)、第百二十四条の四(見出しを含む。)、第百二十四条の五(見出しを含む。)、第百二十四条の六(見出しを含む。)、第百二十四条の七第一項、第百二十四条の八、第百二十四条の九、第百三十四条第二項、第百三十九条第一項第三号、第百四十二条、第百四十六条第三項並びに第百四十八条の改正規定並びに同法附則第十五条を削る改正規定、第十条の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十二条、第十五条、第十六条及び第十八条の規定並びに附則第十三条から第十五条まで、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十二条から第三十五条まで及び第三十七条の規定、附則第三十九条中地方自治法別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十二の三の項の改正規定並びに同法別表第二及び別表第四の改正規定、附則第四十二条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十八条中医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)第六条の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに同法第十条及び第十一条の改正規定並びに附則第四十九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 七 第九条の規定並びに附則第二十七条の規定、附則第三十九条の規定(第四号及び前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第四十一条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、第一条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第一項及び附則第十一条において同じ。)による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号及び第八十六条第三項第一号の規定並びに第八条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第二項及び附則第二十五条において同じ。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六号及び第七十六条第三項第一号の規定について、軽度の疾病等に係る要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下この項において同じ。)及び一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)(以下この項において「要指導医薬品等」という。)の服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等に関する医師、歯科医師及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品に係る要指導医薬品への転用に係る状況等を勘案し、これらの規定に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

3 前項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (中央社会保険医療協議会への諮問等に係る準備行為)

第三条 厚生労働大臣は、第一条の規定による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号又は第八十六条第三項第一号イ若しくはロの定めをしようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の同法第八十二条第一項及び第八十六条第四項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

2 厚生労働大臣は、第八条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六号の定めをしようとするとき、又は第八条の規定による改正後の同法第七十六条第三項第一号イ若しくはロの規定による基準を定めようとするときは、第四号施行日前においても、同条第五項の規定の例により、中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。

3 厚生労働大臣は、第二条の規定による改正後の健康保険法(以下「第六号新健康保険法」という。)第九十八条の十第一項(第六号新健康保険法第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第九十八条の十一若しくは第九十八条の十三第一項(第六号新健康保険法第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六号新健康保険法第九十八条の二第二項(第六号新健康保険法第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第六号新健康保険法第九十八条の十七第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。第四条の規定による改正後の船員保険法(以下「第六号新船員保険法」という。)第六十八条の三第二項(第六号新船員保険法第七十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令及び第六条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「第六号新国民健康保険法」という。)第五十四条の六第二項の厚生労働省令を定めようとするときも、同様とする。

4 厚生労働大臣は、第六号新健康保険法第九十八条の五において準用する第六号新健康保険法第七十条第一項、第七十条の二第二項又は第七十二条第一項の厚生労働省令(分娩(べん)の手当に係る事項に限る。)を定めようとするときは、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。第六号新船員保険法第六十八条の三第四項において準用する第六号新船員保険法第五十四条第二項の厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)及び第六号新国民健康保険法第五十四条の六第三項において準用する第六号新国民健康保険法第四十条第二項の厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)を定めようとするときも、同様とする。

 (指定助産所の指定に係る準備行為)

第四条 第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号の指定を受けようとする助産所は、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第九十八条の六第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号、第九十八条の六第二項、第九十八条の七、第九十八条の十七第二項及び第九十八条の十八の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、第六号施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

3 前項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

4 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

 (登録助産師の登録に係る準備行為)

第五条 第六号新健康保険法第九十八条の四の登録を受けようとする助産師は、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第九十八条の十二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第九十八条の四、第九十八条の十二第二項及び第三項並びに第九十八条の十八の規定の例により、登録をすることができる。この場合において、当該登録は、第六号施行日において第六号新健康保険法第九十八条の四の規定によりされたものとみなす。

3 前項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

4 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

 (国民健康保険法の一部改正に伴う準備行為)

第六条 国民健康保険団体連合会は、第六号施行日前においても、第六号新国民健康保険法第八十五条の三第一項に規定する分娩費の請求に関する審査及び支払並びに出産時一時金の支払に関する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

第七条 市町村(特別区を含む。附則第二十一条において同じ。)又は国民健康保険組合は、第六号新国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例又は規約の制定又は改正その他の行為については、第六号施行日前においても行うことができる。

 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正に伴う準備行為)

第八条 病院の管理者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第十三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(次項及び附則第三十六条において「新総確法」という。)第十三条の十の規定の例により、同条第一項の認定の申請を行うことができる。

2 厚生労働大臣は、前項の規定により認定の申請があった場合には、施行日前においても、新総確法第十三条の十の規定の例により、当該認定を行うことができる。この場合において、当該認定を受けた病院は、施行日において同条第四項の規定により厚生労働大臣の認定を受けたものとみなす。

 (医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部改正に伴う準備行為)

第九条 社会保険診療報酬支払基金は、第六号施行日前においても、第十六条の規定による改正後の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項第十二号に掲げる業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の健康保険法附則第五条の三から第五条の七までの規定は、令和八年度以後の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額について適用し、令和七年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

第十一条 第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第一条の規定による改正前の健康保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。

第十二条 第一条の規定(附則第一条第一号、第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の健康保険法第三条第一項(第八号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)及び第二百四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に申出をする場合について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の健康保険法第三条第一項の承認に係る申請を行う場合については、なお従前の例による。

第十三条 第六号施行日から起算して三年が経過する日までの間に指定助産所(第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下この条において同じ。)の管理者となる登録助産師(第六号新健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。以下この条において同じ。)については、第六号新健康保険法第九十八条の十一第一項第二号の規定は、当該登録助産師が当該指定助産所の管理者となる日から三年が経過する日までの間(当該者が引き続き当該指定助産所の管理者である間に限る。)は、適用しない。

第十四条 健康保険の被保険者若しくは被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(次条第一項において「一年以上被保険者であった者」という。)又は被扶養者が第六号施行日前にした出産については、第六号新健康保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金及び特別分娩費の支給に関するものに限る。)は適用せず、第二条の規定による改正前の健康保険法の規定(出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に関するものに限る。)の例による。

第十五条 健康保険の被保険者若しくは一年以上被保険者であった者又は被扶養者が特例分娩取扱施設(第二条の規定の施行の際現に存する病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限り、第二条の規定の施行の際現に存する健康保険法第六十三条第三項第二号又は第三号に掲げる病院又は診療所を除く。)又は現に存する助産所であって、当該病院若しくは診療所の開設者又は当該助産所の開設者が、第六号施行日以後に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、この法律による改正前の医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。)に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給(これらに相当する給付を含む。)に関し厚生労働省令で定める事項の届出をしたものをいう。以下同じ。)又は第二条の規定の施行の際現に存する健康保険法第六十三条第三項第二号若しくは第三号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものであって、第二条の規定による改正前の同法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金(第四項において「旧出産育児一時金等」という。)に係る分娩の手当を行うものとして健康保険組合の規約の分娩の手当に係る事項において定めるものに限る。)においてした出産については、当分の間、第六号新健康保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金及び特別分娩費の支給に関するものに限る。)は適用せず、第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、第六号新健康保険法による保険給付とみなす。この場合において、第六号新健康保険法第百五十二条の二及び第百五十二条の五の規定の適用については、第六号新健康保険法第百五十二条の二中「特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」とあるのは「特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金(以下この条及び第百五十二条の五において「出産育児一時金等」という。)」と、「に限る」とあるのは「に限り、出産育児一時金等の支給に要する費用については、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る」と、第六号新健康保険法第百五十二条の五中「に限る」とあるのは「に限り、出産育児一時金等の支給に要した費用については、健康保険法等の一部を改正する法律附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 特例分娩取扱施設が特例分娩取扱施設でなくなることを希望するときは、当該特例分娩取扱施設の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨の届出をするものとする。ただし、特例分娩取扱施設である助産所が第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号の指定を受けたときは、当該届出をしたものとみなす。

4 第一項に規定する健康保険法第六十三条第三項第二号又は第三号に掲げる病院又は診療所において、これらが行う旧出産育児一時金等に係る分娩の手当に関し、健康保険組合の規約の分娩の手当に係る事項の変更によりこれらが当該旧出産育児一時金等に係る分娩の手当を行うものでなくなったときは、当該変更の日以後にその病院又は診療所においてした出産については、第六号新健康保険法の規定を適用する。

第十六条 前条第一項の届出は、第六号施行日前においても、同項の規定の例により、行うことができる。この場合において、当該届出は、第六号施行日においてされたものとみなす。

 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の船員保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。

第十八条 船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者が第六号施行日前にした出産については、第六号新船員保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第四条の規定による改正前の船員保険法の規定(出産育児一時金及び家族出産育児一時金に関するものに限る。)の例による。

第十九条 船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者が特例分娩取扱施設においてした出産については、当分の間、第六号新船員保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第四条の規定による改正前の船員保険法第七十三条及び第八十一条の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正前の船員保険法第七十三条及び第八十一条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、第六号新船員保険法による保険給付とみなす。この場合において、第六号新船員保険法第百十二条の二第一項の規定の適用については、同項中「家族分娩費及び家族出産時一時金」とあるのは「家族分娩費及び家族出産時一時金並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第七十三条及び第八十一条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金」と、「に限る」とあるのは「に限り、同法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第七十三条及び第八十一条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第七十三条第一項の政令で定める金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第五条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国民健康保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。

第二十一条 第五条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法第八条及び第二十一条の規定は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険又は国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者が国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当するに至った日(以下この条において「資格喪失に係る事由が生じた日」という。)が附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第五号施行日」という。)以後である場合について適用し、資格喪失に係る事由が生じた日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。

第二十二条 国民健康保険の被保険者が第六号施行日前にした出産については、第六号新国民健康保険法の規定(分娩費及び出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第六条の規定による改正前の国民健康保険法の規定(出産育児一時金の支給に関するものに限る。)の例による。

第二十三条 国民健康保険の被保険者が特例分娩取扱施設においてした出産については、当分の間、第六号新国民健康保険法の規定(分娩費及び出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第六条の規定による改正前の国民健康保険法第五十八条第一項の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第六条の規定による改正前の国民健康保険法第五十八条第一項に規定する出産育児一時金は、第六号新国民健康保険法による保険給付とみなす。この場合において、第六号新国民健康保険法第七十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「分娩費及び出産時一時金」とあるのは「分娩費及び出産時一時金並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一項に規定する出産育児一時金」と、「に限る」とあるのは「に限り、健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一項に規定する出産育児一時金の支給に要する費用については、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条の政令で定める金額(健康保険法等の一部を改正する法律附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第六条の規定による改正前の第五十八条第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 第七条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方税法第七百三条の四及び第七百三条の五の規定は、令和九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第八条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療給付については、なお従前の例による。

第二十六条 附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定の適用がある場合における第八条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「支給を含む。)」とあるのは、「支給を含む。)並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給」とする。

第二十七条 第九条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百三十八条の二の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に第九条の規定による改正後の同法第百三十八条の二第一項の表の中欄に掲げる規定により同表の下欄に掲げる書類を提出すべき場合に該当することとなる場合について適用する。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第十条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国家公務員共済組合法の規定による短期給付については、なお従前の例による。

第二十九条 国家公務員共済組合の組合員若しくは組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であった者(次条第一項において「一年以上組合員であった者」という。)又は被扶養者が第六号施行日前にした出産については、第十条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)による改正後の国家公務員共済組合法(次条及び附則第三十四条において「第六号新国共済法」という。)の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第十条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(次条第一項及び第二項並びに附則第三十四条並びに第三十五条第一項及び第二項において「旧国共済法」という。)の規定(出産費及び家族出産費の支給に関するものに限る。)の例による。

第三十条 国家公務員共済組合の組合員若しくは一年以上組合員であった者又は被扶養者が特例分娩取扱施設又は第十条の規定の施行の際現に存する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものであって、旧国共済法第六十一条に規定する出産費及び家族出産費(第三項において「旧出産費等」という。)に係る分娩の手当を行うものとして国家公務員共済組合の定款の分娩の手当に係る事項において定めるものに限る。)においてした出産については、当分の間、第六号新国共済法の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、旧国共済法第六十一条の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第六十一条に規定する出産費及び家族出産費は、第六号新国共済法による短期給付とみなす。この場合において、第六号新国共済法第九十九条の二第一項の規定の適用については、同項中「の支給に要する費用(」とあるのは「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第三十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十条の規定(同法附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の第六十一条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用(」と、「に限る」とあるのは「に限り、同法附則第三十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十条の規定による改正前の第六十一条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用については、同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 第一項に規定する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第一号又は第二号に掲げる医療機関において、これらが行う旧出産費等に係る分娩の手当に関し、国家公務員共済組合の定款の分娩の手当に係る事項の変更によりこれらが当該旧出産費等に係る分娩の手当を行うものでなくなったときは、当該変更の日以後にその医療機関においてした出産については、第六号新国共済法の規定を適用する。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第十一条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方公務員等共済組合法の規定による短期給付については、なお従前の例による。

第三十二条 地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であった者(次条第一項において「一年以上組合員であった者」という。)又は被扶養者が第六号施行日前にした出産については、第十一条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。以下この条及び次条第一項において同じ。)による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「第六号新地共済法」という。)の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第十一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(次条第一項及び第二項において「旧地共済法」という。)の規定(出産費及び家族出産費の支給に関するものに限る。)の例による。

第三十三条 地方公務員共済組合の組合員若しくは一年以上組合員であった者又は被扶養者が特例分娩取扱施設又は第十一条の規定の施行の際現に存する地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものであって、旧地共済法第六十三条に規定する出産費及び家族出産費(第三項において「旧出産費等」という。)に係る分娩の手当を行うものとして地方公務員共済組合の定款の分娩の手当に係る事項において定めるものに限る。)においてした出産については、当分の間、第六号新地共済法の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、旧地共済法第六十三条の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧地共済法第六十三条に規定する出産費及び家族出産費は、第六号新地共済法による短期給付とみなす。この場合において、第六号新地共済法第百十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「の支給に要する費用(」とあるのは「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十一条の規定(同法附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の第六十三条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用(」と、「に限る」とあるのは「に限り、同法附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十一条の規定による改正前の第六十三条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用については、同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 第一項に規定する地方公務員等共済組合法第五十七条第一項第一号又は第二号に掲げる医療機関において、これらが行う旧出産費等に係る分娩の手当に関し、地方公務員共済組合の定款の分娩の手当に係る事項の変更によりこれらが当該旧出産費等に係る分娩の手当を行うものでなくなったときは、当該変更の日以後にその医療機関においてした出産については、第六号新地共済法の規定を適用する。

 (私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 私立学校教職員共済制度の加入者若しくは加入者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上加入者であった者(次条第一項において「一年以上加入者であった者」という。)又は被扶養者が第六号施行日前にした出産については、第十二条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(次条において「新私学共済法」という。)第二十五条において準用する第六号新国共済法の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第十二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次条第一項及び第二項において「旧私学共済法」という。)第二十五条において準用する旧国共済法の規定(出産費及び家族出産費の支給に関するものに限る。)の例による。

第三十五条 私立学校教職員共済制度の加入者若しくは一年以上加入者であった者又は被扶養者が特例分娩取扱施設又は第十二条の規定の施行の際現に存する私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる医療機関(分娩を取り扱うものであって、旧私学共済法第二十五条において読み替えて準用する旧国共済法第六十一条に規定する出産費及び家族出産費(第三項において「旧出産費等」という。)に係る分娩の手当を行うものとして共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。第三項において同じ。)の分娩の手当に係る事項において定めるものに限る。)においてした出産については、当分の間、新私学共済法の規定(分娩費、家族分娩費、出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、旧私学共済法第二十五条において読み替えて準用する旧国共済法第六十一条の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧私学共済法第二十五条において読み替えて準用する旧国共済法第六十一条に規定する出産費及び家族出産費は、新私学共済法による短期給付とみなす。この場合において、新私学共済法第三十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「の支給に要する費用(」とあるのは「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)附則第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第十二条の規定による改正前の第二十五条(以下この項において「なお効力を有する第二十五条」という。)において読み替えて準用する同法第十条の規定(同法附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国家公務員共済組合法(以下この項において「旧国共済法」という。)第六十一条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用(」と、「同法第六十二条第一項」とあるのは「国家公務員共済組合法第六十二条第一項」と、「に限る」とあるのは「に限り、なお効力を有する第二十五条において読み替えて準用する旧国共済法第六十一条に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用については、同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 第一項に規定する私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第一号又は第二号に掲げる医療機関において、これらが行う旧出産費等に係る分娩の手当に関し、共済運営規則の分娩の手当に係る事項の変更によりこれらが当該旧出産費等に係る分娩の手当を行うものでなくなったときは、当該変更の日以後にその医療機関においてした出産については、新私学共済法の規定を適用する。

 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 この法律の施行の際現に新総確法第十三条の十三第一項の表示又はこれと紛らわしい表示をしているものについては、同条第二項の規定は、施行日後六月間は、適用しない。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第三十七条 附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十八条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第三十九条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に、「第五十四条の三第六項」を「第五十四条の三第七項」に、「第八十条第一項」を「第五十四条の七第一項、同条第二項(第五十四条の八第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の八第一項及び第三項、第八十条第一項」に改め、同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の項中「第七十六条第六項」を「第七十六条第七項」に、「第八十二条第六項」を「第八十二条第七項」に改め、「(附則第十条において準用する場合を含む。)」の下に「、第百三十八条の五第一項、第三項及び第四項」を加える。

 (地方財政法の一部改正)

第四十条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の二ただし書中「六歳」を「十八歳」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第四十一条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。

  別表第一の七十二の三の項中「第六十四条」の下に「又は第九十八条の四」を加え、同表中七十三の七の項を七十三の八の項とし、七十三の六の項の次に次のように加える。

七十三の七 高齢者の医療の確保に関する法律第七十条第五項に規定する指定法人

高齢者の医療の確保に関する法律による同法第百三十八条の二第一項の報告、同条第二項の提供又は同法第百三十八条の三第一項の情報の収集若しくは整理に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第二の五の十二の項及び別表第四の四の十二の項中「若しくは第十三条」を「から第十三条の二まで」に改める。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)

第四十二条 日本私立学校振興・共済事業団法の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二項及び第三十三条第一項第二号並びに附則第十三条の二中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

 (発達障害者支援法の一部改正)

第四十三条 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「第十三条」を「第十三条の二」に改める。

 (子ども・子育て支援法の一部改正)

第四十四条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条の二第三項中「承認を受けて」を「申出をして」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第四十五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  別表一の項中「若しくは保険薬剤師」を「、保険薬剤師若しくは登録助産師」に改める。

 (子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十六条 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十七条第四項第三号中「第八条の規定による改正後の」及び「(以下この号において「新国民健康保険法」という。)」を削り、「、新国民健康保険法」を「、同法」に、「及び新国民健康保険法」を「及び同法」に、「並びに新国民健康保険法」を「並びに同法」に改め、「第七十三条第一項」の下に「及び第六項」を加える。

 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十七条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第三号中「第十項」の下に「、第十六条の二」を、「第十七条」の下に「、第二十一条の二」を加える。

  附則第十六条の次に次の一条を加える。

  (健康保険法の一部改正)

 第十六条の二 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

   第六十三条第二項第六号中「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める。

  附則第二十一条の次に次の一条を加える。

  (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

 第二十一条の二 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

   第六十四条第二項第六号中「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める。

 (医療法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十八条 医療法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  第六条のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第二項の改正規定中「第六号を第七号」を「第七号を第八号」に、「第五号を第六号とし」を「第六号を第七号とし、第五号を第六号とし」に改め、同法第十条の次に十三条を加える改正規定中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改め、同法第四十二条第二項を削り、同条の次に二条を加える改正規定を次のように改める。

   第四十二条の二を次のように改める。

  第四十二条の二 第四十条の二の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

   第四十二条の二の次に次の一条を加える。

  第四十二条の三 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第四十条の二、第四十条の三、第四十一条の二又は第四十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

  2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第九条のうち国民健康保険法第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項第四号及び第五号の改正規定中「第八十一条の二第十項第四号」を「第八十一条の二第十一項第四号」に改める。

  第十条のうち地方税法附則第三十八条の表第一項第一号の項の改正規定中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

  第十一条のうち高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第一項及び第三項並びに第百十六条第二項第一号から第四号までの改正規定中「出産育児支援金」を「出産支援金」に改める。

  附則第一条第九号中「第八十一条の二第十項」を「第八十一条の二第十一項」に改める。

 (地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等の一部改正に伴う調整規定)

第四十九条 医療法等の一部を改正する法律附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日が第六号施行日前である場合には、前条(同法第六条の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに同法第十条及び第十一条の改正規定に限る。)の規定は適用しない。

2 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七条中地方税法第七百三条の五第二項の改正規定

 第七百三条の五第二項中「六歳」を「十八歳」に改める。

 第七百三条の五第二項中「六歳」を「十八歳」に改める。

 附則第三十八条の表第一項第一号の項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。

第十三条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第二項第二号の改正規定

 第四条第二項第二号中トをチとし、ヘの次に次のように加える。

  ト 医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業

 第四条第二項第二号中トをチとし、ヘの次に次のように加える。

  ト 医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業

 第十条の十四第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。

附則第一条第六号

第二号ニ

第二号ニの改正規定並びに同法附則第三十八条の表第一項第一号の項

 

並びに第十二条、

、第十二条の規定、第十三条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の十四第二項の改正規定並びに


     理 由

 持続可能な医療保険制度の実現に向け、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内での負担の公平性の確保を図るため、出産に係る給付体系の見直し、一部保険外療養の創設、国民健康保険における子どもに係る均等割保険料等の軽減の拡充、後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案等の措置を講ずるほか、医療機関の業務効率化と勤務環境改善の取組に係る措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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