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第二二一回

閣第二八号

   農林中央金庫法の一部を改正する法律案

 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「のため」を「及びこれらを構成する者のため」に改める。

 第二十四条第四項中「及び第百条第一項第二十四号」を「並びに第百条第一項第二十二号及び第二十四号」に改める。

 第二十四条の五第一項に次のただし書を加える。

  ただし、理事のうち非常勤である者であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの(以下「非常勤非業務執行理事」という。)については、この限りでない。

 一 農林中央金庫の会員である法人の役員又は使用人以外の者であること。

 二 農林中央金庫の業務執行理事(代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって農林中央金庫の業務を執行する理事として選定されたもの又は農林中央金庫の業務を執行したその他の理事をいう。第三十四条において同じ。)、経営管理委員若しくは職員(以下この号及び同条第十項において「業務執行理事等」という。)又はその子会社(第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下同じ。)の業務執行取締役(会社法第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役又は当該子会社の業務を執行したその他の取締役をいう。)若しくは執行役若しくは使用人(以下この号において「子会社の業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前五年間農林中央金庫の業務執行理事等又はその子会社の業務執行取締役等でなかったこと。

 三 農林中央金庫の理事、経営管理委員又は支配人その他の重要な職員の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。

 第二十六条第三項第二号中「(第二十四条第四項に規定する子会社をいう。以下同じ。)」を削る。

 第三十条第二項に次の一号を加える。

 三 非常勤非業務執行理事が自己又は第三者のために農林中央金庫の業務の部類に属する取引をしようとするとき。

 第三十条第三項中「同項各号」を「同項第一号又は第二号」に改める。

 第三十四条第二項中「第三十条第二項各号」を「第三十条第二項第一号又は第二号」に改め、同項第一号中「第三十条第二項の」を「第三十条第二項第一号及び第二号に規定する」に改め、同条中第十二項を第十八項とし、第十一項を第十七項とし、第十項を第十六項とし、同条第九項中「第四項から第七項まで」を「第五項から第十三項まで」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第八項を同条第十四項とし、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の五項を加える。

9 第四項の規定にかかわらず、農林中央金庫は、非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合における当該非業務執行理事等の第一項の規定による責任の限度額について、定款で定めた額の範囲内であらかじめ農林中央金庫が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額(第十三項において「責任限度額」という。)とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる旨を定款で定めることができる。

10 前項の契約を締結した非業務執行理事等が農林中央金庫の業務執行理事等に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。

11 第七項の規定は、第九項の規定による定款の定め(業務執行理事以外の理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案及び当該定款の定めを変更する議案を総会に提出する場合について準用する。

12 農林中央金庫は、第九項の契約を締結した場合において、当該契約の相手方である非業務執行理事等が任務を怠ったこと(当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合に限る。)により損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。

 一 第六項第一号及び第二号に掲げる事項

 二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由

 三 第一項の損害のうち、当該非業務執行理事等が当該契約によって賠償する責任を負わないとされた額

13 第八項の規定は、非業務執行理事等が第九項の契約によって責任限度額を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。

 第三十四条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「第二号に掲げる額」の下に「(第九項において「最低責任限度額」という。)」を加え、同項第二号ロ中「の理事」を「の業務執行理事」に改め、同号ハ中「監事又は会計監査人」を「業務執行理事以外の理事、監事又は会計監査人(以下この条において「非業務執行理事等」という。)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 非常勤非業務執行理事が第三十条第二項の規定に違反して同項第三号の取引をしたときは、当該取引によって非常勤非業務執行理事又は第三者が得た利益の額は、第一項の損害の額と推定する。

 第三十四条の二第五項中「第八項」を「第十四項」に改める。

 第四十条の二中「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に改める。

 第四十二条中「理事」を「非常勤非業務執行理事以外の理事」に改める。

 第四十九条第一項第四号中「第三十四条第四項」を「第三十四条第五項」に改める。

 第五十四条第一項第一号中「の預金」を「及び構成員(会員を直接又は間接に構成する者であって主務省令で定めるものをいう。以下この条及び第五十五条の二において同じ。)の預金又は定期積金」に改め、同項第二号及び同条第二項各号中「会員」を「会員及び構成員」に改める。

 第五十五条の次に次の一条を加える。

第五十五条の二 農林中央金庫は、構成員のために第五十四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務を営むに当たっては、会員が構成員のために行う事業を補完することにより構成員の事業の発展を図ることを旨とするものとする。

 第七十二条第一項第十二号中「生産性の向上」の下に「、地域における農林水産業の持続的な発展」を加え、同条第五項ただし書中「ついて」の下に「主務省令で定めるところにより」を加え、同条第十六項中「ことについて」の下に「主務省令で定めるところにより」を加え、同条中第十九項を第二十三項とし、第十八項を第二十二項とし、第十七項を第二十一項とし、第十六項の次に次の四項を加える。

17 農林中央金庫は、認可対象会社のうち第一項第十二号に掲げる会社(第四項の主務省令で定める会社を除く。第二十項において「第十二号会社」という。)であって、農業生産の増大その他の地域における農林水産業の持続的な発展に資する業務を専ら営む国内の会社として主務省令で定めるもの(以下この条及び第百条第一項第二十二号において「特定会社」という。)について、農林中央金庫又はその子会社が合算して特定会社の基準議決権数を超える議決権を保有するとき(農林中央金庫が当該特定会社を子会社とするとき及び農林中央金庫の特定子会社以外の子会社がその基準議決権数を超える議決権を保有するときを除く。以下この条において「農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するとき」という。)は、農林中央金庫が農林中央金庫及び農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときにおける特定会社の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないと認められるものとして主務省令で定める基準に適合する場合に限り、第四項の規定にかかわらず、あらかじめ、同項の主務大臣の認可を受けることを要しない。

18 農林中央金庫は、前項の規定により、農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。

19 前項の規定は、農林中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、農林中央金庫等が特定会社の議決権を保有するときは、農林中央金庫が第十七項の主務省令で定める基準に適合する場合に限り、適用しない。ただし、農林中央金庫は、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務省令で定めるところにより主務大臣に届け出た場合を除き、当該特定会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

20 農林中央金庫は、第十八項又は前項ただし書の規定による届出をした特定会社について、当該特定会社が特定会社以外の第十二号会社となったことその他主務省令で定める事実を知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から一年を経過する日までに農林中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

 第七十三条第一項中「及び第百条第一項第二十四号」を「並びに第百条第一項第二十二号及び第二十四号」に改める。

 第九十五条中「から第三十一条まで」を「、第三十条(第二項第三号を除く。)、第三十一条」に、「から第三項まで、第八項、第十項、第十一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十二項」を「、第二項、第四項、第十四項、第十六項、第十七項(第一号に係る部分に限る。)及び第十八項」に、「第三十四条第十二項」を「第三十四条第十八項」に、「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に改める。

 第百条第一項第十三号中「第三十四条第五項」を「第三十四条第六項」に改め、同項第二十二号中「、第六十六条若しくは第七十二条第十九項(第一号に係る部分に限る。)」を「若しくは第六十六条」に改め、「発行したとき」の下に「、若しくは不正の届出若しくは公告をしたとき、第七十二条第十八項若しくは第二十三項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をしないで同条第十七項の規定により農林中央金庫若しくはその子会社が合算して特定会社の基準議決権数を超える議決権を保有したとき(農林中央金庫が当該特定会社を子会社としたとき及び農林中央金庫の特定子会社以外の子会社がその基準議決権数を超える議決権を保有したときを除く。)」を加え、「若しくは公告をしたとき、又は同項(第二号に係る部分に限る。)若しくは」を「をしたとき、同条第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出をすることを怠り、若しくは不正の届出をしたとき、又は」に、「届出若しくは公告をすることを怠り、若しくは不正の届出若しくは」を「公告をすることを怠り、若しくは不正の」に改め、同項第二十四号中「とき、又は」を「とき、」に、「農林中央金庫若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(農林中央金庫の子会社を除く。)について当該子会社対象会社(同号に掲げる会社(同条第四項の主務省令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)を除く。)が同条第一項第十二号に掲げる会社となったことその他同条第十六項の主務省令で定める事実を知った日」を「同項に規定するこれを知った日」に、「当該同号に掲げる会社」を「同条第一項第十二号に掲げる会社(同条第四項の主務省令で定める会社を除く。)」に、「とき。」を「とき、又は同条第二十項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定するこれを知った日から一年を超えて農林中央金庫若しくはその子会社が同項の特定会社以外の第十二号会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、農林中央金庫法第二十四条の五第一項、第二十六条第三項第二号、第三十条、第三十四条、第三十四条の二第五項、第四十条の二、第四十二条、第四十九条第一項第四号、第九十五条及び第百条第一項第十三号の改正規定並びに次条から附則第五条までの規定は、公布の日の翌日から施行する。

 (理事の責任の一部免除に関する経過措置)

第二条 農林中央金庫の理事の前条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第五条において「一部施行日」という。)前の行為に基づく責任の一部の免除については、この法律による改正後の農林中央金庫法第三十四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)

第四条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「第三十四条第三項」を「第三十四条第四項」に改める。

  第四十一条第四項第二号中「理事(」の下に「農林中央金庫にあっては農林中央金庫法第三十四条第五項第二号ロに規定する業務執行理事に限り、」を加える。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 農林中央金庫の理事の一部施行日前の行為に基づく責任の一部の免除については、前条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四十一条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


     理 由

 農林中央金庫による農林水産業者への円滑な出資及び融資を促進するため、農林中央金庫が目的達成のために営むものとされている業務として会員組織の構成員への資金の貸付け等の追加、地域の農林水産業の発展に資する取組を行う会社への出資に係る認可手続の緩和等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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