衆議院

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第二二一回

閣第三〇号

   経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案

 (経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部改正)

第一条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八条」を「第八条の二」に、「第五章 特許出願の非公開(第六十五条−第八十五条)」を

第五章 特許出願の非公開(第六十五条−第八十五条)

 

 

第五章の二 特定海外事業の促進(第八十五条の二−第八十五条の十)

 に改める。

  第一条中「制度並びに」を「制度、」に、「を創設する」を「並びに特定海外事業の促進に関する制度を創設する」に改める。

  第二条第二項第二号中「確保並びに」を「確保、」に改め、「いう。)」の下に「並びに特定海外事業(第八十五条の二第一項に規定する特定海外事業をいう。)の促進」を加え、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。

  四 官民協議会(第三条の二第一項に規定する官民協議会をいう。)に関する基本的な事項

  五 調査研究(第三条の三第一項に規定する調査研究をいう。)に関する基本的な事項

  第三条の次に次の三条を加える。

  (官民協議会)

 第三条の二 内閣総理大臣は、基本方針に基づき、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止するため、官民の連携による当該行為の防止(以下この条において「連携経済安全阻害防止」という。)のための情報共有及び対策に関する協議会(以下この条において「官民協議会」という。)を組織するものとする。

 2 官民協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

  一 内閣総理大臣

  二 関係行政機関の長

  三 第十条第一項に規定する認定供給確保事業者、第五十条第一項に規定する特定社会基盤事業者(第四十九条第二項において「特定社会基盤事業者」という。)その他の内閣総理大臣が必要と認める事業者(官民協議会の構成員となることにつき、内閣総理大臣がその同意を得た者に限る。)

 3 内閣総理大臣は、必要と認めるときは、官民協議会に、学識経験を有する者その他の内閣総理大臣が必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができる。

 4 官民協議会は、第一項の目的を達成するため、連携経済安全阻害防止に資する情報を共有するとともに、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

  一 連携経済安全阻害防止のために官民が取り組むべき対策に関する事項

  二 連携経済安全阻害防止に資する情報を適正に管理するために必要な措置に関する事項

  三 前二号に掲げるもののほか、連携経済安全阻害防止のために必要な事項

 5 官民協議会の構成員は、前項の協議の結果に基づき、官民協議会で知り得た連携経済安全阻害防止に資する情報の適正な管理その他の必要な取組を行うものとする。

 6 官民協議会は、第四項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員に対し、連携経済安全阻害防止に関し必要な情報に関する資料の提供、説明、意見の表明その他の協力を求めることができる。この場合において、当該構成員は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

 7 官民協議会の構成員は、前項前段の規定による官民協議会の求めに応じて資料を提供するときは、当該資料の取扱いに関し意見を付すことができるものとし、意見を付した構成員以外の構成員は、その意見に配慮しなければならない。ただし、官民の連携により経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。

 8 内閣総理大臣は、独立行政法人経済産業研究所に官民協議会の運営に関する業務の一部を行わせることができる。

 9 官民協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 10 前各項に定めるもののほか、官民協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、官民協議会が定める。

  (調査研究基本指針)

 第三条の三 政府は、基本方針に基づき、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進のために必要な調査及び研究(以下この条及び次条において「調査研究」という。)に関する基本指針(以下この条及び次条第一項において「調査研究基本指針」という。)を定めるものとする。

 2 調査研究基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 調査研究に関する基本的な方向に関する事項

  二 次条第二項の規定により独立行政法人経済産業研究所に行わせる業務に関する基本的な事項

  三 次条第四項に規定する調査研究機関に関する基本的な事項

  四 前三号に掲げるもののほか、調査研究に関し必要な事項

 3 内閣総理大臣は、調査研究基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

 4 内閣総理大臣は、前項の規定により調査研究基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、内外の社会経済情勢その他調査研究に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

 5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、調査研究基本指針を公表しなければならない。

 6 前三項の規定は、調査研究基本指針の変更について準用する。

  (調査研究)

 第三条の四 内閣総理大臣は、調査研究基本指針に基づき、調査研究を行うものとする。

 2 内閣総理大臣は、独立行政法人経済産業研究所に調査研究に関する業務の一部を行わせることができる。

 3 内閣総理大臣は、調査研究の一部を、その調査研究を適切に実施することができるものとして次に掲げる基準に適合する者(法人に限る。)に委託することができる。

  一 調査研究を行うための専門的な能力を有すること。

  二 安全保障の確保に関する経済施策に関する内外の情報を収集し、整理し、及び保管する能力を有すること。

  三 内外の安全保障の確保に関する経済施策に関する調査及び研究を行う機関その他の内外の関係機関と連携する能力を有すること。

  四 情報の安全管理のための措置を適確に実施するに足りる能力を有すること。

 4 関係行政機関の長は、前項の規定による委託を受けた者(次項並びに第六十二条第三項及び第六項において「調査研究機関」という。)からの求めに応じて、当該委託に係る調査研究を行うために必要な情報及び資料の提供を行うことができる。

 5 独立行政法人経済産業研究所若しくは調査研究機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、それぞれ第二項の規定により独立行政法人経済産業研究所が行う業務又は第三項の規定による委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  第六条第六項中「前三項」を「第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

 6 政府は、適時に、安定供給確保基本指針に基づく施策の実施の状況について、評価を行わなければならない。

 7 政府は、特定重要物資の安定供給確保に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、安定供給確保基本指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

  第七条中「又はその」を「若しくはその」に改め、「原材料等」」の下に「という。)又は当該物資若しくは原材料等(以下この条において「物資等」という。)の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資等の供給のために用いられるもの(第八条の二第一項において「物資等供給不可欠役務」」を加え、「当該物資若しくはその生産に必要な原材料等(以下この条において「物資等」という。)の生産基盤」を「その生産若しくは提供に係る基盤」に、「生産技術」を「生産若しくは提供に係る技術」に改める。

  第二章第一節に次の一条を加える。

  (関係者相互の連携及び協力)

 第八条の二 国、特定重要物資等の生産、輸入若しくは販売若しくは特定重要物資等に係る物資等供給不可欠役務(以下この章及び第八十六条第一項において「特定重要物資等供給不可欠役務」という。)の提供の事業を行い、又は特定重要物資の供給を受ける個人又は法人その他の団体その他の関係者は、特定重要物資等の安定供給確保のため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

 2 国は、前項の規定による協力に係る国以外の関係者による取組が円滑に実施されるようにするため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

  第九条第三項第八号中「又は使用」を「若しくは使用又は当該特定重要物資等に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供」に改め、同条第四項第四号中「供給能力」の下に「又は特定重要物資等供給不可欠役務の提供能力」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (特定重要物資等の安定供給確保に支障が生ずるおそれがある場合等の措置)

 第九条の二 主務大臣は、特定重要物資等の生産、輸入若しくは販売又は特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業の廃止、譲渡、移転その他の行為が行われ、又は行われようとする場合において、当該特定重要物資等の安定供給確保に及ぼす影響を把握するために必要があると認めるときは、当該事業を行う個人又は法人その他の団体その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

 2 主務大臣は、前項の規定により把握した当該特定重要物資等の安定供給確保に及ぼす影響に照らし、前条第一項に規定する取組が行われなければ当該特定重要物資等の安定供給確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該特定重要物資等の生産、輸入若しくは販売又は当該特定重要物資等に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を行う個人又は法人その他の団体に対し、同項の規定による供給確保計画の作成及び提出を行うことを促すことができる。

  第十条第一項中「前条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条第三項中「前条第四項」を「第九条第四項」に改める。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (関係者に対する協力の求め)

 第十一条の二 認定供給確保事業者は、認定供給確保計画に係る特定重要物資等の生産に必要な原材料等を供給し、又は当該特定重要物資等に係る特定重要物資等供給不可欠役務を提供する他の事業者に係る事業の廃止、譲渡又は移転その他の事由により、認定供給確保計画に従って特定重要物資等の安定供給確保のための取組を行うことが困難となるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、次項の規定による措置をとるよう申し出ることができる。

 2 主務大臣は、前項の規定による申出があった場合において、当該認定供給確保計画に係る特定重要物資等の安定供給確保のため特に必要があると認めるときは、同項に規定する事由に関係する者に対し、当該特定重要物資等の安定供給確保のために必要な協力を求めることができる。

  第三十条第一項中「特定重要物資等」の下に「(特定重要物資等供給不可欠役務の提供に必要な物資を含む。以下この条、第四十八条第二項及び第八十六条第一項第二号において同じ。)」を加える。

  第四十四条第六項中「又は」を「若しくは」に改め、「原材料等」の下に「又は当該特定重要物資若しくは原材料等に係る特定重要物資等供給不可欠役務」を加え、同条第八項中「又はその」を「若しくはその」に、「原材料等の」を「原材料等又は当該特定重要物資若しくは原材料等に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供に必要な物資の」に、「原材料等を」を「原材料等又は当該特定重要物資等供給不可欠役務の提供に必要な物資を」に改める。

  第四十八条第一項中「又は販売の事業」を「若しくは販売の事業又はその所管する事業のうち、物資の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資の供給のために用いられるものの提供に係るもの」に、「又はその」を「若しくはその」に、「又は保管」を「若しくは保管の状況又は当該役務の提供」に改める。

  第四十九条第二項第二号中「(次条第一項に規定する特定社会基盤事業者をいう。次号及び第五号において同じ。)」を削る。

  第五十条第一項中「この項及び第五十二条において」を削り、同項中第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。

  十四 医療に係る事業のうち、次に掲げるもの

   イ 医業及び歯科医業のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院が行うもの

   ロ 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十八条第一項第一号から第四号までに掲げる業務を行う事業

  第五十二条第一項本文中「他の事業者から」を削り、「と実質的に」を「又は当該特定社会基盤事業者と実質的に」に、「当該政令」を「当該特定社会基盤事業者及び当該政令」に、「場合を」を「場合並びに次項第二号ハの主務省令で定める設備、機器、装置又はプログラムであって当該者により供給されるものが当該特定重要設備の一部を構成する場合を」に改め、同項ただし書中「他の事業者から」を削り、同条第二項第二号ハ中「ある」の下に「ものとして主務省令で定める」を加える。

  第五十三条第一項中「は、当該指定に係る特定社会基盤事業の用に供される」を「に行う」に、「に関する限り」を「であって、当該指定に係る特定社会基盤事業の用に供されるものに係るものについては」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該特定社会基盤事業者が次の各号のいずれかに掲げる事由により同項の主務省令で定める基準に該当することとなった者である場合は、この限りでない。

  一 他の特定社会基盤事業者から当該指定に係る特定社会基盤事業を譲り受けたこと。

  二 他の特定社会基盤事業者について合併又は分割があった場合における当該合併後存続する法人若しくは当該合併により設立した法人又は当該分割により当該指定に係る特定社会基盤事業を承継した法人であること。

  三 前二号に準ずる事由として政令で定めるもの

  第五十三条第二項中「については」を「の導入及び維持管理又は操作の委託のうち」に改め、「六月間」の下に「に行われるものについて」を加え、同条第三項中「については」を「の委託のうち」に改め、「六月間」の下に「に行われるものについて」を加える。

  第六十条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

  第六十一条中「(第六十四条第二項第一号及び第二号において「先端的技術」という。)」を削る。

  第六十二条第一項中「及び第二項」を削り、「及び次条第四項」を「並びに次条第一項及び第四項」に改め、同条第三項中「特定重要技術調査研究機関(第六十四条第三項に規定する特定重要技術調査研究機関をいう。第六項において同じ。)」を「調査研究機関」に改め、同条第六項中「特定重要技術調査研究機関」を「調査研究機関」に改める。

  第六十三条第一項中「基金のうち」を「研究開発独立行政法人その他特別の法律により設立された法人が設ける基金であって、活性化法第二十五条第一項に規定する公募型研究開発に係る業務に要する費用に充てるためのもののうち、」に、「ものを」を「もの又は当該基金により行われる研究開発等に特定重要技術の研究開発等が含まれるものを、」に改め、同条第二項中「に係る資金配分機関(活性化法第二十七条の二第一項に規定する資金配分機関をいう。)」を「を設ける法人」に改める。

  第六十四条を次のように改める。

 第六十四条 削除

  第五章の次に次の一章を加える。

    第五章の二 特定海外事業の促進

  (特定海外事業促進基本指針)

 第八十五条の二 政府は、基本方針に基づき、特定海外事業(海外において事業者が行う次に掲げる事業をいう。以下この章において同じ。)の促進に関する基本指針(以下この条及び次条第四項第一号において「特定海外事業促進基本指針」という。)を定めるものとする。

  一 港湾その他の国際的な物資の輸送に必要な施設又は設備の整備又は運用を行う事業であって、我が国の国民生活及び経済活動にとって重要な国際的な輸送網の強靱化が図られるもの

  二 我が国における特定社会基盤役務の提供の用に供される施設又は設備のうち海外に設置されるものの整備又は運用を行う事業であって、当該特定社会基盤役務の提供能力の維持若しくは強化又は我が国の外部への依存の低減が図られるもの

  三 特定社会基盤役務の安定的な提供において重要な技術を利用して施設又は設備の整備又は運用を行う事業であって、当該整備又は運用において当該技術が用いられなければ、将来の我が国における特定社会基盤役務の提供において、当該技術を我が国の外部に依存する可能性が生じ、我が国が当該技術を安定的に利用することが困難となるおそれがあるもの

 2 特定海外事業促進基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  一 特定海外事業の促進の基本的な方向に関する事項

  二 特定海外事業の促進に関し国が実施する施策に関する事項

  三 特定海外事業として促進すべき取組の内容に関する事項

  四 次条第一項の認定に関する基本的な事項

  五 第八十五条の八に規定する措置に係る業務に関して株式会社国際協力銀行(以下この章において「国際協力銀行」という。)が果たすべき役割に関する基本的な事項

  六 特定海外事業の促進に当たって配慮すべき基本的な事項

  七 前各号に掲げるもののほか、特定海外事業の促進に関し必要な事項

 3 内閣総理大臣は、特定海外事業促進基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

 4 内閣総理大臣は、前項の規定により特定海外事業促進基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安全保障の確保に関する経済施策、内外の社会経済情勢その他特定海外事業の促進に関し知見を有する者の意見を聴かなければならない。

 5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特定海外事業促進基本指針を公表しなければならない。

 6 前三項の規定は、特定海外事業促進基本指針の変更について準用する。

  (特定海外事業計画の認定)

 第八十五条の三 特定海外事業を実施しようとする者は、その実施しようとする特定海外事業に関する計画(以下この章において「特定海外事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

 2 二以上の者が特定海外事業を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は、共同して特定海外事業計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

 3 特定海外事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 特定海外事業の目標

  二 特定海外事業の内容及び実施期間

  三 特定海外事業の実施体制

  四 特定海外事業に必要な資金の額及びその調達方法

  五 特定海外事業を円滑かつ確実に実施するために行う措置

  六 特定海外事業に関する情報を管理するための体制

  七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

 4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定海外事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 特定海外事業の内容が特定海外事業促進基本指針に照らし適切なものであること。

  二 特定海外事業の実施体制並びに特定海外事業に必要な資金の額及びその調達方法が特定海外事業計画を円滑かつ確実に実施するため適切なものであること。

  三 特定海外事業に関する情報を適切に管理するための体制が整備されていること。

 5 主務大臣は、第一項の認定を行うに際し必要と認めるときは、国際協力銀行に対し、必要な情報の提供を求めることができる。

 6 主務大臣は、第一項の認定をするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

  (特定海外事業計画の変更)

 第八十五条の四 前条第一項の認定を受けた者(以下この章において「認定特定海外事業者」という。)は、当該認定に係る特定海外事業計画を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 2 認定特定海外事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 3 前条第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

  (特定海外事業計画の認定の取消し)

 第八十五条の五 主務大臣は、認定特定海外事業者が認定を受けた特定海外事業計画(前条第一項の規定による変更の認定又は同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において「認定特定海外事業計画」という。)に従って特定海外事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 2 主務大臣は、認定特定海外事業計画が第八十五条の三第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定海外事業者に対して、当該認定特定海外事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

 3 第八十五条の三第五項及び第六項の規定は、前二項の規定による認定の取消しについて準用する。

  (報告等)

 第八十五条の六 認定特定海外事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、認定特定海外事業計画の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。

 2 主務大臣は、前項の規定によるほか、この章の規定の施行に必要な限度において、認定特定海外事業者に対し、認定特定海外事業計画の実施状況その他必要な事項に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

  (認定特定海外事業に対する支援)

 第八十五条の七 主務大臣は、認定特定海外事業者が認定特定海外事業(認定特定海外事業計画に従って行われる特定海外事業をいう。次条及び第八十五条の十において同じ。)を実施している間、必要に応じ、当該認定特定海外事業者に対し必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

  (認定特定海外事業の実施に必要な資金の貸付け等)

 第八十五条の八 国際協力銀行は、認定特定海外事業者に対し、その申請に基づき、株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)の定めるところにより、認定特定海外事業に必要な資金の貸付けを行い、当該資金に係る貸付債権を譲り受け、当該資金に係る同法第二条第十四号に規定する債務の保証等を行い、当該資金の調達のために発行される同条第十一号に規定する公社債等を応募その他の方法により取得し、又は当該資金を出資するものとする。

  (資料の提出等の要求)

 第八十五条の九 主務大臣は、この章の規定を施行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

  (資金の確保)

 第八十五条の十 国は、認定特定海外事業者が認定特定海外事業を行うために必要な資金(国際協力銀行が行う第八十五条の八に規定する措置に係る業務に要する資金を含む。)の確保に努めるものとする。

  第八十六条第一項各号列記以外の部分、第三号及び第四号中「又は販売」を「若しくは販売又は特定重要物資に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供」に改め、同項第五号中「又は販売」を「若しくは販売又は物資の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資の供給のために用いられるものの提供」に改め、同条第三項中「及び第三章」を「、第三章及び前章」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前章における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。

  第九十五条第一項第一号中「第三十七条、」を「第三条の二第九項、第三条の四第五項、第三十七条又は」に改め、「又は第六十四条第四項」を削る。

  第九十六条第四号中「又は第五十八条第一項」を「、第五十八条第一項又は第八十五条の六第二項」に改める。

 (株式会社国際協力銀行法の一部改正)

第二条 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十三条」を「第四十三条の三」に改める。

  第一条中「株式会社とする」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 株式会社国際協力銀行は、前項に規定するもののほか、認定特定海外事業(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第八十五条の七に規定する認定特定海外事業をいう。第十三条第一項第三号において同じ。)の実施に必要な金融(同号に掲げる場合に行うものに限る。)を行い、もって安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に寄与することを目的とする。

  第二条第四号及び第七号中「財務省令」を「主務省令」に改め、同条第九号中「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条第十号中「財務省令」を「主務省令」に改め、同条第十六号中「財務省令」を「主務省令」に改め、「含む。」の下に「第十三条第三項、」を加える。

  第六条及び第八条ただし書中「財務大臣」を「主務大臣」に改める。

  第十一条第六号ロ中「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条中第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

  九 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第八十五条の三第五項(同法第八十五条の四第三項及び第八十五条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じ、必要な情報を提供すること。

  第十二条第一項第一号中「財務省令」を「主務省令」に改め、同条第二項第二号、第三項、第六項第五号、第八項、第九項第一号、第十項第二号及び第十一項ただし書中「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条中第十二項を第十三項とし、第十一項の次に次の一項を加える。

 12 第一項から第七項まで及び前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第十三条の四第一項に規定する認定特定海外事業促進業務として行う資金の貸付けを行う場合には、適用しない。

  第十三条第一項第二号中「財務省令」を「主務省令」に、「次項及び」を「次項、第三項及び」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 会社が当該貸付け(第十一条第五号の規定による資金の貸付けを除き、認定特定海外事業に係るものに限る。以下この号において同じ。)又は当該出資(認定特定海外事業に係るものに限る。以下この号において同じ。)を行わなければ当該貸付け又は当該出資に係る事業に必要な資金の銀行等、企業その他の会社以外の法人等による貸付け又は出資が十分に行われないと認められ、かつ、会社が当該貸付け又は当該出資を行うことで当該貸付け又は当該出資に係る事業に必要な資金の銀行等、企業その他の会社以外の法人等による貸付け又は出資が十分に行われると認められる場合(前二号に掲げる場合を除く。)

  第十三条第二項中「までに掲げる業務」の下に「(前項第三号に掲げる場合に行うものを除く。)」を加え、「第二十六条の二各号」を「第二十六条の二第一号及び第二号」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第十一条第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務(第一項第三号に掲げる場合に行うものに限る。)に係る貸付金の額、出資金の額その他の条件は、第二十六条の二第三号に掲げる業務に係る勘定における損失額が当該勘定に属する資本金、準備金及び劣後的政府貸付け(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された政府の資金の会社に対する貸付けであって、会社の自己資本の充実に資するものとして政令で定めるものをいう。第三十二条第二項及び第三項並びに第三十三条第六項において同じ。)に係る借入金の額の合計額の範囲内となるよう定めるものとする。

  第十三条の二第一項中「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同項第四号中「前三号」を「第一号及び前号」に、「(第二号に掲げる業務を除く。)に係る第十一条第九号」を「に係る第十一条第十号」に改め、同条第二項第五号中「財務大臣」を「主務大臣」に改める。

  第十三条の三第一項中「財務省令」を「主務省令」に、「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (認定特定海外事業促進業務指針)

 第十三条の四 主務大臣は、会社が次に掲げる業務(以下「認定特定海外事業促進業務」という。)を行うに当たって従うべき指針(次項及び次条第一項において「認定特定海外事業促進業務指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

  一 第十三条第一項第三号に掲げる場合に行う第十一条第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務

  二 前号に掲げる業務に係る第十一条第七号に掲げる業務

  三 前二号に掲げる業務に係る第十一条第八号に掲げる業務

  四 第十一条第九号に掲げる業務

  五 第一号及び前二号に掲げる業務に係る第十一条第十号に掲げる業務

 2 認定特定海外事業促進業務指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 認定特定海外事業促進業務に係る資金の貸付け又は出資を行うに当たって従うべき基準

  二 認定特定海外事業促進業務に関する財務の適正な管理に関する事項

  三 認定特定海外事業促進業務に係る一般の金融機関が行う金融の補完に関する事項

  四 認定特定海外事業促進業務の実施状況について評価及び監視を行うための体制に関する事項

  五 主務大臣に対する認定特定海外事業促進業務の実施状況の報告に関する事項

  六 その他認定特定海外事業促進業務の適確な実施を確保するために必要な事項

  (認定特定海外事業促進業務基本方針)

 第十三条の五 会社は、主務省令で定める認定特定海外事業促進業務の実施に関する事項について、認定特定海外事業促進業務指針に即して、認定特定海外事業促進業務に関する基本方針(次項において「認定特定海外事業促進業務基本方針」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 主務大臣は、前項の規定により認可をした認定特定海外事業促進業務基本方針が会社による認定特定海外事業促進業務の適確な実施上不適当となったと認めるときは、会社に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

  第十四条第一項中「財務省令」を「主務省令」に改める。

  第十六条第一項中「作成し」の下に「、主務大臣を経由して」を加え、同条第二項中「財務省令」を「主務省令」に改め、同条第五項中「並びにその作成及び提出の手続」を削り、「財務大臣が」の下に「、主務大臣と協議して」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の収入及び支出の予算は、次に掲げる業務ごとに区分する。

  一 第二十六条の二第一号及び第二号に掲げる業務

  二 第二十六条の二第三号に掲げる業務

  第十六条に次の一項を加える。

 7 予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。

  第二十条第一項中「財務大臣」を「主務大臣」に改める。

  第二十一条第一項及び第二十二条第一項中「添付して、」の下に「主務大臣を経由して」を加える。

  第二十四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 会社は、前項の規定により流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。

  第二十五条第一項中「その旨を」の下に「主務大臣を経由して」を加える。

  第二十六条第二項中「含む。)を」の下に「主務大臣を経由して」を加える。

  第二十六条の二第一号中「特別業務」の下に「及び認定特定海外事業促進業務」を加え、同条に次の一号を加える。

  三 認定特定海外事業促進業務

  第二十七条第一項中「した後」の下に「、予算の区分に従い」を、「遅滞なく」の下に「、主務大臣を経由して」を加える。

  第三十条第二項中「これを」の下に「主務大臣を経由して」を加える。

  第三十二条に次の二項を加える。

 2 政府は、前項の規定による資金の貸付けのうち、劣後的政府貸付けを行う場合にあっては、債権の全部若しくは一部を免除し、又は通常の条件より会社に有利な条件を付することができる。

 3 会社は、第一項の規定による資金の貸付けのうち、劣後的政府貸付けがあったときは、その劣後的政府貸付けにより増加する劣後的政府貸付けに係る借入金を、第二十六条の二に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

  第三十三条第一項中「財務省令」を「主務省令」に、「前条」を「前条第一項」に改め、同条第二項ただし書中「財務大臣」を「主務大臣」に、「財務省令」を「主務省令」に改め、同条第四項及び第五項中「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条第六項中「貸付け」の下に「(劣後的政府貸付けを除く。)」を加え、「及び準備金」を「、準備金及び劣後的政府貸付けに係る借入金」に改め、同条中第十項を第十一項とし、第九項の次に次の一項を加える。

 10 第六項及び第七項の規定は、認定特定海外事業促進業務について準用する。この場合において、第六項中「(以下この条において「一般業務に係る基準額」という。)の十倍」とあるのは「の三倍」と、同項及び第七項中「一般業務に係る限度額」とあるのは「認定特定海外事業促進業務に係る限度額」と読み替えるものとする。

  第三十六条第一号及び第三号中「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条第七号中「財務省令」を「主務省令」に改める。

  第三十七条(見出しを含む。)中「財務省令」を「主務省令」に改める。

  第三十八条、第三十九条第一項、第四十条第一項、第二項及び第五項並びに第四十一条第三項中「財務大臣」を「主務大臣」に改める。

  第五章に次の二条を加える。

  (主務大臣等)

 第四十三条の二 この法律における主務大臣は、財務大臣とする。ただし、第十三条の四第一項及び第二項第五号並びに第十三条の五に規定する主務大臣並びに前章、第三十八条、第三十九条第一項並びに第四十条第一項及び第二項(これらの規定中認定特定海外事業促進業務に係る部分に限る。)に規定する主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とする。

 2 この法律における主務省令は、財務省令とする。ただし、第十三条の五第一項、第三十六条第七号及び第三十七条に規定する主務省令は、内閣府令・財務省令とする。

  (協議)

 第四十三条の三 財務大臣は、次に掲げる場合には、内閣総理大臣に協議しなければならない。

  一 第二条第七号、第十号若しくは第十六号、第十二条第一項第一号、第十三条第一項第二号、第十四条第一項、第十六条第二項又は第三十三条第一項若しくは第二項の主務省令を定めようとするとき。

  二 第二条第九号の外国の法人又は第十一条第六号ロの中堅企業として主務大臣が定めるものを定めようとするとき。

  第四十六条第一号中「財務大臣の認可又は」を「主務大臣の認可又は主務大臣若しくは財務大臣の」に改め、同条第二号中「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条第四号中「第十三条の三第二項」の下に「、第十三条の五第二項」を加え、「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条第五号中「第三十三条第六項(同条第九項」の下に「及び第十項」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三条から第六条まで及び第十条の規定 公布の日

 二 第一条中経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「推進法」という。)第五十三条第一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同条第二項及び第三項の改正規定、推進法第六十二条第一項の改正規定並びに推進法第六十三条の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

 三 第一条中推進法の目次の改正規定(「第八条」を「第八条の二」に改める部分に限る。)、推進法第二条第二項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)、推進法第三条の次に三条を加える改正規定、推進法第六条の改正規定、推進法第七条の改正規定、推進法第二章第一節に一条を加える改正規定、推進法第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、推進法第十条の改正規定、推進法第十一条の次に一条を加える改正規定、推進法第三十条第一項の改正規定、推進法第四十四条の改正規定、推進法第四十八条第一項の改正規定、推進法第四十九条第二項第二号の改正規定、推進法第五十二条の改正規定、推進法第五十三条第一項にただし書を加える改正規定、推進法第六十条第二項の改正規定、推進法第六十一条の改正規定、推進法第六十二条第三項及び第六項の改正規定、推進法第六十四条の改正規定、推進法第八十六条第一項の改正規定並びに推進法第九十五条第一項第一号の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 四 第一条中推進法第五十条第一項の改正規定(「この項及び第五十二条において」を削る部分を除く。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (特定重要設備の導入等に関する経過措置に関する経過措置)

第二条 第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の推進法(次条において「第三号改正後推進法」という。)第五十三条第一項ただし書の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に推進法第五十条第一項の指定を受けた者について適用し、第三号施行日前に当該指定を受けた者については、なお従前の例による。

 (調査研究基本指針に関する準備行為)

第三条 政府は、第三号施行日前においても、第三号改正後推進法第三条の三の規定の例により、調査研究基本指針(同条第一項に規定する調査研究基本指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められ、公表された調査研究基本指針は、第三号施行日において第三号改正後推進法第三条の三の規定により定められ、公表されたものとみなす。

 (特定海外事業促進基本指針に関する準備行為)

第四条 政府は、この法律の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)前においても、第一条の規定(附則第一条第二号から第四号までに掲げる改正規定を除く。)による改正後の推進法(同項において「新推進法」という。)第八十五条の二の規定の例により、特定海外事業促進基本指針(同条第一項に規定する特定海外事業促進基本指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められ、公表された特定海外事業促進基本指針は、施行日において新推進法第八十五条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。

 (認定特定海外事業促進業務指針等に関する準備行為)

第五条 主務大臣(第二条の規定による改正後の株式会社国際協力銀行法(以下この条において「新国際協力銀行法」という。)第四十三条の二第一項ただし書に規定する主務大臣をいう。第三項において同じ。)は、施行日前においても、新国際協力銀行法第十三条の四の規定の例により、認定特定海外事業促進業務指針(同条第一項に規定する認定特定海外事業促進業務指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2 前項の規定により定められ、公表された認定特定海外事業促進業務指針は、施行日において新国際協力銀行法第十三条の四の規定により定められ、公表されたものとみなす。

3 株式会社国際協力銀行は、施行日前においても、新国際協力銀行法第十三条の五第一項の規定の例により、認定特定海外事業促進業務基本方針(同項に規定する認定特定海外事業促進業務基本方針をいう。次項において同じ。)を定め、主務大臣の認可を受けることができる。

4 前項の規定により定められ、認可を受けた認定特定海外事業促進業務基本方針は、施行日において新国際協力銀行法第十三条の五第一項の規定により定められ、認可を受けたものとみなす。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条まで及び附則第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第七条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (内閣府設置法の一部改正)

第八条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第二十七号の三中「確保並びに」を「確保、」に改め、「非公開」の下に「並びに特定海外事業の促進」を加える。

 (独立行政法人経済産業研究所法の一部改正)

第九条 独立行政法人経済産業研究所法(平成十一年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第三条の二第八項の規定による同項に規定する業務及び同法第三条の四第二項の規定による同項に規定する業務を行うこと。

  第十四条中「及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令」を「は、次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣

  二 第十二条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、内閣総理大臣

  三 第十二条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣

  第十四条に次の一項を加える。

 2 研究所に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

 (独立行政法人経済産業研究所法の一部改正に伴う準備行為)

第十条 内閣総理大臣は、第三号施行日前においても、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十九条第三項及び第六十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定の例により、前条の規定による改正後の独立行政法人経済産業研究所法第十四条第一項第二号に規定する事項に関する独立行政法人通則法第二十九条第一項の規定による中期目標の変更について、独立行政法人評価制度委員会の意見を聴くこと及び財務大臣との協議を行うことができる。


     理 由

 我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保するため、海外において国際的な輸送網の強靱(じん)化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、官民の連携による協議会及び安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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