第二二一回
閣第三二号
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項及び第三項中「令和十八年三月三十一日」を「令和二十八年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
最近の我が国経済をめぐる状況に鑑み、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じた当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を引き続き図るため、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

