衆議院

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第二二一回

閣第三三号

   携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律

 第一条中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に、「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に改める。

 第二条第一項中「携帯音声通信」を「携帯通信」に改め、「のうち音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるもの」を削り、同条第二項中「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に、「携帯音声通信に」を「携帯通信に」に改め、同条第三項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に改め、「電気通信事業者」の下に「(第八条第二項において「電気通信事業者」という。)」を加え、「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に改め、同条第四項中「携帯音声通信端末設備」を「携帯通信端末設備」に、「携帯音声通信を」を「携帯通信を」に改め、同条第五項中「通話可能端末設備」を「通信可能端末設備」に、「携帯音声通信端末設備」を「携帯通信端末設備」に、「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に、「通話が」を「通信が」に改め、同条第六項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に、「携帯音声通信端末設備」を「携帯通信端末設備」に、「通話可能端末設備」を「通信可能端末設備」に改める。

 第三条第一項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に、「運転免許証の提示」を「個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第五条第一項及び第十条第一項において同じ。)に記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。第五条第一項及び第十条第一項において同じ。)の送信」に、「第十一条第一号」を「第十一条」に、「次の各号に掲げる相手方の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)」を「本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものにあっては、総務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「第四項」を「以下この条、次条第一項」に、「、本人確認」を「前項に規定する方法により本人確認を行うとともに、総務省令で定めるところにより当該代表者等の権限又は地位の確認」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。

3 携帯通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が相手方と異なる場合であって、当該相手方が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他総務省令で定めるものであるときにおける第一項の規定の適用については、同項中「当該役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条において「相手方」という。)」とあるのは「次項に規定する代表者等」と、「行わなければ」とあるのは「行うとともに、総務省令で定めるところにより、当該代表者等の権限又は地位の確認を行わなければ」とする。

4 相手方及び代表者等は、携帯通信事業者が第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項の規定による確認(以下「契約締結時本人確認」という。)を行う場合において、当該携帯通信事業者に対して、当該契約締結時本人確認に係る事項を偽ってはならない。

 第四条第一項中「携帯音声通信事業者は、本人確認」を「携帯通信事業者は、契約締結時本人確認」に改め、「関する事項」の下に「(代表者等の権限又は地位の確認に関する事項を含む。)」を加え、同条第二項中「携帯音声通信事業者は、」を「携帯通信事業者は、前項の規定により作成した」に改める。

 第五条第一項中「携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備」を「携帯通信事業者は、通信可能端末設備」に、「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に、「運転免許証の提示」を「個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信」に、「譲受人等の本人特定事項の確認(以下「譲渡時本人確認」という。)」を「本人確認」に改め、同条第二項中「携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認」を「携帯通信事業者が譲受人等の本人確認」に改め、同項後段を次のように改める。

  この場合において、第三条第二項中「、相手方」とあるのは「、譲受人等(第五条第一項に規定する譲受人等をいう。以下同じ。)」と、「役務提供契約を締結する」とあるのは「名義の変更に係る事務を行う」と、「役務提供契約の締結」とあるのは「名義の変更に係る事務」と、「当該相手方」とあるのは「当該譲受人等」と、「、次条第一項及び第十一条第一号」とあるのは「及び次条第一項」と、「前項」とあるのは「第五条第一項」と、同条第三項中「役務提供契約の締結」とあるのは「名義の変更に係る事務」と、「相手方と」とあるのは「譲受人等と」と、「相手方が」とあるのは「譲受人等が」と、「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条において「相手方」とあるのは「変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯通信役務の提供を受けようとする者(以下「譲受人等」と、「次項」とあるのは「次項において準用する第三条第二項」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、「第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項の規定による確認」とあるのは「第六条第一項に規定する譲渡時本人確認」と、「契約締結時本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、前条第一項中「契約締結時本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と読み替えるものとする。

 第六条の見出し中「本人確認」を「契約締結時本人確認」に改め、同条第一項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「本人確認又は譲渡時本人確認」を「契約締結時本人確認又は前条第一項(同条第二項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定及び前条第二項において準用する第三条第二項の規定による確認(以下「譲渡時本人確認」という。)」に改め、同条第二項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「本人確認又は」を「契約締結時本人確認又は」に改め、「第三条第一項」の下に「(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「第四条第一項の」を「第四条の」に、「本人確認を行う」を「契約締結時本人確認を行う」に、「第三条中「携帯音声通信事業者」を「第三条第一項中「携帯通信事業者は」とあるのは「媒介業者等(第六条第一項に規定する媒介業者等をいう。以下同じ。)は、携帯通信事業者が」と、同条第二項から第四項までの規定中「携帯通信事業者」に、「本人確認を行ったとき」を「契約締結時本人確認」に改め、同条第四項後段を次のように改める。

  この場合において、第三条第二項中「携帯通信事業者は、相手方」とあるのは「媒介業者等(第六条第一項に規定する媒介業者等をいう。以下同じ。)は、譲受人等(第五条第一項に規定する譲受人等をいう。以下同じ。)」と、「役務提供契約を締結する」とあるのは「名義の変更に係る事務を行う」と、「携帯通信事業者と」とあるのは「媒介業者等と」と、「役務提供契約の締結」とあるのは「名義の変更に係る事務」と、「当該相手方」とあるのは「当該譲受人等」と、「、次条第一項及び第十一条第一号」とあるのは「及び次条第一項」と、「前項」とあるのは「第五条第一項」と、同条第三項中「携帯通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「役務提供契約の締結」とあるのは「名義の変更に係る事務」と、「相手方と」とあるのは「譲受人等と」と、「相手方が」とあるのは「譲受人等が」と、「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条において「相手方」とあるのは「変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯通信役務の提供を受けようとする者(以下「譲受人等」と、「次項」とあるのは「第三条第二項」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、「携帯通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項の規定による確認」とあるのは「第六条第一項に規定する譲渡時本人確認」と、「契約締結時本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、第四条第一項中「契約締結時本人確認」とあるのは「第六条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認」と、前条第一項中「携帯通信事業者は」とあるのは「媒介業者等は、携帯通信事業者が」と読み替えるものとする。

 第七条の見出し中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に改め、同条第一項中「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に改め、同条第二項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に改める。

 第八条の見出し中「求め」を「求め等」に改め、同条第一項中「携帯音声通信役務の」を「携帯通信役務の」に、「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に改め、同項第二号中「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 警察署長は、前項の規定により確認の求めを行うため必要があると認めるときは、電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 第九条第一項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に、「以下」を「第三項において」に改め、同条第三項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に改め、同項後段を次のように改める。

  この場合において、同条第二項中「相手方の本人確認を」とあるのは「契約者の契約者確認(第九条第一項に規定する契約者確認をいう。以下同じ。)を」と、「役務提供契約を締結する」とあるのは「契約者確認に係る事務を行う」と、「役務提供契約の締結」とあるのは「契約者確認に係る事務」と、「当該相手方」とあるのは「当該契約者」と、「本人確認に」とあるのは「契約者確認に」と、「この条、次条第一項及び第十一条第一号」とあるのは「この条」と、「前項」とあるのは「同条第一項」と、同条第三項中「役務提供契約の締結」とあるのは「契約者確認に係る事務」と、「相手方と」とあるのは「契約者と」と、「相手方が」とあるのは「契約者が」と、「第一項」とあるのは「第九条第一項」と、「役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条において「相手方」という。)」とあるのは「契約者」と、「次項」とあるのは「第三項において準用する第三条第二項」と、「行わなければ」とあるのは「行う」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「契約者」と、「第一項」とあるのは「第九条第一項」と、「)及び」とあるのは「)の規定及び」と、「以下「契約締結時本人確認」という」とあるのは「同条第一項に規定する総務省令で定める事項の確認を除く」と、「契約締結時本人確認に」とあるのは「確認に」と読み替えるものとする。

 第十条第一項中「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「者(以下」を「者(次項及び次条第六号において」に改め、「契約(以下」の下に「この項において」を、「相手方(以下」の下に「この項及び次項において」を加え、「次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法によるそれぞれ当該各号に定める事項(以下「貸与時本人特定事項」という。)の確認(以下「貸与時本人確認」という。)」を「個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受ける方法その他の総務省令で定める方法による本人確認」に改め、同項各号を削り、同条第二項前段中「貸与時本人確認」を「貸与の相手方の本人確認」に改め、同項後段を次のように改める。

  この場合において、これらの規定(第三条第二項を除く。)中「携帯通信事業者」とあるのは「貸与業者」と読み替えるほか、第三条第二項中「携帯通信事業者は、相手方の本人確認を行う場合において」とあるのは「貸与業者(第十条第一項に規定する貸与業者をいう。以下同じ。)は」と、「役務提供契約を」とあるのは「貸与契約(同項に規定する貸与契約をいう。以下同じ。)を」と、「携帯通信事業者と」とあるのは「貸与業者と」と、「役務提供契約の」とあるのは「貸与契約の」と、「当該相手方と」とあるのは「貸与の相手方(同項に規定する貸与の相手方をいう。以下同じ。)と」と、「当該相手方の」とあるのは「当該貸与の相手方の」と、「、次条第一項及び第十一条第一号」とあるのは「及び次条第一項」と、「前項」とあるのは「第十条第一項」と、「ならない」とあるのは「、第五条第一項に規定する通信可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない」と、同条第三項中「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「相手方と」とあるのは「貸与の相手方と」と、「相手方が」とあるのは「貸与の相手方が」と、「第一項」とあるのは「第十条第一項」と、「この条及び第十一条において「相手方」とあるのは「この項及び次項において「貸与の相手方」と、「次項」とあるのは「次項において準用する第三条第二項」と、「「行わなければ」とあるのは「「行わずに」と、「行うとともに」とあるのは「行い、かつ」と、「より、」とあるのは「よる」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「第一項」とあるのは「第十条第一項」と、「)及び」とあるのは「)の規定及び」と、「契約締結時本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」と、第四条第一項中「契約締結時本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」と、「速やかに」とあるのは「総務省令で定める期間内に」と、同条第二項中「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と読み替えるものとする。

 第十一条の見出し中「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に改め、同条中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に、「通話可能端末設備等に」を「通信可能端末設備等に」に改め、「電気通信役務の提供」の下に「(第六号に掲げる場合にあっては、その超えることとなる部分の数の通信可能端末設備によるものに限る。)」を加え、同条第一号中「本人確認」を「契約締結時本人確認」に改め、同条第二号中「が譲渡時本人確認」を「(第五条第二項において準用する第三条第二項に規定する代表者等をいう。以下この号において同じ。)が譲渡時本人確認」に改め、同条第三号中「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に改め、同条第四号中「が第九条第一項の規定による本人特定事項の確認」を「(第九条第三項において準用する第三条第二項に規定する代表者等をいう。以下この号において同じ。)が第九条第一項(同条第三項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定及び第九条第三項において準用する第三条第二項の規定による確認(第九条第一項に規定する総務省令で定める事項の確認を除く。)」に改め、同条第五号中「又は同条第二項」を「(同条第二項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第二十二条第一項第一号及び第二項において同じ。)又は前条第二項」に、「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に改め、同条に次の一号を加える。

 六 相手方又は譲受人等(それぞれ自然人であるものに限り、貸与業者であるものを除く。)が同時に利用することができる通信可能端末設備(当該携帯通信事業者との役務提供契約に係るものに限る。)の数が総務省令で定める数を超えることとなる場合

 第十二条中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「本人確認又は」を「契約締結時本人確認又は」に改める。

 第十三条中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「次条」を「次条第一項」に改める。

 第十四条第一項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に改める。

 第十五条第一項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「、同条第二項若しくは第三項」を「(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項」に改め、「これらの規定を」を削り、「第四条第一項」を「第四条」に改め、「若しくは第二項(第五条第二項及び第六条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「第五条第一項」の下に「(同条第二項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中「から第三項まで」を「(第六条第三項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項」に、「第三項若しくは第五条第一項」を「第五条第一項(第六条第四項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改める。

 第十六条中「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に、「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「隠ぺい」を「隠蔽」に改める。

 第十六条の二及び第十六条の三中「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に改める。

 第十九条前段中「隠ぺいする」を「隠蔽する」に、「並びに第九条第三項」を「、第九条第三項並びに第十条第二項」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改め、同条後段を削る。

 第二十条第一項中「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改め、同条第二項中「知って、」の下に「その者から」を加え、「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

 第二十一条第一項中「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「者は」を「ときは、当該違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「者も」を「ときは、当該違反行為をした者も」に改め、同条第三項中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

 第二十二条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「者」を「とき。」に改め、同項第二号及び第三号中「貸与時本人確認記録」を「本人確認記録」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二項中「知って、」の下に「その者から」を加え、「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

 第二十三条及び第二十四条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

 第二十五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「当該職員の」を削り、「者」を「とき。」に改める。

 附則第二条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 (経過措置)

第二条 携帯音声通信事業者(携帯通信事業者のうち携帯音声通信役務(携帯通信役務のうち携帯音声通信(携帯通信のうち音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるものをいう。)に係るものをいう。以下この条において同じ。)を提供するものをいう。)によりこの法律の施行の日前に第三条第一項の規定に準じ役務提供契約に基づき携帯音声通信役務の提供を受けている者を特定するに足りる事項の確認が行われ、かつ、当該確認に関する記録が作成された場合において、この法律の施行の際現に当該者に対して当該役務提供契約に基づく携帯音声通信役務の提供が行われ、かつ、当該記録が保存されているときは、当該記録を本人確認記録とみなして、第四条第二項の規定を適用する。

 附則第三条から第八条までを削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。

 (施行時利用者本人確認等)

第二条 携帯通信事業者(この法律による改正後の携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する携帯通信事業者をいう。以下同じ。)は、この法律の施行の際現に役務提供契約(同条第六項に規定する役務提供契約をいう。以下同じ。)に基づき携帯データ通信役務(同条第二項に規定する携帯通信役務のうち、携帯音声通信役務(この法律による改正前の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(第二号及び附則第十一条において「旧法」という。)第二条第二項に規定する携帯音声通信役務をいう。第一号において同じ。)以外のものをいう。以下同じ。)の提供を受けている者(次に掲げる者を除く。以下この条及び附則第六条において「施行時利用者」という。)について、総務省令で定める日(第三号において「特定日」という。)までの間に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書の送信を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、本人確認(新法第三条第一項に規定する本人確認をいう。次項及び第三項において同じ。)を行わなければならない。

 一 当該役務提供契約に基づき携帯音声通信役務の提供を受けている者

 二 この法律の施行の日前に、当該携帯データ通信役務について、携帯通信事業者から旧法第三条第一項(同条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)及び第二項(旧法第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに旧法第五条第一項(同条第二項において準用する旧法第三条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について旧法第四条第一項(旧法第五条第二項において準用する場合を含む。附則第十一条第一項において同じ。)に規定する本人確認記録に相当する記録の作成及び保存がされている場合におけるものに限る。)を受けた者(前号に掲げる者を除く。)

 三 特定日までの間に、当該役務提供契約上の地位を他の者(特定日までの間に新法第六条第一項に規定する譲渡時本人確認を受けることとなる者に限る。)に承継させることとなる者及び当該役務提供契約が終了することとなる者(前二号に掲げる者を除く。)

2 携帯通信事業者は、施行時利用者の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために前項の規定による本人確認に係る事務を行うときその他の当該携帯通信事業者との間で現に同項の規定による本人確認に係る事務の任に当たっている自然人が当該施行時利用者と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該施行時利用者の本人確認に加え、当該前項の規定による本人確認に係る事務の任に当たっている自然人(以下この条及び附則第六条において「代表者等」という。)についても同項に規定する方法により本人確認を行うとともに、総務省令で定めるところにより当該代表者等の権限又は地位の確認を行わなければならない。

3 携帯通信事業者との間で現に第一項の規定による本人確認に係る事務の任に当たっている自然人が施行時利用者と異なる場合であって、当該施行時利用者が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他新法第三条第三項に規定する総務省令で定めるものであるときにおける第一項の規定の適用については、同項中「)について」とあるのは「)の代表者等(次項に規定する代表者等をいう。)について」と、「行わなければ」とあるのは「行うとともに、総務省令で定めるところにより、当該代表者等の権限又は地位の確認を行わなければ」とする。

4 施行時利用者及び代表者等は、携帯通信事業者が第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項の規定による確認(以下「施行時利用者本人確認」という。)を行う場合において、当該携帯通信事業者に対して、当該施行時利用者本人確認に係る事項を偽ってはならない。

第三条 携帯通信事業者は、施行時利用者本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、総務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

2 携帯通信事業者は、前項の規定により作成した記録を、役務提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。

3 携帯通信事業者は、この法律の施行の際現に役務提供契約に基づき携帯データ通信役務の提供を受けている者について、当該者が前条第一項第二号に該当することを理由に施行時利用者本人確認を行わなかったときは、当該者に係る同号に規定する記録を、当該役務提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。

第四条 携帯通信事業者は、施行時利用者本人確認を媒介業者等(新法第六条第一項に規定する媒介業者等をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 携帯通信事業者は、前項の規定により施行時利用者本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、附則第二条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。附則第九条第一項において同じ。)及び第二項の規定にかかわらず、当該施行時利用者本人確認を行うことを要しない。

3 附則第二条並びに前条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において、附則第二条第一項中「携帯通信事業者(」とあるのは「媒介業者等(」と、「第二条第三項」とあるのは「第六条第一項」と、「携帯通信事業者を」とあるのは「媒介業者等を」と、「現に」とあるのは「現に携帯通信事業者から」と、「同条第六項」とあるのは「新法第二条第六項」と、同条第二項から第四項までの規定中「携帯通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、前条第一項中「施行時利用者本人確認」とあるのは「次条第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認」と読み替えるものとする。

第五条 携帯通信事業者は、前条第一項の規定により施行時利用者本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、当該施行時利用者本人確認が確実に行われるよう、総務省令で定めるところにより、当該媒介業者等に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。

第六条 携帯通信事業者は、施行時利用者又は代表者等が施行時利用者本人確認に応じない場合には、当該施行時利用者又は代表者等がこれに応じるまでの間、携帯データ通信役務の提供その他役務提供契約に係る新法第五条第一項に規定する通信可能端末設備等により提供される当該携帯データ通信役務以外の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務の提供を拒むことができる。

第七条 総務大臣は、附則第二条から前条までの規定の施行に必要な限度において、携帯通信事業者(媒介業者等を含む。次条第一項において同じ。)に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。

第八条 総務大臣は、附則第二条から第六条までの規定の施行に必要な限度において、当該職員に携帯通信事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、附則第三条第一項に規定する記録その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。

2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第九条 総務大臣は、携帯通信事業者が、施行時利用者本人確認の業務に関して附則第二条第一項若しくは第二項、第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第三項又は第五条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 総務大臣は、媒介業者等が、施行時利用者本人確認の業務に関して附則第四条第三項において準用する附則第二条第一項(附則第四条第三項において準用する附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第十条 前条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 附則第七条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

 二 附則第八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

3 新法第三条第一項に規定する本人特定事項を隠蔽する目的で、附則第二条第四項(附則第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前三項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。

 (本人確認記録等に関する経過措置)

第十一条 旧法第四条第二項(旧法第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保存されている旧法第四条第一項に規定する本人確認記録は、新法第四条第一項(新法第五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する本人確認記録とみなして、新法第四条第二項(新法第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

2 旧法第十条第二項において準用する旧法第四条第二項の規定により保存されている旧法第十条第二項において準用する旧法第四条第一項に規定する貸与時本人確認記録は、新法第四条第一項に規定する本人確認記録とみなして、新法第十条第二項において準用する新法第四条第二項の規定及び新法第二十二条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十三条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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