第二二一回
閣第三五号
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十六条の四」を「第四十六条の四の二」に改める。
第二条第一項の表中二十八の項を二十九の項とし、八の項から二十七の項までを一項ずつ繰り下げ、七の項の次に次のように加える。
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八 ランピースキン病 |
牛 |
第十六条第一項第二号中「、豚熱」を削り、「又は」を「若しくは」に改め、「疑似患畜」の下に「又は農林水産省令で定める都道府県の区域において発生した豚熱の疑似患畜」を加える。
第十七条第一項第一号中「リフトバレー熱」の下に「、ランピースキン病」を加え、同項第二号中「リフトバレー熱」の下に「、ランピースキン病」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「疑似患畜」の下に「又は前条第一項第二号の農林水産省令で定める都道府県の区域以外の区域において発生した豚熱の疑似患畜」を加え、同条に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、第一項第二号に規定する豚熱の疑似患畜の所有者であつて同項の命令を受けたものが同項の期限までに命ぜられた措置を行わないとき、行つても十分でないとき又は行う見込みがないときは、家畜防疫員に当該疑似患畜を殺させることができる。
第十七条の二第六項中「その命令に従わないとき」を「同項の期限までに命ぜられた措置を行わないとき、行つても十分でないとき若しくは行う見込みがないとき」に改める。
第二十一条第一項第一号中「リフトバレー熱」の下に「、ランピースキン病」を加える。
第三十六条第一項第一号中「第三十七条第一項各号の」を「次のイからハまでに掲げる」に改め、「もの」の下に「(第三十九条第一項において「指定禁止物」という。)」を加え、同号に次のように加える。
イ 動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装
ロ 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして農林水産省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草
ハ イ及びロに掲げる物を除き、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある敷料その他これに準ずる物
第三十七条第一項中「写し」の下に「(次項第二号において「検査証明書等」という。)」を加え、同条第二項第二号中「前項の検査証明書又はその写し」を「検査証明書等」に改める。
第三十九条第一項中「指定検疫物」を「指定禁止物又は指定検疫物(以下「指定禁止物等」という。)」に改め、同条第二項中「指定検疫物」を「指定禁止物等」に、「積卸」を「積卸し」に改める。
第四十条第一項、第二項、第四項及び第五項中「指定検疫物」を「指定禁止物等」に改める。
第四十一条中「指定検疫物」を「指定禁止物等」に、「先だつて」を「先立つて」に改める。
第四十二条並びに第四十三条第一項及び第五項中「指定検疫物」を「指定禁止物等」に改める。
第四十四条の次に次の一条を加える。
(販売等の禁止)
第四十四条の二 第三十六条又は第三十七条の規定に違反して輸入された物(第五十一条第五項において「輸入禁止品」という。)は、販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若しくは陳列(第五十一条第四項及び第六項において「販売等」という。)をしてはならない。
第四章に次の一条を加える。
(国民等の理解を深めるための措置等)
第四十六条の四の二 国は、広報活動その他の活動を行うことにより、輸出入検疫を適切に実施することの重要性について国民その他の者(以下この条において「国民等」という。)の理解を深めるとともに、その実施に関する国民等の協力を求めるよう努めなければならない。
第五十一条第四項中「及び第二項」を「、第二項及び第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第三項を第八項とし、第二項を第七項とし、第一項の次に次の五項を加える。
2 家畜防疫官は、第四章の規定を施行するため必要があるときは、店舗、事務所、事業所、倉庫その他の場所に立ち入つて第三十六条第一項第一号イからハまでに掲げる物、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は当該検査のため必要な限度において、監視伝染病の病原体により汚染しているおそれがある物を集取することができる。
3 家畜防疫官は、前項の規定による集取をした物について監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無を判定し、遅滞なく、その結果を当該物の集取をされた者に通知をしなければならない。
4 第二項の検査を受け、同項の規定による集取をされた者は、当該集取をされた物について監視伝染病の病原体を拡散するおそれがない旨の前項の通知を受けた後でなければ、当該集取をされた物及びその販売等の状況からみて当該集取をされた物と同様に監視伝染病の病原体により汚染しているおそれがある物として当該集取の際家畜防疫官が農林水産省令で定めるところにより指定した物(次項において「集取をされた物等」という。)の販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理若しくは陳列をしてはならない。
5 家畜防疫官は、第二項の規定による検査の結果、その検査をした物(集取をされた物等を含む。以下この項において同じ。)が輸入禁止品又は監視伝染病の病原体により汚染している物であると認めるときは、農林水産省令で定める基準に基づき、当該検査をした物を廃棄することができる。
6 農林水産大臣は、前項の規定による廃棄があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該廃棄の処分を受けた者の氏名又は名称その他家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のために必要な当該廃棄の処分を受けた物に係る販売等に関する事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表することができる。
第六十条第一項第七号を削り、同項第八号中「第三十一条第二項の検査、注射、薬浴又は」を「第五条第一項若しくは第三項の検査であつて農林水産大臣の指定するもの又は第三十一条第二項の検査、注射、薬浴若しくは」に、「第四号から第六号まで」を「前三号」に改め、「製造費」の下に「、次号の薬品の購入費並びに第九号の衛生資材の購入費及び賃借料」を加え、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 農林水産大臣の指定する薬品の購入費の全額(家畜伝染病(第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、二分の一)
第六十条第一項第十号中「第七号」を「第八号」に改める。
第六十二条第一項中「及びこれに係るこの章の規定並びに第四章の規定」を「、第四章の規定」に、「除く。)の」を「除く。)及び前章の規定並びにこれらの規定に係るこの章の規定の」に改める。
第六十三条第二号中「第三十八条」の下に「、第四十四条の二」を加え、「及び第三十七条第一項」を「、第三十七条第一項、第三十八条、第四十四条の二及び第四十五条第一項」に改める。
第六十四条中「第四十六条の十」の下に「(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
第六十五条第一号中「第五十条」及び「(第十四条第一項」の下に「、第五十一条第四項」を加え、同条第四号中「第四十六条の十三第一項」の下に「(これらの規定を第六十二条第一項において準用する場合を含む。)」を、「第四十六条の二十第二項」の下に「(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)」を、「場合」の下に「及び第六十二条第一項において準用する場合」を加え、同条第五号中「第四十六条の二十第二項」の下に「(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)」を、「場合」の下に「及び第六十二条第一項において準用する場合」を加え、同条第六号中「第五十一条第二項」を「第五十一条第七項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」に、「同項」を「第五十一条第七項」に改め、同条第七号中「第五十二条第二項」の下に「(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
第六十七条第一号中「第四十六条の八第四項」の下に「(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第一項」を加え、同条第二号中「第四十六条の十一第二項」の下に「(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「同項」を「第四十六条の十一第二項」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 第四十六条の十一第四項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)、第四十六条の十六第二項(第四十六条の二十第一項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)又は第四十六条の十七第二項(第四十六条の二十第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合及び第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第六十七条第四号中「第四十六条の十九第一項」の下に「(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
第六十八条第四号中「(第十四条第二項」の下に「(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「同項」を「第十四条第二項」に改め、同条第五号中「含む。」の下に「以下この号において同じ。」を加え、同条第十四号中「第四十六条第四項(」を「第四十六条第四項又は第五十一条第五項(これらの規定を」に改め、同条第十六号中「第四十六条の八第二項」の下に「(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第一項ただし書」を「第四十六条の八第一項ただし書(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第十七号中「第四十六条の十四」及び「第四十六条の二十第一項」の下に「(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)」を、「場合」の下に「及び第六十二条第一項において準用する場合」を加え、同条第十八号中「第四十六条の二十第二項」の下に「(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第一項」を、「第四十六条の十九第二項」の下に「(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十九号中「第五十一条第一項」の下に「又は同条第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「同項」を「第五十一条第一項又は同条第二項」に改める。
第七十一条第二号を削り、同条第三号中「第四十六条の十二第三項」の下に「(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第二号とし、同条に次の二号を加える。
三 第四十六条の十三第二項(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第六十二条第一項において第四十六条の十二第一項の規定を準用する場合において、同項の規定による届出をしないで、第六十二条第一項の規定により政令で指定された動物の疾病に係る病原体の所持を開始した者
第七十二条第一号中「第四十六条の八第三項」の下に「(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第四十六条の十二第二項」の下に「(第六十二条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。
附則に次の六条を加える。
(登録飼養衛生管理者に係る特例)
第五条 飼養衛生管理者のうち、次条第一項の登録を受けた者(以下「登録飼養衛生管理者」という。)は、第十二条の三の二第一項各号に掲げる業務のほか、当分の間、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十七条の規定にかかわらず、その衛生管理区域(動物用生物学的製剤の適正な管理体制の整備をしていることその他の農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)において、家畜防疫員の指示を受けて、豚熱予防液その他の政令で定める動物用生物学的製剤を使用することを業務とすることができる。
(登録飼養衛生管理者の登録)
第六条 飼養衛生管理者であつて、前条の規定による同条の豚熱予防液その他の政令で定める動物用生物学的製剤の使用について必要な知識及び技能を習得させるため都道府県知事が農林水産省令で定めるところにより行う研修の課程を修了したものは、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県知事に申請して、登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 心身の故障により動物用生物学的製剤の使用の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定める者
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
三 この法律の規定その他家畜衛生に関する法律の規定であつて農林水産省令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四 附則第八条第二号又は第三号に掲げる場合に該当してこの項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
2 前項の登録は、都道府県知事が、登録飼養衛生管理者名簿に氏名、生年月日、住所、飼養衛生管理者となつている衛生管理区域その他農林水産省令で定める事項及び登録年月日を登載してするものとする。
3 第一項の登録は、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新を受けようとする者は、都道府県知事が農林水産省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。
5 第三項の更新に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(登録事項の変更の届出)
第七条 前条第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他農林水産省令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(登録の取消し)
第八条 都道府県知事は、登録飼養衛生管理者が次の各号のいずれかに該当する場合には、附則第六条第一項の登録を取り消さなければならない。
一 附則第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた場合
二 前号に掲げる場合を除くほか、附則第五条の規定により行う動物用生物学的製剤の使用の業務に関し不正の行為があつた場合
三 虚偽又は不正の事実に基づいて附則第六条第一項の登録を受けた場合
(登録の消除)
第九条 都道府県知事は、附則第六条第一項の登録が飼養衛生管理者でなくなつたことその他の事由によりその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(家畜保健衛生所長への事務の委任)
第十条 都道府県知事は、附則第六条第一項から第四項まで及び前三条の規定によりその権限に属する事務の一部を家畜保健衛生所長に委任することができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第十六条第一項第二号の改正規定、第十七条の改正規定(同条第一項各号中「リフトバレー熱」の下に「、ランピースキン病」を加える部分を除く。)、第十七条の二第六項の改正規定、第四章に一条を加える改正規定、第六十条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定 公布の日
二 附則に六条を加える改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(手当金等の交付に関する経過措置)
第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の日前にこの法律による改正前の家畜伝染病予防法(以下「旧法」という。)第十六条の規定により殺された豚熱の疑似患畜に係る家畜伝染病予防法第五十八条第一項の規定による手当金の交付若しくは不交付若しくは当該交付をされた手当金の同項ただし書の規定による返還、同条第二項の規定による特別手当金の交付若しくは不交付若しくは当該交付をされた特別手当金の同項ただし書の規定による返還又は旧法第六十条の規定による負担金の負担については、なお従前の例による。
(登録飼養衛生管理者の登録に関する準備行為)
第三条 都道府県知事は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前においても、この法律による改正後の家畜伝染病予防法(以下「新法」という。)附則第六条第一項に規定する研修を行うことができる。
2 新法附則第六条第一項の登録を受けようとする者は、第二号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第二号施行日前においても、新法附則第六条第一項及び第二項の規定の例により、その登録をすることができる。この場合において、当該登録は、第二号施行日以後は、同条第一項の登録とみなす。
4 都道府県知事は、第一項及び前項の規定によりその権限に属する事務の一部を家畜保健衛生所長に委任することができる。
(輸入検疫に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧法第三十六条第一項第一号に掲げる物であって、同項ただし書の許可を受けているものの輸入については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現にされている旧法第三十六条第一項第一号に掲げる物に係る同項ただし書の許可の申請は、新法第三十六条第一項第一号に掲げる物に係る同項ただし書の許可の申請とみなす。
3 この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前に旧法第四十条第一項の規定による届出、旧法第四十二条第二項の規定による届出、旧法第四十三条第一項の規定による通知又は同条第五項の規定による届出(以下この項において「届出等」という。)があった指定検疫物について旧法第四十条第一項、第四十二条第二項、第四十三条第二項又は第五項の規定による検査が行われていない場合には、当該届出等は、それぞれ新法第四十条第一項の規定による届出、新法第四十二条第二項の規定による届出、新法第四十三条第一項の規定による通知又は同条第五項の規定による届出とみなす。
4 施行日前に旧法第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十二条第二項又は第四十三条第二項若しくは第五項の規定により行われた検査が終了し、施行日までに家畜伝染病予防法第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付又は同法第四十六条の規定による処置がされていないものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(牛海綿状脳症対策特別措置法の一部改正)
第八条 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「十五の項」を「十六の項」に改める。
理 由
最近における家畜の伝染性疾病の発生の状況や輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の増加とその持込みの態様の悪質化等を踏まえ、国内防疫体制の強化及び効率化のためランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱のと殺対象範囲を見直し、及び飼養衛生管理者によるワクチン接種を当分の間可能とするとともに、輸入検疫体制の強化のため輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の国内での販売等を禁止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

