衆議院

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第二二一回

閣第三六号

   電気事業法の一部を改正する法律案

 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三款 会計及び財務(第二十七条の二・第二十七条の三)」を

第三款 会計及び財務(第二十七条の二・第二十七条の三)

 

 

第四款 基幹送変電設備整備等計画の認定等(第二十七条の三の二・第二十七条の三の三)

に、「第二十七条の二十九の六」を「第二十七条の二十九の八」に、「第二十八条の五十」を「第二十八条の五十の四」に、「第七章 卸電力取引所(第九十七条−第九十九条の十四)」を

第七章 卸電力取引所

 

 

 第一節 短期卸電力取引所(第九十七条−第九十九条の十四)

 

 

 第二節 中長期卸電力取引所(第九十九条の十五−第九十九条の十八)

 

 

 第三節 需給調整卸電力取引所(第九十九条の十九−第九十九条の二十二)

に改める。

 第二条第一項第十四号中「発電等用電気工作物が」を「発電等用電気工作物の出力の合計が一万キロワットを超えない範囲内において経済産業省令で定める出力を超えることその他」に改める。

 第二条の九第二項中「前項の場合」を「前二項の規定による登録の取消し」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 経済産業大臣は、小売電気事業者が正当な理由がないのに、第二条の二の登録を受けた日から一年以内に小売電気事業を開始せず、又は一年以上引き続き休止したときは、同条の登録を取り消すことができる。

 第二条の十中「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。

 第二十三条第一項第一号中「供する目的」の下に「(第二十七条の二十八の二第一項の協議の相手方以外の電気供給事業者が維持し、及び運用する同項に規定する大規模発電等用電気工作物の使用の休止又は廃止に関する情報を保有している場合において当該協議を行うときは、当該情報については当該協議を適確に行うために当該協議の用に供する目的に限る。)」を加える。

 第二章第二節に次の一款を加える。

     第四款 基幹送変電設備整備等計画の認定等

 (基幹送変電設備整備等計画の認定)

第二十七条の三の二 送電用の電気工作物であつてその電圧の値が経済産業省令で定める値以上のもの又は当該送電用の電気工作物と電気的に接続される変電用の電気工作物であつてその出力が経済産業省令で定める出力以上のもの(第二十八条の四十八第一項に規定する広域系統整備計画に定められたものを除く。以下「基幹送変電設備」という。)の整備又は更新を実施しようとする一般送配電事業者は、その整備又は更新に関する計画(以下「基幹送変電設備整備等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2 基幹送変電設備整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 整備又は更新を実施しようとする基幹送変電設備の設置の場所、その規模その他当該基幹送変電設備に関する事項

 二 基幹送変電設備の整備又は更新の実施期間

 三 基幹送変電設備の整備又は更新の実施体制

 四 基幹送変電設備の整備又は更新の実施に必要な資金の額、調達方法及び負担の方法

 五 基幹送変電設備の整備又は更新の実施により見込まれる電気の安定供給の確保への効果

 六 前各号に掲げるもののほか、基幹送変電設備の整備又は更新の実施に関し必要な事項

3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る基幹送変電設備整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 基幹送変電設備整備等計画に基づき実施しようとする基幹送変電設備の整備又は更新が、当該申請に係る一般送配電事業者がその事業の用に供する電線路の容量を一定の値以上増加させるものであることその他の経済産業省令で定める要件に適合するものであること。

 二 基幹送変電設備整備等計画の実施期間、実施体制その他の事項が当該基幹送変電設備整備等計画を確実に遂行するために適切なものであること。

 (認定を受けた基幹送変電設備整備等計画の変更等)

第二十七条の三の三 前条第一項の認定を受けた者(以下この条及び第二十八条の四十第一項第九号において「認定一般送配電事業者」という。)は、当該認定に係る基幹送変電設備整備等計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2 経済産業大臣は、認定一般送配電事業者が当該認定に係る基幹送変電設備整備等計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に従つて基幹送変電設備の整備又は更新を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

3 経済産業大臣は、前項に規定する基幹送変電設備整備等計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定一般送配電事業者に対して当該基幹送変電設備整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4 前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定に準用する。

 第二十七条の七の二第一項中「十年」を「二十年」に改める。

 第二十七条の十一の六の次に次の一条を加える。

 (基幹送変電設備整備等計画の認定等)

第二十七条の十一の七 基幹送変電設備の整備又は更新を実施しようとする送電事業者は、第二十七条の三の二第二項各号に掲げる事項を記載した基幹送変電設備整備等計画を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2 第二十七条の三の二第三項の規定は前項の認定及び送電事業者に、第二十七条の三の三第一項の規定は当該認定及び当該認定を受けた送電事業者(以下この条及び第二十八条の四十第一項第九号において「認定送電事業者」という。)に、第二十七条の三の三第二項及び第三項の規定は認定送電事業者及び当該認定に係る基幹送変電設備整備等計画(この項において準用する同条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に、それぞれ準用する。

3 第二十七条の三の二第三項の規定は、前項において準用する第二十七条の三の三第一項の規定による変更の認定及び認定送電事業者に準用する。

 第二十七条の二十八の次に次の一条を加える。

 (大規模発電事業者の大規模発電等用電気工作物の使用の休止又は廃止に関する協議)

第二十七条の二十八の二 発電事業者であつてその事業の用に供する発電等用電気工作物の出力の合計が十万キロワット以上の範囲内において経済産業省令で定める出力以上である者(以下この項及び第二十七条の二十九の七第一項において「大規模発電事業者」という。)は、経済産業省令で定める出力以上の出力の発電等用電気工作物(以下この項において「大規模発電等用電気工作物」という。)の使用を休止し、又はこれを廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その使用の休止又は廃止の日前の経済産業省令で定める日までに、当該大規模発電事業者から電気の供給を受ける一般送配電事業者又は配電事業者と、大規模発電等用電気工作物の使用の休止又は廃止の期日その他の一般送配電事業又は配電事業における電気の供給に影響を及ぼす大規模発電等用電気工作物の使用の休止又は廃止に関する事項として経済産業省令で定めるものについて協議をしなければならない。

2 前項の協議を求められた一般送配電事業者又は配電事業者は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならない。

 第二章第五節に次の二条を加える。

 (発電等用電気工作物整備等計画の認定)

第二十七条の二十九の七 発電等用電気工作物であつてその出力(二以上の発電等用電気工作物にあつては、その出力の合計)が経済産業省令で定める出力以上のものの整備又は更新を実施しようとする大規模発電事業者は、その整備又は更新に関する計画(以下「発電等用電気工作物整備等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2 発電等用電気工作物整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 整備又は更新を実施しようとする発電等用電気工作物の設置の場所、その規模その他当該発電等用電気工作物に関する事項

 二 発電等用電気工作物の整備又は更新の実施期間

 三 発電等用電気工作物の整備又は更新の実施体制

 四 発電等用電気工作物の整備又は更新の実施に必要な資金の額、調達方法及び負担の方法

 五 発電等用電気工作物の整備又は更新の実施により見込まれる電気の安定供給の確保への効果

 六 前各号に掲げるもののほか、発電等用電気工作物の整備又は更新の実施に関し必要な事項

3 経済産業大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る発電等用電気工作物整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 発電等用電気工作物整備等計画に基づき整備又は更新を実施しようとする発電等用電気工作物が、基幹送変電設備その他の電気工作物の設置及び運用の状況に照らして、継続的かつ安定的に電気を供給することができるものであることその他の経済産業省令で定める要件に適合するものであること。

 二 発電等用電気工作物整備等計画の実施期間、実施体制その他の事項が当該発電等用電気工作物整備等計画を確実に遂行するために適切なものであること。

 (認定発電等用電気工作物整備等計画の変更等)

第二十七条の二十九の八 前条第一項の認定を受けた者(以下この条及び第二十八条の四十第一項第十号において「認定大規模発電事業者」という。)は、当該認定に係る発電等用電気工作物整備等計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2 経済産業大臣は、認定大規模発電事業者が当該認定に係る発電等用電気工作物整備等計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項及び第二十八条の四十第一項第十号において「認定発電等用電気工作物整備等計画」という。)に従つて発電等用電気工作物の整備又は更新を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

3 経済産業大臣は、認定発電等用電気工作物整備等計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定大規模発電事業者に対して当該認定発電等用電気工作物整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4 前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定に準用する。

 第二十八条の十二第一項及び第二項第一号中「第二条の九第一項」の下に「又は第二項」を加える。

 第二十八条の四十第一項第五号の二中「第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、」を「電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の」に改め、同項第五号の三中「第九十七条第一項の卸電力取引所から第九十九条の八の規定による納付を受け、」を削り、同項第五号の四中「、第二十八条の五十四第一号及び第九十九条の八」を「及び第二十八条の五十六の二」に改め、同項中第十号を第十四号とし、第九号を第十三号とし、第八号の三を第十二号とし、第八号の二を第十一号とし、第八号の次に次の二号を加える。

 九 認定一般送配電事業者又は認定送電事業者に対し、第二十七条の三の三第二項(第二十七条の十一の七第二項において準用する場合を含む。)に規定する基幹送変電設備整備等計画に基づく基幹送変電設備の整備又は更新に必要な資金を貸し付けること。

 十 認定大規模発電事業者に対し、認定発電等用電気工作物整備等計画に基づく発電等用電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けること。

 第二章第七節第三款第六目に次の三条を加える。

 (推進機関が貸付けの内容を決定するに当たつて従うべき基準)

第二十八条の五十の二 経済産業大臣は、第二十八条の四十第一項第九号の規定による貸付けの内容を決定するに当たつて推進機関が従うべき基準を定めるものとする。

2 経済産業大臣は、前項の規定により同項の基準を定めるときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴くものとする。これを変更するときも、同様とする。

 (貸付けの決定)

第二十八条の五十の三 推進機関は、第二十八条の四十第一項第九号の規定による貸付けを行うときは、前条第一項の基準に従つて、その内容を決定しなければならない。

2 推進機関は、第二十八条の四十第一項第九号の規定による貸付けを行うかどうかを決定するときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。

 (準用)

第二十八条の五十の四 前二条の規定は、第二十八条の四十第一項第十号の規定による貸付けに準用する。

 第二十八条の五十四第一号を削り、同条第二号中「第二十八条の四十第一項第八号の二」を「第二十八条の四十第一項第十一号」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「第二十八条の四十第一項第八号の三」を「第二十八条の四十第一項第十二号」に改め、同号を同条第二号とし、同条中第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

 第二十八条の五十六中「第八号の二」を「第十一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (広域系統整備交付金交付等業務等に係る財源措置)

第二十八条の五十六の二 政府は、予算の範囲内において、推進機関に対し、広域系統整備交付金交付等業務並びに第二十八条の四十第一項第九号及び第十号に掲げる業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

 第四十条の次に次の一条を加える。

 (事業用電気工作物の製造事業者等の責務)

第四十条の二 事業用電気工作物(原子力発電工作物を除く。以下この条、第百六条第六項、第百七条第四項及び第十六項並びに第百七条の二第一項において同じ。)を設置する者が、当該事業用電気工作物を第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準(同条第二項第一号に係る部分のうち経済産業省令で定める部分に限る。)に適合するようにするため必要な措置を講じようとするときは、当該事業用電気工作物の製造、販売(自ら輸入したものの販売に限る。第百七条の二第一項において同じ。)又は工事を行つた事業者(当該事業用電気工作物を設置する者を除く。以下「製造事業者等」という。)は、当該事業用電気工作物を設置する者の求めに応じ、その措置の実施に協力するよう努めなければならない。

2 経済産業大臣は、事業用電気工作物を設置する者に対し前条の規定による命令又は処分(前項に規定する技術基準に係るものに限る。)をした場合において、その設置する者が当該命令又は処分を受けてとる措置の実施に当該事業用電気工作物の製造事業者等が協力せず、当該措置の実施に著しく支障を及ぼしていると認めるときは、当該製造事業者等に対し、当該措置の実施に協力するよう勧告することができる。

3 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、事業用電気工作物の製造事業者等が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

 第四十八条の二第一項中「する者」の下に「及びその設置又は変更の工事(第四十七条第一項及び前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて主務省令で定めるものをしようとする者(第三項及び第四項において「届出者等」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。

3 届出者等は、工事の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、前項の証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第八十条第一項の規定により経済産業大臣が自ら行う特殊電気工作物の適合性確認により、当該特殊電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していることの確認を受けたときは、この限りでない。

4 届出者等が、経済産業省令で定めるところにより、当該特殊電気工作物が荷重及び外力に対して安全な構造を有するものとして経済産業大臣の指定するものに該当するものであることを証する書類を経済産業大臣に提出した場合には、第一項及び前項本文の規定は、適用しない。

 第六十六条の十一第一項第二号中「第二条の九第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同項第三号中「、第三十七条の十一」を「若しくは第三十七条の十一」に、「、第九十九条の十三」を「若しくは第九十九条の十三(これらの規定を第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)」に、「又は」を「、第九十九条の十八、第九十九条の二十二又は」に改め、同項第四号中「第九十九条の九第一項」の下に「(第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)」を加え、同項第五号中「第六項、」を「第六項又は」に、「又は第九十九条の七第一項」を「若しくは第九十九条の七第一項(これらの規定を第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)」に改め、同項第十号中「又は第九十七条第一項」を「、第九十七条第一項、第九十九条の十五又は第九十九条の十九」に改め、同項第十六号中「第九十九条の十四」の下に「、第九十九条の十八又は第九十九条の二十二」を加える。

 第六十九条第一項第二号中「次の」を「特殊電気工作物(次号に規定するものを除く。)の適合性確認にあつては、次の」に、「者が」を「者が当該」に改め、同号イ中「除く」の下に「。次号イにおいて同じ」を、「実務又は」の下に「当該特殊電気工作物の」を加え、同号ロ中「含む」の下に「。次号ロにおいて同じ」を、「実務又は」の下に「当該特殊電気工作物の」を加え、同号ハ中「又は」の下に「当該特殊電気工作物の」を加え、同項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 特殊電気工作物のうち適合性確認において荷重及び外力に対する構造耐力に係る性能のみの評価を必要とするものとして経済産業省令で定めるものの適合性確認にあつては、前号イからハまでのいずれかに該当する者又は次のいずれかに該当する者が当該適合性確認を実施し、その人数が二名以上であること。

  イ 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において土木工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、建築物その他の構築物の設計に関する実務又は当該特殊電気工作物の適合性確認に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの

  ロ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において土木工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、建築物その他の構築物の設計に関する実務又は当該特殊電気工作物の適合性確認に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの

  ハ 建築物その他の構築物の設計に関する実務又は当該特殊電気工作物の適合性確認に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者

 第七十一条第三項中「、適合性確認を行うときは」を削り、「者に」を「特殊電気工作物の適合性確認を行うときは同号に規定する者に、同項第三号に規定する特殊電気工作物の適合性確認を行うときは同号に規定する者に、当該」に改める。

 第八十条の六中「第七十一条及び」を「第七十一条第一項及び第二項並びに」に改め、「第六十九条第一項第二号」の下に「に規定する特殊電気工作物の適合性確認を行うときは同号に規定する者に、同項第三号に規定する特殊電気工作物の適合性確認を行うときは同号」を加え、「第八十条の三第一項第一号」を「安全管理審査を行うときは、第八十条の三第一項第一号」と、「、当該適合性確認」とあるのは「安全管理審査」に改める。

 第七章中第九十七条の前に次の節名を付する。

    第一節 短期卸電力取引所

 第九十七条第一項中「「市場開設業務」を「「翌日市場開設業務」に、「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改め、同項第一号から第四号までの規定中「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改め、同条第二項中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に、「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改める。

 第九十八条第一項中「卸電力取引所は」を「短期卸電力取引所は」に改め、同項第一号中「電気事業者」を「卸電力取引市場(電気事業者」に、「(次項及び第九十九条の二において「卸電力取引市場」という」を「をいう。以下同じ。)のうち、翌日市場(電気事業者が翌日に受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の売買取引を行うための市場をいう。以下同じ」に改め、同項第三号中「前二号」を「前三号」に、「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 卸電力取引市場のうち、翌日市場、第九十九条の十六第一号に規定する中長期市場及び第九十九条の二十第一号に規定する需給調整市場以外のものであつて、翌日市場開設業務の実施に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)で定めるものを開設すること。

 第九十八条第二項を削り、同条第三項中「卸電力取引所は、翌日市場」を「短期卸電力取引所は、地域間売買取引(翌日市場」に、「売買取引」を「電力の売買取引をいう。第九十九条の八において同じ。)」に改め、同項を同条第二項とする。

 第九十九条第一項中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に、「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改め、同条第二項中「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改める。

 第九十九条の二中「卸電力取引市場」の下に「であつて短期卸電力取引所が開設するもの」を加え、「この章」を「この節」に改める。

 第九十九条の三第二項及び第三項中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改める。

 第九十九条の四第一項中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改め、同条第二項中「翌日市場における電力の」を削り、「は、卸電力取引所」を「のうち翌日市場に係るものは、前項の規定にかかわらず、短期卸電力取引所」に改める。

 第九十九条の五中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改める。

 第九十九条の六中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に、「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改める。

 第九十九条の七中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改める。

 第九十九条の八中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に、「推進機関が行う広域系統整備交付金交付等業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令」を「政令」に、「翌日市場における地域間の売買取引」を「地域間売買取引」に改め、「金額を」の下に「、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に」を加える。

 第九十九条の九第一項中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に、「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改め、同条第二項中「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改める。

 第九十九条の十及び第九十九条の十一中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改める。

 第九十九条の十二中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に、「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改める。

 第九十九条の十三中「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に、「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改める。

 第九十九条の十四中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に、「市場開設業務の」を「翌日市場開設業務の」に改め、同条第四号中「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改める。

 第七章に次の二節を加える。

    第二節 中長期卸電力取引所

 (指定)

第九十九条の十五 経済産業大臣は、第九十七条第一項に規定する法人であつて、次条に規定する業務(以下「中長期市場開設業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、中長期卸電力取引所として指定することができる。

 一 職員、中長期市場開設業務の実施の方法その他の事項についての中長期市場開設業務の実施に関する計画が、中長期市場開設業務の適確な実施のために適切なものであること。

 二 前号の中長期市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

 三 役員又は職員の構成が、中長期市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 四 中長期市場開設業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて中長期市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 五 第九十九条の十八の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。

 六 役員のうちに第九十七条第一項第六号イ又はロのいずれかに該当する者がないこと。

 (業務)

第九十九条の十六 中長期卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うものとする。

 一 卸電力取引市場のうち、中長期市場(電気事業者が翌々日以降の一定の期間にわたつて受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の売買取引を行うための市場をいう。次号及び第九十九条の二十第二号において同じ。)を開設すること。

 二 卸電力取引市場のうち、翌日市場、中長期市場及び第九十九条の二十第一号に規定する需給調整市場以外のものであつて、中長期市場開設業務の実施に関する規程(次条及び第九十九条の十八第四号において「業務規程」という。)で定めるものを開設すること。

 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 四 前三号に掲げるもののほか、中長期卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

 (準用)

第九十九条の十七 第九十七条第二項、第九十九条から第九十九条の七まで(第九十九条の四第二項を除く。)及び第九十九条の九から第九十九条の十三までの規定は、中長期卸電力取引所、中長期市場開設業務、業務規程及び卸電力取引市場であつて中長期卸電力取引所が開設するものにおける電力の売買取引に準用する。この場合において、第九十九条の七第一項中「第九十七条第一項」とあるのは、「第九十九条の十五」と読み替えるものとする。

 (指定の取消し等)

第九十九条の十八 経済産業大臣は、中長期卸電力取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて中長期市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第九十九条の十五第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。

 二 第九十九条の十五第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。

 三 前条において準用する第九十七条第二項、第九十九条第一項、第九十九条の三第三項、第九十九条の五から第九十九条の七まで又は第九十九条の九第一項の規定に違反したとき。

 四 前条において準用する第九十九条第一項の認可を受けた業務規程によらないで中長期市場開設業務を行つたとき。

 五 前条において準用する第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第九十九条の十三の規定による命令に違反したとき。

 六 不正の手段により第九十九条の十五の指定を受けたとき。

    第三節 需給調整卸電力取引所

 (指定)

第九十九条の十九 経済産業大臣は、第九十七条第一項に規定する法人であつて、次条に規定する業務(以下「需給調整市場開設業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、需給調整卸電力取引所として指定することができる。

 一 職員、需給調整市場開設業務の実施の方法その他の事項についての需給調整市場開設業務の実施に関する計画が、需給調整市場開設業務の適確な実施のために適切なものであること。

 二 前号の需給調整市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

 三 役員又は職員の構成が、需給調整市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 四 需給調整市場開設業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて需給調整市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 五 第九十九条の二十二の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。

 六 役員のうちに第九十七条第一項第六号イ又はロのいずれかに該当する者がないこと。

 (業務)

第九十九条の二十 需給調整卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うものとする。

 一 卸電力取引市場のうち、需給調整市場(一般送配電事業者又は配電事業者がその供給区域における需給の状況の変動に応じて電気を供給するため当該需給の状況の変動に応じて受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の最大量の売買取引を行うための市場をいう。次号において同じ。)を開設すること。

 二 卸電力取引市場のうち、翌日市場、中長期市場及び需給調整市場以外のものであつて、需給調整市場開設業務の実施に関する規程(次条及び第九十九条の二十二第四号において「業務規程」という。)で定めるものを開設すること。

 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 四 前三号に掲げるもののほか、需給調整卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

 (準用)

第九十九条の二十一 第九十七条第二項、第九十九条から第九十九条の七まで(第九十九条の四第二項を除く。)及び第九十九条の九から第九十九条の十三までの規定は、需給調整卸電力取引所、需給調整市場開設業務、業務規程及び卸電力取引市場であつて需給調整卸電力取引所が開設するものにおける電力の売買取引に準用する。この場合において、第九十九条の七第一項中「第九十七条第一項」とあるのは、「第九十九条の十九」と読み替えるものとする。

 (指定の取消し等)

第九十九条の二十二 経済産業大臣は、需給調整卸電力取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて需給調整市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第九十九条の十九第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。

 二 第九十九条の十九第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。

 三 前条において準用する第九十七条第二項、第九十九条第一項、第九十九条の三第三項、第九十九条の五から第九十九条の七まで又は第九十九条の九第一項の規定に違反したとき。

 四 前条において準用する第九十九条第一項の認可を受けた業務規程によらないで需給調整市場開設業務を行つたとき。

 五 前条において準用する第九十九条第二項、第九十九条の十一又は第九十九条の十三の規定による命令に違反したとき。

 六 不正の手段により第九十九条の十九の指定を受けたとき。

 第百六条第六項中「により」の下に「、事業用電気工作物の製造事業者等」を加え、同条第十二項中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所、中長期卸電力取引所若しくは需給調整卸電力取引所」に改める。

 第百七条第四項中「職員に」の下に「、事業用電気工作物の製造事業者等」を加え、同条第九項中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所、中長期卸電力取引所若しくは需給調整卸電力取引所」に改め、同条第十六項中「次項、次条及び第百二十七条において」を「以下」に改め、「第四項(」の下に「事業用電気工作物の製造事業者等のうちその工事を行つた事業者に係る部分及び」を加える。

 第百七条の二中「前条第十六項」を「第百七条第十六項」に改め、同条を第百七条の三とし、第百七条の次に次の一条を加える。

 (事業用電気工作物の提出)

第百七条の二 経済産業大臣は、前条第四項(事業用電気工作物の製造事業者等のうちその製造又は販売を行つた事業者に係る部分に限る。)の規定によりその職員に、又は同条第十六項(事業用電気工作物の製造事業者等のうちその製造又は販売を行つた事業者に係る部分に限る。)の規定により機構に事業用電気工作物の製造又は販売を行つた事業者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、検査をさせ、又は立入検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は立入検査を行わせることが著しく困難であると認められる事業用電気工作物があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

2 国は、前項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

3 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。

 第百八条第二項中「第二条の九第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「又は第九十九条の十四」を「(第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)、第九十九条の十四、第九十九条の十八又は第九十九条の二十二」に改める。

 第百十二条の二第二号中「又は第九十七条第一項」を「、第九十七条第一項、第九十九条の十五又は第九十九条の十九」に改め、同条第四号中「第九十七条第二項」の下に「(第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)」を加え、同条第九号中「第九十九条の九第一項」の下に「(第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十三号中「第九十九条の十四」の下に「、第九十九条の十八又は第九十九条の二十二」を加え、「市場開設業務」を「翌日市場開設業務、中長期市場開設業務若しくは需給調整市場開設業務」に改める。

 第百十四条第一項及び第二項中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所、中長期卸電力取引所又は需給調整卸電力取引所」に改める。

 第百十七条の三中「又は第九十九条の十四」を「、第九十九条の十四、第九十九条の十八又は第九十九条の二十二」に、「又は市場開設業務」を「、翌日市場開設業務、中長期市場開設業務又は需給調整市場開設業務」に、「又は卸電力取引所」を「、短期卸電力取引所、中長期卸電力取引所又は需給調整卸電力取引所」に改める。

 第百十七条の四第二号中「第九十九条の十二」の下に「(第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)」を加える。

 第百十八条第四号中「発電」の下に「又は放電」を加える。

 第百十九条の四中「又は卸電力取引所」を「、短期卸電力取引所、中長期卸電力取引所又は需給調整卸電力取引所」に改め、同条第一号中「第九十九条の九第一項」の下に「(第九十九条の十七及び第九十九条の二十一において準用する場合を含む。)」を加え、「又は市場開設業務」を「、翌日市場開設業務、中長期市場開設業務又は需給調整市場開設業務」に改める。

 第百二十条第八号中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第四十八条の二第三項」に改め、同条に次の一号を加える。

 十四 第百七条の二第一項の規定による命令に違反したとき。

 第百二十四条中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。

 九 第二十八条の五十の三第二項(第二十八条の五十の四において準用する場合を含む。)の規定に違反して経済産業大臣に通知をしなかつたとき。

 第百二十七条中「第百七条の二」を「第百七条の三」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第二十七条の七の二第一項の改正規定及び附則第九条の規定 公布の日

 二 第百十八条第四号の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日

 三 目次の改正規定(「第七章 卸電力取引所(第九十七条−第九十九条の十四)」を

第七章 卸電力取引所

 

 

 第一節 短期卸電力取引所(第九十七条−第九十九条の十四)

 

 

 第二節 中長期卸電力取引所(第九十九条の十五−第九十九条の十八)

 

 

 第三節 需給調整卸電力取引所(第九十九条の十九−第九十九条の二十二)

  に改める部分に限る。)、第四十条の次に一条を加える改正規定、第四十八条の二の改正規定、第六十六条の十一第一項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)、第六十九条第一項の改正規定、第七十一条第三項の改正規定、第八十条の六の改正規定、第七章中第九十七条の前に節名を付する改正規定、第九十七条から第九十九条の七までの改正規定、第九十九条の八の改正規定(「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改める部分及び「翌日市場における地域間の売買取引」を「地域間売買取引」に改める部分に限る。)、第九十九条の九から第九十九条の十四までの改正規定、第七章に二節を加える改正規定、第百六条の改正規定、第百七条の改正規定、第百七条の二の改正規定、同条を第百七条の三とする改正規定、第百七条の次に一条を加える改正規定、第百八条第二項の改正規定(「第二条の九第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分を除く。)、第百十二条の二の改正規定、第百十四条の改正規定、第百十七条の三の改正規定、第百十七条の四第二号の改正規定、第百十九条の四の改正規定、第百二十条の改正規定及び第百二十七条の改正規定並びに附則第三条、第五条、第六条、第八条及び第十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (登録適合性確認機関の登録に関する準備行為)

第二条 前条第三号に掲げる規定による改正後の電気事業法(以下「第三号新電気事業法」という。)第四十八条の二第一項の登録を受けようとする者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前においても、電気事業法第六十七条の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定により登録の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号新電気事業法第四十八条の二第一項及び第六十九条並びに電気事業法第六十八条の規定の例により、その登録をすることができる。

3 経済産業大臣は、前項の登録をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

4 第二項の登録を受けた者は、第三号施行日前においても、電気事業法第七十三条第一項に規定する業務規程を経済産業大臣に届け出ることができる。

5 第二項の登録、第三項の規定による公示及び前項の規定による届出は、第三号施行日において、それぞれ第三号新電気事業法第四十八条の二第一項の登録、第三号新電気事業法第百十二条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定による公示(第三号新電気事業法第四十八条の二第一項の登録に係るものに限る。)及び電気事業法第七十三条第一項の規定による届出とみなす。

 (短期卸電力取引所の指定に関する経過措置)

第三条 第三号施行日において現に附則第一条第三号に掲げる規定による改正前の電気事業法(次条第一項及び附則第六条において「旧法」という。)第九十七条第一項の規定による指定を受けている者(以下「旧卸電力取引所」という。)は、第三号施行日において第三号新電気事業法第九十七条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

第四条 旧卸電力取引所は、第三号施行日前に、第三号新電気事業法第九十九条第一項及び第三項の規定の例により、旧法第九十八条第二項に規定する業務規程の変更をし、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(附則第七条第三項及び第七項において「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 第一項の認可を受けた同項の業務規程は、第三号施行日において第三号新電気事業法第九十九条第一項の認可を受けた第三号新電気事業法第九十八条第一項第二号に規定する業務規程とみなす。

第五条 経済産業大臣は、旧卸電力取引所が前条第一項の規定に違反したときは、附則第三条の規定により受けたものとみなされた第三号新電気事業法第九十七条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

第六条 第三号施行日前に、旧法又はこれに基づく命令により旧卸電力取引所に対して行い、又は旧卸電力取引所が行った処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、第三号新電気事業法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、第三号新電気事業法第九十七条第一項に規定する短期卸電力取引所に対して行い、又は当該短期卸電力取引所が行った処分、手続その他の行為とみなす。

 (中長期卸電力取引所の指定に関する準備行為)

第七条 第三号新電気事業法第九十九条の十五の規定による指定を受けようとする者は、第三号施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定により指定の申請があった場合には、第三号施行日前においても、第三号新電気事業法第九十九条の十五の規定の例により、その指定をすることができる。

3 経済産業大臣は、前項の指定をしようとする場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

4 経済産業大臣は、第二項の指定をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

5 第二項の指定を受けた者は、第三号施行日前においても、第三号新電気事業法第九十九条の十七において準用する第三号新電気事業法第九十九条第一項及び第三項の規定の例により、第三号新電気事業法第九十九条の十六第二号に規定する業務規程について経済産業大臣の認可を受けることができる。

6 第二項の指定を受けた者は、第三号施行日前においても、第三号新電気事業法第九十九条の十七において準用する第三号新電気事業法第九十九条の七第一項の規定の例により、事業計画及び収支予算について経済産業大臣の認可を受けることができる。

7 経済産業大臣は、前二項の認可をしようとする場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

8 第二項の指定を受けた者は、第三号施行日前においても、第三号新電気事業法第九十九条の十七において準用する第三号新電気事業法第九十九条の十の規定の例により、役員の選任について経済産業大臣の認可を受けることができる。

9 第二項の指定、第四項の規定による公示並びに第五項、第六項及び前項の認可は、第三号施行日において、それぞれ第三号新電気事業法第九十九条の十五の規定による指定、第三号新電気事業法第百十二条の二(第二号に係る部分に限る。)の規定による公示(第三号新電気事業法第九十九条の十五の指定に係るものに限る。)並びに第三号新電気事業法第九十九条の十七において準用する第三号新電気事業法第九十九条第一項、第九十九条の七第一項及び第九十九条の十の認可とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第八条 第三号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の電気事業法(以下この条において「新電気事業法」という。)の施行の状況等を勘案し、新電気事業法第二十七条の二十八の二第一項に規定する大規模発電事業者に係る規制の在り方、新電気事業法第二十八条の四十第一項第五号の三、第九号及び第十号に掲げる業務の必要性の有無を含めた広域的運営推進機関の業務の在り方、第三号新電気事業法第九十八条第一項第一号に規定する卸電力取引市場に関する制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第十一条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十五条第五項第一号ホを同号ヘとし、同号ニ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハの次に次のように加える。

   ニ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の五十六の二の規定に基づく広域的運営推進機関に対する補助

  第八十五条第五項第三号中「第八十八条第二項第二号チ」を「第八十八条第二項第二号リ」に改める。

  第八十八条第二項第一号中トをチとし、ヘの次に次のように加える。

   ト 電気事業法第九十九条の八の規定による納付金

  第八十八条第二項第二号中ワをカとし、ヘからヲまでをトからワまでとし、同号ホ中「第八十五条第五項第一号ニ及びホ」を「第八十五条第五項第一号ホ及びヘ」に改め、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。

   ホ 第八十五条第五項第一号ニの補助金

 (再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正)

第十二条 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二第一項中「第九十七条に規定する卸電力取引所が開設する同法」を削り、「をいう。第二条の四第二項第二号及び第十五条の三第三号において」を「であって、同法第九十七条第一項に規定する短期卸電力取引所が開設するものをいう。以下」に改める。

  第十七条第一項第一号中「(電気事業法第九十七条に規定する卸電力取引所が開設する同法第九十八条第一項第一号に規定する卸電力取引市場をいう。次条第三項第一号において同じ。)」を削る。


     理 由

 最近における電気事業をめぐる状況を踏まえ、電気の安定的かつ安全な供給の更なる確保に向けて、基幹送変電設備の整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度、一定規模以上の発電事業者の発電等用電気工作物の廃止等に係る協議規定及び当該発電等用電気工作物の大規模な整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度を創設するとともに、これらの貸付けに要する資金の確保、事業用電気工作物の基準適合性の確保に係る製造事業者等の協力の義務付け等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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