衆議院

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第二二一回

閣第四四号

   民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

 (商法の一部改正)

第一条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条の見出しを「(未成年後見人登記)」に改め、同条第一項中「後見人が被後見人」を「未成年後見人が未成年被後見人」に改め、同条第二項中「後見人」を「未成年後見人」に改める。

  第五百四十一条第二号中「後見開始」を「特定補助人を付する処分」に改める。

 (公証人法等の一部改正)

第二条 次に掲げる法律の規定中「、保佐人」を削る。

 一 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第二十二条第二号及び第三十五条第三項第五号

 二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第六十一条第一項第二号

 三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条第二項

 (恩給法の一部改正)

第三条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「成年被後見人」を「特定補助人ヲ付スル処分ノ審判ヲ受ケタル者」に改める。

 (労働基準法の一部改正)

第四条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条第二項中「後見人」を「未成年後見人」に改める。

  第五十八条第一項中「後見人」を「未成年後見人」に、「代つて」を「代わつて」に改め、同条第二項中「後見人」を「未成年後見人」に、「向つて」を「向かつて」に改める。

  第五十九条中「後見人」を「未成年後見人」に、「代つて」を「代わつて」に改める。

  第百二十一条第一項ただし書中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改める。

 (児童福祉法の一部改正)

第五条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条の六の五第一項中「第三条の五」を「第三条の六」に改める。

  第三十三条の九中「後見の」を「未成年後見の」に改める。

 (戸籍法の一部改正)

第六条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「未成年者の後見」を「未成年後見」に改める。

  第三十一条第一項本文中「又は成年被後見人」を削り、「後見人を」を「未成年後見人を」に改め、同項ただし書中「又は成年被後見人」を削り、同条第二項中「又は後見人」を「、未成年後見人又は特定補助人」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   届出をすべき者が特定補助人を付する処分の審判を受けた者であるときは、特定補助人も届出をすることができる。

  第三十二条中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改める。

  第六十四条中「遺言の謄本を添附して」を「遺言書等(民法第千四条第一項に規定する遺言書等をいう。以下この条及び第八十一条第二項において同じ。)の謄本又は遺言書等の内容を記載した書面を添付して」に改める。

  第四章第八節の節名中「未成年者の後見」を「未成年後見」に改める。

  第八十一条第一項中「民法第八百三十八条第一号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年者の後見」という。)」を「未成年後見」に、「同法」を「民法」に改め、同条第二項中「遺言の謄本」を「遺言書等の謄本又は遺言書等の内容を記載した書面」に改め、同項第一号中「後見開始」を「未成年後見の開始」に改める。

  第八十四条中「未成年者の後見」を「未成年後見」に改める。

  第八十七条第二項中「後見人、保佐人」を「未成年後見人」に、「及び任意後見受任者」を「、任意後見受任者及び補助開始の審判又は任意後見開始の審判を請求することができる者として公正証書によつて本人の指定した者」に改める。

 (議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正)

第七条 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第二号中「後見人、後見監督人又は保佐人」を「未成年後見人、未成年後見監督人、特定補助人又は補助監督人(特定補助人に係るものに限る。次号において同じ。)」に改め、同項第三号中「後見人、後見監督人又は保佐人」を「未成年後見人、未成年後見監督人、特定補助人又は補助監督人」に改める。

 (予防接種法の一部改正)

第八条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第七項中「又は後見人」を「並びに未成年後見人及び特定補助人」に改める。

  第八条第二項及び第九条第二項中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改める。

 (刑事訴訟法の一部改正)

第九条 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第三号中「後見監督人、保佐人、保佐監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条第七号中「乃至第四百条」を「から第四百条まで」に改める。

  第三十条第二項中「保佐人」を「補助人」に改める。

  第四十二条第一項中「保佐人」を「補助人」に改め、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に、「の定」を「の定め」に改める。

  第七十九条中「保佐人」を「補助人」に改める。

  第八十二条第二項中「保佐人」を「補助人」に改め、同条第三項中「取消」を「取消し」に改める。

  第八十七条第一項中「保佐人」を「補助人」に、「を以て」を「で、」に改める。

  第八十八条第一項中「保佐人」を「補助人」に改める。

  第百四十七条中「左に」を「次に」に、「虞の」を「おそれの」に改め、同条第二号中「後見人、後見監督人又は保佐人」を「未成年後見人、未成年後見監督人、特定補助人又は補助監督人(特定補助人に係るものに限る。次号において同じ。)」に改め、同条第三号中「後見人、後見監督人又は保佐人」を「未成年後見人、未成年後見監督人、特定補助人又は補助監督人」に改める。

  第三百四十二条の三、第三百四十五条の四第一項及び第三百五十三条中「保佐人」を「補助人」に改める。

  第四百三十九条第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「言渡」を「言渡し」に改め、同項第三号中「言渡」を「言渡し」に、「保佐人」を「補助人」に改め、同項第四号中「言渡」を「言渡し」に、「在る」を「ある」に改め、同条第二項中「言渡」を「言渡し」に改める。

  第四百九十四条の八第一項及び第五百二条中「保佐人」を「補助人」に改める。

 (検察審査会法及び裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)

第十条 次に掲げる法律の規定中「後見監督人、保佐人、保佐監督人」を「未成年後見監督人」に改める。

 一 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第七条第三号

 二 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十七条第三号

 (少年法等の一部改正)

第十一条 次に掲げる法律の規定中「法定代理人、保佐人」を「補助人」に改める。

 一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十条第一項

 二 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第八十五条第三項及び第九十三条第一項

 三 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第七十四条第三項及び第八十一条第一項

 (労働組合法等の一部改正)

第十二条 次に掲げる法律の規定中「後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人」を「未成年後見人、未成年後見監督人」に改める。

 一 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二第一項第三号

 二 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第三条第一項第三号

 三 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第三条第二項第六号

 四 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第七条第二項第六号

 五 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第九十四条第二項第六号

 六 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第三条第三号

 七 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三第一項第三号

 八 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十九条第二項第五号

 九 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第二項第六号

 (身体障害者福祉法等の一部改正)

第十三条 次に掲げる法律の規定中「後見人」を「未成年後見人」に改める。

 一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項ただし書

 二 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第四条

 三 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第二条第二項

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第十四条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「及び後見人又は保佐人」を「、未成年後見人及び特定補助人」に改め、同項第三号中「、保佐人」を削る。

  第二十八条第二項中「後見人又は保佐人」を「未成年後見人、特定補助人」に改める。

  第五十一条の十一の二中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項」に改める。

  第五十一条の十一の三の見出し中「後見等」を「補助」に改め、同条第一項中「後見、保佐及び」を削り、「「後見等」を「単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項中「後見等」を「補助」に改める。

 (生活保護法の一部改正)

第十五条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第三項中「後見人」を「未成年後見人若しくは特定補助人」に、「第一項但書」を「第一項ただし書」に改める。

  第八十一条の見出し中「後見人選任」を「未成年後見人等の選任」に改め、同条中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に、「及び後見人」を「及び未成年後見人の職務を行う者並びに特定補助人」に、「すみやかに、後見人」を「速やかに、未成年後見人又は補助人」に改める。

 (検疫法の一部改正)

第十六条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第五項中「又は後見人」を「並びに未成年後見人及び特定補助人」に改める。

 (特許法の一部改正)

第十七条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条の見出し中「未成年者、成年被後見人等」を「未成年者等」に改め、同条第一項中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「後見監督人」を「未成年後見監督人又は補助監督人(特定補助人に係るものに限る。第十六条第三項において同じ。)」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「被保佐人又は」を削り、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条の次に次の一条を加える。

  (特定補助人を付する処分の審判を受けた者の法定代理人)

 第七条の二 特定補助人は、特定補助人を付する処分の審判を受けた者を代理して手続をすることができる。

  第十六条第一項中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「後見監督人が」を「未成年後見監督人又は補助監督人が」に、「後見監督人の」を「未成年後見監督人若しくは補助監督人の」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十七条第三項第一号中「から第三項まで」を「若しくは第二項」に改める。

  第百三十三条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「から第三項まで」を「若しくは第二項」に改める。

  第百三十九条第三号中「後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人」を「未成年後見人、未成年後見監督人」に改める。

  第百八十四条の五第二項第二号中「から第三項まで」を「若しくは第二項」に改める。

 (知的障害者福祉法の一部改正)

第十八条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二第一項中「後見人」を「未成年後見人」に改める。

  第二十八条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項」に改める。

  第二十八条の二の見出し中「後見等」を「補助」に改め、同条第一項中「後見、保佐及び」を削り、「「後見等」を「単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項中「後見等」を「補助」に改める。

 (商業登記法の一部改正)

第十九条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「後見人」を「未成年後見人」に改める。

  第六条第三号を次のように改める。

  三 未成年後見人登記簿

  第三章第三節の節名中「後見人」を「未成年後見人」に改める。

  第四十条の見出し中「後見人登記」を「未成年後見人登記」に改め、同条第一項第一号中「後見人の氏名」を「未成年後見人の氏名」に改め、「並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別」を削り、同項第二号中「被後見人」を「未成年被後見人」に改め、同項第五号中「、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたとき」を削り、同項第七号及び同条第二項中「後見人」を「未成年後見人」に改める。

  第四十一条第一項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第二項後段を削り、同条第三項中「後見人の」を「未成年後見人の」に、「新後見人」を「新未成年後見人」に改める。

  第四十二条第一項第一号及び第二号中「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同項第三号並びに同条第二項及び第四項中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条第五項中「、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人」を「又は未成年後見人」に改める。

 (老人福祉法の一部改正)

第二十条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項」に改める。

  第三十二条の二の見出し中「後見等」を「補助」に改め、同条第一項中「後見、保佐及び」を削り、「「後見等」を「この条において単に「補助」に、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項中「後見等」を「補助」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第二十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十九号()ハ中「後見人登記」を「未成年後見人登記」に改める。

 (民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)

第二十二条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の二九の項の次に次のように加える。

二九の二

家事事件手続法別表第一の一の項に掲げる事項についての審判の申立て

三千三百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、二千九百円)

  別表第一の三〇の項中「十七の項、三十六の項、」を削り、同項の次に次のように加える。

三〇の二

家事事件手続法別表第一の四の項、七の項、九の項から十二の項まで、十五の項、十六の項、十八の項、百十一の項、百十二の項、百十六の項、百二十の項又は百二十一の項に掲げる事項についての審判の申立て

二千三百円(電子情報処理組織を使用する方法による申立てをする場合にあつては、千九百円)

三〇の三

家事事件手続法別表第一の二十三の項に掲げる事項についての審判の申立て

二千百円

  別表第一の三一の項中「一の項から八の項まで、十八の項、二十の項から二十四の項まで、二十六の項から二十八の項まで、三十二の項、三十三の項、三十七の項、三十九の項から四十三の項まで、四十五の項から四十七の項まで、五十一の項、五十二の項」を「二の項、五の項、六の項、八の項、十四の項、十七の項」に、「から五十八の項まで」を「、五十七の項、五十八の項」に、「百十一の項から百十四の項まで、百十六の項、百十七の項、百二十の項、百二十一の項」を「百十五の項」に改め、同表の三二の項中「十二の二の項、」を削り、同表の三三の項中「十二の項、十四の項、十五の項、十九の項」を「三の項、二十一の項」に、「三十四の項、三十八の項、四十四の項、五十三の項」を「五十七の二の項」に改め、「百十の項」の下に「、百十九の項」を加え、同表の三四の項中「九の項、十一の項、十三の項、十六の項、十六の二の項、三十の項、三十一の項、三十五の項、四十九の項、五十の項、五十四の項」を「二十の項、二十二の項、二十四の項、二十六の項、二十七の項」に、「百十九の項」を「百十八の項」に改める。

 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正)

第二十三条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号中「から第三項まで」を「若しくは第二項」に改める。

  第十九条第一項中「から第三項まで」を「及び第二項、第七条の二」に改める。

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第二十四条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第二項中「、第八条」を「から第八条まで」に改める。

 (特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律等の一部改正)

第二十五条 次に掲げる法律の規定中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改める。

 一 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第六条第二号

 二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第五項

 三 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第七十六条第二項

 (民事訴訟法の一部改正)

第二十六条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第一項第三号中「後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人」を「未成年後見人、未成年後見監督人」に改める。

  第二十八条中「訴訟無能力者」を「訴訟能力を欠く者」に改める。

  第三十一条の見出し中「未成年者及び成年被後見人」を「未成年者等」に改め、同条中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改める。

  第三十二条の見出し中「被保佐人、被補助人」を「補助開始の審判を受けた者」に改め、同条第一項中「被保佐人、被補助人」を「補助開始の審判を受けた者」に、「後見人」を「未成年後見人」に改め、「、保佐人若しくは保佐監督人」を削り、「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条第二項中「被保佐人、被補助人又は後見人」を「補助開始の審判を受けた者又は未成年後見人」に改める。

  第三十五条第一項を次のように改める。

   裁判長は、未成年者又は特定補助人を付する処分の審判を受けた者について、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、民事訴訟に関する手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより、特別代理人を選任することができる。

  第三十五条第三項中「後見人」を「未成年後見人又は特定補助人」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 特別代理人の選任の裁判は、疎明に基づいてする。

  第四十条第四項中「被保佐人若しくは被補助人」を「補助開始の審判を受けた者」に、「後見人」を「未成年後見人」に改める。

  第九十九条の見出し中「訴訟無能力者等」を「訴訟能力を欠く者等」に改め、同条第一項中「訴訟無能力者」を「訴訟能力を欠く者」に改める。

  第百二十四条第五項中「が保佐人又は補助人」を「が補助人(民法第十条第一項の規定により特定補助人として付され、又は同法第八百七十六条の二第五項の規定により特定補助人と定められた者を除く。第一号において同じ。)」に、「同号」を「第一項第三号」に改め、同項第一号中「被保佐人又は被補助人」を「補助開始の審判を受けた者」に、「保佐人又は補助人」を「補助人」に改め、同項第二号中「被保佐人又は被補助人」を「補助開始の審判を受けた者」に改める。

  第百九十六条第二号中「後見人と被後見人」を「未成年後見人と未成年被後見人」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 特定補助人と特定補助人を付する処分の審判を受けた者の関係にあること。

 (投資事業有限責任組合契約に関する法律及び有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正)

第二十七条 次に掲げる法律の規定中「後見開始」を「特定補助人を付する処分」に改める。

 一 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第十二条第三号

 二 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二十六条第三号

 (感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)

第二十八条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項中「又は後見人」を「並びに未成年後見人及び特定補助人」に改める。

  第五十三条の三第二項中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改める。

 (消費者契約法の一部改正)

第二十九条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条の三の見出し中「後見開始の審判等」を「補助開始の審判等」に改め、同条中「後見開始、保佐開始又は」を削り、「審判」の下に「又は特定補助人を付する処分の審判」を加える。

 (人事訴訟法の一部改正)

第三十条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の四第二項中「第三条の十二各号」を「第三条の十三各号」に改める。

  第十三条第一項中「、第十三条」を削り、「第十七条」を「第十条第二項及び第三項」に改める。

  第十四条第一項中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に、「成年後見人は」を「特定補助人は」に改め、同項ただし書中「成年後見人」を「特定補助人」に改め、同条第二項中「成年後見監督人が、成年被後見人」を「補助監督人が、特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改める。

 (心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)

第三十一条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「乃至第四百条」を「から第四百条まで」に改める。

  第二十三条の二第一項中「後見人若しくは保佐人」を「未成年後見人若しくは補助人」に改め、同項第三号中「、保佐人」を削り、同条第二項第一号を次のように改める。

  一 未成年後見人又は補助人

 (不動産登記法の一部改正)

第三十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百条第一項中「後見開始若しくは保佐開始」を「特定補助人を付する処分」に改める。

 (会社法の一部改正)

第三十三条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第三百三十一条の二第一項中「成年被後見人が」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者が」に、「成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人」を「特定補助人が、特定補助人を付する処分の審判を受けた者の同意を得た上で、民法第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき、特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「成年被後見人又は被保佐人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改め、同項を同条第二項とする。

  第六百七条第一項第七号中「後見開始」を「特定補助人を付する処分」に改める。

 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)

第三十四条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条第一項第五号中「後見、保佐及び」を削る。

 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正)

第三十五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条の二第一項中「成年被後見人が」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者が」に、「成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人」を「特定補助人が、特定補助人を付する処分の審判を受けた者の同意を得た上で、民法(明治二十九年法律第八十九号)第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき、特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「成年被後見人又は被保佐人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改め、同項を同条第二項とする。

 (法の適用に関する通則法の一部改正)

第三十六条 法の適用に関する通則法(平成十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条の見出しを「(補助開始の審判)」に改め、同条中「成年被後見人、被保佐人又は被補助人」を「補助開始の審判を受ける者」に、「後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)」を「補助開始の審判」に改める。

  第三十五条の見出しを「(未成年後見等)」に改め、同条第一項中「後見、保佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)は、被後見人、被保佐人又は被補助人(次項において「被後見人等」と総称する。)」を「未成年後見又は補助(以下「未成年後見等」と総称する。)は、未成年被後見人又は補助開始の審判を受けた者」に改め、同条第二項中「被後見人等」を「未成年被後見人又は補助開始の審判を受けた者」に、「後見人、保佐人」を「未成年後見人」に、「後見等に」を「未成年後見等に」に改め、同項第一号中「後見等」を「未成年後見等」に改め、同項第二号中「後見開始の審判等」を「補助開始の審判」に改める。

 (信託法の一部改正)

第三十七条 信託法(平成十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条第一項第二号中「後見開始又は保佐開始」を「特定補助人を付する処分」に改める。

  第六十条第一項中「成年後見人若しくは保佐人」を「特定補助人」に改める。

 (統計法の一部改正)

第三十八条 統計法(平成十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項中「又は成年被後見人」を削り、「においては」を「には」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定により報告を求められた個人が、特定補助人を付する処分の審判を受けた者である場合には、その特定補助人は、本人の心身の状態及び生活の状況に配慮しつつ、当該報告に関し必要な支援を行うよう努めなければならない。この場合において、当該特定補助人は、必要があると認めるときは、本人に代わって当該報告を行うことができる。

 (非訟事件手続法の一部改正)

第三十九条 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項第三号中「後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人」を「未成年後見人、未成年後見監督人」に改める。

  第十六条第二項中「被保佐人、被補助人」を「補助開始の審判を受けた者」に、「後見人」を「未成年後見人」に改め、「、保佐人若しくは保佐監督人」を削り、「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条第三項中「被保佐人、被補助人又は後見人」を「補助開始の審判を受けた者又は未成年後見人」に改める。

  第十七条第一項中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改め、同条第四項中「後見人」を「未成年後見人又は特定補助人」に改める。

 (国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正)

第四十条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条第一項第三号中「後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人」を「未成年後見人、未成年後見監督人」に改める。

  第四十三条第二項中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に、「被保佐人又は被補助人」を「補助開始の審判を受けた者」に、「保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは」を「補助人又は」に改め、同条第三項及び第四項中「後見人」を「未成年後見人又は特定補助人」に、「後見監督人」を「未成年後見監督人又は補助監督人」に改める。

  第四十四条の見出し中「未成年者又は成年被後見人」を「未成年者等」に改め、同条中「又は後見人」を「若しくは未成年後見人又は特定補助人」に、「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改める。

  第四十五条第一項中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改め、同条第四項中「後見人」を「未成年後見人又は特定補助人」に改める。

  第五十一条第一項中「、成年被後見人、被保佐人及び被補助人」を「及び補助開始の審判を受けた者」に改める。

 (成年後見制度の利用の促進に関する法律の一部改正)

第四十一条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「成年後見人等」を「補助人等」に改め、第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、同条第二項中「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者等」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条第一項の規定による補助開始の審判を受けた者

  第二条第二項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「第四条第一項」を「第五条第一項」に、「任意後見監督人が選任された」を「任意後見開始の審判がされた」に改め、同号を同項第二号とし、同条第三項中「成年後見人等」を「補助人等」に改める。

  第三条第一項中「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者等」に改め、同条第二項中「成年後見人等」を「補助人等」に改める。

  第六条及び第八条中「成年後見人等」を「補助人等」に改める。

  第九条後段を削る。

  第十一条第一号を削り、同条第二号中「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者等」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者等」に、「成年後見人等」を「補助人等」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者等」に、「成年後見人等」を「補助人等」に改め、同号を同条第三号とし、同条中第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第七号中「後見開始、保佐開始又は」を削り、同号を同条第六号とし、同条第八号中「成年後見人等」を「補助人等」に改め、同号を同条第七号とし、同条第九号中「成年後見人等」を「補助人等」に改め、同号を同条第八号とし、同条第十号中「成年後見人等」を「補助人等」に改め、同号を同条第九号とし、同条第十一号中「成年後見人等」を「補助人等」に改め、同号を同条第十号とする。

  第十五条中「成年後見人等」を「補助人等」に改める。

  附則第二条中「第十一条第三号」を「第十一条第二号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、民法等の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号。以下「民法等改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第五条の規定 公布の日

 二 第六条中戸籍法第六十四条の改正規定及び同法第八十一条第二項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く。) 民法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 (成年被後見人等に関する経過措置)

第二条 民法等改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する成年被後見人、成年後見人及び成年後見監督人並びに民法等改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する被保佐人、保佐人及び保佐監督人については、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。

 (消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前に締結された消費者契約の条項については、第二十九条の規定による改正後の消費者契約法第八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及び民法等改正法附則第二条第一項又は第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (実用新案法の一部改正)

第六条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二第四項第一号及び第四十八条の五第二項第二号中「から第三項まで」を「若しくは第二項」に改める。

 (民事執行法の一部改正)

第七条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第三項中「第三十五条第二項及び第三項」を「第三十五条第三項及び第四項」に改める。


     理 由

 民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法その他の関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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