第二二二回
閣第一八号
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査並びに利用及び取得の規制等に関する法律
目次中
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第五章 土地等利用状況審議会(第十四条−第二十条) |
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第六章 雑則(第二十一条−第二十四条) |
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第七章 罰則(第二十五条−第二十八条) |
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第五章 規制区域(第十四条−第二十三条) |
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第六章 土地等利用状況等審議会(第二十四条−第三十条) |
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第七章 雑則(第三十一条−第三十六条) |
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第八章 罰則(第三十七条−第四十一条) |
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に改める。
第一条中「及び特別注視区域」を「、特別注視区域及び規制区域」に、「に係る契約」を「の所有権の移転の届出、規制区域内にある土地等の所有権の移転の許可、当該土地等の使用収益権の設定等」に改める。
第二条第二項第三号中「第四項第三号及び第十四条第二項第一号」を「第四項第五号及び第二十四条第二項第一号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第二号を同項第六号とし、同項第一号中「第四項第一号」を「第四項第三号及び第十四条第一項第一号」に改め、同号を同項第五号とし、同号の前に次の四号を加える。
一 皇居
二 国会議事堂
三 内閣総理大臣官邸
四 危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。第四項第二号において同じ。)に関する機能を担う国の行政機関で政令で定めるものの庁舎(内閣総理大臣官邸を除く。同号及び第二十四条第二項第一号において「危機管理行政機関の庁舎」という。)
第二条第三項第一号中「離島」の下に「(第五項第一号及び第十四条第一項第二号において「国境離島」という。)」を加え、同条第四項中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一 皇居、国会議事堂又は内閣総理大臣官邸の国の中枢としての機能
二 危機管理行政機関の庁舎の危機管理に関する機能
第二条第五項第一号中「第三項第一号に掲げる離島」を「国境離島」に改め、「機能」の下に「(以下「国境離島機能」という。)」を加え、同条第六項中「第二項第三号」を「第二項第四号及び第七号」に、「土地等利用状況審議会」を「土地等利用状況等審議会」に改める。
第四条第二項第二号中「及び特別注視区域」を「、特別注視区域及び規制区域」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 規制区域内にある土地等の所有権の移転の許可並びに第十八条第二項及び第十九条第二項の規定による命令に関する基本的な事項
第五条第一項中「千メートルの区域」の下に「(一棟の建物の一部が重要施設である場合にあっては、当該建物の敷地の区域を含む。)」を加え、同条第二項中「長」の下に「(当該注視区域に係る重要施設が国会議事堂である場合にあっては、衆議院議長及び参議院議長)」を加え、「土地等利用状況審議会」を「土地等利用状況等審議会」に改め、同条第三項中「及びその区域」を「、その区域及びその指定が効力を生ずる日」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第二項から前項まで」を「前三項」に、「その旨及び」を「その旨、」に改め、同項を同条第五項とする。
第六条中「次条第一項及び第八条において」を「以下」に改める。
第九条第一項中「土地等利用状況審議会」を「土地等利用状況等審議会」に改める。
第十二条第一項中「次条第一項」を「次項及び第十四条第一項第一号」に、「同項」を「同項第二号」に改め、同条第二項中「長」の下に「(当該特別注視区域に係る特定重要施設が国会議事堂である場合にあっては、衆議院議長及び参議院議長)」を加え、「土地等利用状況審議会」を「土地等利用状況等審議会」に改め、同条第三項中「及びその指定に係る注視区域」を「、その指定に係る注視区域及びその指定が効力を生ずる日」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第五項」を「第四項」に、「その旨及び」を「その旨、」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項後段」を「第五項後段」に改め、同項を同条第七項とする。
第十三条の見出し中「に関する所有権等の移転等」を「の所有権の移転」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。
特別注視区域内にある土地等(その面積(建物にあっては、床面積。以下同じ。)が二百平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模未満の土地等を除く。)の所有権の移転(契約その他の法律行為によるものに限る。以下同じ。)をする場合には、当事者は、内閣府令で定めるところにより、当該土地等の引渡し(当該土地等の所有権の移転が引渡しを伴わないものであるときは、当該土地等の所有権の移転の原因となる法律行為)をする時までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は当該特別注視区域の指定が効力を生ずる前に当該土地等の所有権の移転の原因となる法律行為がされていた場合は、この限りでない。
一 当該土地等の所有権の移転について第十五条第一項の許可を受けなければならない場合
二 当該土地等の所有権の移転を受ける者が国又は地方公共団体である場合
三 当該土地等の所有権の移転の原因が遺贈若しくは相続分の譲渡(いずれも相続人に対するものに限る。)又は遺産の分割である場合
四 その他政令で定める場合
2 前項の規定による届出をする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては代表者の氏名
二 当該土地等の所在及び面積
三 所有権の移転の原因となる法律行為の内容
四 所有権の移転後における当該土地等の利用目的
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
第十三条第三項を削り、同条第四項中「又は前項」を削り、「第一項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第二十八条中「前三条」を「第三十七条から前条まで」に改め、同条を第四十一条とする。
第二十七条中「第八条(第十三条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は第八条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したときは」を「次の各号のいずれかに該当する場合には」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第八条(第十三条第四項及び第二十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又はこれらの規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
二 第二十二条第一項若しくは第二十三条第三項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第二十七条を第四十条とする。
第二十六条第一号中「土地等売買等契約を締結した」を「特別注視区域内にある土地等を引き渡し、若しくはその引渡しを受け、又は当該土地等の所有権の移転の原因となる法律行為をした」に改め、同条第二号中「第十三条第三項」を「第十八条第一項、第十九条第一項又は第二十条第一項」に改め、同条第三号中「又は第三項」を「、第十八条第一項、第十九条第一項又は第二十条第一項」に改め、同条を第三十九条とする。
第二十五条中「第九条第二項」の下に「又は第二十一条第一項」を加え、同条を第三十八条とし、第七章中同条の前に次の一条を加える。
第三十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第十五条第一項の規定に違反して、許可を受けないで規制区域内にある土地等を引き渡し、若しくはその引渡しを受け、又は当該土地等の所有権の移転の原因となる法律行為をしたとき。
二 偽りその他不正の手段により第十五条第一項の許可を受けたとき。
第七章を第八章とする。
第六章中第二十四条を第三十六条とする。
第二十三条中「地上権その他の使用及び収益を目的とする権利」を「使用収益権」に改め、同条を第三十三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(注視区域内にあるものとみなされる土地等)
第三十四条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める土地等の全部が注視区域(当該注視区域が特別注視区域又は規制区域として指定されている場合における当該特別注視区域又は規制区域を含む。以下この条において同じ。)内にあるものとみなして、この法律の規定を適用する。
一 一筆の土地の一部が注視区域内にあるとき 当該土地
二 注視区域内にある土地が分筆されたとき 当該分筆後の土地
三 一棟の建物の一部が注視区域内にあるとき 当該建物
(規制区域内にある土地等の登記)
第三十五条 規制区域内にある土地等の表示に関する登記の登記事項は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二十七条各号及び第三十四条第一項各号又は第四十四条第一項各号に掲げるもののほか、規制区域内にある土地又は建物である旨とする。
2 内閣総理大臣は、第十四条第三項又は同条第五項において準用する第十二条第五項の規定による公示をしたときは、その指定又は区域の変更により規制区域内にある土地等となる土地等について、速やかに、規制区域内にある土地又は建物である旨の登記を登記所に嘱託しなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、土地等が規制区域内にある土地等となったことを認めたときは、当該土地等について、速やかに、規制区域内にある土地又は建物である旨の登記を登記所に嘱託しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第十四条第六項において準用する同条第三項若しくは同条第七項又は同条第五項において準用する第十二条第五項の規定による公示をしたときは、その指定の解除又は区域の変更により規制区域内にある土地等でなくなった土地等について、速やかに、規制区域内にある土地又は建物である旨の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、土地等が規制区域内にある土地等でなくなったことを認めたときは、当該土地等について、速やかに、規制区域内にある土地又は建物である旨の登記の抹消を登記所に嘱託しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、規制区域内にある土地等の登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
第二十二条を第三十二条とし、第二十一条を第三十一条とする。
第六章を第七章とする。
第五章中第二十条を第三十条とし、第十九条を第二十九条とし、第十八条を第二十八条とする。
第十七条第三項中「第十五条第二項」を「第二十五条第二項」に改め、同条を第二十七条とし、第十六条を第二十六条とし、第十五条を第二十五条とする。
第十四条の見出し及び同条第一項中「土地等利用状況審議会」を「土地等利用状況等審議会」に改め、同条第二項第一号中「生活関連施設」を「危機管理行政機関の庁舎及び生活関連施設」に改め、同項第二号中「同条第六項」を「同条第五項」に改め、同項第四号中「同条第七項」を「同条第六項」に改め、同項中第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
五 規制区域の指定に関し、第十四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
六 規制区域内にある土地等の所有権の移転の許可並びに第十八条第二項及び第十九条第二項の規定による命令に関し、第十七条第三項(第十八条第四項及び第十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
第十四条を第二十四条とする。
「第五章 土地等利用状況審議会」を「第五章 土地等利用状況等審議会」に改め、第五章を第六章とし、第四章の次に次の一章を加える。
第五章 規制区域
(規制区域の指定)
第十四条 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該特別注視区域を、規制区域として指定することができる。
一 特別注視区域に係る特定重要施設が特別特定重要施設(特定重要施設(防衛関係施設又は海上保安庁の施設であって、その施設機能が特に重要なものに限る。)のうち、その周辺の区域内にある土地等から発見困難方法(事前に発見することが特に困難な方法をいう。以下この号において同じ。)により行われる行為によってもその施設機能に係る施設又は物件を損壊して当該施設機能を著しく阻害することが可能であり、かつ、当該損壊により当該施設機能が著しく阻害された場合にこれを回復させることが困難であるものをいう。以下同じ。)であって、当該特別注視区域内にある土地等が発見困難方法により当該特別特定重要施設の施設機能に係る施設又は物件を損壊する行為の用に供されることを特に防止する必要がある場合
二 特別注視区域に係る特定国境離島等が特別特定国境離島(特定国境離島等である国境離島であって、その国境離島機能が特に重要なもののうち、当該国境離島の区域内に住所を有する者がなく、当該区域内にある土地等が当該国境離島の国境離島機能を著しく阻害する行為の用に供される場合においても当該行為を事前に発見することが特に困難であり、かつ、当該国境離島機能が著しく阻害された場合にこれを回復させることが困難であるものをいう。以下同じ。)であって、当該特別注視区域内にある土地等が当該特別特定国境離島の国境離島機能を著しく阻害する行為の用に供されることを特に防止する必要がある場合
2 内閣総理大臣は、規制区域を指定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、土地等利用状況等審議会の意見を聴かなければならない。
3 内閣総理大臣は、規制区域を指定する場合には、その旨、その指定に係る特別注視区域及びその指定が効力を生ずる日を官報で公示しなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、その指定に係る特別注視区域その他内閣府令で定める事項を関係地方公共団体の長に通知しなければならない。
5 第十二条第五項の規定は、規制区域の指定について準用する。この場合において、同項中「その指定」とあるのは、「その指定に係る特別注視区域の指定」と読み替えるものとする。
6 第二項から第四項までの規定は、規制区域の指定の解除について準用する。この場合において、第三項中「その旨、その指定に係る特別注視区域」とあり、及び第四項中「その指定に係る特別注視区域その他内閣府令で定める事項」とあるのは、「その旨」と読み替えるものとする。
7 規制区域として指定された特別注視区域についてその指定が解除されたときは、当該規制区域は、その指定が解除されたものとみなす。この場合においては、内閣総理大臣は、その旨を官報で公示しなければならない。
(規制区域内における土地等の所有権の移転の許可)
第十五条 規制区域内にある土地等の所有権の移転をする場合には、当事者は、内閣府令で定めるところにより、当該土地等の引渡し(当該土地等の所有権の移転が引渡しを伴わないものであるときは、当該土地等の所有権の移転の原因となる法律行為)をする時までに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は当該規制区域の指定が効力を生ずる前に当該土地等の所有権の移転の原因となる法律行為がされていた場合は、この限りでない。
一 当該土地等の所有権の移転を受ける者が国又は地方公共団体である場合
二 当該土地等の所有権の移転の原因が遺贈若しくは相続分の譲渡(いずれも相続人に対するものに限る。)又は遺産の分割である場合
三 その他政令で定める場合
2 前項の許可を受けなければならない所有権の移転は、当該許可を受けなければ、その効力を生じない。
(許可申請の手続)
第十六条 前条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人等にあっては代表者の氏名
二 当該土地等の所在及び面積
三 所有権の移転の原因となる法律行為の内容
四 所有権の移転後における当該土地等の利用目的
五 所有権の移転を受ける者が法人等である場合にあっては、当該法人等の議決権を保有する者及び当該法人等の役員に関する事項として内閣府令で定めるもの
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(許可基準)
第十七条 内閣総理大臣は、第十五条第一項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。
一 当該土地等の所有権の移転を受ける者が次のいずれかに該当するとき。
イ 外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この号において同じ。)の政府、政府機関、地方公共団体若しくは政党その他の政治団体(ハにおいて「政府等」という。)又は外国の政府の長その他の外国の政府若しくは政府機関の活動に特に重要な影響力を有する者として政令で定める者
ロ 外国の軍隊その他これに類する組織(ハ(1)及び(2)において「軍隊等」という。)の活動に現に従事する者
ハ 外国の政府等との契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき、次のいずれかに掲げる義務(第十四条第一項第二号に該当する規制区域にあっては、(3)に掲げる義務を除く。)を負う者
(1) 当該外国の軍隊等の活動を支援し、又はこれに協力する義務
(2) 当該外国の軍隊等による武力攻撃が発生した場合に、当該外国の政府等又は当該軍隊等による当該土地等の使用を受忍する義務
(3) 当該外国の政府等による情報収集活動(当該政府等が当該情報を取得することにより当該規制区域に係る特別特定重要施設の安全を損なうおそれがある情報の収集が、その対象から除外されていないものに限る。)に協力する義務
ニ 法人等であって、次のいずれかに該当するもの
(1) 同一の外国に係るイからハまでに掲げる者が直接に保有する当該法人等の議決権の数と他の法人等を通じて間接に保有するものとして内閣府令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数がその議決権の総数の二分の一以上を占めるもの
(2) 同一の外国に係るイからハまでに掲げる者が当該法人等の役員の二分の一以上を占めるもの
二 前号に掲げる場合のほか、当該土地等の所有権の移転を受ける者が当該土地等を当該規制区域に係る特別特定重要施設の施設機能に係る施設若しくは物件を損壊する行為若しくは当該行為のための情報収集活動又は当該規制区域に係る特別特定国境離島の国境離島機能を著しく阻害する行為の用に供するおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。
2 内閣総理大臣は、第十五条第一項の許可の申請が前項第一号に該当する場合であっても、当該土地等の所有権の移転を受ける者が当該土地等を同項第二号に規定する行為又は活動の用に供するおそれがないことが明らかであると認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、同条第一項の許可をすることができる。
3 内閣総理大臣は、第一項第二号に該当することを理由として不許可の処分をするときは、あらかじめ、土地等利用状況等審議会の意見を聴かなければならない。
(規制区域内にある土地等の所有権を合併等により取得した場合の届出等)
第十八条 法人等が規制区域内にある土地等の所有権を合併又は分割により取得したとき(当該規制区域の指定が効力を生ずる前に、当該合併に係る合併契約の締結又は当該分割に係る吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成がされていた場合を除く。)は、当該法人等は、内閣府令で定めるところにより、その取得の日から三十日以内に、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 当該法人等の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 当該土地等の所在及び面積
三 取得の原因
四 当該土地等の利用目的
五 当該法人等の議決権を保有する者及び当該法人等の役員に関する事項として内閣府令で定めるもの
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該法人等に対し、当該土地等の所有権を一年以内に譲渡すべきことを命ずることができる。
一 当該法人等が前条第一項第一号イからニまでのいずれかに該当するとき。
二 前号に掲げる場合のほか、当該法人等が当該土地等を前条第一項第二号に規定する行為又は活動の用に供するおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。
3 前項の規定による命令は、第一項の規定による届出があったときは、当該届出があった日から三月以内にしなければならない。
4 前条第三項の規定は、第二項の規定による命令(同項第二号に該当するときに係るものに限る。)をする場合について準用する。
5 内閣総理大臣は、第二項の規定による命令をした場合において、同項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、当該命令を撤回しなければならない。ただし、第七項の規定による申立てをした後は、この限りでない。
6 第二項の規定による命令を受けた法人等は、当該命令を受けた後六月を経過したときは、当該土地等の所有権(建物の所有権にあっては、当該建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を含む。)について競売の申立てをすることができる。
7 内閣総理大臣は、第二項の規定による命令を受けた法人等が当該土地等の所有権を同項の期間内に譲渡しなかったときは、その期間経過後三月以内に限り、当該土地等の所有権(建物の所有権にあっては、当該建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を含む。)について競売の申立てをすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、その期間を経過した後であっても、当該各号に定める日から一月以内に限り、当該申立てをすることができる。
一 当該法人等以外の者が当該土地等の所有権の登記名義人となっていることその他の事由により、当該申立てをすることができないとき 当該申立てをすることができるようになった日
二 前項の規定による申立てに基づく競売の開始決定がされているとき 当該申立てが取り下げられ、又は当該競売の手続が取り消された日
(規制区域内にある土地等を所有する法人等の支配関係に変動があった場合の届出等)
第十九条 規制区域内にある土地等を所有する法人等は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたことにより第十七条第一項第一号ニに該当するに至ったとき(当該各号に掲げる事由が生ずる原因となった事実の全てが当該規制区域の指定が効力を生ずる前に生じていた場合を除く。)は、内閣府令で定めるところにより、その事実を知った日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 当該法人等の議決権を直接若しくは間接に保有する者の構成又はその保有割合に変更があったとき。
二 当該法人等の役員の構成に変更があったとき。
2 内閣総理大臣は、規制区域内にある土地等を所有する法人等について前項各号のいずれかに掲げる事由が生じたことにより次の各号のいずれかに該当するに至ったと認めるとき(同項各号に掲げる事由が生ずる原因となった事実の全てが当該規制区域の指定が効力を生ずる前に生じていた場合を除く。)は、当該法人等に対し、当該土地等の所有権を一年以内に譲渡すべきことを命ずることができる。
一 当該法人等が第十七条第一項第一号ニに該当するとき。
二 前号に掲げる場合のほか、当該法人等が当該土地等を第十七条第一項第二号に規定する行為又は活動の用に供するおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。
3 第一項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る事実に基づいて前項の規定による命令をするときは、当該命令は、当該届出があった日から三月以内にしなければならない。
4 第十七条第三項の規定は、第二項の規定による命令(同項第二号に該当するときに係るものに限る。)をする場合について準用する。
5 内閣総理大臣は、第二項の規定による命令をした場合において、同項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、当該命令を撤回しなければならない。ただし、次項において準用する前条第七項の規定による申立てをした後は、この限りでない。
6 前条第六項及び第七項の規定は、第二項の規定による命令があった場合について準用する。
(規制区域内における土地等の使用収益権の設定又は移転の届出)
第二十条 規制区域内にある土地等の地上権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この条及び第三十三条において「使用収益権」という。)の設定又は移転(契約その他の法律行為によるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)をしたときは、当事者は、内閣府令で定めるところにより、その設定又は移転の日から十五日以内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は当該規制区域の指定が効力を生ずる前に当該土地等の使用収益権の設定若しくは移転の原因となる法律行為がされていた場合は、この限りでない。
一 当該土地等の使用収益権の設定又は移転を受けた者が国又は地方公共団体である場合
二 当該土地等の使用収益権の移転の原因が遺贈若しくは相続分の譲渡(いずれも相続人に対するものに限る。)又は遺産の分割である場合
三 その他政令で定める場合
2 前項の規定による届出をする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人等にあっては代表者の氏名
二 当該土地等の所在及び面積
三 使用収益権の設定又は移転の原因となる法律行為の内容
四 使用収益権の設定又は移転後における当該土地等の利用目的
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による届出があったときは、当該届出に係る前項各号に掲げる事項についての調査を行うものとする。
4 第七条及び第八条の規定は、前項の規定による調査について準用する。
(規制区域内にある土地等の利用者に対する命令等)
第二十一条 内閣総理大臣は、第九条の規定にかかわらず、規制区域内にある土地等の利用者が当該土地等を当該規制区域に係る特別特定重要施設の施設機能に係る施設若しくは物件を損壊する行為又は当該規制区域に係る特別特定国境離島の国境離島機能を著しく阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認める場合において、当該施設機能又は国境離島機能に回復させることが困難な著しい障害が生ずることを避けるため緊急の必要があるときは、当該土地等の利用者に対し、当該土地等をこれらの行為の用に供しないことその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第十条及び第十一条の規定は、前項の規定による命令があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「注視区域」とあるのは、「規制区域」と読み替えるものとする。
(立入調査等)
第二十二条 内閣総理大臣は、規制区域内にある土地等について、土地等利用状況調査又はこの章の規定の施行のため必要があると認めるときは、その職員に、当該土地等に立ち入り、当該土地等の利用の状況について必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、その居住者の承諾を得た場合又はこの章の規定の施行のため特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(警察庁長官の意見の陳述等)
第二十三条 警察庁長官は、規制区域内にある土地等の利用者が当該土地等を第十七条第一項第二号に規定する行為又は活動の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認める場合において、第九条第一項の規定による勧告又は第二十一条第一項の規定による命令をすべきであると思料するときは、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
2 警察庁長官は、前項の規定により意見を述べるため必要な限度において、規制区域内にある土地等の利用者その他の関係者に対し当該土地等の利用に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。
3 前項の規定による指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認めるときは、あらかじめ警察庁長官の承認を得て、その職員に、規制区域内にある土地等に立ち入り、当該土地等の利用の状況について必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。この場合においては、前条第一項ただし書、第二項及び第三項の規定を準用する。
4 警察庁長官は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(特別注視区域内における土地等の所有権の移転の届出に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の第十三条第一項の規定は、この法律の施行後にされた法律行為による特別注視区域内にある土地等の所有権の移転について適用する。ただし、当該法律行為についてこの法律の施行前にこの法律による改正前の第十三条第一項の規定による届出をしている当事者については、この限りでない。
2 この法律による改正前の第十三条第二項に規定する事由によりこの法律の施行前に土地等売買等契約を締結した場合における当事者の届出については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(警察法の一部改正)
第六条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項第六号ハ中「第十六号」を「第十七号」に改め、同項中第二十七号を第二十八号とし、第十六号から第二十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十五号の次に次の一号を加える。
十六 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査並びに利用及び取得の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
第十二条の二第一項中「第五条第四項第二十六号」を「第五条第四項第二十七号」に改める。
第三十条第一項中「第十五号まで、第十八号から第二十一号まで及び第二十四号から第二十七号」を「第十六号まで、第十九号から第二十二号まで及び第二十五号から第二十八号」に改める。
第三十条の二中「第五条第四項第十六号」を「第五条第四項第十七号」に改める。
第三十三条第一項中「第五条第四項第十九号及び第二十号」を「第五条第四項第二十号及び第二十一号」に改める。
第六十四条第一項中「第五条第四項第十六号」を「第五条第四項第十七号」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第七条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十三号中「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」を「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査並びに利用及び取得の規制等に関する法律」に改め、同条第三項第二十七号の二を次のように改める。
二十七の二 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査並びに利用及び取得の規制等に関する法律に基づく土地等の利用状況の調査並びに利用及び取得の規制等に関すること。
第三十七条第三項の表土地等利用状況審議会の項を次のように改める。
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土地等利用状況等審議会 |
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査並びに利用及び取得の規制等に関する法律 |
理 由
我が国を取り巻く安全保障環境の変化に伴い、重要施設の周辺の区域内及び国境離島の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島の機能を阻害する行為の用に供されることを未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、重要施設の対象の拡大並びに規制区域の指定、規制区域内にある土地等の所有権の移転の許可及び当該土地等の使用収益権の設定等の届出の制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

