第二二二回
閣第二〇号
法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
目次
第一章 内閣官房関係(第一条)
第二章 内閣府関係
第一節 本府関係(第二条−第四条)
第二節 国家公安委員会関係(第五条−第七条)
第三節 こども家庭庁関係(第八条−第十条)
第三章 防災庁関係(第十一条)
第四章 総務省関係(第十二条)
第五章 法務省関係(第十三条−第十五条)
第六章 外務省関係(第十六条)
第七章 財務省関係(第十七条・第十八条)
第八章 文部科学省関係(第十九条−第二十七条)
第九章 厚生労働省関係(第二十八条−第四十一条)
第十章 農林水産省関係(第四十二条−第四十五条)
第十一章 経済産業省関係(第四十六条−第五十条)
第十二章 国土交通省関係(第五十一条−第七十六条)
第十三章 環境省関係(第七十七条−第八十条)
附則
第一章 内閣官房関係
(独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の一部改正)
第一条 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第一号中「これ」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他役員」に改める。
第二章 内閣府関係
第一節 本府関係
(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正)
第二条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「第五十九条第三項」を「第五十九条第四項」に改める。
(国立研究開発法人日本医療研究開発機構法の一部改正)
第三条 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査並びに利用及び取得の規制等に関する法律の一部改正)
第四条 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査並びに利用及び取得の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第五号中「あっては」の下に「、当該法人等に係る実質的支配者(法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第二条第三項に規定する実質的支配者をいう。以下同じ。)(外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(同法第二条第一項第二号から第四号までに掲げるものを除く。)にあっては、実質的支配者に相当する者。次条第一項第一号ニ(1)、第十八条第一項第五号及び第十九条第一項第一号において同じ。)」を加える。
第十七条第一項第一号イ中「(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この号において同じ。)」を削り、同号ニ(2)を同号ニ(3)とし、同号ニ(1)を同号ニ(2)とし、同号ニに(1)として次のように加える。
(1) イからハまでに掲げる者が当該法人等に係る実質的支配者であるもの
第十八条第一項第五号中「当該法人等の議決権」を「当該法人等に係る実質的支配者、当該法人等の議決権」に改める。
第十九条第一項第二号中「とき」の下に「(第一号に掲げる場合を除く。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号中「とき」の下に「(前号に掲げる場合を除く。)」を加え、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 当該法人等に係る実質的支配者の変更があったとき。
第十九条に次の一項を加える。
7 内閣総理大臣は、この条の規定の施行のため必要があると認めるときは、法務大臣に対し、規制区域内にある土地等を所有する法人等について、法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに記録された実質的支配者に係る情報の変更に関する情報の提供その他の協力を求めることができる。
第二節 国家公安委員会関係
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の一部改正)
第五条 次に掲げる法律の規定中「をいい」を「(以下この号において「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四条第一項第六号
二 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の八第三項第二号
三 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第三条第十号
四 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第三条第九号
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第六条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第二十一号ロ中「をいい」を「(以下このロにおいて「社員等」という。)をいい」に、「当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正)
第七条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項を次のように改める。
3 この法律において「顧客等」とは、次に掲げる者をいう。
一 顧客(前項第四十号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客)及びこれに準ずる者として政令で定める者
二 信託の受益者(犯罪による収益の移転に利用されるおそれが少ないものとして政令で定める契約に係る者を除く。)
第四条第一項中「取引(」の下に「第五号及び」を加え、同項第一号中「法人」の下に「(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(第五項及び第三十六条第二項において単に「投資事業有限責任組合」という。)及び有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合(第五項及び第三十六条第二項において単に「有限責任事業組合」という。)を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同項第四号を次のように改める。
四 当該顧客等が法人である場合にあっては、当該法人について、次のイ又はロに掲げる法人の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ 法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第二条第一項に規定する法人等に該当する法人 同条第三項に規定する実質的支配者(ロ及び次号ロにおいて単に「実質的支配者」という。)の本人特定事項
ロ イに掲げる法人以外の法人 実質的支配者に相当する者として主務省令で定める者の本人特定事項
第四条第一項に次の一号を加える。
五 当該特定取引が信託に関する取引であって政令で定めるものである場合において、当該特定取引に係る信託について、法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律第二条第四項に規定する信託関係当事者(同項第一号及び第三号に掲げる者並びに国等(国、地方公共団体その他政令で定めるものをいう。第五項において同じ。)を除き、同条第四項第二号に掲げる者にあっては、当該特定事業者以外の者に限る。以下この号において「特定信託関係当事者」という。)があるときにあっては、当該特定信託関係当事者について、次のイからハまでに掲げる特定信託関係当事者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 自然人 当該特定信託関係当事者の本人特定事項
ロ 前号イに掲げる法人 当該特定信託関係当事者の本人特定事項及び当該特定信託関係当事者に係る実質的支配者の本人特定事項
ハ 前号ロに掲げる法人 当該特定信託関係当事者の本人特定事項及び当該特定信託関係当事者に係る同号ロの主務省令で定める者の本人特定事項
第四条第五項中「国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの(」を「国等又は人格のない社団若しくは財団(投資事業有限責任組合及び有限責任事業組合を除く。」に、「「国等」という」を「同じ」に改め、同項の表中「(人格のない社団又は財団を除く。)」を削り、「第三号まで」の下に「及び第五号」を加える。
第三十六条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 投資事業有限責任組合又は有限責任事業組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が当該投資事業有限責任組合又は有限責任事業組合の業務に関して第二十五条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該投資事業有限責任組合又は有限責任事業組合に対して同条の罰金刑を科する。
別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項中「締結」の下に「、信託に係る契約の締結」を加える。
第三節 こども家庭庁関係
(児童福祉法の一部改正)
第八条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の五の六第四項中「をいい」を「(以下この項及び第三十四条の十五第三項第四号ニにおいて「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(同号ニにおいて「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号ニにおいて「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号ニにおいて同じ。)その他社員等」に改める。
第三十四条の十五第三項第四号ニ中「業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「社員等」に、「法人に対し」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他」に改める。
(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)
第九条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項第四号ニ中「をいい」を「(以下ニにおいて「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
(子ども・子育て支援法の一部改正)
第十条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項第十号中「をいい」を「(以下この号において「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
第三章 防災庁関係
(災害対策基本法の一部改正)
第十一条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の二第三項第二号中「をいい」を「(以下この号において「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
第四章 総務省関係
(消防法の一部改正)
第十二条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二十六中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号並びに第二十一条の二十七第二号及び第三号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(次号並びに第二十一条の二十七第二号及び第三号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。次号並びに第二十一条の二十七第二号及び第三号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第三号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
第二十一条の二十七中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号及び第三号中「これと」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員と」に改める。
第五章 法務省関係
(公証人法の一部改正)
第十三条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五章第二節中第五十八条の次に次の一条を加える。
(定款の認証の嘱託に際しての法人に係る実質的支配者となるべき者に関する申告等)
第五十八条の二 嘱託人は、第五十七条の定款の認証を嘱託する場合には、公証人に対し、次に掲げる事項を申告しなければならない。この場合において、公証人は、嘱託人に対し、当該定款に係る法人が成立したときは、実質的支配者情報ファイル(法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルをいう。第四項において同じ。)に当該申告に係る情報が記録されることを説明しなければならない。
一 当該定款に係る法人の成立後に当該法人に係る実質的支配者(法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律第二条第三項に規定する実質的支配者をいう。)となるべき者の氏名又は名称及び住所
二 前号の者が法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律第二条第三項各号に定める者のいずれに該当するかの別
三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 嘱託人は、前項の規定による申告をする場合には、法務省令で定めるところにより、同項第一号に掲げる事項を証する情報その他の法務省令で定める情報を併せて提供しなければならない。
3 公証人は、第五十七条の定款の認証を与えたときは、速やかに、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項に係る情報、前項に規定する情報その他法務省令で定める事項に係る情報を法務大臣に提供しなければならない。
4 法務大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる事項に係る情報及び第二項に規定する情報の提供があった場合において、これらの情報の提供に係る法人が成立したときは、これらの情報を実質的支配者情報ファイルに記録するものとする。ただし、当該法人がこれらの情報の提供があった日から一年を経過した後に成立したときは、この限りでない。
5 前二項に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、その全部又は一部を法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
6 前項の規定により法務局又は地方法務局の長に委任された権限は、法務省令で定めるところにより、法務局若しくは地方法務局の支局又はこれらの出張所の長に委任することができる。
7 前各項に定めるもののほか、第一項の規定による申告、第三項の規定による情報の提供及び第四項の規定による記録に関し必要な事項は、法務省令で定める。
8 第一項の規定による申告がされた場合において、第三項の規定による情報の提供があったとき(第四項ただし書に規定する場合を除く。)は、当該情報の提供に係る法人が成立した日に、当該法人が法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律第五条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
9 第一項の規定による申告について虚偽の申告をしたとき(第三項の規定による情報の提供があった場合において、当該情報の提供に係る法人が成立したとき(第四項ただし書に規定する場合を除く。)に限る。)は、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
10 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
11 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第五十九条第一項中「その代理人」の下に「。第三項において同じ。」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 指定公証人は、電磁的記録をもって作成された定款(定型的かつ簡易なものとして法務省令で定める様式のものに限る。)の認証の嘱託に際して前条第一項の規定による申告がされた場合において、当該定款に係る法人の設立が不法な目的に基づいてされ、又は事業活動を行う意思を有しない者によってされるおそれがないことを確認するために必要な情報を記録した電磁的記録を提供させる方法その他の法務省令で定める方法により調査した結果、当該おそれが少ないと認めたときは、第一項の規定にかかわらず、その面前において確認する方法以外の方法であって、法務省令で定める方法により、嘱託人に確認させることができる。
第六十一条第一項中「第三項」を「第四項」に改める。
(出入国管理及び難民認定法及び外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律の一部改正)
第十四条 次に掲げる法律の規定中「をいい」を「(以下この号において「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の二十六第一項第八号
二 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第十条第八号
(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)
第十五条 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第七号中「会社に対し」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他」に改める。
第六章 外務省関係
(独立行政法人国際協力機構法の一部改正)
第十六条 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同項第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
第七章 財務省関係
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第十七条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第三号中「これ」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員」に改め、同条第四号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(通関業法の一部改正)
第十八条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第十号中「これ」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他役員」に改める。
第八章 文部科学省関係
(国立研究開発法人物質・材料研究機構法の一部改正)
第十九条 国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(国立研究開発法人防災科学技術研究所法の一部改正)
第二十条 国立研究開発法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法の一部改正)
第二十一条 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部改正)
第二十二条 国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(以下この条において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(以下この条において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。以下この条において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「これと」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員と」に改める。
(国立研究開発法人理化学研究所法の一部改正)
第二十三条 国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部改正)
第二十四条 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部改正)
第二十五条 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三号中「役員若しくは」の下に「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他」を加える。
(国立研究開発法人海洋研究開発機構法の一部改正)
第二十六条 国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法の一部改正)
第二十七条 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同項第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
第九章 厚生労働省関係
(職業安定法の一部改正)
第二十八条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五条の六第一項第五号ロ中「をいい」を「(以下このロにおいて「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
(中小企業退職金共済法の一部改正)
第二十九条 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第六十九条の四第三項第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同項第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第三十条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の十九第一項第七号中「をいい」を「(以下この号において「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に、「同項第九号」を「第二十九条の三十五第一項第九号」に改める。
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部改正)
第三十一条 次に掲げる法律の規定中「をいい」を「(以下この号において「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第六条第六号
二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十条第二項第六号
三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の七第五号
四 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第二十六条第五項第三号
(独立行政法人労働者健康安全機構法の一部改正)
第三十二条 独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同項第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(独立行政法人国立病院機構法の一部改正)
第三十三条 独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正)
第三十四条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号及び第三号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(次号及び第三号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。次号及び第三号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号及び第三号中「これと」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員と」に改める。
(年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正)
第三十五条 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同項第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の一部改正)
第三十六条 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(独立行政法人地域医療機能推進機構法の一部改正)
第三十七条 独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第九条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正)
第三十八条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第四項中「をいい」を「(以下この項において「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律の一部改正)
第三十九条 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(臨床研究法の一部改正)
第四十条 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第三号中「これ」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他役員」に改める。
(国立健康危機管理研究機構法の一部改正)
第四十一条 国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
第十章 農林水産省関係
(競馬法の一部改正)
第四十二条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の二十一第一項第五号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他役員と」に改める。
(家畜伝染病予防法の一部改正)
第四十三条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四十六条の六第二項第五号中「をいい」を「(以下この号において「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
(日本中央競馬会法の一部改正)
第四十四条 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第八条の七第七号中「問わず」の下に「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他」を加える。
(国立研究開発法人森林研究・整備機構法の一部改正)
第四十五条 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同項第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
第十一章 経済産業省関係
(自転車競技法及び小型自動車競走法の一部改正)
第四十六条 次に掲げる法律の規定中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他役員と」に改める。
一 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第二十三条第一項第五号ホ
二 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十七条第一項第五号ホ
(日本電気計器検定所法の一部改正)
第四十七条 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第三号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(資源の有効な利用の促進に関する法律及び再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正)
第四十八条 次に掲げる法律の規定中「をいい」を「(以下この号において「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
一 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第五十四条第二項第二号
二 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第九条第二項第二号
(使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)
第四十九条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第三号中「者」の下に「(第六十一条第一項第三号において「社員等」という。)」を加える。
第六十一条第一項第三号中「業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「社員等」に、「法人に対し」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他」に改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第五十条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
第十二章 国土交通省関係
(船舶安全法の一部改正)
第五十一条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の十八中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第三号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(船員職業安定法の一部改正)
第五十二条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第五号ロ中「をいい」を「(以下このロにおいて「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
(建設業法の一部改正)
第五十三条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第五条第三号中「又は」を「(以下この号において「社員等」という。)又は」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
(海上運送法及び港湾運送事業法の一部改正)
第五十四条 次に掲げる法律の規定中「これ」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他業務を執行する役員」に改める。
一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第五条第二号
二 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第六条第二項第三号
(港湾法の一部改正)
第五十五条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項第三号中「名称の如何にかかわらず」を「いかなる名称によるかを問わず法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他」に改め、同項第四号中「名称の如何にかかわらず」を「いかなる名称によるかを問わず実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改める。
(道路運送法の一部改正)
第五十六条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「次に掲げる」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条第二号中「これ」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他業務を執行する役員」に改める。
(道路運送車両法の一部改正)
第五十七条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第七十六条の十八第二号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号及び第八十条第一項第二号ロにおいて「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(次号及び第八十条第一項第二号ロにおいて「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。次号及び第八十条第一項第二号ロにおいて同じ。)その他役員と」に改め、同条第三号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
第八十条第一項第二号ロ中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(内航海運業法及び鉄道事業法の一部改正)
第五十八条 次に掲げる法律の規定中「これ」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他役員」に改める。
一 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第六条第一項第二号
二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第六条第六号
(宅地建物取引業法等の一部改正)
第五十九条 次に掲げる法律の規定中「をいい」を「(以下この号において「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
一 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第五条第一項第二号
二 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二十二条第一項第三号
三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二十二条第一項第三号
四 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第十条第二項第三号
(地方住宅供給公社法の一部改正)
第六十条 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(日本勤労者住宅協会法の一部改正)
第六十一条 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同項第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正)
第六十二条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同項第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(地方道路公社法の一部改正)
第六十三条 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(積立式宅地建物販売業法の一部改正)
第六十四条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「をいい」を「(以下この号において「社員等」という。)をいい」に、「当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
(日本下水道事業団法の一部改正)
第六十五条 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同条第三号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(運輸安全委員会設置法の一部改正)
第六十六条 運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第四項第三号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(以下この項において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(以下この項において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。以下この項において同じ。)その他役員と」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「これと」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員と」に改める。
(貨物利用運送事業法の一部改正)
第六十七条 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第四号中「これ」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(第四十二条第四号及び第四十九条の二第二号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(第四十二条第四号及び第四十九条の二第二号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。第四十二条第四号及び第四十九条の二第二号において同じ。)その他役員」に改める。
第四十二条第四号及び第四十九条の二第二号中「その株式等」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他その株式等」に、「当該支配する」を「当該」に改める。
(貨物自動車運送事業法の一部改正)
第六十八条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「次に掲げる」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条第二号中「これ」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他役員」に改める。
(不動産特定共同事業法の一部改正)
第六十九条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第十号中「をいい」を「(以下この号において「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
(国立研究開発法人土木研究所法の一部改正)
第七十条 国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同項第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(国立研究開発法人建築研究所法の一部改正)
第七十一条 国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同項第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(独立行政法人自動車技術総合機構法の一部改正)
第七十二条 独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同項第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)
第七十三条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第二号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(以下この項において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(以下この項において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。以下この項において同じ。)その他役員と」に改め、同項第三号から第六号までの規定中「これと」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員と」に改める。
(独立行政法人水資源機構法の一部改正)
第七十四条 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同項第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第七十五条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同項第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正)
第七十六条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第一号中「これ」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(以下この項において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(以下この項において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。以下この項において同じ。)その他役員」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「これと」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員と」に改める。
第十三章 環境省関係
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正)
第七十七条 次に掲げる法律の規定中「をいい」を「(以下この号において「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第五項第四号ホ
二 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十条第二項第二号
三 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第十一条第二項第二号
四 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(令和八年法律第三十三号)第十二条第二項第二号
(独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正)
第七十八条 独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第六項第一号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同項第二号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(原子力規制委員会設置法の一部改正)
第七十九条 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第七項第三号中「これと」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイル(次号において「実質的支配者情報ファイル」という。)に同法第二条第三項に規定する実質的支配者(同号において「実質的支配者」という。)として記録されている者(自然人であるものに限る。同号において同じ。)その他役員と」に改め、同項第四号中「これ」を「実質的支配者情報ファイルに実質的支配者として記録されている者その他役員」に改める。
(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の一部改正)
第八十条 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第三項第四号ハ中「をいい」を「(以下このハにおいて「社員等」という。)をいい」に、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者」を「法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する実質的支配者情報ファイルに同法第二条第三項に規定する実質的支配者として記録されている者(自然人であるものに限る。)その他社員等」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条の規定 公布の日
二 第四条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号)の施行の日又はこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)のいずれか遅い日
三 第四条中重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査並びに利用及び取得の規制等に関する法律第十九条に一項を加える改正規定 法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
(犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下この条において「犯罪収益移転防止法」という。)第四条第一項に規定する特定事業者(以下この条において単に「特定事業者」という。)が、施行日前の取引の際に第七条の規定による改正前の犯罪収益移転防止法(以下この条において「旧犯罪収益移転防止法」という。)第四条第一項又は第二項の規定による確認(当該確認について旧犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等(第七条の規定による改正後の犯罪収益移転防止法(以下この条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下この条において同じ。)(新犯罪収益移転防止法第四条第一項第五号に規定する国等(第五項第二号において単に「国等」という。)及び人格のない社団又は財団を除く。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第五項第一号において「第一項施行日以後取引」という。)についての新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第四号及び第五号に」とする。
2 特定事業者が、施行日前の取引の際に旧犯罪収益移転防止法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項又は第二項の規定による確認(当該確認について旧犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等(新犯罪収益移転防止法第四条第一項第一号に規定する投資事業有限責任組合及び有限責任事業組合に限る。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第五項第一号において「第二項施行日以後取引」という。)についての新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号、第四号及び第五号に」とする。
3 特定事業者が、施行日前の取引の際に旧犯罪収益移転防止法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項又は第二項の規定による確認(当該確認について旧犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等(新犯罪収益移転防止法第四条第五項に規定する人格のない社団又は財団に限る。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第五項第一号において「第三項施行日以後取引」という。)についての新犯罪収益移転防止法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定の適用については、同項中「第一号から第三号まで及び第五号に」とあるのは、「第五号に」とする。
4 前三項の場合においては、新犯罪収益移転防止法第四条第三項中「又は前項(これらの規定を」とあるのは「(法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和八年法律第▼▼▼号。以下「整備法」という。)附則第二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定、第五項の規定により読み替えて適用する第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定又は前項(」と、同条第六項中「若しくは第二項(これらの規定を」とあるのは「(整備法附則第二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定、前項の規定により読み替えて適用する第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定又は第二項(」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、新犯罪収益移転防止法第六条第二項中「確認記録」とあるのは「確認記録(整備法附則第二条第一項から第三項までに規定する保存に係る確認記録を含む。次条第二項において同じ。)」と、新犯罪収益移転防止法第十八条中「若しくは第二項(これらの規定を」とあるのは「(整備法附則第二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定、第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項(整備法附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定、第四条第二項(」と、「、第六条」とあるのは「の規定又は第六条」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
5 次に掲げる取引については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。
一 第一項施行日以後取引、第二項施行日以後取引及び第三項施行日以後取引がそれぞれ第一項から第三項までに規定する施行日前の取引に関連するものとして政令で定めるものである場合における当該第一項施行日以後取引、第二項施行日以後取引及び第三項施行日以後取引
二 特定事業者が、施行日前の取引の際に旧犯罪収益移転防止法第四条第一項又は第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認について旧犯罪収益移転防止法第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)及び新犯罪収益移転防止法第四条第一項(当該確認に係る顧客等が新犯罪収益移転防止法第四条第一項第一号に規定する投資事業有限責任組合又は有限責任事業組合(以下この号において「投資事業有限責任組合等」という。)である場合にあっては同項第二号及び第三号に係る部分を、その他の場合にあっては同項第一号から第三号までに係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項(当該確認に係る顧客等が投資事業有限責任組合等である場合にあっては同条第一項第二号及び第三号に係る部分並びに資産及び収入の状況に係る部分を、その他の場合にあっては同項第一号から第三号までに係る部分並びに資産及び収入の状況に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について旧犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等(国等を除く。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
理 由
法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律の施行に伴い、公証人法、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

