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第二二二回

閣第二一号

   商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案

 (商法の一部改正)

第一条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節 海上運送状(第七百七十条−第七百八十七条)」を

「

第四節 海上運送状(第七百七十条)

 

 

第五節 電子船荷証券記録(第七百七十一条−第七百八十条)

 

 

第六節 電子複合運送証券記録(第七百八十一条−第七百八十七条)

」

 に改める。

  第五百三十九条第一項第二号中「で法務省令で定めるものをいう」を「をいう。以下同じ」に改める。

  第五百六十三条第二項中「又は複合運送証券」を「若しくは複合運送証券又は第七百七十一条第一号に規定する電子船荷証券記録若しくは第七百八十一条第一号に規定する電子複合運送証券記録」に改める。

  第五百七十一条第二項中「、法務省令で定めるところにより」を削る。

  第五百九十九条を次のように改める。

  (定義)

 第五百九十九条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 倉庫営業者 他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者をいう。

  二 電子倉荷証券記録 第六百二十三条第一項において読み替えて準用する第六百一条の規定により同条各号に掲げる事項を記録した電磁的記録のうち、特定情報処理システムにおいて作成され、及び管理されたものであって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる措置その他の当該電磁的記録が倉庫営業者の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置として法務省令で定める措置がとられているものをいう。

  三 特定情報処理システム 電子倉荷証券記録を作成し、及び管理するために用いられる情報処理システム(電子計算機及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の集合体であって、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。以下同じ。)であって、電子倉荷証券記録の支配及び電子倉荷証券記録の提供に係る事項を適正かつ確実に行うために必要な技術的措置として法務省令で定める措置がとられているものをいう。

  四 電子倉荷証券記録の支配 情報処理システムにおいて、特定の者のみが電子倉荷証券記録に記録されている寄託物に係る権利(以下この節において「電子倉荷証券記録上の権利」という。)を有する者として当該電子倉荷証券記録を利用することができる状態にあることをいう。

  五 電子倉荷証券記録の提供 倉庫営業者又は電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者が、情報処理システムにおいて、その指定する者が当該権限を有する者となるようにするための措置として法務省令で定める措置をとることをいう。

  六 電子裏書 電子倉荷証券記録の提供(電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者がするものに限る。以下この号及び第六百二十条第一項において同じ。)をするに当たって、特定情報処理システムにおいて、電子倉荷証券記録に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項を記録した上、当該記録が改変されているかどうかを確認することができる措置その他の当該記録が当該記録を行った者の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置として法務省令で定める措置をとることをいう。

   イ 電子倉荷証券記録の提供を受ける者を記録する場合 電子倉荷証券記録の提供をする者及び電子倉荷証券記録の提供を受ける者の氏名又は名称

   ロ 電子倉荷証券記録の提供を受ける者を記録しない場合(ハに掲げる場合を除く。) 電子倉荷証券記録の提供をする者の氏名又は名称

   ハ 電子倉荷証券記録の提供を受ける者を記録せずに電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者に寄託物を引き渡すべき旨を記録する場合 その旨及び電子倉荷証券記録の提供をする者の氏名又は名称

  第六百条に次のただし書を加える。

   ただし、寄託物について現に電子倉荷証券記録の提供がされているときは、この限りでない。

  第六百十八条から第六百八十三条までを次のように改める。

  (倉庫営業者による電子倉荷証券記録の提供)

 第六百十八条 倉庫営業者は、寄託者の承諾を得て、電子倉荷証券記録の提供をすることができる。

  (電子倉荷証券記録上の権利の譲渡又は質入れ)

 第六百十九条 指図式の電子倉荷証券記録についての電子倉荷証券記録上の権利の譲渡又はこれを目的とする質権の設定は、当該電子倉荷証券記録に電子裏書をし、譲受人又は債権者に電子倉荷証券記録の提供をしなければ、その効力を生じない。

 2 次に掲げる電子倉荷証券記録についての電子倉荷証券記録上の権利の譲渡又はこれを目的とする質権の設定は、譲受人又は債権者に当該電子倉荷証券記録についての電子倉荷証券記録の提供をしなければ、その効力を生じない。

  一 記名式の電子倉荷証券記録(電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者に寄託物を引き渡す旨が併せて記録されているものに限る。)

  二 無記名式の電子倉荷証券記録

 3 条件を付した電子倉荷証券記録上の権利の譲渡又はこれを目的とする質権の設定は、無条件とする。

 4 電子倉荷証券記録上の権利の一部の譲渡又はこれを目的とする質権の設定は、無効とする。

  (電子裏書の特例)

 第六百二十条 電子裏書(第五百九十九条第六号ロ又はハに掲げる場合に係るものに限る。以下この条において「白地式電子裏書」という。)がされたときは、電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者は、次に掲げる行為をすることができる。

  一 電子倉荷証券記録に電子倉荷証券記録の提供を受ける者として自己の氏名若しくは名称又は他人の氏名若しくは名称を記録すること。

  二 更に電子裏書をすること。

  三 電子倉荷証券記録に電子倉荷証券記録の提供を受ける者として自己の氏名若しくは名称又は他人の氏名若しくは名称を記録せず、かつ、電子裏書をせずに電子倉荷証券記録の提供をすることにより、電子倉荷証券記録上の権利を譲渡し、又はこれを目的とする質権を設定すること。

 2 最後の電子裏書が白地式電子裏書である場合において、最後の電子裏書をした者までの電子裏書が連続するときは、電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者までの電子裏書の連続があるものとみなす。

 3 抹消された電子裏書は、電子裏書の連続との関係においては、記録されなかったものとみなす。

 4 電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者が電子裏書の連続によりその権利を証明する場合において、白地式電子裏書の次に他の電子裏書があるときは、当該他の電子裏書をした者は、当該白地式電子裏書がされた電子倉荷証券記録についての電子倉荷証券記録の提供を受けたものとみなす。

  (電子倉荷証券記録の提供請求権)

 第六百二十一条 電子倉荷証券記録上の権利を有する者(電子倉荷証券記録上の権利に対する強制執行又は滞納処分(その例による処分を含む。)による差押えをした債権者を含む。)は、電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者に対し、電子倉荷証券記録の提供を請求することができる。

 2 電子倉荷証券記録上の権利に対する強制執行による差押えをした債権者は、前項の規定による請求権について、電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者に対し、電子倉荷証券記録上の権利に対する差押命令に基づいて、強制執行をすることができる。

  (民法の準用)

 第六百二十二条 民法第三編第一章第七節の規定(同法第五百二十条の二、第五百二十条の三、第五百二十条の八、第五百二十条の十一から第五百二十条の十三まで及び第五百二十条の十九の規定を除く。)は、電子倉荷証券記録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五百二十条の四

指図証券の所持人

指図式の電子倉荷証券記録(商法第五百九十九条第二号に規定する電子倉荷証券記録をいう。以下同じ。)についての電子倉荷証券記録の支配(同条第四号に規定する電子倉荷証券記録の支配をいう。以下同じ。)に係る権限を有する者

 

裏書

電子裏書(同条第六号に規定する電子裏書をいう。)

 

その所持人

その者

 

証券上の権利

電子倉荷証券記録上の権利(同条第四号に規定する電子倉荷証券記録上の権利をいう。以下同じ。)

第五百二十条の五

指図証券の占有

指図式の電子倉荷証券記録についての電子倉荷証券記録の支配に係る権限

 

その所持人が

現にその権限を有する者が

 

その所持人は

その者は、その権限を失った者に対して

 

を返還する

についての電子倉荷証券記録の提供(商法第五百九十九条第五号に規定する電子倉荷証券記録の提供をいう。第五百二十条の十五において同じ。)をする

第五百二十条の五ただし書

その所持人

その者

 

その証券を取得した

その権限を有する者となった

第五百二十条の六

指図証券

指図式の電子倉荷証券記録

 

記載した

記録した

 

の譲渡

についての電子倉荷証券記録上の権利の譲渡

第五百二十条の七

第五百二十条の二から前条まで

前三条

 

指図証券

指図式の電子倉荷証券記録についての電子倉荷証券記録上の権利

第五百二十条の九

指図証券

指図式の電子倉荷証券記録

 

所持人

電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者

 

その証券を提示して

その権限を有する者であることを示すとともに、その電子倉荷証券記録に記録された事項を表示したものを提示して

第五百二十条の十

指図証券

指図式の電子倉荷証券記録

 

の所持人

についての電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者

 

署名及び押印

商法第五百九十九条第二号及び第六号の法務省令で定める措置

第五百二十条の十四

記名式所持人払証券の所持人

記名式の電子倉荷証券記録(電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者に寄託物を引き渡す旨が併せて記録されているものに限る。以下この款において同じ。)についての電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者

 

証券上の権利

電子倉荷証券記録上の権利

第五百二十条の十五

記名式所持人払証券の占有

記名式の電子倉荷証券記録についての電子倉荷証券記録の支配に係る権限

 

その所持人が

現にその権限を有する者が

 

その所持人は

その者は、その権限を失った者に対して

 

を返還する

についての電子倉荷証券記録の提供をする

第五百二十条の十五ただし書

その所持人

その者

 

その証券を取得した

その権限を有する者となった

第五百二十条の十六

記名式所持人払証券

記名式の電子倉荷証券記録

 

記載した

記録した

 

の譲渡

についての電子倉荷証券記録上の権利の譲渡

第五百二十条の十七

第五百二十条の十三から前条まで

前三条

 

記名式所持人払証券

記名式の電子倉荷証券記録についての電子倉荷証券記録上の権利

第五百二十条の十八

第五百二十条の八から第五百二十条の十二まで

第五百二十条の九及び第五百二十条の十

 

記名式所持人払証券

記名式の電子倉荷証券記録

第五百二十条の二十

無記名証券

無記名式の電子倉荷証券記録

  (倉荷証券に関する規定の準用等)

 第六百二十三条 第六百一条から第六百七条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定は、電子倉荷証券記録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六百一条

記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければ

記録しなければ

第六百二条

倉荷証券を寄託者に交付した

寄託者に電子倉荷証券記録の提供をした

第六百三条第一項

倉荷証券の所持人

電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者

 

倉荷証券の交付

電子倉荷証券記録の提供

 

所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければ

電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者は、電子倉荷証券記録上の権利を有する者として分割前の寄託物に係る電子倉荷証券記録を利用することができないようにする措置をとらなければ

第六百三条第二項

倉荷証券の交付

電子倉荷証券記録の提供

 

所持人

電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者

第六百四条

記載

記録

 

所持人

電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者

第六百六条

倉荷証券は

電子倉荷証券記録上の権利は

 

記名式である

電子倉荷証券記録が記名式である

 

裏書

電子裏書をし、譲受人又は債権者に電子倉荷証券記録の提供をすること

第六百六条ただし書

裏書

電子裏書

 

記載した

記録した

第六百七条

倉荷証券を引き渡した

電子倉荷証券記録の提供をした

 

その引渡し

その電子倉荷証券記録の提供

第六百十三条

これ

電子倉荷証券記録上の権利を有する者として電子倉荷証券記録を利用することができないようにする措置

第六百十四条

倉荷証券を

電子倉荷証券記録上の権利を

 

記載し、

記録し、

 2 電子倉荷証券記録の提供がされた場合における第六百九条及び第六百十五条から第六百十七条までの規定の適用については、第六百九条、第六百十五条及び第六百十六条第一項中「倉荷証券の所持人」とあるのは「電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者」と、第六百十七条第二項中「倉荷証券の所持人(倉荷証券を作成していないとき又は倉荷証券の所持人が知れないときは、寄託者)」とあるのは「電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者(電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者が知れないときは、寄託者)」とする。

  (倉荷証券から電子倉荷証券記録への転換)

 第六百二十四条 倉荷証券が交付された場合には、倉荷証券を交付した倉庫営業者は、倉荷証券の所持人(倉荷証券が、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができるものである場合にあっては、裏書の連続によりその権利を証明した者(裏書がされる前であるときは、寄託者)に限る。以下この項において同じ。)の承諾を得て、倉荷証券を電子倉荷証券記録に転換することができる。この場合において、当該倉庫営業者は、倉荷証券と引換えに、電子倉荷証券記録に当該倉荷証券の記載と同一の内容となるものとして法務省令で定める事項を記録し、当該倉荷証券の所持人に電子倉荷証券記録の提供をしなければならない。

 2 前項前段の規定による転換として電子倉荷証券記録の提供がされた場合(同項の倉荷証券に裏書がされる前であるときを除く。)には、同項後段の規定により電子倉荷証券記録の提供を受けた者までの電子裏書の連続があるものとみなす。この場合において、同項後段の規定により電子倉荷証券記録に電子倉荷証券記録の提供を受けた者としてその氏名又は名称が記録された者は、同項後段の規定により電子倉荷証券記録の提供を受けた者と推定する。

  (電子倉荷証券記録から倉荷証券への転換)

 第六百二十五条 電子倉荷証券記録の提供がされた場合には、電子倉荷証券記録の提供をした倉庫営業者は、電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者(電子倉荷証券記録上の権利が、電子裏書をし、譲受人又は債権者に電子倉荷証券記録の提供をすることによって、譲渡し、又は質権の目的とすることができるものである場合にあっては、電子裏書の連続によりその権利を証明した者(電子裏書がされる前であるときは、寄託者)に限る。以下この項において同じ。)の承諾を得て、電子倉荷証券記録を倉荷証券に転換することができる。この場合において、当該倉庫営業者は、電子倉荷証券記録上の権利を有する者として電子倉荷証券記録を利用することができないようにする措置と引換えに、倉荷証券に当該電子倉荷証券記録の記録と同一の内容となるものとして法務省令で定める事項を記載し、当該電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者に交付しなければならない。

 2 前項前段の規定による転換として倉荷証券の交付がされた場合(同項の電子倉荷証券記録に電子裏書がされる前であるときを除く。)には、同項後段の規定により倉荷証券の交付を受けた者までの裏書の連続があるものとみなす。この場合において、同項後段の規定により倉荷証券に倉荷証券の交付を受けた者としてその氏名又は名称が記載された者は、同項後段の規定により倉荷証券の交付を受けた者と推定する。

 第六百二十六条から第六百八十三条まで 削除

  第七百四十一条第一項中「船荷証券」の下に「若しくは第七百七十一条第一号に規定する電子船荷証券記録」を加える。

  第七百五十六条第二項中「所持人」の下に「又は第七百七十一条第三号に規定する電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者」を加える。

  第七百五十七条第三項中「が交付されて」を「の交付又は第七百七十一条第四号に規定する電子船荷証券記録の提供がされて」に改める。

  第七百六十九条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、運送品について現に第七百八十一条第四号に規定する電子複合運送証券記録の提供がされているときは、適用しない。

  第七百七十条第三項中「、法務省令で定めるところにより」を削り、同条第四項中「が交付されて」を「の交付又は次条第四号に規定する電子船荷証券記録の提供がされて」に改める。

  第七百七十一条から第七百八十七条までを削り、第三編第三章に次の二節を加える。

     第五節 電子船荷証券記録

  (定義)

 第七百七十一条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 電子船荷証券記録 第七百七十三条第一項の規定により同項に規定する事項を記録した電磁的記録のうち、特定情報処理システムにおいて作成され、及び管理されたものであって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる措置その他の当該電磁的記録が運送人又は船長の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置として法務省令で定める措置がとられているものをいう。

  二 特定情報処理システム 電子船荷証券記録を作成し、及び管理するために用いられる情報処理システムであって、電子船荷証券記録の支配及び電子船荷証券記録の提供に係る事項を適正かつ確実に行うために必要な技術的措置として法務省令で定める措置がとられているものをいう。

  三 電子船荷証券記録の支配 情報処理システムにおいて、特定の者のみが電子船荷証券記録に記録されている運送品に係る権利(以下この節において「電子船荷証券記録上の権利」という。)を有する者として当該電子船荷証券記録を利用することができる状態にあることをいう。

  四 電子船荷証券記録の提供 運送人若しくは船長又は電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者が、情報処理システムにおいて、その指定する者が当該権限を有する者となるようにするための措置として法務省令で定める措置をとることをいう。

  五 電子裏書 電子船荷証券記録の提供(電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者がするものに限る。以下この号及び第七百七十五条第一項において同じ。)をするに当たって、特定情報処理システムにおいて、電子船荷証券記録に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項を記録した上、当該記録が改変されているかどうかを確認することができる措置その他の当該記録が当該記録を行った者の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置として法務省令で定める措置をとることをいう。

   イ 電子船荷証券記録の提供を受ける者を記録する場合 電子船荷証券記録の提供をする者及び電子船荷証券記録の提供を受ける者の氏名又は名称

   ロ 電子船荷証券記録の提供を受ける者を記録しない場合(ハに掲げる場合を除く。) 電子船荷証券記録の提供をする者の氏名又は名称

   ハ 電子船荷証券記録の提供を受ける者を記録せずに電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者に運送品を引き渡すべき旨を記録する場合 その旨及び電子船荷証券記録の提供をする者の氏名又は名称

  (運送人又は船長による電子船荷証券記録の提供)

 第七百七十二条 運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の承諾を得て、運送品の船積みがあった旨を記録した電子船荷証券記録(次項及び次条第二項において「船積電子船荷証券記録」という。)又は運送品の受取があった旨を記録した電子船荷証券記録(次項及び同条において「受取電子船荷証券記録」という。)についての電子船荷証券記録の提供をすることができる。

 2 荷送人又は傭船者は、受取電子船荷証券記録についての電子船荷証券記録の提供を受けた場合には、電子船荷証券記録上の権利を有する者として受取電子船荷証券記録を利用することができないようにする措置と引換えに、運送品の船積み後遅滞なく船積電子船荷証券記録についての電子船荷証券記録の提供をすることを請求することができる。

  (電子船荷証券記録の記録事項)

 第七百七十三条 電子船荷証券記録には、第七百五十八条第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる事項(受取電子船荷証券記録にあっては、同項第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)を記録しなければならない。

 2 前条第二項の規定による請求があったときは、当該受取電子船荷証券記録に船積みがあった旨並びに第七百五十八条第一項第七号及び第八号に掲げる事項を記録し、かつ、当該記録が改変されているかどうかを確認することができる措置その他の当該記録が当該記録を行った者の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置として法務省令で定める措置をとることによって、船積電子船荷証券記録の作成に代えることができる。

  (電子船荷証券記録上の権利の譲渡又は質入れ)

 第七百七十四条 指図式の電子船荷証券記録についての電子船荷証券記録上の権利の譲渡又はこれを目的とする質権の設定は、当該電子船荷証券記録に電子裏書をし、譲受人又は債権者に電子船荷証券記録の提供をしなければ、その効力を生じない。

 2 次に掲げる電子船荷証券記録についての電子船荷証券記録上の権利の譲渡又はこれを目的とする質権の設定は、譲受人又は債権者に当該電子船荷証券記録についての電子船荷証券記録の提供をしなければ、その効力を生じない。

  一 記名式の電子船荷証券記録(電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者に運送品を引き渡す旨が併せて記録されているものに限る。)

  二 無記名式の電子船荷証券記録

 3 条件を付した電子船荷証券記録上の権利の譲渡又はこれを目的とする質権の設定は、無条件とする。

 4 電子船荷証券記録上の権利の一部の譲渡又はこれを目的とする質権の設定は、無効とする。

  (電子裏書の特例)

 第七百七十五条 電子裏書(第七百七十一条第五号ロ又はハに掲げる場合に係るものに限る。以下この条において「白地式電子裏書」という。)がされたときは、電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者は、次に掲げる行為をすることができる。

  一 電子船荷証券記録に電子船荷証券記録の提供を受ける者として自己の氏名若しくは名称又は他人の氏名若しくは名称を記録すること。

  二 更に電子裏書をすること。

  三 電子船荷証券記録に電子船荷証券記録の提供を受ける者として自己の氏名若しくは名称又は他人の氏名若しくは名称を記録せず、かつ、電子裏書をせずに電子船荷証券記録の提供をすることにより、電子船荷証券記録上の権利を譲渡し、又はこれを目的とする質権を設定すること。

 2 最後の電子裏書が白地式電子裏書である場合において、最後の電子裏書をした者までの電子裏書が連続するときは、電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者までの電子裏書の連続があるものとみなす。

 3 抹消された電子裏書は、電子裏書の連続との関係においては、記録されなかったものとみなす。

 4 電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者が電子裏書の連続によりその権利を証明する場合において、白地式電子裏書の次に他の電子裏書があるときは、当該他の電子裏書をした者は、当該白地式電子裏書がされた電子船荷証券記録についての電子船荷証券記録の提供を受けたものとみなす。

  (電子船荷証券記録の提供請求権)

 第七百七十六条 電子船荷証券記録上の権利を有する者(電子船荷証券記録上の権利に対する強制執行又は滞納処分(その例による処分を含む。)による差押えをした債権者を含む。)は、電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者に対し、電子船荷証券記録の提供を請求することができる。

 2 電子船荷証券記録上の権利に対する強制執行による差押えをした債権者は、前項の規定による請求権について、電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者に対し、電子船荷証券記録上の権利に対する差押命令に基づいて、強制執行をすることができる。

  (民法の準用)

 第七百七十七条 民法第三編第一章第七節の規定(同法第五百二十条の二、第五百二十条の三、第五百二十条の八、第五百二十条の十一から第五百二十条の十三まで及び第五百二十条の十九の規定を除く。)は、電子船荷証券記録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五百二十条の四

指図証券の所持人

指図式の電子船荷証券記録(商法第七百七十一条第一号に規定する電子船荷証券記録をいう。以下同じ。)についての電子船荷証券記録の支配(同条第三号に規定する電子船荷証券記録の支配をいう。以下同じ。)に係る権限を有する者

 

裏書

電子裏書(同条第五号に規定する電子裏書をいう。)

 

その所持人

その者

 

証券上の権利

電子船荷証券記録上の権利(同条第三号に規定する電子船荷証券記録上の権利をいう。以下同じ。)

第五百二十条の五

指図証券の占有

指図式の電子船荷証券記録についての電子船荷証券記録の支配に係る権限

 

その所持人が

現にその権限を有する者が

 

その所持人は

その者は、その権限を失った者に対して

 

を返還する

についての電子船荷証券記録の提供(商法第七百七十一条第四号に規定する電子船荷証券記録の提供をいう。第五百二十条の十五において同じ。)をする

第五百二十条の五ただし書

その所持人

その者

 

その証券を取得した

その権限を有する者となった

第五百二十条の六

指図証券

指図式の電子船荷証券記録

 

記載した

記録した

 

の譲渡

についての電子船荷証券記録上の権利の譲渡

第五百二十条の七

第五百二十条の二から前条まで

前三条

 

指図証券

指図式の電子船荷証券記録についての電子船荷証券記録上の権利

第五百二十条の九

指図証券

指図式の電子船荷証券記録

 

所持人

電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者

 

その証券を提示して

その権限を有する者であることを示すとともに、その電子船荷証券記録に記録された事項を表示したものを提示して

第五百二十条の十

指図証券

指図式の電子船荷証券記録

 

の所持人

についての電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者

 

署名及び押印

商法第七百七十一条第一号及び第五号並びに第七百七十三条第二項の法務省令で定める措置

第五百二十条の十四

記名式所持人払証券の所持人

記名式の電子船荷証券記録(電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者に運送品を引き渡す旨が併せて記録されているものに限る。以下この款において同じ。)についての電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者

 

証券上の権利

電子船荷証券記録上の権利

第五百二十条の十五

記名式所持人払証券の占有

記名式の電子船荷証券記録についての電子船荷証券記録の支配に係る権限

 

その所持人が

現にその権限を有する者が

 

その所持人は

その者は、その権限を失った者に対して

 

を返還する

についての電子船荷証券記録の提供をする

第五百二十条の十五ただし書

その所持人

その者

 

その証券を取得した

その権限を有する者となった

第五百二十条の十六

記名式所持人払証券

記名式の電子船荷証券記録

 

記載した

記録した

 

の譲渡

についての電子船荷証券記録上の権利の譲渡

第五百二十条の十七

第五百二十条の十三から前条まで

前三条

 

記名式所持人払証券

記名式の電子船荷証券記録についての電子船荷証券記録上の権利

第五百二十条の十八

第五百二十条の八から第五百二十条の十二まで

第五百二十条の九及び第五百二十条の十

 

記名式所持人払証券

記名式の電子船荷証券記録

第五百二十条の二十

無記名証券

無記名式の電子船荷証券記録

  (船荷証券に関する規定の準用)

 第七百七十八条 第七百五十九条から第七百六十四条まで及び第七百六十八条の規定は、電子船荷証券記録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七百五十九条第一項

記載しなければ

記録しなければ

第七百六十条

記載

記録

 

所持人

第七百七十一条第三号に規定する電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者

第七百六十二条

船荷証券は

電子船荷証券記録上の権利(第七百七十一条第三号に規定する電子船荷証券記録上の権利をいう。第七百六十四条において同じ。)は

 

記名式である

電子船荷証券記録(第七百七十一条第一号に規定する電子船荷証券記録をいう。第七百六十四条において同じ。)が記名式である

 

裏書

電子裏書(第七百七十一条第五号に規定する電子裏書をいう。以下この条において同じ。)をし、譲受人又は債権者に電子船荷証券記録の提供(第七百七十一条第四号に規定する電子船荷証券記録の提供をいう。次条において同じ。)をすること

第七百六十二条ただし書

裏書

電子裏書

 

記載した

記録した

第七百六十三条

船荷証券を引き渡した

電子船荷証券記録の提供をした

 

その引渡し

その電子船荷証券記録の提供

第七百六十四条

これ

電子船荷証券記録上の権利を有する者として電子船荷証券記録を利用することができないようにする措置

第七百六十八条

船荷証券の所持人

第七百七十一条第三号に規定する電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者

  (船荷証券から電子船荷証券記録への転換)

 第七百七十九条 船荷証券が交付された場合には、船荷証券を交付した運送人又は船長は、船荷証券の所持人(船荷証券が、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができるものである場合にあっては、裏書の連続によりその権利を証明した者(裏書がされる前であるときは、荷送人若しくは傭船者又は荷受人)に限る。以下この項において同じ。)の承諾を得て、船荷証券を電子船荷証券記録に転換することができる。この場合において、当該運送人又は船長は、船荷証券(数通の船荷証券が交付された場合にあっては、その全部)と引換えに、電子船荷証券記録に当該船荷証券の記載と同一の内容となるものとして法務省令で定める事項を記録し、当該船荷証券の所持人に電子船荷証券記録の提供をしなければならない。

 2 前項前段の規定による転換として電子船荷証券記録の提供がされた場合(同項の船荷証券に裏書がされる前であるときを除く。)には、同項後段の規定により電子船荷証券記録の提供を受けた者までの電子裏書の連続があるものとみなす。この場合において、同項後段の規定により電子船荷証券記録に電子船荷証券記録の提供を受けた者としてその氏名又は名称が記録された者は、同項後段の規定により電子船荷証券記録の提供を受けた者と推定する。

  (電子船荷証券記録から船荷証券への転換)

 第七百八十条 電子船荷証券記録の提供がされた場合には、電子船荷証券記録の提供をした運送人又は船長は、電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者(電子船荷証券記録上の権利が、電子裏書をし、譲受人又は債権者に電子船荷証券記録の提供をすることによって、譲渡し、又は質権の目的とすることができるものである場合にあっては、電子裏書の連続によりその権利を証明した者(電子裏書がされる前であるときは、荷送人若しくは傭船者又は荷受人)に限る。以下この項において同じ。)の承諾を得て、電子船荷証券記録を船荷証券に転換することができる。この場合において、当該運送人又は船長は、電子船荷証券記録上の権利を有する者として電子船荷証券記録を利用することができないようにする措置と引換えに、船荷証券の一通又は数通に当該電子船荷証券記録の記録と同一の内容となるものとして法務省令で定める事項を記載し、当該電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者に交付しなければならない。

 2 前項前段の規定による転換として船荷証券の交付がされた場合(同項の電子船荷証券記録に電子裏書がされる前であるときを除く。)には、同項後段の規定により船荷証券の交付を受けた者までの裏書の連続があるものとみなす。この場合において、同項後段の規定により船荷証券に船荷証券の交付を受けた者としてその氏名又は名称が記載された者は、同項後段の規定により船荷証券の交付を受けた者と推定する。

     第六節 電子複合運送証券記録

  (定義)

 第七百八十一条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 電子複合運送証券記録 次条において読み替えて準用する第七百七十三条第一項の規定により同項に規定する事項を記録した電磁的記録のうち、特定情報処理システムにおいて作成され、及び管理されたものであって、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる措置その他の当該電磁的記録が運送人又は船長の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置として法務省令で定める措置がとられているものをいう。

  二 特定情報処理システム 電子複合運送証券記録を作成し、及び管理するために用いられる情報処理システムであって、電子複合運送証券記録の支配及び電子複合運送証券記録の提供に係る事項を適正かつ確実に行うために必要な技術的措置として法務省令で定める措置がとられているものをいう。

  三 電子複合運送証券記録の支配 情報処理システムにおいて、特定の者のみが電子複合運送証券記録に記録されている運送品に係る権利を有する者として当該電子複合運送証券記録を利用することができる状態にあることをいう。

  四 電子複合運送証券記録の提供 運送人若しくは船長又は電子複合運送証券記録の支配に係る権限を有する者が、情報処理システムにおいて、その指定する者が当該権限を有する者となるようにするための措置として法務省令で定める措置をとることをいう。

  五 電子裏書 電子複合運送証券記録の提供(電子複合運送証券記録の支配に係る権限を有する者がするものに限る。以下この号において同じ。)をするに当たって、特定情報処理システムにおいて、電子複合運送証券記録に、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項を記録した上、当該記録が改変されているかどうかを確認することができる措置その他の当該記録が当該記録を行った者の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置として法務省令で定める措置をとることをいう。

   イ 電子複合運送証券記録の提供を受ける者を記録する場合 電子複合運送証券記録の提供をする者及び電子複合運送証券記録の提供を受ける者の氏名又は名称

   ロ 電子複合運送証券記録の提供を受ける者を記録しない場合(ハに掲げる場合を除く。) 電子複合運送証券記録の提供をする者の氏名又は名称

   ハ 電子複合運送証券記録の提供を受ける者を記録せずに電子複合運送証券記録の支配に係る権限を有する者に運送品を引き渡すべき旨を記録する場合 その旨及び電子複合運送証券記録の提供をする者の氏名又は名称

  (電子船荷証券記録に関する規定の準用)

 第七百八十二条 第七百七十二条から第七百八十条までの規定は、電子複合運送証券記録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七百七十二条

荷送人又は傭船者

荷送人

第七百七十三条第一項

除く。)を

除く。)並びに発送地及び到達地を

第七百七十五条第一項

第七百七十一条第五号ロ又はハ

第七百八十一条第五号ロ又はハ

第七百七十九条第一項

船荷証券が

複合運送証券が

 

、船荷証券

、複合運送証券

 

荷送人若しくは傭船者

荷送人

 

当該船荷証券

当該複合運送証券

第七百七十九条第二項

船荷証券に

複合運送証券に

第七百八十条第一項

荷送人若しくは傭船者

荷送人

 

船荷証券に

複合運送証券に

 

船荷証券の

複合運送証券の

第七百八十条第二項

船荷証券の

複合運送証券の

 

船荷証券に

複合運送証券に

 第七百八十三条から第七百八十七条まで 削除

  第八百九条第二項中「船荷証券」の下に「(第七百七十一条第四号に規定する電子船荷証券記録の提供がされた場合にあっては、同条第一号に規定する電子船荷証券記録)」を、「足りる書類」の下に「又は電磁的記録」を加え、「価格評定書類」を「価格評定書類等」に、「記載した」を「記載し、又は記録した」に、「記載された」を「記載され、又は記録された」に改め、「の記載」及び「当該記載」の下に「又は記録」を加える。

  第八百十条第四項中「価格評定書類」を「価格評定書類等」に、「記載した」を「記載し、又は記録した」に、「記載された」を「記載され、又は記録された」に改め、「の記載」及び「当該記載」の下に「又は記録」を加える。

 (国際海上物品運送法の一部改正)

第二条 国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「第七百六十条」の下に「(同法第七百七十八条において準用する場合を含む。)」を加える。

  第七条第一項中「船荷証券所持人」の下に「若しくは電子船荷証券記録の支配(商法第七百七十一条第三号に規定する電子船荷証券記録の支配をいう。以下同じ。)に係る権限を有する者」を、「書面」の下に「又は電磁的方法」を加え、同条第四項中「船荷証券所持人」の下に「若しくは電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者」を加える。

  第九条第三項中「又は海上運送状」を「若しくは海上運送状」に改め、「記載され」の下に「、又は電子船荷証券記録(商法第七百七十一条第一号に規定する電子船荷証券記録をいう。以下同じ。)に記録され」を加え、同条第五項中「が交付される」を「の交付又は商法第七百七十一条第四号に規定する電子船荷証券記録の提供がされる」に改め、「記載され」の下に「、又は電子船荷証券記録に記録され」を加える。

  第十一条第一項中「第七百五十九条」の下に「(同法第七百七十八条において準用する場合を含む。)」を、「第七百六十条」の下に「(同法第七百七十八条において準用する場合を含む。)」を、「船荷証券所持人」の下に「若しくは電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者」を加え、同条第二項中「船荷証券」の下に「又は電子船荷証券記録」を加え、「記載すべき」を「記載し、又は記録すべき」に改め、同条第四項中「記載され」の下に「、又は電子船荷証券記録に記録され」を、「船荷証券所持人」の下に「又は電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者」を加える。

  第十二条ただし書中「船荷証券所持人」の下に「又は電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者」を加える。

  第十四条第二項中「記載され」の下に「、又は電子船荷証券記録に記録され」を、「船荷証券所持人」の下に「又は電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者」を加える。

  第十五条中「第三編第三章」を「第三編第三章第一節から第五節まで」に改める。

  第十六条第一項及び第三項中「船荷証券所持人」の下に「若しくは電子船荷証券記録の支配に係る権限を有する者」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

 (匿名組合契約等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前に締結された匿名組合契約、運送取扱契約、寄託契約又は物品運送契約については、なお従前の例による。

 (共同海損に関する経過措置)

第三条 施行日前に発航をした船舶に係る共同海損については、第一条の規定による改正後の商法第八百九条第二項及び第八百十条第四項の規定にかかわらず、その航海に限り、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (鉄道営業法の一部改正)

第五条 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条ノ三第三項中「倉荷証券」の下に「又ハ商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百九十九条第二号ニ規定スル電子倉荷証券記録」を、「交付」の下に「又ハ電子倉荷証券記録ノ提供(同条第五号ニ規定スル電子倉荷証券記録ノ提供ヲ謂フ次項ニ於テ同ジ)」を加え、同条第四項中「コト」の下に「又ハ電子倉荷証券記録ノ提供ヲ拒ムコト」を加える。

 (地方税法の一部改正)

第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の九第三項中「する質権」の下に「(商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百十九条第一項及び第二項並びに第七百七十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第七百八十二条において準用する場合を含む。)に規定する質権を含む。)」を加え、「次の各号に」を「次に」に改める。

  第十四条の十三第一項第四号中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。

 (商品先物取引法の一部改正)

第七条 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第百三条第五項中「倉荷証券」の下に「(当該上場商品に係る電子倉荷証券記録上の権利(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百九十九条第四号に規定する電子倉荷証券記録上の権利をいう。)を含む。次項において同じ。)」を加える。

 (倉庫業法の一部改正)

第八条 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「倉荷証券」を「倉荷証券等」に改める。

  第一条中「倉荷証券」の下に「及び電子倉荷証券記録(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百九十九条第二号に規定する電子倉荷証券記録をいう。)」を加える。

  第二章の章名中「倉荷証券」を「倉荷証券等」に改める。

  第八条第二項中「所持人」の下に「若しくは電子倉荷証券記録の支配(商法第五百九十九条第四号に規定する電子倉荷証券記録の支配をいう。第十三条第一項において同じ。)に係る権限を有する者」を加える。

  第十三条の見出し中「発行」を「発行等」に改め、同条第一項中「倉荷証券」の下に「の発行又は電子倉荷証券記録の提供(商法第五百九十九条第五号に規定する電子倉荷証券記録の提供(電子倉荷証券記録の支配に係る権限を有する者がするものを除く。)をいう。以下同じ。)」を加え、「発行しては」を「しては」に改める。

  第十四条中「発券倉庫業者」を「発券等倉庫業者」に、「を発行する」を「の発行又は電子倉荷証券記録の提供をする」に改める。

  第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項及び第二項、第十九条第二項並びに第二十条第二項中「発券倉庫業者」を「発券等倉庫業者」に改める。

  第二十二条の見出し中「発行」を「発行等」に改め、同条中「発券倉庫業者」を「発券等倉庫業者」に改め、「発行」の下に「若しくは電子倉荷証券記録の提供」を加える。

  第二十八条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

  第二十八条の二中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。

  第二十九条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号中「者」を「とき。」に改め、同条第三号中「選任しなかつた者」を「選任しなかつたとき。」に改め、同条第四号中「を発行した者」を「の発行又は電子倉荷証券記録の提供をしたとき。」に改め、同条第五号中「発行」の下に「又は電子倉荷証券記録の提供」を加え、「者」を「とき。」に改める。

  第三十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき。」に改める。

 (国税徴収法の一部改正)

第九条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「する質権」の下に「(商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百十九条第一項及び第二項(電子倉荷証券記録上の権利の譲渡又は質入れ)並びに第七百七十四条第一項及び第二項(電子船荷証券記録上の権利の譲渡又は質入れ)(これらの規定を同法第七百八十二条(電子船荷証券記録に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する質権を含む。)」を加える。

  第十九条第一項第四号中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。

 (印紙税法の一部改正)

第十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第九号の課税物件の定義の欄2中「第七百六十九条第二項」を「第七百六十九条第三項」に改める。

 (動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)

第十一条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「又は複合運送証券」を「若しくは複合運送証券又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百九十九条第二号に規定する電子倉荷証券記録、同法第七百七十一条第一号に規定する電子船荷証券記録若しくは同法第七百八十一条第一号に規定する電子複合運送証券記録」に改める。


     理 由

 近年の情報通信技術の進展に伴う電子商取引の拡大に対応するため、倉荷証券、船荷証券及び複合運送証券に代わる電磁的記録である電子倉荷証券記録、電子船荷証券記録及び電子複合運送証券記録に関する制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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