総務委員長近藤昭一君解任決議案(第一七四回国会、決議第七号)
本院は、総務委員長近藤昭一君を解任する。
右決議する。
理 由
言うまでもなく、総務委員長は国会法に定める院の役員であり、その委員会運営においてはその役割の重大さに鑑み公平かつ慎重さが求められる。しかるに、総務委員長近藤昭一君の委員会運営は、委員長職の重大さを理解しているとは言い難い強硬かつ不公正なものであった。
今回の放送法審議では法案の重要度に比して審議時間が明らかに不足しているにも関わらず、与党が描いた一方的な日程に従い、五月二十五日に質疑を打ち切り強行採決を行った。その公正性を著しく欠いた強引な委員会運営は、常任委員長としての適格性に欠けると言わざるを得ない。
このたびの近藤昭一君の委員会運営は著しく中立性に欠け、議会制民主主義に対する浅い認識は、国会の権威を守るべき総務委員長の職務を遂行するには不適当であり、解任に値する。
以上が本決議案を提出する理由である。