厚生労働委員長高鳥修一君解任決議案(第一九六回国会、決議第三号)
本院は、厚生労働委員長高鳥修一君を解任する。
右決議する。
理 由
厚生労働委員長高鳥修一君の委員会運営は、「公正かつ円満な委員会運営」に努めるとの本人の弁とは全く裏腹に、いわゆる職権での委員会立てが開会数の半数という、横暴かつ強引極まるもので、決して容認できない。また、質疑時間のいわゆる「空回し」も乱発され、野党の質疑時間が十七時間以上も不当に奪われるという前代未聞の事態が起こった。
このような暴挙は、言論の府たる国会の権威を踏みにじるものであり、断固として容認できない。
よって、厚生労働委員長高鳥修一君解任決議案を提出する。