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   内閣委員長山際大志郎君解任決議案(第一九六回国会、決議第五号)


 本院は、内閣委員長山際大志郎君を解任する。
  右決議する。

     理 由
 そもそも内閣委員長は、国政の広範な政策課題について議論を行う内閣委員会の運営に責任を持ち、その運営に当たって、「円満かつ規律ある委員会運営」に努めるべきであることは、論をまたない。
 しかしながら内閣委員長山際大志郎君は、各会派による充実した質疑と、十分な質疑時間を確保するための努力を、累次にわたって決定的に怠ってきた。
 国民生活に直結する重要法案であるTPP協定整備法案の質疑では、職権での委員会開会を強行するなど、全く円満とは言い難い委員会運営を行った。更には重要広範議案であり、かつ国民の多くが成立させるべきでない、カジノを解禁すべきでないとしている、いわゆるIR整備法案に至っては、僅か十八時間程度の質疑時間で採決を強行しようとしている。許し難い暴挙である。公平であるべき委員長の委員会運営として、もはや言語道断と言わざるを得ない。
 かかる暴挙は、言論の府たる国会の権威を踏みにじるものであり、断固として容認できない。よって、内閣委員長山際大志郎君解任決議案を提出する。

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