予算委員長棚橋泰文君解任決議案(第二〇一回国会、決議第一号)
本院は、予算委員長棚橋泰文君を解任する。
右決議する。
理 由
国権の最高機関として行政を監視する立場にある国会の中にあって、予算委員会は極めて重大な任務を負っている。しかるに予算委員長棚橋泰文君は、行政を監視するどころか、安倍内閣に忠実な、極めて強引かつ不公正な委員会運営を行ってきた。
棚橋委員長は野党の声に耳を貸さず、政府の都合に合わせて一方的に議事を進行した。閣僚が答弁不能に陥っても、これを正そうとせず、挙げ句の果てには質疑者の意向を無視して政府参考人を出席させた。質疑者が要求しない政府参考人を採決で押し切って出席させたのは、予算委員会では例がない。一方で、公私混同が批判された和泉総理補佐官など、野党委員が要求する参考人招致はことごとく拒否した。
棚橋委員長の運営によって、野党委員の質疑時間の多くがいたずらに浪費させられたが、まさに悪質な質問妨害、議員の質問権の侵害と言わざるを得ない。
棚橋委員長は、数々、職権を濫用したが、本日ここに、審議が尽くされぬまま令和二年度予算の採決を強行せんとすることは、とりわけ許し難い暴挙である。
総理主催「桜を見る会」にかかわる疑惑において、安倍総理自身の政治資金規正法違反、あるいは公職選挙法違反が問われている中、疑惑にふたをするかのように採決を強行することは、国会の役割を放棄するに等しい。
これが予算委員長棚橋泰文君を解任すべき理由である。