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第二一三回国会
決議第三号
   財務大臣鈴木俊一君不信任決議案
 本院は、財務大臣鈴木俊一君を信任せず。
  右決議する。

     理 由
 自民党派閥の政治資金パーティーの裏金が、議員個人の所得であるにもかかわらず納税されていない問題に対して、財務大臣鈴木俊一君は、令和六年度総予算の質疑において、納税するかどうかは疑義を持たれた政治家が判断されるべきとの答弁をした。
 この発言は、政治家だけが納税するか個人の判断でできると納税者から受け止められ、国民の批判は大きく広がり、納税の現場も混乱をした。
 日本国憲法に、国民は納税の義務を負うと明記されている。徴税を所管する財務大臣が、憲法に反して政治家の特権を認めた責任は非常に重く、発言を修正したとしても国民の憤りは容易におさまらない。
 早急に、納税に対する国民の信頼を取り戻し、立憲主義を守るために、鈴木俊一君は直ちに財務大臣を辞さなければならない。さもなければ、鈴木俊一君を任命した岸田総理が速やかに更迭すべきである。
 以上が本決議案を提出する理由である。
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