水道法の一部を改正する法律案に対する修正案
水道法の一部を改正する法律案に対する修正案
水道法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第五十三条第四号の改正規定、同条第十号の改正規定及び同号を同条第十一号とし、同条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に一号を加える改正規定を削る。
第五十五条第二号の改正規定及び同条第三号の改正規定中「改め、同条第三号中「第四十条第八項」の下に「(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加える」を「改める」に改める。
第三十一条の改正規定のうち同条中「、第二十四条の三(第七項を除く。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十四条の六(第一項第二号を除く。)、第二十四条の七、第二十四条の八(第三項を除く。)、第二十四条の九から第二十四条の十三まで」を「並びに第二十四条の三(第七項を除く。)」に改め、同条の表第二十四条の四第一項の項から第二十四条の八第二項の項までを削る。
第二十四条の三の次に十条を加える改正規定を削る。