社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案(国民)
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する修正案
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案の一部を次のように修正する。
附則第一条第一項第一号中「次条第二項から第四項まで」を「次条(第一項を除く。)」に改め、「附則第三条」の下に「、第三条の二」を加える。
附則第二条第一項中「第四項」を「第十項」に改め、同条第二項を削り、同条第四項中「その在り方について検討を行う」を「育児及び介護等の事情がある者にも配慮しつつ第三号被保険者の廃止に向けて早急に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「延長する」を「四十五年とする」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 政府は、短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用が除外される厚生年金保険及び健康保険の適用事業所に係る労働者の総数に関する要件を令和十二年九月三十日までの間に撤廃することについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、前項の労働者の総数に関する要件を撤廃する措置を講じた場合において、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険を適用しない短時間労働者の一週間の所定労働時間を十時間未満とすることについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4 政府は、前二項の措置を講ずる場合において、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲の拡大が中小企業者に与える影響に鑑み、新たに厚生年金保険及び健康保険の被保険者となる短時間労働者を使用する中小企業者の経済的負担を軽減するための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第二条に次の四項を加える。
7 政府は、国民年金法第九十四条第一項の規定により追納することができる保険料を、国民年金の被保険者の資格を取得した日の属する月から同項の規定による厚生労働大臣の承認の日の属する月までの期間に係るものとすることについて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものする。
8 政府は、低所得者及び中堅所得者の高齢期における所得の確保を支援するため、確定拠出年金法第二条第三項に規定する個人型年金において国が支援金を拠出する制度の創設について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
9 政府は、昭和四十三年四月二日から昭和六十三年四月一日までの間に生まれた者であって、厚生年金保険及び健康保険の適用事業所以外の事業所で使用されていた者又は厚生年金保険及び健康保険の適用事業所で使用されていたものの厚生年金保険及び健康保険の適用が除外されていた者に対する老齢を支給事由とする給付に係る制度の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
10 政府は、将来にわたり安心できる年金制度の在り方を審議するため、幅広い国民の意見を反映する観点から年金制度改革国民会議の設置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第三条の次に次の一条を加える。
(法制上の措置等)
第三条の二 政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し及び厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第十六条の二第一項に規定する調整期間の見通しと厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間の見通しとの間に著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により国民年金法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の給付水準の低下が見込まれる場合には、老齢基礎年金又は厚生年金保険法による老齢厚生年金(第三項において単に「老齢厚生年金」という。)の受給権者の将来における老齢基礎年金の給付水準の向上を図るため、国民年金法第十六条の二第一項の調整と厚生年金保険法第三十四条第一項の調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の法制上の措置を講ずるに当たっては、老齢基礎年金の受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときに当該受給権者に対して支給される老齢基礎年金の額のうち国庫負担分の額に相当する額の全部又は一部を国に返還する措置等を含め、同項の法制上の措置による老齢基礎年金の給付水準の向上により必要となる国庫負担の額に充てるための安定した財源を確保することについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、第一項の法制上の措置を講ずる場合において、老齢基礎年金の額及び老齢厚生年金の額の合計額が、当該措置を講じなかったとしたならば支給されることとなる老齢基礎年金の額及び老齢厚生年金の額の合計額を下回るときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。