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所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案(自民・公明案)


   所得税法等の一部を改正する法律案に対する修正案
 所得税法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第八条中租税特別措置法第四十一条の十五の四の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
  第四十一条の十六の次に次の一条を加える。
  (令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)
 第四十一条の十六の二 令和七年分以後の各年分において、居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。第一号において同じ。)が六百五十五万円(令和九年分以後の各年分にあつては、百三十二万円)以下である場合における同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める金額に次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額を加算した額とする。
  一 令和七年分及び令和八年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
   イ その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が百三十二万円以下である場合 三十七万円
   ロ その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が百三十二万円を超え三百三十六万円以下である場合 三十万円
   ハ その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が三百三十六万円を超え四百八十九万円以下である場合 十万円
   ニ その居住者のその年分の所得税に係る合計所得金額が四百八十九万円を超える場合 五万円
  二 令和九年分以後の各年分 三十七万円
 2 前項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号ヘ中「の規定」とあるのは、「及び租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項(令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例)の規定」とする。
 3 令和八年以後の各年において、居住者が所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び次項において「公的年金等」という。)の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額以下であるときにおける同法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」とあるのは「十万五千円」と、「十万円」とあるのは「十三万円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第三項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万円」とあるのは「十三万円」と、「十四万円」とあるのは「十七万五千円」とする。
 4 令和八年において、居住者が公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき公的年金等の額がその年最初に公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において前項に規定する政令で定める金額を超えるときにおける所得税法第二百三条の三の規定及び第四十一条の十五の三第二項の規定の適用については、同法第二百三条の三第一号イ及び第四号中「七万五千円」とあるのは「十万円」と、「十万円」とあるのは「十二万五千円」と、同項第一号中「所得税法」とあるのは「第四十一条の十六の二第四項の規定により読み替えて適用する所得税法」と、「十万円」とあるのは「十二万五千円」と、「十四万円」とあるのは「十六万五千円」とする。
 5 第二項に定めるもののほか、第一項及び前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 附則第一条第一号ロ中「附則第三十二条」を「同法第四十一条の十六の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十二条及び第三十七条の二(第二項を除く。)」に改め、同条第二号ロ中「及び第三十七条」を「、第三十七条及び第三十七条の二第二項」に改める。
 附則第九条第一項中「第二号ホに係る部分を除く」を「第二号ハに係る部分に限る」に改め、「この条」の下に「及び附則第三十七条の二第一項」を加える。
 附則第十条第一項中「及び附則第三十七条」を「並びに附則第三十七条及び第三十七条の二第二項」に改め、同条第三項第二号中「)の規定」の下に「並びにその居住者の新租税特別措置法第四十一条の十六の二第四項に規定するその年中に支払を受けるべき公的年金等の額が同項に規定する現況において同条第三項に規定する政令で定める金額を超えるものとした場合における同条第四項の規定」を加え、「あるものとした場合」を「あるものとしたとき」に改める。
 附則第三十七条の次に次の一条を加える。
 (令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置)
第三十七条の二 新租税特別措置法第四十一条の十六の二第二項の規定により読み替えられた新所得税法第百九十条(第二号ヘに係る部分に限る。)の規定は、令和七年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについては、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十一条の十六の二第三項又は第四項の規定により読み替えられた新所得税法第二百三条の三の規定及び新租税特別措置法第四十一条の十五の三の規定は、令和八年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
3 令和七年十二月一日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その更正後の事項)につき新租税特別措置法第四十一条の十六の二第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
 附則に次の二条を加える。
 (所得税の抜本的な改革に係る措置)
第八十一条 政府は、我が国の経済社会の構造変化を踏まえ、各種所得の課税の在り方及び人的控除をはじめとする各種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2 前項の検討に当たっては、基礎控除等の額が定額であることにより物価が上昇した場合に実質的な所得税の負担が増加するという課題への対応について、所得税の源泉徴収をする義務がある者の事務負担への影響も勘案しつつ、物価の上昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げるという基本的方向性により、具体的な方策を検討するものとする。
 (所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保に係る措置)
第八十二条 政府は、令和七年度末までに、歳入及び歳出における措置を通じた所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保について、前条の検討と併せて検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
   本修正の結果必要とする経費
 本修正による減収見込額は、令和七年度約六千二百十億円である。

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