健康・医療戦略推進法案に対する修正案(自民・民主・公明案)
健康・医療戦略推進法案に対する修正案
健康・医療戦略推進法案の一部を次のように修正する。
附則第二条中「政府は」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、この法律の施行後三年以内に、臨床研究において中核的な役割を担う医療機関における臨床研究の環境の整備の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
健康・医療戦略推進法案に対する修正案
健康・医療戦略推進法案の一部を次のように修正する。
附則第二条中「政府は」の下に「、前項に定める事項のほか」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
政府は、この法律の施行後三年以内に、臨床研究において中核的な役割を担う医療機関における臨床研究の環境の整備の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。