独立行政法人通則法の一部を改正する法律案に対する修正案
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案に対する修正案
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二十条第二項の次に一項を加える改正規定のうち第三項中「いう。)」を「いう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ」に改める。
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案に対する修正案
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第二十条第二項の次に一項を加える改正規定のうち第三項中「いう。)」を「いう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ」に改める。