重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に対する修正案(国民)
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に対する修正案
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案の一部を次のように修正する。
題名中「活用」の下に「等」を加える。
「第八章 罰則(第二十二条―第二十七条)
目次中「第八章 罰則(第二十二条―第二十七条)」を
第九章 特定秘密保護法の一部改正(第二十八
に改める。
条)」
第一条中「定める」の下に「とともに、これと併せて、特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「特定秘密保護法」という。)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)についてその保護に関し必要な措置を講ずる」を加え、「、その」を「、それらの」に改める。
第三条第一項中「(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「特定秘密保護法」という。)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)」を削る。
第十二条第二項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 性的行動についての節度に関する事項
本則に次の一章を加える。
第九章 特定秘密保護法の一部改正
第二十八条 特定秘密保護法の一部を次のように改正する。
第十二条第二項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 性的行動についての節度に関する事項
附則第一条ただし書中「及び第八条」を「、第八条及び第九条」に改める。
附則第七条のうち防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律第十五条第二項第一号の改正規定及び同法第二十七条第一項の改正規定中「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」を「重要経済安保情報の保護及び活用等に関する法律」に改める。
附則第八条のうち内閣府設置法第四条第一項第三十四号の次に一号を加える改正規定のうち第三十五号及び同法第四条第三項中第二十七号の三の次に一号を加える改正規定のうち第二十七号の四中「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」を「重要経済安保情報の保護及び活用等に関する法律」に改める。
附則に次の一条を加える。
(行政機関の長等による重要経済安保情報の取扱いの業務等の適正の確保)
第九条 国は、第十一条第一項各号に掲げる者による重要経済安保情報の取扱いの業務及び特定秘密保護法第十一条各号に掲げる者による特定秘密の取扱いの業務の適正が確保されるよう、必要な方策を講ずるものとする。