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公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する修正案(立憲)

   公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する修正案
 公益通報者保護法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第三条各号列記以外の部分の改正規定中「定める公益通報」の下に「又は当該公益通報をするために必要な行為」を加える。
 第三条に二項を加える改正規定のうち第二項中「もの」の下に「又は不当な配置転換」を加え、第三項中「、当該公益通報」の下に「又は当該公益通報をするために必要な行為」を加える。
 第四条及び第五条の改正規定のうち第四条第一項及び第五条、第六条各号列記以外の部分の改正規定並びに第六条に一項を加える改正規定のうち第二項中「定める公益通報」の下に「又は当該公益通報をするために必要な行為」を加える。
 第七条の改正規定中「改める」を「改め、「定める公益通報」の下に「又は当該公益通報をするために必要な行為」を加える」に改める。
 第八条第二項の改正規定中「第八条第二項」を「第八条第一項中「係る通報」の下に「又は当該通報をするために必要な行為」を加え、同条第二項」に改める。
 第八条第四項の改正規定中「第六条第二項」に」の下に「改め、「係る通報」の下に「又は当該通報をするために必要な行為」を加え」を加える。
 第九条の改正規定中「又は懲戒処分」を「、懲戒処分又は不当な配置転換」に改める。
 第十一条の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定中「」を加え」の下に「、同条第三項中「三百人」を「百人」に改め」を加え、「の二条」を「の三条」に改め、第十一条の三の次に次の一条を加える。
 (指針)
第十一条の四 内閣総理大臣は、第十一条の二第一項及び前条に定める事項に関して、事業者が適切に対処するために必要な指針(次項において単に「指針」という。)を定めるものとする。
2 第十一条第五項及び第六項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。
 第二十条の改正規定を次のように改める。
 第二十条を次のように改める。
第二十条 削除
 第二十二条を第二十四条とし、同条の前に一条を加える改正規定中第二十三条第二項を削る。
 附則第一条ただし書中「附則第八条」を「附則第六条及び第九条」に改める。
 附則第二条中「附則第六条」を「附則第七条」に改める。
 附則第三条第二項を次のように改める。
2 新法第三条第三項の規定は、この法律の施行前にされた同条第二項に規定する解雇等特定不利益取扱い(解雇を除く。)については、適用しない。
 附則第九条中「五年」を「三年」に改め、「勘案し、」の下に「次に掲げる事項その他」を加え、同条に次の各号を加える。
 一 新法第二条第三項に規定する通報対象事実の範囲の抜本的な見直し
 二 新法により保護される者の範囲の更なる拡大
 三 新法第二条第一項に規定する公益通報及び当該公益通報をするために必要な行為に係る刑事上の責任の免除
 四 新法第十一条の三に規定する行為に対する規制の在り方
 五 新法第二条第一項に規定する公益通報に関する紛争の迅速かつ適正な解決に資する制度の在り方
 附則第九条を附則第十条とし、附則第六条から第八条までを一条ずつ繰り下げ、附則第五条の次に次の一条を加える。
 (事業者が適切に対処するために必要な指針に関する経過措置)
第六条 内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、新法第十一条の四の規定の例により、事業者が適切に対処するために必要な指針を定めることができる。
2 前項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において新法第十一条の四第一項の規定により定められたものとみなす。

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