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地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案(立憲・国民)

   地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条中地方税法附則第十二条の二の七の次に一条を加える改正規定の次に次のように加える。
  附則第十二条の二の八及び第十二条の二の九を次のように改める。
 第十二条の二の八及び第十二条の二の九 削除
 第一条中地方税法附則第四十四条の二の改正規定の次に次のように加える。
  附則第五十二条及び第五十三条を次のように改める。
 第五十二条及び第五十三条 削除
 附則に次の二条を加える。
 (運輸事業の振興の助成に関する法律の一部改正)
第二十一条 運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
  第一条中「軽油引取税の税率について特例が設けられていることが」を「現下の」に、「に与える影響」を「めぐる状況」に改める。
 (軽油引取税の税率の特例の廃止に伴う措置)
第二十二条 政府は、軽油引取税の税率の特例の廃止に伴う軽油引取税の収入の減少が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼすことがないよう、当該収入の減少に伴う地方公共団体の減収を補填するために必要な措置を講ずるものとする。

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