刑法等の一部を改正する法律案に対する修正案(自民・立民・維新・公明・国民案)
刑法等の一部を改正する法律案に対する修正案
刑法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一項第一号中「第一条」の下に「及び附則第三項」を加える。
附則に次の一項を加える。
(検証)
3 政府は、第一条の規定の施行後三年を経過したときは、同条の規定による改正後の刑法第二百三十一条の規定の施行の状況について、同条の規定がインターネット上の誹謗(ひぼう)中傷に適切に対処することができているかどうか、表現の自由その他の自由に対する不当な制約になっていないかどうか等の観点から外部有識者を交えて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。