中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案(児玉健次君外一名)
中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案
中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第一条中中小企業信用保険法第二条第一項第三号の改正規定の次に次のように加える。
第三条の三第一項中「普通保険、無担保保険、」を削り、同条第三項中「第三条第一項、前条第一項、」及び「、公庫と無担保保険の契約を締結している信用保証協会にあつては、無担保保険の保険関係に、公庫と無担保保険の契約を締結していない信用保証協会にあつては」を削り、「普通保険、次条第一項」を「次条第一項」に改め、「普通保険、無担保保険、」を削る。