エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案に対する修正案(自民・民主・公明)
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案に対する修正案
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律案の一部を次のように修正する。
附則第二条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、太陽光を変換して得られる電気の買取りに係る価格等の太陽光の利用に係る費用の負担の方法その他の太陽光の円滑な利用の実効の確保に関する取組の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。