特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案に対する修正案
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案に対する修正案
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案の一部を次のように修正する。
目次中「第十六条」を「第十八条」に、「第十七条―第二十二条」を「第十九条―第二十三条」に、「第二十三条―第二十五条」を「第二十四条―第二十六条」に改める。
第一条中「デジタルプラットフォーム提供者の自主性及び自律性に配慮しつつ、商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に改める。
第二条第一項中「商品等」を「商品役務等」に改め、同項第一号中「受けようとする者(以下この号」の下に「及び附則第三条第三項」を加え、同条第三項中「商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に、「商品等を」を「商品役務等を」に改め、同条第四項中「商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に改める。
第三条中「のための取組を自主的かつ積極的に行うことを基本とし、国の関与その他の規制を必要最小限のものとすることによりデジタルプラットフォーム提供者の創意と工夫が十分に発揮される」を「について責任を果たすことを基本とし、国の適切な関与その他の規制を行う」に、「商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に改める。
第四条第一項中「商品等」を「商品役務等」に改め、「自主的な」を削り、同条第三項中「商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に改め、「同項の規定による指定が必要な最小限度の範囲に限って行われるよう」を削る。
第五条第一項中「第九条第四項並びに第十条第一項」を「第十条第四項並びに第十一条第一項」に、「及び次条第一項」を「、次条第一項及び第九条第四号」に改め、同条第二項第一号中「商品等提供利用者(」を「商品役務等提供利用者(」に、「第十二条第三項並びに第十三条第一号」を「第九条第一号及び第四号、第十三条第三項並びに第十四条第一号」に改め、同号ロ中「商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に改め、同号ハ中「この条」の下に「及び第九条第三号」を加え、「商品等に」を「商品役務等に」に、「商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に改め、同号ニ中「商品等提供データ」を「商品役務等提供データ」に、「商品等提供利用者が提供する商品等」を「商品役務等提供利用者が提供する商品役務等」に改め、同条ホ中「商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に、「商品等提供データ」を「商品役務等提供データ」に改め、同号へ及びト中「商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に改め、同項第二号ロ中「商品等購入データ」を「商品役務等購入データ」に、「商品等に」を「商品役務等に」に、「商品等の」を「商品役務等の」に改め、同条第三項第一号及び第二号並びに第四項各号中「商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に改める。
第七条第一項中「商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に改め、同条第二項中「第九条第二項」を「第十条第二項」に改め、同条第三項各号中「商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に改める。
第二十五条を第二十六条とする。
第二十四条第二号中「第九条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条第三号中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第二十五条とし、第二十三条を第二十四条とする。
第二十二条中「第十九条」を「第二十条」に、「第二十条」を「第二十一条」に改め、第三章中同条を第二十三条とし、第二十一条を第二十二条とし、第二十条を第二十一条とする。
第十九条第一項中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第二十条とし、第十八条を第十九条とする。
第十七条を削り、第二章中第十六条を第十八条とする。
第十五条第一項中「商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に改め、同条を第十七条とする。
第十四条中「商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に改め、同条を第十六条とする。
第十三条中「昭和二十二年法律第五十四号」の下に「。以下この条及び次条において「私的独占禁止法」という。」を加え、「同法」を「私的独占禁止法」に改め、同条第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 当該行為が第九条各号のいずれかに該当する行為であると認められるとき。
第十三条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(私的独占禁止法の特例)
第十五条 私的独占禁止法第二十条の六の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が第九条第二号又は第四号に該当する行為を行った特定デジタルプラットフォーム提供者であるときは、私的独占禁止法第二十条の六中「百分の一」とあるのは、「百分の五」とする。
2 前項に規定する場合において、当該事業者が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(私的独占禁止法第十八条の二第二項に規定する調査開始日をいう。)から遡り十年以内に私的独占禁止法第二十条の六の規定による命令(第九条第二号又は第四号に係るものに限る。)(当該命令が確定している場合に限る。)を受けたことがある特定デジタルプラットフォーム提供者(当該命令の日以後において当該違反行為をしていた者に限る。)であるときは、前項の規定にかかわらず、私的独占禁止法第二十条の六中「百分の一」とあるのは、「百分の十」とする。
第十二条第二項中「第十条第三項」を「第十一条第三項」に改め、同条第三項中「第十条第三項」を「第十一条第三項」に、「商品等提供利用者」を「商品役務等提供利用者」に改め、同条を第十三条とし、第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。
第九条第六項中「自主的な」を削り、同条を第十条とし、第八条の次に次の一条を加える。
(特定デジタルプラットフォーム提供者の遵守事項)
第九条 特定デジタルプラットフォーム提供者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は自己が株主若しくは役員である会社が商品役務等提供利用者と国内において競争関係にあることを理由として、当該商品役務等提供利用者に対して当該特定デジタルプラットフォームの提供を拒絶すること。
二 自己の指定する商品若しくは権利を購入すること又は自己の指定する他の役務の有償の提供を受けることを条件として、当該特定デジタルプラットフォームを提供すること。
三 不当に一般利用者を自己又は自己が株主若しくは役員である会社と取引するように誘引する目的をもって、当該特定デジタルプラットフォームにより提供される場において、一般利用者が検索により求める商品役務等に係る情報その他の商品役務等に係る情報に順位を付して表示する場合における、当該順位を決定するために用いられる事項を設定し、又は変更すること。
四 商品役務等提供利用者に対する当該特定デジタルプラットフォームの提供条件について、商品役務等提供利用者の事業の運営に重大な支障を生ずべき変更を一方的に加えること。
附則を次のように改める。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 第十五条の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(同項において「施行日」という。)以後に開始された行為について適用する。
2 第十五条の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用する。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後一年以内を目途として、デジタルプラットフォーム提供者の活動に関する実態の調査及びデジタルプラットフォーム提供者と利用者との間の紛争の調停を中立公正な立場において行う機関の設置について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の規定の施行の状況及び経済社会情勢の変化を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、委託を受けて被提供者に商品役務等を提供する業務に従事する者の処遇の改善のための措置の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。