大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対する修正案
大気汚染防止法の一部を改正する法律案に対する修正案
大気汚染防止法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
第十八条の十四の改正規定中「加える」を「加え、同条に次の一項を加える」に改める。
第十八条の十五から第十八条の二十までの改正規定の前に次のように加える。
2 第十八条の十七第一項に規定する届出対象特定工事に係る作業基準は、第十八条の十九第一号に掲げる措置を同号ロに掲げる方法により行う場合に特定粉じんの飛散の状況について調査を行うことを含むものでなければならない。
第三十五条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に一号を加える改正規定の次に次のように加える。
第三十六条中「第三十三条から前条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「ほか、その法人又は」を「ほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第三十四条第三号 五百万円以下の罰金刑
二 第三十三条から前条まで(第三十四条第三号を除く。) 各本条の罰金刑
附則第一条第二号中「第十八条の十五から」を「第十八条の十四の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)、第十八条の十五から」に改め、「次条第二項」の下に「及び附則第六条」を加える。
附則第二条第一項中「次項において」を「以下」に改める。
附則第五条中「政府」を「前各項に定めるもののほか、政府」に、「五年」を「三年」に改め、同条を同条第五項とし、同項の前に次の四項を加える。
政府は、解体等工事(新法第十八条の十五第一項に規定する解体等工事をいう。)が特定工事(新法第二条第十二項に規定する特定工事をいう。第四項において同じ。)に該当するか否かについての事前調査を、当該事前調査を行うために必要な専門的な知識及び技術を有する者であって当該解体等工事の関係者以外のものに行わせることの義務付けについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、特定粉じん排出等作業(新法第二条第十一項に規定する特定粉じん排出等作業をいう。次項において同じ。)が適正に行われたことについての確認を、当該確認を行うために必要な専門的な知識及び技術を有する者であって当該特定粉じん排出等作業の関係者以外のものに行わせることの義務付けについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 政府は、特定粉じん排出等作業を行う事業に関する許可制度の導入等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4 政府は、特定工事等に伴う特定粉じん(新法第二条第八項に規定する特定粉じんをいう。)の排出又は飛散の抑制を図るために事業者に対して必要な財政的援助を与えることについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則に次の一条を加える。
(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部改正)
第六条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第十八条の十四」を「第十八条の十四第一項」に改める。