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安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案


   安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律目次の改正規定中「第十八条」」を「第十八条の二」」に、「第三十条」を「第三十条の二」に、「第四十二条」を「第四十二条の二」に、「第百八条」を「第百八条の二」に、「第百三十七条」を「第百三十七条の二」に、「第百四十六条」を「第百四十六条の二」に改める。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三条第二項の改正規定中「改める」を「改め、「技術水準」の下に「、気候変動及び持続可能な開発に関する国際的な取組の状況、事業者が行うエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する自主的な取組の状況」を加える」に改める。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第十五条中第三項を第四項とする改正規定中「第四項」を「第五項」に改め、同条第二項の改正規定中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定中「同条第三項」を「同条第四項」に、「一項を」を「二項を」に改め、第二項の次に次の一項を加える。
 3 前二項の経済産業省令を定めるに当たつては、特定事業者に過重な負担を課することのないよう十分に配慮するものとする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第十七条第一項の改正規定の前に次のように加える。
  第十六条第一項中「並びにエネルギー」を「、エネルギー」に改め、「改廃の状況」の下に「並びに非化石エネルギーへの転換の状況」を加える。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第四章第四節中第百四十二条を第百四十六条とする改正規定を次のように改める。
  第四章第四節中第百四十二条を第百四十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (優良な取組の公表)
第百四十六条の二 国土交通大臣は、非化石エネルギーへの転換の促進に資するため、特定航空輸送事業者が行う貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関する取組のうちその状況が優良なものの公表その他の必要な措置を講ずるものとする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四十一条第一項の改正規定中「改め」を「、「)及び貨物」を「)、貨物」に改め、「実施の状況」の下に「及び貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況」を加え」に改める。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百四十条に一項を加える改正規定中「一項を」を「二項を」に改め、第二項の次に次の一項を加える。
 3 前二項の国土交通省令を定めるに当たつては、特定航空輸送事業者に過重な負担を課することのないよう十分に配慮するものとする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第四章第三節第一款中第百三十三条を第百三十七条とし、第百三十二条を第百三十六条とする改正規定を次のように改める。
  第四章第三節第一款中第百三十三条を第百三十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (優良な取組の公表)
 第百三十七条の二 国土交通大臣は、非化石エネルギーへの転換の促進に資するため、認定管理統括貨客輸送事業者及びその管理関係貨客輸送事業者が行う貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関する取組のうちその状況が優良なものの公表その他の必要な措置を講ずるものとする。
  第百三十二条第一項中「)及び貨物」を「)、貨物」に改め、「実施の状況」の下に「及び貨物又は旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況」を加え、同条を第百三十六条とする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十一条に一項を加える改正規定中「一項」を「二項」に改め、第二項の次に次の一項を加える。
 3 前二項の国土交通省令を定めるに当たつては、認定管理統括貨客輸送事業者に過重な負担を課することのないよう十分に配慮するものとする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百二十八条を第百三十二条とする改正規定を次のように改める。
  第百二十八条を第百三十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (優良な取組の公表)
 第百三十二条の二 国土交通大臣は、非化石エネルギーへの転換の促進に資するため、特定旅客輸送事業者が行う旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関する取組のうちその状況が優良なものの公表その他の必要な措置を講ずるものとする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百二十七条第一項の改正規定中「改め」を「、「)及び旅客」を「)、旅客」に改め、「実施の状況」の下に「及び旅客の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況」を加え」に改める。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百二十六条に一項を加える改正規定中「一項を」を「二項を」に改め、第二項の次に次の一項を加える。
 3 前二項の国土交通省令を定めるに当たつては、特定旅客輸送事業者に過重な負担を課することのないよう十分に配慮するものとする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十六条を第百二十条とし、第百十五条を第百十九条とする改正規定を次のように改める。
  第百十六条を第百二十条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (優良な取組の公表)
 第百二十条の二 主務大臣は、非化石エネルギーへの転換の促進に資するため、認定管理統括荷主及びその管理関係荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関する取組のうちその状況が優良なものの公表その他の必要な措置を講ずるものとする。
  第百十五条第一項中「)及び当該貨物」を「)、当該貨物」に改め、「実施の状況」の下に「及び当該貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況」を加え、同条を第百十九条とする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十四条に一項を加える改正規定中「一項」を「二項」に改め、第二項の次に次の一項を加える。
 3 前二項の経済産業省令を定めるに当たつては、認定管理統括荷主に過重な負担を課することのないよう十分に配慮するものとする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十二条を第百十六条とし、第百十一条を第百十五条とする改正規定を次のように改める。
  第百十二条を第百十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (優良な取組の公表)
 第百十六条の二 主務大臣は、非化石エネルギーへの転換の促進に資するため、特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関する取組のうちその状況が優良なものの公表その他の必要な措置を講ずるものとする。
  第百十一条第一項中「)及び当該貨物」を「)、当該貨物」に改め、「実施の状況」の下に「及び当該貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況」を加え、同条を第百十五条とする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十条に一項を加える改正規定中「一項」を「二項」に改め、第二項の次に次の一項を加える。 
 3 前二項の経済産業省令を定めるに当たつては、特定荷主に過重な負担を課することのないよう十分に配慮するものとする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第四章第一節第一款中第百四条を第百八条とする改正規定を次のように改める。
  第四章第一節第一款中第百四条を第百八条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (優良な取組の公表)
 第百八条の二 国土交通大臣は、非化石エネルギーへの転換の促進に資するため、特定貨物輸送事業者が行う貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換に関する取組のうちその状況が優良なものの公表その他の必要な措置を講ずるものとする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項の改正規定中「改め」を「、「)及び貨物」を「)、貨物」に改め、「実施の状況」の下に「及び貨物の輸送に係る非化石エネルギーへの転換の状況」を加え」に改める。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百二条に一項を加える改正規定中「一項を」を「二項を」に改め、第二項の次に次の一項を加える。
 3 前二項の国土交通省令を定めるに当たつては、特定貨物輸送事業者に過重な負担を課することのないよう十分に配慮するものとする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第四項の改正規定中「第四十条第一項(」の下に「非化石エネルギーへの転換の状況に係る部分を除き、」を加える。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十一条第四項の改正規定中「第二十八条第一項(」の下に「非化石エネルギーへの転換の状況に係る部分を除き、」を加える。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第四項の改正規定中「第五十二条第一項」を「非化石エネルギーへの転換の状況に係る部分を除き、第五十二条第一項」に改める。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三章第一節第四款中第三十九条を第四十一条とし、同条の次に一条を加える改正規定中「一条を」を「二条を」に改め、第四十二条の次に次の一条を加える。
  (優良な取組の公表)
 第四十二条の二 主務大臣は、非化石エネルギーへの転換の促進に資するため、認定管理統括事業者が行うその設置している工場等及びその管理関係事業者が設置している工場等における非化石エネルギーへの転換に関する取組のうちその状況が優良なものの公表その他の必要な措置を講ずるものとする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条を第四十条とする改正規定を次のように改める。
  第三十八条第一項中「並びにエネルギー」を「、エネルギー」に改め、「改廃の状況」の下に「並びに非化石エネルギーへの転換の状況」を加え、同条を第四十条とする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十七条中第三項を第四項とする改正規定中「第四項」を「第五項」に改め、同条第二項の改正規定中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定中「同条第三項」を「同条第四項」に、「一項を」を「二項を」に改め、第二項の次に次の一項を加える。
 3 前二項の経済産業省令を定めるに当たつては、認定管理統括事業者に過重な負担を課することのないよう十分に配慮するものとする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三章第一節第三款中第二十八条を第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定中「一条」を「二条」に改め、第三十条の次に次の一条を加える。
  (優良な取組の公表)
 第三十条の二 主務大臣は、非化石エネルギーへの転換の促進に資するため、特定連鎖化事業者が行うその設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等における非化石エネルギーへの転換に関する取組のうちその状況が優良なものの公表その他の必要な措置を講ずるものとする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第二十七条を第二十八条とする改正規定を次のように改める。
  第二十七条第一項中「並びにエネルギー」を「、エネルギー」に改め、「改廃の状況」の下に「並びに非化石エネルギーへの転換の状況」を加え、同条を第二十八条とする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第二十六条中第三項を第四項とする改正規定中「第四項」を「第五項」に改め、同条第二項の改正規定中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定中「同条第三項」を「同条第四項」に、「一項を」を「二項を」に改め、第二項の次に次の一項を加える。
 3 前二項の経済産業省令を定めるに当たつては、特定連鎖化事業者に過重な負担を課することのないよう十分に配慮するものとする。
 第一条のうちエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三章第一節第二款に一条を加える改正規定中「一条」を「二条」に改め、第十八条の次に次の一条を加える。
  (優良な取組の公表)
 第十八条の二 主務大臣は、非化石エネルギーへの転換の促進に資するため、特定事業者が行うその設置している工場等における非化石エネルギーへの転換に関する取組のうちその状況が優良なものの公表その他の必要な措置を講ずるものとする。
 附則第十三条に次の一項を加える。
2 政府は、環境、社会等の持続可能性に関し、環境問題及び社会的な課題への取組等を踏まえた新たな事業者の評価制度の在り方並びにエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に係る制度等における当該評価制度の活用の拡大並びにそれらを通じた事業者による当該取組等の促進について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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