地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則に次の一条を加える。
(地方公共団体における教育行政の組織等に関する検討)
第二十三条 政府は、教育行政において地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにする観点から、地方公共団体における教育行政の組織及び教育行政に係る職務権限の配分に関し、教育委員会を設置するかどうかを地方公共団体の決定に委ねることを含め、地方公共団体が地域の実情に応じた制度を選択することができるようにするための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づき、この法律の施行後三年以内に、必要な法制上の措置を講ずるものとする。